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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09283541
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09283541
管理番号 1353273 
審判番号 不服2018-10892 
総通号数 236 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-08 
確定日 2019-07-16 
事件の表示 商願2016-115786拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Escape Room」の欧文字と「エスケープルーム」の片仮名を2段に横書きしてなり、第9類、第16類、第28類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年10月6日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務については、原審における同29年10月19日付け及び当審における同30年9月20日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「Escape Room」及び「エスケープルーム」の文字を、ゴシック体で二段に書してなるところ、その指定商品及び指定役務中、コンピュータゲームやボードゲーム及び娯楽イベントを取り扱う業界においては、「Escape Room」の語が「部屋に閉じこめられた参加者が、謎を解いてその場を脱出するゲーム」を意味する「脱出ゲーム」に通じるものとして、使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務中、例えば「家庭用テレビゲームおもちゃ・印刷物・おもちゃ・ゲーム商品の販売促進のためのイベントの企画・運営又は開催・家庭用テレビゲームおもちゃの貸与」等の「脱出ゲームを内容とする商品及び役務」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質又はその役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識する。また、本願商標を「脱出ゲームを内容とする商品及び役務」以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願の第35類において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)には、全く業種が異なり、類似の関係にもないものが含まれており、このような状況の下では、出願人(請求人)が、本願商標をそれらの指定役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)商標法第6条第1項について
本願は、第35類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(4)商標法第6条第2項について
本願は、第28類において指定する商品に、政令で定める商品及び役務の区分第28類に属さない商品が含まれているから、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、その指定役務について、請求人が本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。
また、その指定商品及び指定役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、「Escape Room」の欧文字と「エスケープルーム」の片仮名を2段に横書きしてなるところ、構成中の「Escape」の文字は、「脱出する」を、「Room」は、「部屋」をそれぞれ意味する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるとしても、これらの語を組み合わせた「Escape Room」及び該文字の読みを表した「エスケープルーム」の文字は、辞書等に掲載のないものであって、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Escape Room」及び「エスケープルーム」の文字が、商品及び役務の具体的な品質や質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を普通に用いられる方法で表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
本願が、商標法第3条第1項柱書、同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、上記(1)のとおり、解消した。
また、本願商標は、上記(2)のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。
したがって、商標法第3条第1項柱書、同項第3号及び同法第4条第1項第16号、同法第6条第1項及び同条第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM及びその他の記憶媒体,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM及びその他の記憶媒体,業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープ・ROMカード・ROMカートリッジ・CD-ROM・DVD-ROM及びその他の記憶媒体,携帯電話機用ゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用メモリーカード」
第28類「カードゲーム用具及びその附属品,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形,室内ゲーム,室内ゲーム用具,遊戯用カード,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用コントローラ・ジョイスティック,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品及び附属品,業務用テレビゲーム機,その他の業務用テレビゲーム機の部品及び附属品」
第35類「ゲーム商品の販売促進のためのイベントの企画・運営又は開催,ダウンロード可能な液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テレビゲームおもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,商業用・販売促進用及び広告用のイベント・展示会・見本市及びショーの企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」
第41類「家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,おもちゃの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供」

審決日 2019-06-28 
出願番号 商願2016-115786(T2016-115786) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09283541)
T 1 8・ 272- WY (W09283541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 エスケープルーム、エスケープ、ルーム 
代理人 林 栄二 

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