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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W093541
管理番号 1344102 
異議申立番号 異議2017-900366 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-10-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-12-04 
確定日 2018-09-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5980625号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5980625号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5980625号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成28年12月2日に登録出願,第3類,第9類,第14類,第16類,第18類,第25類,第28類,第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同29年8月3日に登録査定,同年9月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録第1255080号商標(以下「引用商標」という。)は,「STRIPE」の欧文字を横書きしてなり,2015年(平成27年)1月14日に国際商標登録出願,第36類「Financial services, namely, online credit card payment and transaction processing and transmission of bills and payments thereof; financial services, namely, electronic funds transfer via electronic communications networks; clearing and reconciling financial transactions via electronic communications networks.」を指定役務として,平成28年1月22日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由
申立人は,本件商標はその指定商品及び指定役務中,第9類,第35類及び第41類の商品及び役務(別掲2のとおり)についての登録は商標法4条1項15号に該当するから,同法43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲1?17(枝番号を含む。なお,枝番号の全てを示すときは,枝番号を省略する。)を提出した。
(1)引用商標の世界における周知・著名性について
引用商標は,2010年(平成22年)に,ジョン・コリソンとパトリック・コリソンの兄弟が共同で設立した申立人の名称であり,また,申立人が提供する,個人や企業がインターネットで商品取引を行うためのツールの名称である(甲3,4)。
「STRIPE」は,ウェブサイトやモバイルアプリに簡単なコードを組み込むことでクレジットカードなどによる決済サービスを追加可能にし,また,「STRIPE」は,年会費の支払や月々の会費の支払のような支払請求周期にも対応できるし,割引クーポンや複数の料金設定もでき,ほとんどのクレジットカードに対応していて,日本円を含む139種類の通貨に対応している。
「STRIPE」はプログラミングが苦手な人でも簡単に始めることができ,銀行振込や代引きなどで顧客の支払トラブルに煩わされることがなく,入金が週に1度行われるのでクレジットカード払いのようにキャッシュの入金を翌月末まで待たされるといったことがないことについても評価が高い。しかも,従来のクレジットカード会社による厳しい審査が一切存在しないので,中小企業だけでなくスタートアップの企業や個人間取引においても広がりをみせている(甲5)。
現在「STRIPE」は,年間数十億ドルもの支払を処理している。出来たてのスタートアップ企業からフォーチュン500社企業まで,その数は数千に及んでいる。その顔ぶれは,米国のソーシャルネットワークサービスを提供する「Twitter」,クリエイティブなプロジェクトを支援するための,クラウドファウンディングサービス「Kickstarter」,誰でも簡単に,優れたクオリティのストアを作成できるEコマースのプラットフォーム「Shopify」,クラウドベースの顧客管理や営業支援を世界10万社以上に提供している「Salesforce」,自動車運輸モバイルアプリケーションの開発,マーケティング,運営を行っている「Lyft」を始め,世界中の多数のWebモバイル関連企業が「STRIPE」を採用している(甲3)。
2015年の申立人の企業価値は50億ドルと算定されていたが,2016年(平成28年)にはその約2倍の92億ドルと算定され,急速に成長していることがわかる。申立人は,売上を公開していないが,2015年(平成27年)の決済総額が200億ドル(約2.2兆円)に達したと見込まれており,決済金額の2.9%及び30セントを決済ごとに手数料として得ていることから,2015年(平成27年)の売上は4億5,000万ドルと推定される(甲6)。
上記述べたように「STRIPE」は,その使い勝手の良さから,爆発的に利用者を増やし,「STRIPE」の知名度と企業価値を増大させてきた。このことは,申立人や申立人の創設者個人が,各種メディアのランキングなどに選出されていることからもうかがえる(甲7)。
また,申立人は,引用商標又は「STRIPE」の文字からなる商標を,世界各国・地域において,第36類だけでなく,第9類,第35類,第38類,第41類,第42類,第45類の商品・役務についても所有している(甲8)。
上記述べたとおり,「STRIPE」は申立人の商標として米国を中心に世界的に著名であるということができる。
(2)引用商標の日本における周知・著名性について
