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審決分類 |
審判 全部無効 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 無効としない W3842 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない W3842 |
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管理番号 | 1352433 |
審判番号 | 無効2017-890014 |
総通号数 | 235 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-07-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2017-02-24 |
確定日 | 2019-06-14 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5851035号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5851035号商標(以下「本件商標」という。)は,「2ちゃんねる」の文字を標準文字で表してなり,平成25年1月25日に登録出願,同28年3月23日に登録審決され,第38類「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」及び第42類「インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供」を指定役務として,同年5月20日に設定登録されたものである。 第2 請求人の主張 請求人は,本件商標の登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第20号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 請求の理由 (1)商標法第4条第1項第10号該当性について ア 本件商標は「2ちゃんねる」の文字よりなるところ,本件商標の登録出願時,パケットモンスター社が「2ちゃんねる」の名称を表示し,「2ch.net」のドメインで,電子掲示板による通信等の役務を業務として行っており,「2ちゃんねる」の商標(以下「引用商標」という。)は,パケットモンスター社の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていた。 そして,本件商標は,引用商標と,その外観,称呼及び観念が同一であるから,同一の商標である。 また,本件商標の指定役務は,請求人の使用に係る「電子掲示板サービスの提供」と同一又は類似の役務について使用されるものである。 イ 引用商標の周知性 電子掲示板「2ちゃんねる」(以下,当該掲示板を「本件電子掲示板」という。)は,1999年(平成11年)に開設されて以降,様々な話題を書き込むことができる電子掲示板として著名であり,本件商標の登録出願日までに,インターネット上にとどまらない社会の注目を集める事件に関連し,多くの需要者に広く認知されてきた(甲3)。 また,「現代用語の基礎知識2011」(甲4の1)の,「2ちゃんねる/2ちゃん/2ch」の項目に,「提携サイトを含めると800を超える種種雑多の掲示板から構成される巨大掲示板サイト」と説明されており,引用商標は広く需要者に知られていた。 ちなみに,本件電子掲示板全体のページビュー数は,2013年(平成25年)6月時点で,月間27億回と発表されており(甲5),1日当たり約740万回のページビューとなるもので,同掲示板を閲覧する利用者が数多くいることが分かる。また,平成25年(2013年)1月25日の書き込み数は2,185,210件であり(甲6の3),閲覧だけでなく書き込みを行うアクティブユーザーが,1日平均で200万件以上あり,同掲示板に書き込みをする利用者が数多くいることを示している。 したがって,その利用者数からしても,引用商標は広く需要者に知られていたといえる。 ウ 本件商標の登録出願時(平成25年1月25日)にはパケットモンスター社が本件電子掲示板を提供していたこと 本件電子掲示板のドメイン(2ch.net)は,平成21年(2009年)1月2日の時点で,「PACKET MONSTER INC.」(以下「パケットモンスター社」という。)に移転した(甲7)。 さらに,平成21年(2009年)6月出版の書籍において,被請求人自身が,「2ちゃんねるを譲渡して管理人を外れ・・・単なる1ユーザー」になったこと及び「2009年,2ちゃんねるをシンガポールのパケットモンスター社に譲渡しました。」と公表していた(甲8)。また,被請求人自身が,平成21年(2009年)1月2日のブログにおいて,「去年は何度も海外出張して2ch譲渡の打ち合わせをしてたりもしてたんですが,ようやく譲渡完了しましたよ。。と。」(甲10)と公表していた。 したがって,本件商標の登録出願時(平成21年1月25日)には,パケットモンスター社が,被請求人から譲渡を受けて,本件電子掲示板の役務を提供していた。 エ パケットモンスター社が2009年1月以降の本件電子掲示板の役務を提供していたことが周知であること 平成25年(2013年)1月16日の時点で,本件電子掲示板の「使い方&注意」のページ上において,「2ch.net is managed and operated by PACKET MONSTER INC.