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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 W18
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W18
管理番号 1347905 
審判番号 不服2017-650052 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-25 
確定日 2018-12-03 
事件の表示 国際登録第1295033号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HYNES EAGLE」の欧文字を書してなり、第18類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)11月16日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、2018年(平成30年)7月30日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第18類「Imitation leather;backpack;bag;purse(wallet);leather laces;umbrella;walking stick;harness fitting;sausage casings.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願は、商品の内容及び範囲が不明確な指定商品の表示を含むものであるから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第18類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確となり、また、請求人が、その指定商品について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-10-29 
結審通知日 2018-11-09 
審決日 2018-11-21 
国際登録番号 1295033 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W18)
T 1 8・ 18- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 有水 玲子
中束 としえ
商標の称呼 ハインズイーグル、ハイネスイーグル、ハインズ、ハイネス、イーグル 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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