• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20196052 審決 商標
不服20186893 審決 商標
不服201520434 審決 商標
不服20179999 審決 商標
異議2016900059 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない W06
管理番号 1342139 
審判番号 不服2018-1590 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-02-05 
確定日 2018-06-25 
事件の表示 商願2016-85559拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第6類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成28年8月8日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における,同29年5月29日付けの手続補正書により,第6類「金属製漁網」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,国際オリンピック委員会による公益に関する事業であって営利を目的としないオリンピック競技大会を表示するための著名な標章であるオリンピック・シンボル(五輪マーク)と類似するものであるから,商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,金属製と思わせる光沢のある円形の大きな5個の輪を上段に3個,下段に2個配置し,隣り合うそれらの輪を同様の円形又は楕円形の小さな輪7個で連結した図形よりなるものである。
そして,本願商標は,その構成態様からして,上段に3個,下段に2個の5個の輪(以下「5個の輪」という。)が連結された構成として,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強い印象を与えるものとみるのが自然である。
(2)オリンピック・シンボル(五輪マーク)について
オリンピック・シンボル(五輪マーク)は,別掲2のとおり,同じ大きさの輪5個を上段に3個,下段に2個配置し,下段の2個は上段中央の輪の左下及び右下に,上段の輪と交差するように表されたもの(以下「五輪マーク」という。)である。
そして,「五輪マーク」は,国際機関である国際オリンピック委員会が主催して,4年ごとに行われる国際スポーツ競技大会(オリンピック)のシンボルマークとして使用されている,公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと認められる。
(3)本願商標と「五輪マーク」の類否について
本願商標と「五輪マーク」の類否を検討すると,まず,本願商標の構成中「5個の輪」と「五輪マーク」を比較すると,両者は,輪が交差しているか否か,輪の光沢及び色彩の有無(立体感の有無)に差異を有するものの,同じ大きさの5つの輪で構成されていること,5つの輪が上段に3個,下段に2個それぞれ等間隔で配置されていること,及び下段の2個の輪が上段中央の輪の左下と右下になるよう,全体が逆台形状に表されていることを共通にするものであり,また,本願商標は,「5個の輪」を小さな輪で連結しているのに対し,「五輪マーク」は輪が交差している構成であるものの,両者は,5つの輪の配置において構成の軌を一にするものと看取されるものであって,外観上近似した印象を与えるものであるから、本願商標に接した需要者は、著名な「五輪マーク」を想起,連想するものと判断するのが相当である。
そうすると,本願商標は,国際オリンピック委員会が行う競技大会であるオリンピックのシンボルマークとして著名な標章「五輪マーク」と類似するものといわなければならない。
(4)請求人の主張について
請求人は,本願商標は12個のステンレスリンクが連結された「金属製チェーン」「チェーンリンク」などの立体的な撮像図形として把握され,「連結された金属製チェーン」の観念のみを生じるものであるから,「交差する複数の円」として把握され印象付けられ,「オリンピック大会」の観念を生じる五輪マークとは,外観及び観念が著しく相違する非類似の商標である旨主張している。
しかしながら,上記(3)のとおり本願商標の「5個の輪」は,「五輪マーク」とその輪の配置において構成の軌を一にする外観上類似の商標と判断するのが相当であり,また,本願商標に接する取引者,需要者が,その構成中商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「5個の輪」から,「五輪マーク」ないし「オリンピック」を連想,想起することが少なくないものであって,観念においても「五輪マーク」と共通性を有する相紛らわしい商標と判断するのが相当であるから,請求人のかかる主張は採用できない。
また,請求人は過去の登録例を挙げているが,商標の類否の判断は,査定時又は審決時における当該指定商品の一般的な取引者・需要者の認識を基準に,対比される商標(標章)について個別具体的に判断されるべきものであるから,それらをもって本件の判断が左右されるものではない
(5)むすび
以上のとおり,本願商標は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名な標章「五輪マーク」と類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 五輪マーク
(1)色彩なし



(2)色彩あり




審理終結日 2018-04-18 
結審通知日 2018-04-24 
審決日 2018-05-09 
出願番号 商願2016-85559(T2016-85559) 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (W06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 田中 幸一
網谷 麻里子
代理人 中尾 真一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