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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 041
管理番号 1341241 
審判番号 取消2017-300686 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-09-11 
確定日 2018-06-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第3369844号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第3369844号商標の指定役務中,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3369844号商標(以下「本件商標」という。)は,「TIC」の欧文字を書してなり,平成4年9月22日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,セミナーの手配及び運営」を指定役務として,同10年7月17日に設定登録され,その後,同20年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして,本件審判の請求の登録日は,平成29年9月26日である。
なお,本件審判の請求の登録前3年以内の期間である同26年9月26日から同29年9月25日までの期間を,以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,審判請求書及び審判事件弁駁書等において,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 請求の理由
請求人は,本件商標の使用状況について調査したが,商標権者が本件商標を審判請求に係る指定役務について使用した事実,並びに,使用している事実を発見できなかった。また,請求人は,専用使用権者及び通常使用権者の登録状況を調査したが,何れの使用権者も登録された事実はなかった。
そのため,本件商標は,日本国内において継続して3年以上,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者が,本件審判請求に係る指定役務「技芸・スポーツ又は知識の教授」(以下「本件指定役務」という。)について使用をしていない登録商標である蓋然性が高い。
したがって,本件商標は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証について
被請求人が使用証拠として提出した乙第1号証には,「沿革」の項目に,1961年1月に凸版印刷サービスセンターが開設されたこと,1964年に凸版印刷サービスセンターがトッパンアイデアセンター(TIC)に改称されたこと,その後,全国にTICが設置されたことが記載されている。
乙第1号証によると,「TIC」は,「トッパンアイデアセンター」を英語表記(TOPPAN IDEA CENTER)した際の頭文字である可能性が高いところ,乙第1号証に表された「TIC」は,被請求人の内部に設けられた一組織である「トッパンアイデアセンター」を表す略語と推察できる。
そうすると,乙第1号証には,被請求人が本件商標を本件指定役務について使用した事実は記載されていない。
したがって,乙第1号証は,本件商標が被請求人の内部に設けられた一組織である「トッパンアイデアセンター」を,英語表記した際の頭文字による略語であることを表すにすぎず,本件商標を本件指定役務について使用したことを証明するものではない。
(2)乙第2号証について
被請求人が使用証拠として提出した乙第2号証には,「NEWS&TOPICS」の項目に,セミナー及び講演が実施された旨の記載があるが,これらのセミナー及び講演において,本件商標が使用された事実は乙第2号証に記載されていない。
乙第2号証の最下段には,「凸版印刷株式会社 トッパンアイデアセンターによる,公式HPです。」との記載があるが,この記載は,本件指定役務に関して,役務商標の使用について規定した商標法第2条第1項第3号ないし同第8号に当たる行為があったことを表すものではない。仮に,乙第2号証が,商標法第2条第1項第8号に規定する広告に該当するとしても,本件商標は,欧文字3文字から構成された「TIC」であって,「トッパンアイデアセンター」の表示ではない。
さらに,「トッパンアイデアセンター」の表示は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標ではなく,これは,「トッパンアイデアセンター」の表示と本件商標を対比しても,商標法第50条第1項の規定に社会通念上同一と認められる商標の例示として挙げられた,「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標」に該当しないことからも明らかである。
したがって,乙第2号証は,本件商標を本件指定役務について使用したことを証明するものではない。
(3)乙第3号証について