(2ch.netは,パケットモンスター社が管理・運営しています。)」と表記されており(甲11の1),同掲示板のページで,パケットモンスター社が役務提供者であることが表示されていた。 また,「現代用語の基礎知識」の「2ちゃんねる/2ちゃん/2ch」の項目においても「2ちゃんねる自体は・・・2009年に『PACKET MONSTER INC.』という会社に管理が譲渡された」と記載されている(甲4の1)。 そして,上記のとおり,被請求人著作の書籍(甲8)やブログ(甲10)において,被請求人が,本件電子掲示板をパケットモンスター社に譲渡したことを自認し,その旨を繰り返し公衆に向けて公言していた。 したがって,本件商標の登録出願日の時点で,パケットモンスター社が引用商標を使用して本件電子掲示板の役務を提供していたことは周知であった。 オ パケットモンスター社と被請求人とは「他人」であること (ア)パケットモンスター社は,シンガポール国において設立された法人であり,自然人である被請求人とは,異なる法的主体であり,「他人」であることは明らかである。 (イ)本件電子掲示板の役務提供主体につき,需要者が認識し得る情報は,以下の3点である。 まず1点目として,平成21年(2009年)1月2日の時点で「2ちゃんねる」のドメイン「2ch.net」は,パケットモンスター社に移転していた(甲7)。 2点目として,遅くとも平成25年(2013年)1月16日の時点で,本件電子掲示板の「使い方&注意」のページには,「2ch.net is managed and operated by PACKET MONSTER INC.」(2ch.netは,パケットモンスター社が管理・運営しています。)」と表記されており(甲11),需要者は,この表示を信じて,パケットモンスター社が同掲示板に係るサービスの提供主体と考えることが通常である。 そして,3点目として,平成21年(2009年)6月出版の書籍において,被請求人自身が,「2ちゃんねるを譲渡して管理人を外れ,・・・単なる一ユーザー」になったこと及び「2009年,2ちゃんねるをシンガポールのパケットモンスター社に譲渡しました。」と公表していた(甲8)。また,被請求人自身が,平成21年(2009年)1月2日のブログにおいて「去年は何度も海外出張して2ch譲渡の打ち合わせをしてたりもしてたんですが,ようやく譲渡完了しましたよ。。と。」(甲10)と公表していた。そうすると,被請求人は,本件電子掲示板をパケットモンスター社に譲渡したことを自認し,その旨を繰り返し公衆に向けて公言していたことになる。 これらの事情は,いずれも需要者は認識し得る事実であり,かかる事実を前提にすると,平成21年(2009年)1月以降は,本件電子掲示板は,被請求人ではなく,他人であるパケットモンスター社の業務に係る役務として,需要者の間に広く認識されていたといえる。 (ウ)被請求人は,本件電子掲示板の運営から生じる法的紛争(甲12,15,16)に巻き込まれるのを避けるため,平成21年(2009年)1月に,同掲示板の管理権をパケットモンスター社に譲渡した。他方,被請求人は,2009年以降も,被請求人が同掲示板の広告収入を受け取っていたとの新聞報道もあるが(甲15),被請求人自身が同掲示板の事業譲渡を繰り返し公言していたことよりすれば(甲8,10),本件審判において,同掲示板は実質的に被請求人により運営されていたと主張することは,禁反言の原則に照らし,信義則上許されない。法的主体が異なることで同掲示板の運営から生じる法的責任を潜脱してきた被請求人に対し,広告収入という果実だけでなく,商標法に基づく独占権を付与することは,社会通念上も許容されるべきではない。 (エ)したがって,本件商標の登録出願時,本件電子掲示板の管理者は,被請求人ではなく,他人のパケットモンスター社であると,我が国の需要者の間に広く認識されていた。 キ 小括 以上のとおり,本件電子掲示板は,商標法第4条第1項第10号に該当する。 (2)商標法第3条第1項第4号該当性について 本件商標は,「2ちゃんねる」の文字を標準文字により表したものであり,「2」の数字1字と「ちゃんねる」の平仮名5文字を組み合わせたものである。 「2」がありふれた名称であることは論を待たない。また,「チャンネル(ちゃんねる)」も,通信やコンピュータにおける通信路,伝送路(通信媒体)を意味するもので,特に「電子掲示板のネーミングの1つ」として電子掲示板を示す表示としても一般的なものであることから(甲17),本件商標の指定役務である「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供」においては,ありふれた名称である。 そして,「2」と「チャンネル(ちゃんねる)」の語を組み合わせても,「2」番目の「チャンネル(ちゃんねる)」という意味合いが生じるにすぎず,それ以上に特別な意味合いが生じることはない。 また,本件商標は標準文字からなるものであり,普通に用いられる方法で表示するものである。 したがって,本件商標は,ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当し,商標法第3条第1項第4号に該当する。 