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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W4144
審判 全部申立て  登録を維持 W4144
審判 全部申立て  登録を維持 W4144
審判 全部申立て  登録を維持 W4144
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管理番号 1340384 
異議申立番号 異議2017-900367 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-06-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-12-04 
確定日 2018-05-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5982788号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5982788号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5982788号商標(以下「本件商標」という。)は、「体軸」の文字を標準文字により表してなり、平成27年11月10日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定及び資格の付与,資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,電子出版物の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),教育研修のための施設の提供」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供,健康診断,美容,理容」を指定役務として、同29年9月1日に登録査定、同年9月22日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5081388号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成19年2月1日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,運動用具の貸与」及び第44類「美容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療」を指定役務として、平成19年10月5日に設定登録され、その後、平成29年4月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
2 登録第5702124号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ボディアクシス」の片仮名を標準文字により表してなり、平成26年4月22日に登録出願、第28類「運動用具(登山用・サーフィン用・水上スキー用・スキューバダイビング用のものを除く。),エクササイズトレーニング用運動用具,リハビリテーション用器具,サポーター」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,介護者育成のための知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,介護・養護に関するセミナー・講習会・研究会の企画・運営・開催,運動用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成26年9月12に設定登録されたものである。
3 登録第5842976号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ボディアクシス」の片仮名を標準文字により表してなり、平成27年11月25日に登録出願、第44類「美容,入浴施設の提供,整体,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,運動療法,医業,医療」を指定役務として、同28年4月15日に設定登録されたものである。
なお、上記、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。

第3 登録異議の申立の理由
申立人は、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号、及び同法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本件商標登録は商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
1 商標法第3条第1項第3号又は商標法第3条第1項第6号について
用語「体軸」は、「体」の「軸」を表す表現として、広く一般的に用いられており、「その商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第3号)」又は「その他需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)」に該当するものである。
例えば、甲第2号証で示されるように、理化学研究所多細胞システム研究センターにおいて、用語「体軸」を含む「体軸動態研究チーム」なるものがあり、研究テーマの一つとして、「濃度勾配依存的な体軸形成の解析」がある。ここで用いられている「体軸」は、研究テーマの目的から、「動物の体の前後、左右の軸」等の意味で用いられていると推測される。そして、インターネット上の辞書においても(甲3)、生物学用語として「体軸形成」という用語が記載されている。
さらには、甲第4号証において、グローバルな製薬企業であるノバルティス社のホームページには、「活動性体軸性脊椎関節炎」という病気名が記載されており、当該病気は体の軸となりうる腰や背中にこわばりや痛みを生じるものであることが記載されている。
このような「体軸」の使用から、「体軸」は、「体幹」と同義語であり、「体」の「軸」を表す言葉として広く一般的に用いられている用語であるということができる。
ところで、本件商標は、「あん摩・マッサージ及び指圧」等の第44類を指定役務としているが、「あん摩・マッサージ及び指圧」の分野においても、「体軸」は「体」の「軸」という意味で一般的に用いられている。例えば、甲第5号証においては、「体軸のズレから生まれる身体の歪」と題して、身体の歪みは、体の軸がズレている結果として表れます。」と記載されており、ツボを押すことによる体の軸の歪の修正方法が記載されている。
さらに本件商標は、「技芸・スポーツ又は知識の教授」等の第41類を指定役務としているが、「技芸・スポーツ又は知識の教授」の分野においても、「体軸」は「体」の「軸」という意味で一般的に用いられている。例えば、甲第6号証では、ソフトテニスのスポーツトレーナーによる「体軸」の説明があり、ゴルフを例に挙げて「体軸」の乱れがスポーツに影響する旨が記載されている。