被請求人が,使用証拠として提出した乙第3号証は,研修会の配布資料であり,被請求人は,「TICクリエイティブ本部」の表示により,本件商標を本件指定役務について使用したと主張する。被請求人はこの主張に関して,「クリエイティブ本部」は部署名として広く用いられているのに対して,「TIC」は特段の意味を認識せず,両者が観念上の結びつきがないため,「クリエイティブ本部」は自他役務の識別力を有しないと主張する。また,「TIC」,「クリエイティブ」及び「本部」の各文字は,欧文字,片仮名及び漢字で表されているため外観上の一体性が希薄であり,さらに,称呼も冗長であることから,一連一体の称呼による取引が実情に即したものといい難いことから,使用標章は,本件商標と社会通念上同一であると主張する。
しかしながら,本件商標は欧文字3文字から構成される「TIC」であるところ,乙第3号証には,「TICクリエイティブ本部」の表示のみ記載されている。
したがって,乙第3号証に本件商標は表示されていないため,乙第3号証をもって,本件商標を本件指定役務について使用したとする主張は失当である。
被請求人が提出した乙第1号証によると,「TIC」は,「トッパンアイデアセンター」を英語表記した際の頭文字であり,被請求人の内部に設けられた一組織である「トッパンアイデアセンター」を表示する略語であるところ,「クリエイティブ本部」は,「トッパンアイデアセンター」の内部に設けられた一部署と推察できる。被請求がインターネットホームページで公開している情報によれば,被請求人の従業員数は2017年3月末時点において,50,705人であって(甲3),被請求人が提出した乙第1号証によると,「トッパンアイデアセンター」は全国の主要都市に設けられている。
これらの事実を考慮すると,「トッパンアイデアセンター」は大規模な組織であって,多数の人員が所属することも容易に推察できる。そうすると,「トッパンアイデアセンター」の表示に加えて部署名も表示しなければ,被請求人の内部に設けられた部署の特定が困難になることも容易に推察できる。
したがって,「TICクリエイティブ本部」は,「トッパンアイデアセンター内に設けられたクリエイティブ本部」を意味する必要最小限の表示と判断すべきである。このような理由から,需要者又は取引者が被請求人の内部組織を特定するにあたり,「TIC」,「クリエイティブ」,「本部」の各文字に分割して認識することはなく,需要者又は取引者は,「TICクリエイティブ本部」と一連一体の表示として認識するものである。
そして,乙第3号証に記載された「TICクリエイティブ本部」の文字は,同書,同大,同間隔に表されており,視覚上一体的に看取し得るものであって,かつ,これより生ずる称呼「ティーアイシークリエイティブホンブ」の称呼はやや冗長ではあるものの,「ティッククリエイティブホンブ」と称呼した場合は冗長ではなく,「TIC」,「クリエイティブ」,「本部」の各文字に分離して認識すべき特段の事情は見当たらない。むしろ,「TICクリエイティブ本部」の表示は,被請求人の内部に設けられた部署を特定するために必要最小限の表示であって,「TICクリエイティブ本部」として,一連一体的に認識されるべきものである。
一方,商標法第50条第1項の規定には,社会通念上同一と認められる商標の例示として,「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標」が挙げられている。
しかしながら,「TICクリエイティブ本部」の表示と本件商標を対比しても,前記例示に該当しないのは明らかである。そのため,「TICクリエイティブ本部」の表示は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標ではない。
以上により,被請求人の主張は,被請求人独自の解釈に基づくものであり到底容認できるものではなく,被請求人の主張はいずれも失当である。本件商標は欧文字3文字から構成される「TIC」であるところ,乙第3号証には,「TICクリエイティブ本部」の表示のみ記載されており,乙第3号証に本件商標は表示されていない。
したがって,乙第3号証をもって,本件商標を本件指定役務について使用したことにはならない。
(4)むすび
上述したように,被請求人の主張はいずれも失当であり,乙第1号証ないし乙第3号証は,本件商標が本件指定役務について使用されたことを証明するものではない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は,請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。
1 乙第1号証及び乙第2号証について
乙第1号証及び乙第2号証は,被請求人のホームページ抜粋である。被請求人は,乙第1号証の「沿革」に記載してあるように,1961年1月に開設されたサービスセンターを,1964年には「トッパンアイデアセンター」,すなわち「TIC」に改称し,全国主要都市に設置してきた。現在,被請求人は,乙第2号証の「NEWS&TOPICS」にあるように,セミナーやマーケティングサロンを開催し,企業戦略に必要とされる知識・スキルに関する各種研修を開催している。
2 乙第3号証について
