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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない W27
審判 全部無効 外観類似 無効としない W27
審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない W27
審判 全部無効 観念類似 無効としない W27
管理番号 1340273 
審判番号 無効2017-890009 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2017-02-07 
確定日 2018-05-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第5851809号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5851809号商標(以下「本件商標」という。)は,「四神宝相華紋報恩座」の文字を標準文字で表してなり,平成27年11月25日に登録出願,同28年4月7日に登録査定,第27類「洗い場用マット,畳類,じゅうたん,マット,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙」を指定商品として,同年5月20日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が,本件商標の無効の理由に引用する登録第5118459号商標(以下「引用商標」という。)は,「報恩座」の文字を標準文字で表してなり,平成19年6月29日に登録出願,第27類「洗い場用マット,畳類,じゅうたん,マット,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙」を指定商品として,同20年3月14日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
分離観察
本件商標の登録公報においては,「シシンポーソーカモンホーオンザ」,「シジンポーソーカモンホーオンザ」と記してあり,参考情報である点及びそのように称呼することは事実である点を差し引いたとしても,一息で一気に称呼するには,15音はあまりにも多い音数である。
本件商標は,称呼上,少なくとも,「四神」,「宝相華紋」,「報恩座」の3つに,あるいは「四神宝相華紋」及び「報恩座」の2つに分離して観察されるべきである。
イ 「四神宝相華紋」
「四神」及び「宝相華紋」の文字について,インターネットgoogleにおいてキーワード検索及びキーワードに基づいた画像検索結果を示す(甲3及び甲4)。
上記キーワード検索からは,「四神」及び「宝相華紋」の文字が,全くの造語ではなく,「四神」については,朱雀,青龍,白虎,玄武といった古来神話上の獣神であることが,一方,「宝相華紋」については,正倉院御物に見られる日本の伝統文様であることが,それぞれ記されている。
また,「四神」及び「宝相華紋」の文字の画像検索からは,これらがじゅうたんや壁掛けを含む様々な商品の「柄」や「模様」として用いられている具体例も散見される。
つまり,甲第3号証及び甲第4号証に基づけば,「四神」及び「宝相華紋」の語自体は,造語ではなく,普通一般に各々意味を有した語であって,特に,じゅうたんや壁掛けにこれらの語を用いた場合には,例えば,「四色」の「市松模様」といったように,それら商品の品質,柄や模様を単に説明した語であるにすぎず,「四神」及び「宝相華紋」が,指定商品について顕著性を有するとはいえない。
ウ 本件商標の要部と引用商標の比較の結論
以上を勘案すると,本件商標は,外観及び称呼上,一連のものとする特別な理由が見あたらないので,分離観察するのが相当であり,分離観察すれば,「四神」及び「宝相華紋」は,単に,指定商品の柄や模様といった商品を説明した語であるため,要部とは見なされずに省略でき,結果として「報恩座」が要部となる。
したがって,本件商標の要部である「報恩座」と引用商標とは,較べるまでもなく,外観も称呼も一致する。また,本件商標と引用商標とは各々の商標を使用する指定商品も一致する。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第19号について
ア 引用商標の周知性
甲第5号証は,請求人が,取引者として介在するフランスベッド株式会社(以下「フランスベッド」という。)を通じて被請求人の営業拠点へ,引用商標を付したじゅうたん(以下「使用商品」という。)を納入した実績を部分的(平成28年9月分)に示している。
甲第6号証は,平成28年3月から8月までの間,使用商品をフランスベッドに卸した在庫数について示している。