このように、「体軸」は、日本の代表的な研究機関が用いるほどの一般的に用いられる体の特定部位を表す用語であり、さらに、スポーツ(第41類に関する)及び健康(第44類に関する)においても、「体軸」を意識することによりスポーツの向上又は健康の促進に効果がある旨の記載がある。このような一般的な使用状況を鑑みると、「体軸」を特定の役務を表示するものとして特定の法人に独占排他的に使用できる権利を付与するとした特許庁の認定は適切ではないといわざるを得ない。
さらに、特許庁の他の商標登録出願の審査においても、類似の判断がなされていたので言及しておく。身体の一部である「二の腕」なる商標を、指定商品「痩身用化粧品」「化学物質を塗布したシート状の患部用保温保冷具」等に使用した場合について、「商品の使用部位、用途、品質を表示したものとして認識されるにすぎない。」と認定している(甲7)。
異議の決定についても同様な判断がなされている。甲第8号証の登録5870836号商標は、「免疫」の文字を標準文字で表してなり、30類(お茶等)、32類(清涼飲料等)を指定商品として平成28年7月29日に設定登録がなされたものである。しかしながら、当該登録商標にかかる異議の決定には、「『免疫』の文字を、飲食料品について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、これを『免疫機能、免疫力』という、商品の機能又は効能を意味するものととらえ、その商品を摂取することで、免疫機能や免疫力が得られるもの、すなわち当該商品の機能や効能を表示したものと、認識、理解するにとどまるというのが相当である。」と述べており、登録を取り消すべきものである、と結論付けている。
本件においても同様のことがいえる。すなわち、身体の特定の部位を一般的に表す「体軸」を、「技芸・スポーツ又は知識の教授(第41類)」に使用した場合は、「体」の「軸」を意識した技芸・スポーツ又は知識の教授が行われることが容易に推察されるため、本件商標は役務が供される部位を直接的に表現したにすぎない商標又は効果・効能を表示した商標である。これは「技芸・スポーツ又は知識の教授」以外の第41類の指定役務についても同様のことがいえる。
また、体の特定の部位を一般的に表す「体軸」を、「あん摩・マッサージ及び指圧(第44類)」に用いた場合は、「体」の「軸」を整えることを目的としながら、あん摩・マッサージ及び指圧を施術し、身体の健康を促進させる役務であることが容易に推察されるため、本件商標は役務が供される部位を直接的に表現したにすぎない商標又は効果・効能を表示したものと、理解するにとどまるものである。これは「あん摩・マッサージ及び指圧」以外の第44類の指定役務についても同様のことがいえる。そして、商標「体軸」を、「体」の「軸」以外の部分に関する役務を行えば、当然ながら商標法第4条1項16号の可能性もある。
特許庁が編集している「工業所有権法逐条解説(発行 社団法人発明協会)」において、商標法第3条第1項第3号の部分で、「商品又は役務を流通過程又は取引過程に置く場合に必要な表示であるから何人も使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものだから一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、また、多くの場合にすでに一般的に使用がされあるいは将来必ず一般的に使用がされるものであるから、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることができないという理由による。」と記載されている。まさに、商標「体軸」はこれに該当するものであり、上記したようにすでに一般的に使用されており、自他商品識別力を認めることができないものである。
さらにいうなれば、甲第2号証ないし甲第6号証からわかるように、これだけ多くの個人、法人、機関が一般用語として「体軸」を用いているにもかかわらず、商標「体軸」を、体の部位として一般的に認識されている「体軸」に密接に関係する「技芸・スポーツ又は知識の教授(第41類)」や「あん摩・マッサージ及び指圧(第44類)」について特定の法人に独占排他的権を付与してしまうと、商標法第1条における「産業の発達」は促進されるはずもなく、かえって阻害することになりかねない。
以上により、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。万が一、商標法第3条第1項第3号になじまない場合であっても、商標「体軸」は需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。
なお、参考までに、「体軸」の語源となったと思われる「body axis」は、英語辞書において説明が記載されている一般用語であった(甲9)。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1との対比
本件商標は、「体軸」の漢字を書してなるものである。観念も、「体」の「軸」、すなわち、体を支える芯(体の内部の身体を支えるもの、体幹)のような意味であると考えられる。
他方、引用商標1は、2つの太横線の間に英語で「BodyAxis」と書してなるものであるが、「BodyAxis」の「Body」は日本語で「体」「身体」等の意味であり、「Axis」は「軸、軸線」、「中心線、主軸」等の意味であるため、「BodyAxis」を日本語に直接的に翻訳すると「体軸」になることは容易に考えられる。また、逆に「体軸」を英語に翻訳すると、当然ながら、「body axis」であり、引用商標1の「BodyAxis」と極めて類似している。
してみれば、本件商標と引用商標1は、観念の点において同一又は類似である。そして、本件商標と引用商標1の指定役務は、同一又は類似のものである。
(2)本件商標と引用商標2及び引用商標3との対比
さらに、引用商標2及び引用商標3は、標準文字で「ボディアクシス」と書してなるものであるが、「ボディアクシス」は、英語「BodyAxis」の音をそのまま日本語表記にしていることは疑いのないところである。「BodyAxis」は「体軸」と翻訳するのが妥当であることは明らかであり、逆に「体軸」を英語にした場合は、当然ながら、「body axis」であり、その音を日本語として表記すれば「ボディアクシス」である。
してみれば、本件商標と引用商標2及び引用商標3は、観念の点において同一又は類似である。そして、本件商標と、引用商標2の指定役務及び引用商標3の指定役務は、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

第4 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同第6号該当性について
(1)申立人の提出に係る証拠について
ア 甲第2号証によれば、理化学研究所のウェブサイトに、「体軸」の語が、「動態研究チーム」の語と結合し「体軸動態研究チーム」のように記載され、また、「研究テーマ 2.濃度勾配依存的な体軸形成の解析」のように記載されていることが認められるが、「体軸」についての具体的な説明は記載されていない。
イ 甲第3号証によれば、オンライン百科事典サイトの「weblio」に、生物学用語辞典の「体軸形成」の項に、「動物の発生過程で、体の前後、左右の軸が決定されること。もしくはその時期」との記載が認められるが、「体軸」についての具体的な説明は記載されていない。