2 被請求人の主張に対する反論 (1)被請求人は,「2ちゃんねる」の文字が獲得した周知性は,被請求人によるもので,被請求人以外の者によるものとはいえない旨主張するが,商標の使用を始めた者であっても,その後に商標の周知性に基づく権利又は利益を失うことはあり得る。すなわち,被請求人が商標の周知性の獲得にどれほど貢献したとしても,その後の承継者がいれば,その者が商標法第4条第1項第10号の「他人」に該当する。 請求人も,被請求人が「2ちゃんねる」を表示した本件電子掲示板を開設した当初,その管理人として知られるようになり,需要者の間で周知となっていたことを争うものではない。しかし,被請求人は,平成21年1月2日以降,同掲示板の管理人を外れ,その運営,管理を他人(パケットモンスター社)に譲渡したのである。ある事業の創業者が,その事業を手放した後も,当該事業の役務提供主体であることを主張し続けることができ,商標権という排他的独占権を享受できるかのような主張は,商標法第4条第1項第10号の趣旨に反する。 (2)被請求人は,2009年(平成21年)1月以降は,被請求人ではなくパケットモンスター社によって,本件電子掲示板が運営されていると認識する需要者がいたことは認めている。もっともこのような需要者の認識は誤解にすぎず,同掲示板の運営は被請求人により行われていた旨述べるが,この主張は,信用性のない憶測記事や被請求人の陳述書のみを根拠とする主張で,客観的証拠に基づくものではない。 被請求人の陳述書は,事後的に,本件関連事件のために作成されたもので,一方で,被請求人は自ら本件電子掲示板をパケットモンスター社に譲渡したことを繰り返し公言していたのであり,今になって実は運営に関与していたとの主張は信用できない。 そして,平成21年1月2日にパケットモンスター社に事業を承継して以降,被請求人は本件電子掲示板の業務を停止しているのであるから,事業がパケットモンスター社に承継されたというべきである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標法第4条第1項第10号について (1)「2ちゃんねる」の周知性 我が国において,「2ちゃんねる」といえば,電子掲示板の代名詞になっているほど周知である。そして,その周知性は,被請求人により獲得されたものであって,それ以外の者によるものではない。したがって,「2ちゃんねる」の文字が,被請求人以外の者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されることはあり得ない。 つまり,本件電子掲示板「2ちゃんねる」を開設し,長年にわたって運営してきたのが被請求人であることは,書籍,記事情報などから明らかである(甲3,乙1?6)。そして,このような使用事実の積み重ねによって,「2ちゃんねる」の文字と被請求人とが密接な関係を有するようになり,当該文字が被請求人の業務に係る電子掲示板サービスを示すものとして著名になるに至ったことを示す資料は,枚挙にいとまがない(乙7?9)。 以上のとおり,「2ちゃんねる」の文字が獲得している周知性は,被請求人によるものであって,被請求人以外の者によるものとはいえない。 (2)請求人の主張に対する反論 請求人提出の主張及び証拠によれば,本件電子掲示板が,被請求人ではなく,パケットモンスター社により運営されていると認識した需要者がいたことは否定できない。しかし,この時期においても,本件電子掲示板の運営は被請求人により行われていたため,そのような需要者の認識は誤解にすぎない。また,被請求人とパケットモンスター社では,需要者の間における知名度及び商標の使用期間に格段の差があるという事実を踏まえれば,誤解した需要者の数は極めて少なかったというべきである。 したがって,本件電子掲示板が,被請求人ではなく,パケットモンスター社によって運営されていると誤解した需要者がいたとしても,パケットモンスター社が当該電子掲示板の役務を提供したことが周知となっていたと解することはできない。 (3)小括 以上のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時において,被請求人以外の者の業務に係る電子掲示板サービスを表示するものとして,需要者の間に広く認識されていたといえない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。 2 商標法第3条第1項第4号について 本件商標の構成中「2」及び「ちゃんねる」がそれぞれありふれているとしても,これらを結合してなる「2ちゃんねる」の文字が当然ありふれたものとはいえない。「2ちゃんねる」なる名称が多数存在しているという事実もないから,請求人の主張は誤ったものである。 したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第4号に該当するものではない。 第4 当審における審尋(要旨) 当審において,請求人に対し,平成29年6月13日付けの審尋により,以下を要点とする合議体の暫定的見解,及び別掲のとおりの職権調査の結果を示し,請求人に意見を求めた。 1 「2ちゃんねる」の商標の周知性につき,1999年から2009年1月までの本件電子掲示板における使用によって獲得された業務上の信用は,一義的には同掲示板の開設者かつ当時管理人であった被請求人に帰属するものと理解できる(両当事者にも争いはない)。 2 被請求人が本件電子掲示板の事業をパケットモンスター社に譲渡し,その運営への実質的な関与を絶ったことを示す具体的な証拠はない。 