乙第3号証は,被請求人が2017年9月13日に,日本生活協同組合連合会で開催した研修会において配布した資料である。当該資料は,100頁を超えるため,抜粋した写しを提出する。
当該資料の表紙及び2ページ目には,本件商標「TIC」が表示されている。また,当該表紙に記載された研修会開催日「9/13(水)」は要証期間内である。そして,「アメリカ流通から見るトレンド」,「アメリカ流通の最新トレンドと店舗事例紹介を軸に、日本における展開を探る。」,「2017年アメリカ流通業界視察報告[トレンドキーワード版]」等の記載内容からも明らかなとおり,研修会の目的が,電子コマースの普及が進んだアメリカ流通業界での店舗視察を通して体感した,リアル店舗が生き残る戦略についてトレンドキーワードから考察し,日本において展開可能なポイントに関する知識を教授するものであることからすれば,本件指定役務の範ちゅうに属するものである。
なお,「TIC」の表示に続いて,「クリエイティブ本部」の文字が表示されている。しかしながら,「クリエイティブ本部」が制作を担当する部署名として広く用いられているのに対し,「TIC」は特段の意味を認識せず,両者は観念上の結びつきがない。そのため,使用標章に接した需要者等は,「クリエイティブ本部」の部分は,部署名を表したものにすぎないとしてそれ自体役務の識別力を有する部分とは考えないと認めるべきである。
また,「TIC」,「クリエイティブ」及び「本部」の各文字は,欧文字,片仮名及び漢字で表示され,外観上の一体性が希薄である。「ティーアイシークリエイティブホンブ」との称呼も冗長であり,この一連一体の称呼によることが取引の実情に即したものともいい難いことからすれば,使用標章は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標というべきである。
3 むすび
上記のとおり,被請求人は,本件商標を,本件指定役務の提供に当たり,その提供を受ける者の利用に供する資料に本件商標(社会通念上同一と認められる標章)を付したものを用いて役務を提供しているのであるから(商標法第2条第3項第4号),要証期間内に日本国内で使用していたものとはいえないとする請求人の主張は失当である。

第4 当審の判断
1 被請求人提出証拠における使用商標
被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は,被請求人のホームページである。
これには,被請求人の企業情報の1960年から1969年までの沿革が記載され,1961年1月に東京都中央区銀座に「凸版印刷サービスセンター」が開設され,その後,該サービスセンターは,1964年「トッパンアイデアセンター(TIC)」と改称したことが記載されている。
なお,このホームページは,2017年11月8日に印刷出力されたものであり,この日付は,要証期間外である。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は,被請求人の「トッパンアイデアセンター」の公式ホームページである。
これには,「トッパンのブランドコンサルティングとは」の見出しの下,「昨今の企業戦略において、その重要性が大きな高まりを見せている『ブランド』。人々の心に蓄積される無形資産であるブランドをいかにカタチづくり、高めていくかはすべての企業の課題といっても良いでしょう。私たちは、実践・一貫・共感を大切にするブランディングによって、企業戦略と人々の心をつなぎます。」の記載があり,また,「ブランディングサービス概要」及び「主なブランディング実績」などの見出しが記載されており,被請求人のブランディング・ブランド戦略について記載されている。
なお,このホームページは,2017年11月9日に印刷出力されたものであり,この日付は,要証期間外である。
(3)乙第3号証について
乙第3号証は,「TICクリエイティブ本部」が,9月13日水曜日15:00から,「コープデリ生活協同組合連合会」の9月情報交換会において,「アメリカ流通から見るトレンド」の表題で,「2017米国流通視察報告/アメリカ流通の最新トレンドと店舗事例紹介を軸に、日本における展開を探る。」を副題とする資料を情報交換会で配付したものの抜粋である。
また,これの1葉目の右下には,被請求人の名称が記載されている。
さらに,2葉目には,「2017年/アメリカ流通業界視察報告/[トレンドキーワード版]の記載があり,下部には,「2017.9.13/TICクリエイティブ本部」の記載がある。
2 上記1によれば,以下のとおり判断できる。
(1)使用商標
被請求人が,「コープデリ生活協同組合連合会」の9月の情報交換会で配付した資料(乙3)には,「TICクリエイティブ本部」(以下「使用商標」という場合がある。)の文字を使用しているところ,その構成態様は,同書,同大,同間隔で書してなり,その構成態様からは,「TIC」を分離して認識すべき特段の事情は見当たらず,また,「TICクリエイティブ本部」の文字は,被請求人の部署名を表す語として一連一体に使用されているものであるから,その構成文字全体より「ティーアイシークリエイティブホンブ」の称呼を生じ,該文字からは,特定の観念を生じないものである。
(2)本件商標