ウ 甲第4号証によれば、「ノバルティスファーマ」の「X線上変化の認められない活動性体軸性脊椎関節炎の患者さんを対象とした臨床試験(治験)のご紹介」と題する記事に、「体軸性脊椎関節炎は、脊椎(背骨を構成する一つ一つの骨)および骨盤の関節に炎症が生じて、関節が腫れ、特に腰や背中にこわばりや痛みを生じる病気です。」のように記載されていることが認められるが、「体軸」についての具体的な説明は記載されていない。
エ 甲第5号証によれば、「All About」のウェブサイトの「身体の歪みの治し方は?体軸を整えるヒザ調整法」と題する記事中に、「体軸のズレから生まれる身体の歪み」として「身体の歪みは、体の軸がズレている結果として表れます。」のように記載されていることが認められるが、「体軸」の意味合いは漠然としており必ずしも明確でない。
オ 甲第6号証によれば、「アメーバブログサイト」の「ソフトテニスと【体軸】」と題する記事中に、「体軸とは 体軸って聞いたことがありますか?僕も最近まであまり意識したことがなかったのですが、人間は体軸が乱れると力が入りません。」、「この画像のように体軸は身体の中心にあります。」のように記載されていることが認められるが、当該資料は、個人のブログ投稿記事にすぎないものであり、「体軸」の意味合いも漠然としており必ずしも明確でない。
(2)「体軸」の語について
以上のとおり、申立人提出の甲各号証からは、「体軸」の意味合いが必ずしも明らかでなく、本件商標の構成中、「体」が「身体。体躯。」等の意味を有し、また、「軸」が「運動・活動の中心。かなめ。」等の意味を有するものであるとしても、「体軸」の語は、既成の語として辞書等には掲載されていない。
また、構成中の各文字の意味合いをつなげて「体の軸」ほどの漠然とした意味合いを想起するといい得ても、人体の特定の部位を示すものとはいえず、「体軸」の語が、特定の意味合いの語として一般に認知されているとまでは認められない。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、本件指定役務を取り扱う業界において、「体軸」の語が特定の役務の具体的な質を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できなかった。
(3)小括
そうすると、「体軸」の語は、本件指定役務との関係において、直ちに特定の役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして需要者に認識、把握されているということはできない。
したがって、「体軸」の文字からなる本件商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質を表すにすぎないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、「体軸」の文字からなるところ、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として理解、認識されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「タイジク」の称呼を生ずるものであり、「体の軸」ほどの漠然とした意味合いを想起する場合があるとしても、自他役務の識別標識としての特定の観念は生じないとみるのが相当である。
(2)引用商標
引用商標1は、上下二本の太い横線の間に「BodyAxis」の文字を横書きしてなるものであり、また、引用商標2及び引用商標3は、「ボディアクシス」の片仮名からなるものであるから、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「ボディアクシス」の称呼を生ずるものである。また、「BodyAxis」及び「ボディアクシス」は一般的な辞書等に採録がない語であるから、特定の意味合いを想起することのない一種の造語を表したものとみるのが相当であり、これより特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。
次に、称呼においては、本件商標から生じる「タイジク」の称呼と、引用商標から生じる「ボディアクシス」の称呼とは、その構成音及び構成音数の差異により、明瞭に聴別できるものである。
なお、観念においては、両者とも、特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明確に区別し得る差異を有しているものであるから、これらを総合して勘案すれば、両者は、紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)申立人の主張について
申立人は、本件商標「体軸」は、英語に翻訳すると、「body axis」であり、引用商標は、日本語に直訳すると「体軸」になるため、本件商標と引用商標とは観念の点において同一又は類似する商標である旨を主張している。
しかしながら、引用商標1の構成中「Body」の文字が、「身体。肉体。」等の意味を有し、また、「Axis」の文字が「軸。軸線。」等の意味を有する英単語であるとしても、これらを組み合わせた「BodyAxis」の文字は、辞書に採録されておらず、これが我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に親しまれているとはいい難いものであるから、引用商標1の構成中の「BodyAxis」の文字は、全体として造語として認識され、特定の観念を生じないものというのが相当である。
そして、「BodyAxis」の片仮名表記と認められる引用商標2及び引用商標3も上記と同様に、該語から直ちに特定の意味合いを認識し得るものということはできないというべきである。
また、本件商標「体軸」から、特定の観念が生じないことは、前記のとおりである。
してみれば、本件商標から、英語の「body axis」(ボディアクシス)を理解させ、引用商標からは「体軸」の意味合いを生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが観念を同一にする類似の商標であるとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見いだせない。
(5)小括
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第11号のいずれにも違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標1)


異議決定日 2018-05-01 
出願番号 商願2015-110206(T2015-110206) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (W4144)
T 1 651・ 16- Y (W4144)
T 1 651・ 262- Y (W4144)
T 1 651・ 263- Y (W4144)
T 1 651・ 261- Y (W4144)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤平 良二平松 和雄中村 聖 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 小俣 克巳
山田 正樹
登録日 2017-09-22 
登録番号 商標登録第5982788号(T5982788) 
権利者 一般社団法人日本ホリスティックヘルスケア協会
商標の称呼 タイジク、カラダジク 

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