3 別掲の証拠によれば,被請求人は2009年1月以降も本件電子掲示板の運営に実質的に関与にしていたことが推認できる。 第5 審尋に対する請求人の回答 1 審尋における合議体の暫定的見解に対する意見 (1)ドメインの登録者名の変更は,変更前の登録者の同意がなければできないため(甲18),譲渡の登録がなされたこと自体が,ドメインが有効に譲渡されたことを示す証拠である。 (2)「2ch.net」のドメインが被請求人の意思に基づいてパケットモンスター社に譲渡されたこと,被請求人は,自信の書籍やブログで,本件電子掲示板に係る事業をパケットモンスター社に譲渡したと宣言していたこと(甲8,10),2013年には同掲示板にパケットモンスター社の表示がなされていたこと(甲11),2013年8月18日時点の登記情報によれば,被請求人はパケットモンスター社の役員でも株主でもないこと(甲14の2)を併せて考慮すると,被請求人が「2ch.net」のドメインを使用して行っていた事業が,別の主体に移転していたことは明らかである。なお,その後,同ドメイン名は請求人に譲渡され,登録者名が変更された。 (3)商標法第4条第1項第10号に基づく,商品又は役務を提供する主体について,需要者が特定の誰と認識している必要はないのであり,本件商標の登録出願日には,パケットモンスター社が本件電子掲示板を提供する主体であったことは上記のとおりである。 2 審尋における職権調査の証拠に対する意見 別掲は,東京プラス社からNTテクノリジー社へのインターネットサービス費用,サーバー費用の取引明細書,請求書及び送金依頼書であるところ,いずれにも本件電子掲示板又は「2ch.net」のドメインに関するインターネットサービス費用又はサービス費用であることを示す記載はない。他方,NTテクノロジー社は,そのホームページに記載しているとおり(甲19),インターネットサービス・ディビジョン(部門)を持つ,一般ユーザー向けにインターネットサービスを提供する会社であり,同掲示板又は「2ch.net」のドメインに関する事業のみを行う会社ではない。そうすると,被請求人と関連のあるという東京プラス社が,NTテクノロジー社にインターネットサービス費用又はサーバ費用を送金していたとしても,当該送金が,直ちに同掲示板又は「2ch.net」のドメインに関する事業のための送金とはならない。 また,NTテクノロジーの料金表は,「サーバーパッケージ」の料金は,「月額299ドル」,「月額499ドル」と設定され,月額料金でサービスを提供している(甲19)。しかし,別掲の送金は,毎月かつ定額になっていない。そうすると,当該送金は本件電子掲示板又は「2ch.net」のドメインに関するものでないばかりか,そもそも「インターネットサービス費用又はサービス費用」ですらない。 さらに,東京プラス社がNTテクノロジーに業務委託をしていたのであれば,業務委託契約書を提出すれば足りる。そのような契約書を提出しないことは,業務委託がなかったことを示す事実にほかならない。 このように,別掲は「2ch.net」との関連を何ら示すものではなく,単なる送金の事実をもって,被請求人が何らかの形で本件電子掲示板の運営に実質的に関与していたとはいえない。加えて,2013年8月18日時点では,被請求人はパケットモンスター社の役員でも株主でもないのだから(甲14の2),被請求人が同掲示板に何らかの形で関与していたことを推認するのは失当であり,何らかの形という不明確なものに依拠して結論を出すのは不適切である。 第6 当審の判断 1 本件審判の請求の利益について 請求人が本件審判を請求するにつき,法律上の利益があることについては,当事者間に争いがない。そして,当合議体も請求人は,本件審判の請求人適格を有すると判断できるので,以下,本案に入って審理する。 2 商標法第4条第1項第10号該当性について (1)引用商標の周知性について ア 証拠及び両当事者の主張によれば,引用商標の周知性に関して,以下の事実が認められる。 (ア)「2ちゃんねる宣言」(著者 井上トシユキ,株式会社文藝春秋,2003年12月10日発行)には,「さて,『2ちゃんねる』は・・・1999年の5月に登場した。」,「・・・少し前までは,『2ちゃんねる』の管理人を務める西村博之(通称:ひろゆき,以下ひろゆきと記載)が書いたとされる初めての投稿が残されていて,その日付から30日説が有力であるようだ。」の記載がある(乙3)。 (イ)「現代用語の基礎知識 2011」(自由国民社,2011年1月1日発行)には,「2ちゃんねる/2ちゃん/2ch」の項に,「携帯サイトまで含めると800を超える種種雑多の掲示板から構成される巨大掲示板サイト。」,「2ちゃんねる自体はニワンゴの取締役にも名前を連ねる西村博之(ひろゆき)が開設し,管理人として公開していたが,2009年に『PACKET MONSTER INC.』という会社に管理が譲渡された。」の記載がある(甲4の1)。 (ウ)「2ちゃんねるで学ぶ著作権」(著者 牧野和夫,西村博之,株式会社アスキー,2006年7月18日発行)には,「日本最大の掲示板『2ちゃんねる』」,「2ちゃんねる(http://www.2ch.net/)は国内最大の利用者がいる電子掲示板で,西村博之(通称ひろゆき)氏を中心に運営・管理されています。」の記載がある(乙1)。 (エ)「2ちゃんねる公式ガイド2006」(株式会社コアマガジン,2006年5月12日発行)には,「・・・何より『2ちゃんねる』という言葉がマスコミに頻繁に登場したり,2ちゃんねる発祥の用語が一般雑誌で普通に使われていたり,オタクとは無縁の一般的な人々の話題に上ったりすることが多くなってきた。」の記載がある(乙2)。 (オ)「INTERNET Watch」のインターネット記事(2004年12月9日)において,「『Web of the Year 2004』の授賞式,ひろゆき氏ら著名人が集まる」の見出しの下,「話題賞を獲得した『電車男』の著者の代理で登壇した西村博之氏は,『2ちゃんねる』でもコミュニティ部門賞を獲得。」の記載がある(乙7)。また,同ウェブサイトのインターネット記事(2005年12月8日)において,「『Web of the Year 2005』の授賞式,mixi笠原氏や2ちゃんねる西村氏らが登場」の見出しの下,「コミュニティ部門賞を獲得した2ちゃんねるの管理人である西村博之氏は,『今年も受賞できてありがとうございます』とコメント。」の記載がある(乙8)。 (カ)「ITmediaニュース」のインターネット記事(2005年2月3日)において,「AMD Award授賞式に麻生大臣,ひろゆき氏,キティちゃんまで登場」の見出しの下,「優れたデジタル作品を表彰する『AMD Award』の各賞を,『電車男』『jigブラウザ』『mixi』などが受賞。表彰式には『2ちゃんねる』のひろゆき氏やjig.jpの福野社長,イー・マーキュリー笠原社長などが登場した。」の記載がある(乙9)。 (キ)「2ちゃんねる広告媒体資料」(2013年6月版(Ver.B)有限会社未来検索ブラジル発行)によれば,「日本語圏最大級のネットコミュニティ/2ちゃんねる(にちゃんねる)/27億PV/月(参考値)」と,また,同頁の下部に「■基礎情報 サイト名称:2ちゃんねる(にちゃんねる) URL:http://2ch.net/内容:掲示板を主としたウェブコミュニティサービス」と記載されている(甲5)。 イ 証拠及び両当事者の主張によれば,本件電子掲示板の事業と関連して,以下の事実が認められる。 (ア)「DOMAINTOOLS」(2ch.netのドメイン報告書,2016年4月25日作成)によれば,2009年1月1日時点のWhois(審決注:インターネットレジストリが管理するインターネット資源の登録情報サービス)の記録の登録者は,「Monsters Inc」であり,2009年1月2日のWhoisの記録の登録者は,「PACKET MONSTER INC. PTE. LTD./TELOK AYER STREET/SINGAPRE,SIGAPORE 06589/SG」と記載されている(甲7)。 (イ)「僕が2ちゃんねるを捨てた理由」(著者 ひろゆき(西村博之),株式会社扶桑社,2009年6月1日発行)によれば,「・・・最近の僕はといえば,2ちゃんねるを譲渡して管理人を外れ,その企業から何か相談されたときにアドバイスをする『2ちゃんねるアドバイザー』,もしくは単なる1ユーザーだったりします。」,「僕は2009年,2ちゃんねるをシンガポールのパケットモンスター社に譲渡しました。もともと『2ch.net』というドメインは,アメリカのベリーズにあるモンスターズ社が所有していて,営業を僕が行っている状態でした。」の記載がある(甲8)。 (ウ)「waybackmachine」と題するウェブサイトに保存されていた「2ちゃんねるガイド:基本」(http://info.2ch.net/guide/faq.html)と題するインターネット記事(2013年1月16日付の記録)によれば,「2ちゃんねるって誰がやっているの?」の見出しで,「2ch.net is managed and operated by PACKET MONSTER INC.」(訳:2ch.netは,パケットモンスター社が管理,運営しています。)の記載がある(甲11)。 (エ)「会計・企業規制局(ACRA)ビズ・ファイル」の記録(2013年8月18日付)によれば,会社名称「PACKET MONSTER INC.PTE LTD.」の役員/代理人及び株主として「EFFENDY AHAMED HARITH MERICAN」の記載があるが,請求人に相当する名称の記載はない(甲14)。 (オ)「TOKYOPLUS」から「NT TECHNOLOGY INC.」に向けた,「SERVER FEE」の名目の,「三菱東京UFJ銀行」による「取引実行明細(仕向送金)」には,2013年7月10日付で「USD *120,000.00」の送金額(別掲(1)),2013年10月15日付で「USD *120,000.00」の送金額(別掲(2)),2014年1月8日付で「USD *40,000.00」の送金額(別掲(3))の記載がある。 (カ)「NT Technology,Inc.」から「Tokyo Plus」に宛てた「INVOICE」(2014年2月19日付)において,「Internet Services」の名目で,「$50,000.00」の記載がある(別掲(4))。 そして,「東京プラス株式会社/代表取締役 西村博之」から「NT Technology, Inc」に向けた,「Server fee」の名目の,「三菱東京UFJ銀行」の「外国送金依頼書兼告知書」(2014年2月21日付)には,「USD 50,000.00」の送金額の記載がある(別掲(5))。 