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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W1118
管理番号 1347812 
審判番号 不服2018-12417 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-09-18 
確定日 2019-01-09 
事件の表示 商願2017- 55878拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は別掲のとおりの構成よりなり,第11類及び第18類の願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年4月20日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同30年9月18日受付の手続補正書により,第11類「冷蔵・冷凍庫,フリーザー,飲料冷却装置,水用冷却設備,冷却用機器,冷蔵室,冷蔵用コンテナ,製氷用装置,電気式クーラーボックス,乳冷却設備,液体用冷却設備,冷却用の設備及び機械,冷却用の器具及び設備,たばこ用冷却設備,冷蔵庫,冷蔵ショーケース」及び第18類「傘用リング,傘用又は日傘用の骨,傘の中棒,傘,傘カバー,日傘,傘用柄,札入れ,リュックサック」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願の指定商品中,第18類『傘用又は日傘用の骨』は,重複して指定されているため,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項を具備しない。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は,上記1のとおりに補正された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は,原本参照。)



審決日 2018-12-26 
出願番号 商願2017-55878(T2017-55878) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W1118)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭森山 啓 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 ヘサー、ヘソル、ヘソー、エッチエサー、エイチエサー、エッチエソル、エイチエソル、エッチエソー、エイチエソー、エサー、エソー、エソル 
代理人 金子 宏 

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