日本においては,2014年(平成26年)6月に日本法人のストライプジャパン株式会社が設立され,国内最大のクレジットカード会社である三井住友カード株式会社が業務提携して出資している。航空業界大手の全日本空輸株式会社,電子商取引プラットフォームの「BUYMA」,イベント管理プラットフォームの「Peatix」,株式会社KUFUの労務管理クラウドサービス「SmartHR」などが「STRIPE」を採用している。
申立人は,2015年(平成27年)5月から「STRIPE」の招待制ベータ版を提供し,2016年(平成28年)10月4日に正式にサービスを開始した。ベータ版では日本円しか扱えなかったが,正式なサービス開始により,130通貨以上での決済が可能になった(甲9)。
申立人のサービスの正式開始時には,CEOのパトリック・コリソン氏が来日,起業家や開発者を集めて,プレゼンテーションを行ったり,「STRIPE」を採用している企業が参加してのパネルディスカッションを行うなどのイベントを開催し,多くのメディア関係者が訪れた(甲10)。この日本における「STRIPE」の正式提供開始のニュースは,「ASCII」,「INTERNET WATCH」,「マイライフニュース」,「TechCrunch Japan」,「ITメディア」,「マイナビニュース」,「ITpro」,「NIKKEI ASIAN REVIEW」,「techinasia」などのニュースサイトやブログなど,多数のメディアを介して配信された。また,日本経済新聞においては,インターネット上だけでなく紙面にも掲載して報じており,申立人の「STRIPE」が,日本においても高い注目を得ていることがわかる(甲11)。
上記のほか,日経フィンテックのニューズレター(2017年10月号)において,ANAホールディングスの「STRIPE」導入が紹介されたり(甲12),2017年(平成29年)3月,テレビ東京の「モーニングサテライト」では,アメリカのトランプ大統領の政策に反発する企業として取材を受け,その様子が放映されていて(甲13),「STRIPE」は,インターネット上の電子メディアだけにとどまらず,新聞やテレビなどを通じて多くの人々に接している。
2017年(平成29年)8月31日からは「Apple Pay」にも対応し,世界で8,600万人以上のApple Payユーザーも利用可能となり,新たな市場を拡大している(甲14)。
「Google」で検索してみると,「STRIPE」の導入のしやすさや,使い勝手のよさを高く評価する記事が多数見られる(甲15)。
上記事実により,引用商標は,申立人の名称及び提供する役務を表すものとして,日本においても,著名な商標であるというべきである。
(3)本件商標と引用商標の対比
本件商標は,上記1のとおり,「STRIPE」の欧文字からなり,その文字には,該文字より若干太めの下線が施されている態様の商標である。したがって,本件商標からは「ストライプ」の称呼が生じる。
「STRIPE」は,「縞」を意味する語(甲16)であり,一般的に認識されている平易な英語であるから,本件商標からは「縞」の観念が生じる。
引用商標は,「STRIPE」の欧文字を普通の書体で表してなるものであり,その構成から「ストライプ」の称呼が生じ,「縞」の観念が生じる。
両商標を比較すると,下線の存在の有無の相違はあるものの,両商標とも「STRIPE」と容易に認識できるものであるから,外観において類似し,称呼及び観念において同一であるといえる。
本件商標の所有者は,主としてアパレル関連の商品を扱っているが,電子商取引サイトを利用しての商品販売やレンタルサービスなどの事業を行い,電子商取引での顧客層の拡大を図っている(甲17)。
そうすると,申立人とは無関係の者が,電子商取引を行うためのツール及び決済サービスの名称として需要者・取引者の間に広く認識されている引用商標と,外観において類似し,称呼及び観念を共通にする本件商標を,申立てに係る商品及び役務に使用すれば,それらが申立人と何らかの関係があるものであると誤認・混同するおそれがある。
(4)むすび
以上のとおり,本件商標が,申立てに係る商品及び役務に使用された場合,その商品及び役務の需要者が,申立人と何らかの関係があるものであると誤認・混同するおそれがある。したがって,本件商標の指定商品及び指定役務中,申立てに係る商品及び役務は,商標法4条1項15号に違反して登録されたものであるから,同法43条の3第2項の規定により,その登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)引用商標の著名性について
証拠(本件商標の登録査定前のものに限る。)及び申立人の主張によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 「STRIPE」は,2010年(平成22年)に,ジョン・コリソンとパトリック・コリソンの兄弟が共同で設立した申立人の名称の略称であり,また,申立人が提供する,個人や企業がインターネットで商品取引を行うためのツール及び決済サービスの名称である(甲3?6,7の10)。
イ 「Forbes JAPAN」のウェブサイト(甲6,7の10)において,「20代兄弟が生んだ1兆円企業 モバイル決済『ストライプ』の躍進」(平成28年11月29日)及び「クラウド業界の優良企業リスト『クラウド100』1位にストライプ」(平成29年7月15日)」の見出しの下,申立人会社及び決済サービス「STRIPE」が紹介された。
ウ ウェブ版決済サービス「Stripe」は,日本においては,招待制のベータ版のテスト運用が2015年(平成27年)5月から開始され,その後,2016年(平成28年)10月4日に正式に決済サービスの取扱いを開始したことがインターネット上のニュースなどで紹介された(甲9の1・2,10の1・2,11の1?7,11の12?14)。
エ インターネット検索エンジン「Google」での検索では,「STRIPE」の導入のしやすさや,使い勝手のよさを評価する記事がある(甲15の1?6・10)が,導入会社による紹介や個人のブログである。
オ 以上からすると,「STRIPE」は,日本において,ウェブ版決済サービスの一つとして2015年(平成27年)5月にテスト運用や2016年(平成28年)10月に正式開始して,その一時期にだけニュース等で取り上げられているが,証拠上,我が国における利用者数,売上げ,広告方法等が不明であるから,需要者の間で広く知られているものとはいい難い。
カ したがって,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の需要者の間において広く認識されていたものとまでは認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標との類似性の程度