本件商標は,前記第1のとおり「TIC」の欧文字を書してなるところ,その構成文字より,「ティアイシー」の称呼を生じ,該文字からは,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と使用商標との社会通念上同一性について
商標法第50条に規定する商標登録の取消審判における「登録商標」には,いわゆる「社会通念上同一の商標」を含むものであり,「その社会通念上同一の商標」と認められるものは,例えば,「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標」などである(商標法第50条第1項)。
そこで,本件商標と使用商標を比較してみるに,乙第3号証には,使用商標「TICクリエイティブ本部」の文字が表示されており,本件商標は,「TIC」の欧文字を書してなり,上記(1)及び(2)のとおり,本件商標と使用商標とは,観念については比較できず,称呼においては非類似のものであるから,使用商標は,本件商標の「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標・・・同一の称呼及び観念を生ずる商標」ということができない。
したがって,使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標ということができない。
(4)その他
請求人のホームページ(乙1)の「サービスセンター(現トッパンアイデアセンター)の設立」の項には,「TIC」の文字が記載されているが,該「TIC」の文字は,サービスセンター設立後に「トッパンアイデアセンター」の略語として記載されていると推認できても,この記載をもって本件指定役務に使用したとはいえないものである。
(5)小括
上記(1)ないし(4)からずれば,使用商標は,本件商標と社会通念上同一の商標とは認めることができず,本件商標の本件指定役務について使用されたものとはいえない。
したがって,被請求人が,要証期間内に本件指定役務について,本件商標と社会通念上同一の商標を使用していた事実を認めることができない。
その他,被請求人が提出した乙各号証において,本件商標を要証期間内に本件指定役務について使用をしたことを認め得る証左は見いだせない。
3 被請求人の主張について
被請求人は,「・・・『クリエイティブ本部』が制作を担当する部署名として広く用いられているのに対し、『TIC』は特段の意味を認識せず、両者は観念上の結びつきがない。・・・需要者等は、『クリエイティブ本部』の部分は、部署名を表したものにすぎないとしてそれ自他役務の識別力を有する部分とは考えないと認めるべきである。・・・『TIC』、『クリエイティブ』及び『本部』の各文字は、欧文字、片仮名及び漢字で表示され、外観上の一体性が希薄である。『ティーアイシークリエイティブホンブ』との称呼も冗長であり、この一連一体の称呼によることが取引の実情に即したものともいい難いことからすれば、使用標章は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標というべきである。」旨を主張している。
しかしながら,被請求人は,「『クリエイティブ本部』が制作を担当する部署名として広く用いられている」ことの根拠や使用商標が,欧文字,片仮名及び漢字で表示され,外観上の一体性が希薄であることの根拠を示しておらず,使用商標中の「TIC」の文字のみが,自他役務の識別標識として機能を有する要部であることについて具体的な証拠を提出していない。
したがって,被請求人の上記主張は,採用することはできない。
4 まとめ
以上のとおり,被請求人は,要証期間内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件指定役務について,本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。
また,被請求人は,本件指定役務について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,その登録を取り消すべきである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-04-10 
結審通知日 2018-04-13 
審決日 2018-04-25 
出願番号 商願平4-204971 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (041)
最終処分 成立  
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 鈴木 雅也
榎本 政実
登録日 1998-07-17 
登録番号 商標登録第3369844号(T3369844) 
商標の称呼 チック、テイアイシイ 
代理人 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 
代理人 黒川 朋也 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 工藤 莞司 
代理人 國重 充代 
代理人 森川 邦子 

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