甲第5号証によれば,被請求人の営業拠点は,日本の少なくとも鳥栖,関東,新潟,北陸,名古屋,静岡,大阪,京都,兵庫,長野,広島,倉敷,山口,高松にあること,また,そこで販売活動を行ったこと,及び実際に使用商品が販売されたことが客観的に把握できる。
また,甲第5号証及び甲第6号証によれば,著名インテリアメーカーであって日本国内に多くの販路を有したフランスベッドが,一取引者として介在していることが客観的に把握できる。
以上のことから,引用商標は,少なくとも,請求人の取引者であるフランスベッド及び被請求人の間に日本国内で広く認識された商標に該当する。
また,引用商標は,請求人が発注を受け,被請求人の営業拠点へ引用商標が付された商品が多数流通した結果,日本国内の需要者の間に広く認識された商標に該当する。
イ 請求人と被請求人の関係と取引の経緯
引用商標の商標権者(請求人)は,本件商標権者(被請求人)からの,日本国内の著名百貨店等に販路を有するフランスベッドを介した求めに応じて,平成25年3月28日から平成28年3月まで,使用商品を納入していた。この取引開始と,取引終了に関する契約は全て口頭によるものである。
なお,甲第5号証及び甲第6号証は,平成28年3月以降,被請求人が請求人へ発注しないながらも,平成28年内に限り,在庫をできる限り消化する(ただし,平成29年以降はこの在庫消化を行うことは定かではない)との提案に基づいて,取引された記録であって,「フランスベッドが介在すること」,「被請求人の販路の規模」及び「被請求人が扱う商品数量」を示すことを目的として提出している。
本件商標権者は,上記のとおり,事実上,平成28年3月に請求人との取引終了の通告をしたが,この停止に先行して,本件商標に係る商標登録出願(平成27年11月25日)し,登録された(平成28年5月20日)後,平成28年12月現在,本件商標を付した商品を,使用商品とすり替えるようにして販売している(甲7及び甲8)。
ウ 具体的商品形態
甲第7号証には,本件商標と引用商標の具体的使用態様(じゅうたんを丸めて納めている外装桐箱)を示している。両商標の使用態様において,「四神宝相華紋報恩座」と「龍村報恩座」が相違する以外は,ほとんど同じである。
したがって,本件商標と引用商標の具体的使用態様は,柄や模様,デザインした者,といった報恩座の前に修飾する語が違えども,「報恩座」若しくは「報恩座」を冠した商品のバリエーションの一種であると,需要者は認識するから,両者の出所は,「報恩座」に基づいて「同じ」であると認識するはずである。
不正の目的
引用商標は,日本国内において,取引者及び需要者に広く認知されている「造語」よりなる識別力及び指定商品に対する顕著性を有した特徴を有するものである一方,本件商標は,引用商標と実質同一と見なされるべきものであって,甲第5号証及び甲第6号証に基づけば,被請求人が,請求人の使用商品の取引を停止する代わりに,さも使用商品であるかのように偽装した被請求人の本件商標を付した商品を流通させるという,不正の目的をもったものと推認すべきである。
さらに,使用商品が本件商標を付した商品にすり替えられ,日本国内の多くの営業拠点数(販路)を有することや販売実績に基づけば,引用商標は,自ずと希釈化し,脈々と正規品を供給し続けた引用商標及びその商標権者である請求人,ひいては,「株式会社龍村美術織物」の名声や顧客吸引力を毀損させることとなるほか,直接的には,引用商標の商標権者である請求人の利益獲得機会が失われる。
何より,請求人と被請求人とは,直接的に商品の発注者と納入者という関係であったことからは,取引上の信義に反することはもちろん,使用商品の販売傾向を把握したうえで,本件商標に係る登録出願をしたこと自体,それまでの信用や実績が化体した引用商標のいわゆるただ乗りという不正を目的としたものといわざるを得ない。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 外観
被請求人は,乙第1号証を挙げて,「宗教的な理由から一定の文字数からなる漢字の連なりを一まとまりの対象として受け入れる傾向がある」と答弁するが,審査基準上,「宗教的な理由から一定の文字数からなる漢字の連なりを一まとまりの対象として受け入れる傾向がある」ことに基づいて,商標の要部認定を行うとの制約はない。
イ 称呼
被請求人は,乙第2号証及び「漢字のみを複数羅列した登録商標の一連称呼例」(乙8?乙14)を挙げて,「現実の取引に際しては『15音』を称呼し・・・9音節は,淀みなく一息で称呼できるものである。・・・称呼を区切るべきか否か・・・は,・・・個別具体的に判断されるべきであり,本件商標についても・・・一連に『のみ』称呼されるべき」と答弁するが,審査基準においては,実取引の場面で一息かつ一気で一連に称呼するにあたって冗長的か否かを判断すること,冗長的か否かを判断する際に全体称呼音数に着目すること,全体音数が15音であることは一般的に比較的長いと捉えること,が常とう的であり,また,「漢字のみを複数羅列した商標」の登録例があるから,これらと同等の外観構成の本件商標についても一連にのみ称呼されなければならないという制約はない。
