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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0942
管理番号 1346174 
審判番号 不服2018-650003 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-10 
確定日 2018-10-10 
事件の表示 国際登録第1325985号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Looking Glass」の欧文字を書してなり,第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年(平成28年)1月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年1月14日に国際商標登録出願されたものである。
その後,その指定商品及び指定役務については,当審における2018年(平成30年)2月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第9類「Display systems,namely display devices,imaging equipment,and the components thereof;recoded or downloadable software for controlling components of display systems and devices.」及び第42類「Computer services,namely hosting and maintaining an on-line website for others to collaboratively develop software and to post video,demonstrations and descriptions of such software;providing temporary use of online non-downloadable software to enable developing,uploading,posting,showing,displaying,tagging,blogging,sharing,storing or otherwise providing electronic media or information.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務について,その表示の内容及び範囲が不明確であるため,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり,当審における限定の結果,商品又は役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-09-04 
結審通知日 2018-09-07 
審決日 2018-09-28 
国際登録番号 1325985 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 平澤 芳行
瀬戸 俊晶
商標の称呼 ルッキンググラス、ルッキングガラス、ルッキング、グラス、ガラス 
代理人 特許業務法人信友国際特許事務所 

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