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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W41
管理番号 1352416 
審判番号 取消2018-300293 
総通号数 235 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-07-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-05-11 
確定日 2019-05-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第5623355号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第5623355号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立ててなされたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第5623355号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2018-890047)により、平成30年12月4日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同31年1月15日に審決が確定し、その抹消の登録が同年2月8日になされていることを確認した。
そして、上記審決の確定により、本件登録第5623355号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2019-03-22 
結審通知日 2019-03-27 
審決日 2019-04-09 
出願番号 商願2013-45669(T2013-45669) 
審決分類 T 1 31・ 1- X (W41)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
小俣 克巳
登録日 2013-10-18 
登録番号 商標登録第5623355号(T5623355) 
商標の称呼 トーキョーコクサイタンキダイガク、トーキョーコクサイ、コクサイタンキダイガク、コクサイ 
代理人 草間 修一 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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