ウ 観念
被請求人は,「四神」(乙3),「宝相華紋」(乙4),「報恩」(乙5)及び「座」(乙6)を示して,「・・・各字義に基づけば『中国神話に登場する四体の霊獣と吉祥の華模様をあしらった仏事の際の敷物』といった意味あいが生じる」と答弁するが,本件商標は,外観上及び称呼上,やはり冗長的と見る点に違和感はなく,さらに,「紋」の字が引用商標の「報恩座」の直前に位置すること及び前記外観の漢字文字数及び称呼の音数の点から,「四神」,「宝相華紋」と「報恩座」とに分離観察されるのが相当で,かつ,実取引上に鑑みれば,「四神宝相華紋」に関しては,本件商標より先に登録され,かつ実取引の実績に伴って取引者や一般需要者に広く知られた使用商品の数あるラインナップのうちの「四体の霊獣と吉祥の華模様があしらわれた(紋の)報恩座」といったように,引用商標の種類名を説明した語,すなわち,指定商品の内容等を単に表した語との位置付けとなることに何ら不思議はないから,本件商標の構成中の「四神宝相華紋」は,顕著性を有していない省略される部位と認定されるべきである。
エ 「四神」及び「宝相華紋」の顕著性
請求人が供給し,既に販売された使用商品には,複数種が存在し(甲12,甲14及び甲6のリスト),実取引においては,これら複数種をまとめて「報恩座」と称していること(甲6及び甲13の電子メール),さらには,複数種ある使用商品の(被請求人における)販売拠点や扱う商品数の規模の大きさ(甲14)が,「四神宝相華紋」に顕著性を有することとはならない実情がある。
使用商品のラインナップ中には,「龍」及び「鳳凰」のような中国神話に登場する霊獣を意味する語,及び「宝相華唐草文」といった吉祥模様を意味する語が,商品の種類名として存在しており,かつ,引用商標を付した複数種の商品が,日本全域的に,広くかつ多数流通にしている事実からは,一般需要者や取引者において,使用商品が複数の種類があることが認識されているはずである。
そうすると,甲第12号証,甲第14号証及び甲第6号証のリストに示す「龍」,「鳳凰」及び「宝相華唐草文」の意味として近い「四神」や「宝相華文」は,一般需要者において,使用商品における「宝珠双龍文」,「宝相華唐草紋」という種類名の一種にすぎないという認識が生じていても不思議はない。
(2)商標法第4条第1項第19号について
ア 商標法第4条第1項第19号違反の無効理由の根拠とした引用商標の引用適格の有無について
使用商品を掲載したパンフレット(甲12)には,その出自に被請求人が含まれていること,「報恩座は龍村美術織物の指導のもと・・・銀河絨毯工場にて生産されています」のように「龍村」を省いて「報恩座」(引用商標)を記載していること,また,使用商品には,「宝珠双龍文 紺」,「宝珠双龍文 赤」,「宝相華唐草文」,「御軾鳳凰文」の種類があること,が確認できる。
電子メール(甲13)からは,被請求人からフランスベッドへの送信において,「図形(龍村の文字を図形内部に含む)」部分及び同一書体で書してなる「龍村報恩座」の漢字部分とから構成される商標(以下「使用商標」という。)を付した(※複数の種類が存在する:甲12,甲14)商品全般について,一括りに「報恩座」と記して,話が通じていることが確認できる。
「EH様オリジナル報恩座 発送依頼書」(甲14)からは,引用商標を付した複数種の商品が被請求人のオリジナルであること,また,使用商標を付した商品「じゅうたん」には,「宝珠双龍文」(紺)(赤)(都市型),「宝相華唐草文」,「御軾鳳凰文」,「富貴大牡丹文」の種類が存在していること,及びこれら複数種の使用商標を付した商品を一括りとして「(EH様オリジナル)報恩座」として取引が行われていたこと,が各々確認できる。
イ 使用商標の構成
被請求人は,「・・・『使用商標』を,無効理由・・・における引用商標と仮定し」と答弁するが,引用商標が商標法第4条第1項第19号の「他人の業務に係る商品を表示する商標」に相当するのであるから,「・・・『使用商標』を,無効理由・・・における引用商標と仮定し」は誤りである。なお,使用商標の構成の説明自体に誤りはない。
ウ 商標の使用態様について
被請求人は,「甲第5号証には,そもそも使用商標は使用されていない・・・」と答弁するが,同号証の「EHタツムラホウオンザテン」の記載には,引用商標の使用態様の一態様である「ホウオンザ」が含まれている。また,その履歴では,「EHタツムラホウオンザテン」が何の商品か不明であったとも思えず,つまり,同号証に示す「EHタツムラホウオンザテン」が,使用商品と特定され,認識されたうえ,取引が成立している。
エ 取引者の間に広く認識された商標について