本件商標は,別掲1のとおり,「STRIPE」の欧文字とその欧文字の下部に接してやや太めの下線が表されているものである。
これに対して,引用商標は,「STRIPE」の欧文字よりなるものである。
そうすると,両商標は,「STRIPE」のつづりを共通にし,共にその構成文字に相応して「ストライプ」の称呼及び「縞」の観念を生ずるものといえる。
したがって,両商標は,たとえ外観において下線の有無において相違するとしても,その類似性の程度は高いというべきである。
(3)引用商標の独創性の程度
引用商標は,「縞」の意味合いを有する英語である「STRIPE」を表してなるものであるため(甲16),造語ではなく,その独創性の程度は高くはない。
(4)両商標が使用される商品及び役務の関連性
引用商標は,第36類に属する決済サービスに使用されているものである。他方,本件商標の申立てに係る商品及び役務は,別掲2のとおり,第9類,第35類及び第41に属する商品及び役務であり,その取引において決済サービスを利用する場合があるとしても,商品と役務の事業者・用途,役務の提供の手段・目的又は場所及び業種において,引用商標が使用される役務とは明確に異なるものであるから,両者の関連性は低いものである。
(5)以上を総合すると,本件商標と引用商標との類似性の程度が高いものであるとしても,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の需要者の間において広く認識されていたものとまでは認めることはできず,また,独創性も低いものであり,本件商標の申立てに係る商品及び役務と引用商標の決済サービスとの関連性は低いものである。
そうすると,本件商標は,これをその申立てに係る商品及び役務について使用しても,これに接する需要者をして,該商品及び役務が申立人又はこれと業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品及び役務であるかのように,商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。
したがって,本件商標は,商標法4条1項15号に該当しない。
(6)むすび
以上のとおり,本件商標の指定商品及び指定役務中,申立てに係る商品及び役務についての登録は,商標法4条1項15号に違反してされたものとはいえないから,同法43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(申立てに係る商品及び役務)
第9類「水泳用耳栓,潜水用耳栓,写真機械器具,太陽電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,眼鏡,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯電話機用ストラップ,電子計算機用プログラム」
第35類「洗濯用柔軟剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけまつ毛用接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,事務用又は家庭用ののり及び接着剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製包装用袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製のぼりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製旗の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,衛生手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製タオルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製テーブルナプキンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製ハンカチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工皮革及び合成皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,競売の運営,広告,販売促進のための企画及び実行の代理,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介」
第41類「セミナーの企画・運営又は開催,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書の貸与,美術品の展示,書籍の制作(広告物を除く。),書籍の制作(広告物を除く。)に関する相談・情報の提供及び助言,オンラインで提供される電子書籍及び電子定期刊行物の制作,オンラインによる電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,印刷物の貸与,印刷出版物の貸与,音響記録媒体及び映像記録媒体の貸与,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROMの貸与,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた記録媒体の貸与,録画済みビデオテープ・録画済みビデオディスクの貸与」





異議決定日 2018-09-03 
出願番号 商願2016-136389(T2016-136389) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (W093541)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 田村 正明
平澤 芳行
登録日 2017-09-15 
登録番号 商標登録第5980625号(T5980625) 
権利者 株式会社ストライプインターナショナル
商標の称呼 ストライプ 
代理人 特許業務法人きさ特許商標事務所 
代理人 平井 正司 
代理人 神津 堯子 

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