ウ 上記アの認定事実によれば,本件電子掲示板「2ちゃんねる」は,1999年に被請求人である西村博之氏が,「2ch.net」のドメイン名の下で開設したものであり,800を超える掲示板から構成される,国内最大の利用者がいる電子掲示板として発展し,2004年及び2005年には同掲示板はインターネット又はデジタル技術に係る各種賞を受賞し,メディアを通じて報道されるなど,インターネット関連業界はもとより,世間一般においても,その利用者数及び話題性から,広く注目を集めていたことがうかがえる。 そうすると,本件電子掲示板の名称として用いられてきた引用商標「2ちゃんねる」は,同掲示板の利用者や話題性の上昇に伴い,本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に,我が国の需要者及び取引者の間では,「電子掲示板による通信」の役務との関係においては,広く知られているようになっていたものというべきである。 エ 請求人は,2009年1月以降,本件電子掲示板に係る事業は,被請求人からパケットモンスター社に譲渡又は承継された旨を主張するが,以下で詳述するとおり,上記イの認定事実によっては,同掲示板の商標権や周知,著名商標から生じる権限を含んだ事業譲渡又は承継の事実は認めることができない。 (ア)ドメイン名の登録者変更について 請求人は,本件電子掲示板に係る事業譲渡の根拠として,同掲示板が掲載されている「2ch.net」のドメイン名の登録者名の変更を挙げるが(甲7),ドメイン名の登録者名の変更と,当該ドメイン名で提供される事業の譲渡は,前者の事実があったからといって後者の事実が推認できるような直接的な関係性はなく,相互に別異の事実である。 したがって,本件電子掲示板に係るドメイン名の登録者名変更があったからといって,そのドメイン名の下で提供されている,同掲示板に係る事業の譲渡又は承継があったと認めることはできない。 (イ)被請求人の書籍における事業譲渡の記載について 請求人は,本件電子掲示板の事業譲渡の根拠として,被請求人が書籍などにおいて事業譲渡につき言及していたことを挙げるが(甲8),これらは同掲示板の管理や運営者の地位などに何らかの動きがあった可能性を示唆するとしても,その具体的な内容(事業譲渡の程度,その後の被請求人の関与の程度)も明らかではないばかりでなく,被請求人は同掲示板事業の全面的な事業譲渡を否定しているのだから,このような間接的な証拠をもって,商標権や周知,著名商標から生じる権限を含めた事業譲渡又は承継があったものと認めることはできない。 なお,仮に何らかの事業運営主体の変更があったとしても,甲第8号証の記述も,事業譲渡を示唆しながらも,「その企業から何か相談されたときにアドバイスをする『2ちゃんねるアドバイザー』」のような権限を留保していることも同時に示唆しており,商標権や周知,著名商標から生じる権限が留保されていた可能性も十分に残されているため,前記のように認定することに特段の不整合はない。 (ウ)本件電子掲示板における,パケットモンスター社の名称の表示 請求人は,本件電子掲示板に係る事業譲渡の根拠及び事業譲渡が需要者に認知されていた根拠として,同掲示板にパケットモンスター社の名称が表示されていた旨を根拠に挙げるが(甲11),甲第11号証は,同掲示板の管理,運営をパケットモンスター社が行っていることを表示しているだけであり,同掲示板の管理運営の問い合わせ先や管理実務を行う主体などを表示している可能性は考えられても,当該表示をもって,同掲示板と関連した商標権や周知,著名商標から生じる権限の帰属主体も含めた全面的な事業譲渡又は承継がなされていると解釈することはできない。 したがって,本件電子掲示板における上記表示をもって,同掲示板に係る事業が,パケットモンスター社又は請求人に譲渡又は承継されたものと認めることはできない。 (エ)被請求人のパケットモンスター社との関係 請求人は,本件電子掲示板に係る事業の譲渡の根拠として,2013年8月18日時点においては,被請求人はパケットモンスター社の役員でも株主でもないことを挙げるが(甲14),被請求人は,その時点では,パケットモンスター社の代表権限などを有していなかったことが理解できても,それは事業譲渡又は承継の事実に直ちに結びつくものではなく,その後の同掲示板の事業への実質的な関与の程度は,そこから読み取ることはできない。 そのため,このような証拠をもって,本件電子掲示板の商標権や周知,著名商標から生じる権限を含めた事業譲渡又は承継があったものと認めることはできない。 オ 被請求人は,本件電子掲示板の事業譲渡を否定し,2009年1月以降も,同掲示板の運営に被請求人が関与していた旨主張するところ,上記イ(オ)及び(カ)のとおり,「2ch.net」のドメイン名の登録サービス提供者である「N.T.Technology inc.」(NTテクノロジー社)(甲7)に対し,被請求人が代表を務める「TOKYOPLUS」(東京プラス社)から「SERVER FEE」又は「INTERNET SERVICES」の名目で,2013年及び2014年に送金があったことは,その主張と整合するものであり,2009年1月以降も,被請求人は何らかの形で同掲示板の運営に実質的に関与していたことが推認できる。 請求人は,上記の送金は「2ch.net」との関連が示されていないため,同ドメインと関連した送金とはいえないこと,NTテクノロジー社の料金体系は月額料金かつ定額であるため(甲19),「インターネットサービス費用又はサービス費用」ですらない旨を主張するが,上記の送金額は12万ドル,5万ドル,5万ドルのように,甲第19号証に示されている月額299ドル又は499ドルの料金体系とは金額に大きな開きがあるため,上記の送金は,一般的なインターネットサービスとは異なる,何かしら多額の費用のかかる大規模なインターネットサービスに関する支払いであるものと容易に理解できる。