被請求人は,「甲第5号証並びに甲第6号証は・・・周知性を示す証拠能力に乏しい資料である」と答弁するが,甲第5号証は日本全域的に存在する営業拠点に使用商品が多数流通していたことを示すために,また,甲第6号証は甲第5号証と同じく取引数を示すために,それぞれ用いた証拠である点では,証拠内容そのものに誤りはない。
また,使用商品は,単なる日用品ではなく,仏壇の前に敷く,高級なじゅうたんであり,周知性についてもこのような商品の顧客層において判断されるべきものである。
不正の目的をもって使用するものでない
被請求人は,「・・・両商標が明らかに類似しない状況においては,出所表示機能の希釈化,その名声を毀損させることなど,あり得ない」と答弁するが,本件商標が存在することで,実取引者にとって,出所混同に起因した受注・出荷ミスが生じて,請求人だけでなく被請求人においても不利益を被る可能性がある。また,本件商標の権利者である被請求人と,引用商標の権利者である請求人と,両商標と権利者の関係が一般需要者にとっては明確ではない以上,使用商品を被請求人が販売してきたことからは,一般需要者にとって,やはり,それまでの販売実績のある使用商品の一種という認識となるであろうから,結果として出所表示機能が希釈化されてしまう可能性がある。

第4 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第40号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標は,「四神宝相華紋報恩座」の漢字を標準文字で表してなり,これに接する需要者が,特定の文字を抽出したり,途中で区切ったりする外観上の特徴はなく,構成文字全体を一体のものとして看者の印象に残るものである。
日本人は,宗教的な理由から,一定の文字数からなる漢字の連なりを一まとまりの対象として受け入れる傾向がある。「般若心経」や「観音経」といったいわゆる「経」又はこれらを想起させる漢字の連なりは,冠婚葬祭時等の読経が生活の一部に浸透している文化的背景もあって,一定の文字数からなる漢字の連なりを一まとまりの対象として受け入れることに抵抗がない。
そして,本件商標からは,「シシンホーソーゲモンホーオンザ」,「シシンポーソーカモンホーオンザ」及び「シジンポーソーカモンホーオンザ」の称呼を生じ,各字義に基づけば,「中国神話に登場する四体の霊獣と吉祥の華模様をあしらった仏事の際の敷物」といった意味合いが生じる。
イ 引用商標は,「報恩座」の漢字を標準文字で表してなり,「ホーオンザ」の称呼が生じる。
「報恩」は,「仏・祖師などの恩に感じて仏事・布施などを行うこと」を,「座」は,「すわる位置。その上にすわるための具。また,物を据える場所。」を意味することから,「報恩座」の文字からは,「仏事の際の敷物又はその場所」の意味が生じる。
ウ 両商標の対比・検討
本件商標は,漢字9文字を軽重の差なく一連一体に書してなる一方,引用商標は,漢字3文字から構成される。よって,両商標は,外観上,相紛れるおそれのない商標である。
本件商標からは,「シシンホーソーゲモンホーオンザ」,「シシンポーソーカモンホーオンザ」及び「シジンポーソーカモンホーオンザ」の一連称呼のみが生じ,「ホーオンザ」の称呼が生じる引用商標とは,明瞭に聴別可能である。
本件商標は,「中国神話に登場する四体の霊獣と吉祥の華模様をあしらった仏事の際の敷物」との観念を生じる。
一方,引用商標からは「仏事の際の敷物又はこれを行う場所」の意味が生じる。よって,両者は,観念上,相紛れるおそれのない商標である。
エ 指定商品について
本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品と同一の関係にある。
(2)「四神」及び「宝相華紋」の顕著性
「四神」とは,中国の神話に出てくる天の四方を司る神獣(青龍・朱雀・白虎・玄武)を意味する語であっても,これが一般に浸透している事実は確認できない。また,「四神」の語より直接的に色彩を観念させる必然性はなく,その合理的理由もない。
そして,「宝相華紋」という語は,本件指定商品との関係において一般に浸透している事実は確認できないばかりか,請求人もこれを立証していない(甲4は,指定商品との関係において一般に浸透していることを示すものではない。)。
被請求人は,本件商標の分離観察を受け入れるものではないが,「宝」,「相」,「華」及び「紋」部分のいずれかの箇所で分離すると仮定した場合でも,「宝相華紋」と一括りに把握するのか,「宝相」と「華紋」とに分離するのか,または「宝」と「相華紋」とに分離するのか,いずれの看者の存在も否定できない。
「紋」が何らかの「柄」を示す語であって,指定商品との関係において「・・・紋」の語の識別力が弱いと仮定しても,これと組み合わせるべき語が,「『華』紋」なのか,「『相華』紋」なのか,あるいは「『宝相華』紋」なのか,本件商標に接する需要者らが「直ちに」判断できるほど「宝」,「相」,「華」及び「紋」が,一般に浸透していることは,確認できない。
そして,「『華』紋」の組合せが正しいと仮定した場合に,この「華紋」部分に顕著性がないとしても,「宝」及び「相」の語が顕著性を備えた語として残る。また,「相華紋」の組合せが正しいと仮定した場合に,この『相華紋』部分に顕著性がないとしても,「宝」の語が顕著性を備えた語として残る。
請求人は,このような可能性を排除すべき主張・立証を一切行っていない。
(3)漢字のみを複数羅列した登録商標の一連称呼例
本件商標のように,複数の漢字を一連に並べてなる登録商標の公報又は書誌事項から,各称呼欄に掲げられた称呼の例がある(乙8?乙14)。
(4)登録例
先願商標及び後願商標のいずれも漢字のみからなる商標であって,先願商標を一部に含む後願商標が,これと重複する指定商品(又は共通する類似群コード)を含みながら登録されている例がある(乙15?乙20)。
(5)小括
以上のとおり,外観,称呼及び観念のいずれの観点においても,本件商標は,引用商標とは非類似であり,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
2 商標法第4条第1項第19号の該当性について
(1)使用に係る商標の構成
使用に係る商標は,「図形(龍村の文字を図形内部に含む)」部分及び同一書体で書してなる「龍村報恩座」の漢字部分とから構成される(使用商標)。
(2)使用商標の周知性
使用商標を,無効理由における引用商標と仮定しても,請求人の主張及び提出された証拠資料によっては,使用商標が「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている」とはいえない。
甲第5号証には,使用商標は使用されていないから,これをもって,使用商標の周知性を証明することはできない。
また,甲第6号証は,フランスベッドの担当者から請求人の担当者に宛てた請求人が抱えるべき在庫数の通知であるから,使用商標の周知性を示す証拠能力に乏しい資料である。
請求人が,甲第5号証で示すのは,フランスベッドの営業所であって,被請求人の営業拠点ではない。また,当該商品を発注し,そして,受注する二社間のみの商流において,使用商標が「取引者の間に広く」認識されている商標とはいえない。
さらに,使用商標が,周知に至るまでには相当程度の広告宣伝活動が必要になってくるところ,請求人からは,当該活動に関する証拠資料は一切提出されていない。
(3)本件商標と使用商標との類否判断
本件商標は,「四神宝相華紋報恩座」を一連一体に表してなる。一方,使用商標は,「龍村」の文字を特殊な書体で書し,これを草や蔓等の模様で特徴的に囲った図形部分と,「龍村報恩座」の漢字5文字とから構成される。
よって,外観上,両商標は,明らかに非類似である。
本件商標からは,「シシンホーソーゲモンホーオンザ」,「シシンポーソーカモンホーオンザ」及び「シジンポーソーカモンホーオンザ」の一連称呼のみが生じる。一方,使用商標からは,図形部分から「タツムラ」の称呼が,漢字部分から「タツムラホーオンザ」又は「リューソンホーオンザ」の称呼が生じる。
よって,称呼上,両商標は,明らかに非類似である。
本件商標は,「中国神話に登場する四体の霊獣と吉祥の華模様をあしらった仏事の際の敷物」との意味合いが生じる。
一方,使用商標からは,「龍の村の仏事の際の敷物」なる観念が生じる。
よって,観念上も,両商標は,明らかに非類似である。
(4)不正の目的をもって使用するものでない
使用商標を付した商品「じゅうたん」は,十三仏の神様を崇めるというコンセプトを前面に押し出した商品である(乙26,乙27,乙29)。
一方,本件商標を付した商品は,中国の神話に基づく,天の四方の方角を司る霊獣である「四神」をコンセプトとしたものである。
被請求人は,平成28年3月,つまり取引終了の「9カ月」も前に,直接の取引相手であるフランスベッドに対して,取引の終了を通告した。被請求人は,その後,これまでの付き合いを考慮して,その義務はないものの,請求人の求めに応じて話し合いの場を設け,請求人へ「直接」独自にやる旨を伝えているのである。
このような経緯から,本件商標を付した商品の販売は,ひそかに取りかえたものでない。
また,本件商標を付した商品と使用商標を付した商品は,デザインも特徴・コンセプトもまったく異なるうえ,両商標は,明確に非類似である。
実際の商品には一目瞭然の違いがあり,かつ,本件商標と使用商標が明らかに類似しない状況においては,出所表示機能の希釈化,その名声を殷損させることなどあり得ない。
(5)小括
以上のとおり,引用商標は,その周知性は認められず,本件商標と使用商標とは非類似であって,さらには不正の目的をもって使用するものではないから,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものではない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,前記第1のとおり,「四神宝相華紋報恩座」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさをもって外観上まとまりよく表されているものである。