そして,請求人は本件電子掲示板を除き,大規模なインターネットサービスの運営や管理に関与しているかどうかは明らかではないのだから,上記送金を,巨大掲示板である本件電子掲示板に関する送金であろうと理解することに特段の不自然はなく,上記推認を覆すに及ばない。 カ パケットモンスター社の事業としての周知,著名性 請求人は,本件電子掲示板におけるパケットモンスター社の表示及びトップページのページビュー数をもって,同掲示板に係る事業が,パケットモンスター社の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているとの主張をするが,同掲示版の表示及びトップページのページビュー数に関わらず,上記エのとおり,同掲示板が事業譲渡又は承継された事実を認定できないのだから,被請求人の開設した同掲示板と関連する業務上の信用が,パケットモンスター社に譲渡又は承継されているものと認めることはできない。 その他,パケットモンスター社によって,被請求人が開設した本件電子掲示板とは無縁に,引用商標に関する周知,著名性が獲得されていることを具体的に示す証拠の提出はない。 キ 上記ウを踏まえると,引用商標「2ちゃんねる」の商標の周知性につき,1999年から2009年1月までの約10年間の,本件電子掲示板における使用によって獲得された業務上の信用は,一義的には本件電子掲示板の開設者かつ当時管理人であり,そのように公表されていた被請求人に帰属するものと理解できる(両当事者にも争いはない)。そして,上記エのとおり,被請求人が本件電子掲示板の事業をパケットモンスター社に譲渡又は承継し,その運営への実質的な関与を絶ったことを示す具体的な証拠はなく,上記オのとおり,被請求人は,2009年1月以降も同掲示板の運営に実質的に関与にしていたことが推認できる。 そうすると,本件商標の登録出願時において,引用商標「2ちゃんねる」は,本件電子掲示板の名称として,被請求人の業務に係る役務「電子掲示板による通信」を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていたものといえ,その獲得された業務上の信用も,被請求人から第三者に譲渡又は承継されたものと認めることはできないのだから,被請求人は,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,同掲示板との関係において,商標法第4条第1項第10号にいう「他人」に該当するということはできない。 (2)本件商標と引用商標の類否 本件商標は,「2ちゃんねる」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「2」は数を表す算用数字であり,「ちゃんねる」の文字部分は,「[channel]チャンネル」(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)の語を平仮名表記したものと認識,看取されるものであるから,本件商標はその構成文字に相応して,「ニチャンネル」の称呼が生じる。また,上記(1)のとおり,「2ちゃんねる」の文字は電子掲示板の名称として周知,著名であることからすれば,本件商標より「(電子掲示板の)2ちゃんねる」又は「(番号が)2のチャンネル」の観念が生じる。 他方,引用商標は,「2ちゃんねる」の文字を表してなるところ,上記と同様に,「ニチャンネル」の称呼が生じ,「(電子掲示板の)2ちゃんねる」又は「(番号が)2のチャンネル」の観念が生じる。 上記を踏まえて本件商標と引用商標を比較すると,それぞれ称呼及び観念において共通し,その文字のつづりも同一で,外観上の印象も共通にするため,これらを総合的に考察すれば,同一又は類似の商品又は役務に使用されるときは,誤認混同を生じるおそれのある,類似する商標というべきである。 (3)本件商標の指定役務と引用商標の使用役務の類否 引用商標は,上記(1)のとおり,「電子掲示板による通信」の役務を表示する商標として使用され,需要者の間で周知,著名となっているものであるところ,本件商標の第38類の指定役務とは同一又は類似の役務であると認められる。 しかし,引用商標の使用される役務「電子掲示板による通信」は,本件商標の第42類の指定役務「インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供」とは,前者が,主に一般の利用者に向けて,電子掲示板を通じて他の者と通信することを可能にするサービスである一方で,後者は,通信事業者に向けてサーバの記憶領域を貸与したり,コンピュータープログラムを提供するような,いわゆるソフトウェアの開発業者等が提供する役務,又はそれに関する情報を提供する役務である。 そのため,本件商標の指定役務中,第42類の役務は,引用商標の使用役務とは,その業種,提供者及び需要者の範囲が相違するため,これらの役務に同一又は類似の商標を使用した場合でも,それらの役務が同一の事業者の提供に係る役務と誤認されるおそれはわずかであり,互いに類似する役務とは認められない。 (4)小括 引用商標は,上記(1)のとおり,本件商標の登録出願時において,引用商標「2ちゃんねる」は,本件電子掲示板の名称として,被請求人の業務に係る役務「電子掲示板による通信」を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていたものといえ,その獲得された業務上の信用も,被請求人から第三者(パケットモンスター社)に譲渡又は承継されたものと認めることはできないのだから,被請求人は,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,同掲示板との関係において,商標法第4条第1項第10号にいう「他人」に該当するとまでいうことはできない。 そうすると,引用商標は需要者の間に広く認識されているとしても,「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして」ではなく,被請求人本人の業務に係る商標として周知,著名なのであるから,本件商標と引用商標は類似の商標で,本件商標の指定役務の一部の役務は,引用商標の使用役務とは同一又は類似するものであるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。 3 商標法第3条第1項第4号該当性について 本件商標は,「2ちゃんねる」の文字を標準文字で表してなるところ,上記2(2)のとおり,これより「ニチャンネル」の称呼及び「(電子掲示板の)2ちゃんねる」又は「(番号が)2のチャンネル」の観念が生じるものの,ありふれた氏や会社の名称を表示するものとは直ちに認識し得ないことは明らかである。 請求人は,本件商標は,ありふれた名称である旨を主張するが,このような名称よりなる会社が多数存在することを具体的に示す証拠はない。 以上のとおり,本件商標は,ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,商標法第3条第1項第4号に該当しない。 4 まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第3条第1項第4号及び同法第4条第1項第10号に違反してされたものではないから,同法第46条第1項の規定により,無効とすることはできない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 当合議体における職権調査による,無効2017-890013号事件において被請求人から提出された平成29年4月20日付けの審判事件答弁書における証拠は,以下のとおりである。 (1)乙第12号証として提出された「三菱東京UFJ銀行」の「取引実行明細(仕向送金)」の中に,「お取扱日」に「2013-07-10」,「ご依頼人」に「TOKYOPLUS」,「お受取人」に「NT TECHNOLOGY INC.」,「ご送金額」に「USD *120,000.00」,「ご送金人メッセージ」に「SERVER FEE」の記載がある。 (2)乙第13号証として提出された「三菱東京UFJ銀行」の「取引実行明細(仕向送金)」の中に,「お取扱日」に「2013-10-15」,「ご依頼人」に「TOKYOPLUS」,「お受取人」に「NT TECHNOLOGY INC.」,「ご送金額」に「USD *120,000.00」,「ご送金人メッセージ」に「SERVER FEE」の記載がある。 (3)乙第14号証として提出された「三菱東京UFJ銀行」の「取引実行明細(仕向送金)」の中に,「お取扱日」に「2014-01-08」,「ご依頼人」に「TOKYOPLUS」,「お受取人」に「NT TECHNOLOGY INC.」,「ご送金額」に「USD *40,000.00」,「ご送金人メッセージ」に「SERVER FEE」の記載がある。 (4)乙第15号証の1として提出された,2014年2月19日付けの「NT Technology,Inc.」から「Tokyo Plus」に宛てた「INVOICE」において,「Internet Services」の名目で,「$50,000.00」の記載がある。 (5)乙第15号証の2として提出された,2014年2月21日の日付の入った「三菱東京UFJ銀行」の「外国送金依頼書兼告知書」の中に,「ご依頼人名」に「東京プラス株式会社/代表取締役 西村博之」,「お受取人英文名」に「NT Technology, Inc」,「送金通貨・金額」に「USD 50,000.00」,「ご送金目的」に「Server fee」の記載がある。 |
審理終結日 | 2017-09-22 |
結審通知日 | 2017-09-29 |
審決日 | 2017-10-25 |
出願番号 | 商願2013-8081(T2013-8081) |
審決分類 |
T
1
11・
25-
Y
(W3842)
T 1 11・ 14- Y (W3842) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 榊 亜耶人、中束 としえ、旦 克昌、大房 真弓 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
阿曾 裕樹 田村 正明 |
登録日 | 2016-05-20 |
登録番号 | 商標登録第5851035号(T5851035) |
商標の称呼 | ニチャンネル、ツーチャンネル、チャンネル |
復代理人 | 峯 唯夫 |
代理人 | 是枝 洋介 |
代理人 | 右田 敏之 |
代理人 | 杉本 賢太 |