そして,本件商標の構成中,「四神」の文字は,「シジン」又は「シシン」と読まれ,「天の四方を司る霊獣」の意味を有する語(甲3)であって,「宝相華紋」の文字は,「ホウソーゲモン」と読まれ,「仏教系の文様の一種」の意味を有する語(甲4)であるとしても,いずれも我が国において,一般に親しまれている語とはいえないものであって,また,構成中の「報恩座」の文字は,辞書等に載録されていないものであるから,本件商標は,全体として一種の造語と理解,認識されるものとみるのが自然であり,特定の観念を生じないものである。
また,本件商標は,「シジンホウソーゲモンホウオンザ」及び「シシンホウソーゲモンホウオンザ」の称呼を生じ,該称呼は,やや冗長ではあるとしても,無理なく一連に称呼され得るものである。
なお,請求人は,本件商標に係る称呼の音数が多いから,本件商標は,「四神」,「宝相華紋」及び「報恩座」,又は,「四神宝相華紋」及び「報恩座」の各文字部分に分離して観察されるとともに,「四神」及び「宝相華紋」は,じゅうたんや壁掛けにおいて,「四色」,「市松模様」といった商品柄や模様を表した語であるから,本件商標の指定商品との関係から出所識別標識として機能せず,「報恩座」の文字部分が要部である旨主張する。
しかしながら,本件商標の構成中,「四神」及び「宝相華紋」の各文字部分が,上記のとおり,それぞれ「天の四方を司る霊獣」及び「仏教系の文様の一種」の意味を有するとしても,請求人が提出した証拠(甲3,甲4)からは,じゅうたん及び壁掛けの取引者,需要者が,これらの文字部分を「四色」,「市松模様」と同様に,商品柄や模様を表したものであると認識するとすべき事情は見あたらない。
そうすると,本件商標の構成中,「四神」及び「宝相華紋」の各文字部分は,上記意味合いを有するとしても,じゅうたん及び壁掛けの品質を表示するものとして普通に使用されているということができないから,請求人の上記主張は,理由がなく採用できない。
(2)引用商標
引用商標は,前記第2のとおり,「報恩座」の文字を標準文字で表してなるところ,これからは,「ホウオンザ」の称呼を生じ,「報恩座」の文字は,辞書等に載録されていないものであるから,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は,「四神宝相華紋報恩座」の文字を表してなるのに対し,引用商標は,「報恩座」の文字を表してなるものであるから,両商標は,「四神宝相華紋」の文字の有無において明らかに異なり,外観上,明確に区別し得るものである。
そして,本件商標から生じる「シジンホウソーゲモンホウオンザ」及び「シシンホウソーゲモンホウオンザ」の称呼と引用商標から生じる「ホウオンザ」とは,語頭における「シジンホウソーゲモン」又は「シシンホウソーゲモン」の音の有無において顕著な差異を有するものであるから,称呼上,相紛れるおそれはない。
また,観念においては,両商標は,特定の観念を生じないものであるから,比較することができず,観念上,類似するものとはいえない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標であるから,本件商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一のものであるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 使用商標(引用商標)の周知性について
使用商標(引用商標)が,請求人の業務に係る商品「じゅうたん」を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されているか,否かについて
(1)請求人の主張によれば,請求人は,フランスベッドを介した本件商標権者からの求めに応じて,平成25年3月28日から平成28年3月まで,使用商標を付した商品「じゅうたん」を納入していたものであり,この取引開始と取引終了に関する契約は全て口頭によるものであった。
(2)請求人の提出した証拠(甲5ないし甲8及び甲12ないし甲14)によれば,次のとおりである。
ア 甲第5号証は,請求人からフランスベッド宛ての2016年10月4日付け「消化仕入商品 請求明細書」であり,品目の名称欄に「EHタツムラホウオンザテン」の記載がある。そして,「納入先」は,フランスベッドの北関東,新潟,北陸,名古屋,静岡,大阪,京都,兵庫,長野,広島,倉敷,山口,高松及び鳥栖の各営業所であり,数量の合計は,120枚である。
イ 甲第6号証は,フランスベッドの担当者から請求人の担当者へ2016年9月2日に送信された,件名を「報恩座在庫数確認の件(8月末時点)」とする電子メールであり,当該電子メールの2葉目ないし7葉目は,同年8月末現在ないし3月末現在の「【EH様】報恩座在庫状況」である。
そして,「【EH様】報恩座在庫状況」のいずれの「カテゴリー」にも,「龍村報恩座」の記載があり,4種類の商品名,各商品名について3種類のアイテム及び在庫数が記載されている。なお,2016年3月末現在の在庫数は,1179枚である。
ウ 甲第7号証は,本件商標を商品の包装箱に付した態様と,使用商標を商品の包装箱に付した態様とを並べた写真(写し)である。
エ 甲第8号証は,請求人の代表取締役の陳述書であり,これによれば,株式会社龍村美術織物にデザインを依頼して生産された商品「じゅうたん」は,フランスベッドを介して本件商標権者に納品され,本件商標権者から販売される販路が中心であったこと,平成25年3月から「報恩座」を付した商品の販売が開始され,当該商品は,本件商標権者だけに納めることにしたこと,平成28年3月頃に,本件商標権者はフランスベッドに対して取引の終了を通告したこと,当該取引終了の通告は本件商標が登録(査定)された頃合いを見計らったものであること,請求人は,本件商標権者が同サイズで同コンセプトのじゅうたんを,これまでと同じような外装桐箱に納め,引用商標と実質同一の本件商標を付して,いかにも従前から本件商標権者が販売していた請求人による使用商品のように「偽装」して販売することを認識した,旨が述べられている。
オ 甲第12号証は,使用商標に係る商品「じゅうたん」を紹介する本件商標権者及び龍村美術織物のパンフレットであり,「龍村報恩座」の特徴の記載と,「宝珠双龍文 紺」,「宝珠双龍文 赤」,「宝相華唐草文」及び「御軾鳳凰文」の4種の商品「じゅうたん」が掲載されている。
カ 甲第13号証は,本件商標権者からフランスベッドの担当者へ2016年(平成28年)3月26日に送信された面談内容の確認に関する電子メールを,フランスベッドの担当者から請求人の担当者へ転送した電子メールであり,報恩座の販売方法についての記載がある。
そして,該電子メールによれば,「年内は,弊社の新しい商品だけでなく,御社の報恩座に関しても並行して販売させていただく」及び「(在庫)以外の商品も注文させて頂く可能性がある」旨が述べられている。
キ 甲第14号証は,フランスベッドから請求人に宛てた平成28年6月20日,5月9日,4月11日等を注文日とする「EH様オリジナル報恩座 発送依頼書」(13葉)であり,「宝珠双龍文(紺)」,「宝相華唐草文」等6種類の商品についてのオーダーの枚数であり,平成28年6月20日,5月9日及び4月11日のオーダー枚数の合計は,15枚である。
(3)前記(1)及び(2)によれば,請求人による使用商標を付した商品「じゅうたん」は,平成25年3月から平成28年6月まで,フランスベッドを介して本件商標権者に納品され,使用商標が表示された包装箱に収められ,本件商標権者により,一般に販売されたものと認められる。
しかしながら,請求人が提出した証拠からは,使用商標を付した商品「じゅうたん」について,2016年(平成28年)3月末現在の本件商標権者が所有していた在庫数は,1,179枚であること(甲6),その後,2016年(平成28年)6月20日までに,フランスベッドから請求人に注文され,本件商標権者に納品された枚数は,15枚であること(甲14),2016年(平成28年)9月に,請求人からフランスベッドの複数の営業所に納入した枚数は,120枚である(甲5)ことが確認できるに止まり,請求人から本件商標権者に納品された枚数の合計,及び本件商標権者から一般に販売された枚数は不明であって,仮に本件商標権者の平成28年の在庫数がすべて一般販売されたとしても,その数は,「じゅうたん」の流通量として,決して多いものということはできない。その他,請求人からは,当該商品の売上高,広告宣伝の方法,営業の規模等を示す具体的な証拠は,提出されていない。
そうすると,請求人が提出した上記証拠からは,使用商標及びその構成中の「報恩座」(引用商標)が,請求人の業務に係る「じゅうたん」を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
請求人は,甲第5号証及び甲第6号証をもって,使用商品が,被請求人の幅広く存在する販売拠点において多数流通し,これらの取引にフランスベッドが介在していることから,引用商標は,少なくとも,請求人の取引者であるフランスベッド及び被請求人の間に日本国内で広く認識された商標に該当する旨主張する。
しかしながら,「消化仕入商品請求明細書」(甲5)は,2016年9月に「EHタツムラホウオンザテン」の名称の商品が合計120枚,請求人からフランスベッドの複数の営業所に納入されたことを示すにすぎず,「【EH様】報恩座在庫状況」(甲6)からは,2016年3月末現在の本件商標権者の在庫数が1,179枚であることが確認できるにすぎない。
そして,請求人は,フランスベッドを介して本件商標権者に,使用商標が付された商品「じゅうたん」を納入していたものであるから,フランスベッド及び本件商標権者は,当該商品に限られた請求人との取引者にすぎない。
また,フランスベッドの各営業所が,北関東,名古屋,大阪,鳥栖等に存在し,使用商品が流通していたとしても,フランスベッドは,使用商標が付された商品「じゅうたん」の取引に限り,請求人と本件商標権者との間に介在していたにすぎないものである。
そうすると,使用商標及びその構成中の「報恩座」(引用商標)は,請求人と,フランスベッドを介した本件商標権者との取引をもって,請求人の業務に係る商品「じゅうたん」を表示するものとして,日本国内で広く認識されたものということができない。
さらに,請求人が提出した証拠からは,「仏壇の前に敷く高級なじゅうたん」の需要者における引用商標の認識について,どの程度のものであるかを推し測ることができない。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
使用商標及び引用商標は,前記2のとおり,請求人の業務に係る商品「じゅうたん」を表示するものとして,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,日本国内における取引者,需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
そして,本件商標と引用商標とは,前記1(3)のとおり,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また,使用商標は,その構成中の「龍村報恩座」の文字から,「タツムラホウオンザ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
そうすると,本件商標と使用商標とは,外観及び称呼において相紛れるおそれはなく,観念において比較することができないから,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標である。
さらに,請求人が提出した証拠からは,本件商標権者が,不正の利益を得る目的や請求人の引用商標の出所表示機能を希釈化させ,その名声等を毀損させる目的をもって本件商標を登録出願し,登録を受けたと認めるに足る具体的事実を見いだすこともできないし,かつ,本件商標が引用商標及び使用商標の顧客吸引力にただ乗りしたり,不当に利用するなど,不正の目的をもって使用するものであることを具体的に示す証拠も見あたらない。
なお,請求人は,「甲第5号証及び甲第6号証に基づけば,被請求人が請求人の使用商品の取引を停止する代わりに,さも使用商品かのように偽装した被請求人の本件商標を付した商品を流通させるという不正の目的をもったものと推認すべきである。」旨主張する。
甲第5号証は,前記2(2)アのとおり,請求人からフランスベッドに宛てた2016年9月分の「消化仕入商品 請求明細書」であるから,本件商標権者との関係は不明である。
そして,甲第6号証の2葉目ないし7葉目の記載からすれば,本件商標権者は,請求人から納品を受けた使用商標が付された商品「じゅうたん」を2016年(平成28年)8月まで販売していたものであり,他方,本件商標権者が販売する商品「じゅうたん」には,本件商標が表示されているものということができる。
しかしながら,本件商標と使用商標とは,非類似の商標であり,甲第7号証からすれば,請求人及び本件商標権者が,商品「じゅうたん」の包装箱の表面に本件商標又は使用商標を表示する使用態様は,いずれも一般的であって,決して特徴的なものということができない。
そうすると,使用商品及び使用商標が付された商品「じゅうたん」は,いずれも本件商標権者が販売するものであるとしても,これに接する需要者は,本件商標とは別異の商標が付された異なる商品として,理解,認識するものというべきであるから,本件商標は,これをその指定商品について使用をすることが,使用商品であるかのように偽装し,需要者に出所の混同を生じさせる等の不正の目的をもったものということができない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第19号に違反して登録されたものではないから,同法第46条第1項の規定により,その登録を無効とすることはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(使用商標)


審理終結日 2017-09-22 
結審通知日 2017-09-28 
審決日 2017-10-26 
出願番号 商願2015-115629(T2015-115629) 
審決分類 T 1 11・ 261- Y (W27)
T 1 11・ 262- Y (W27)
T 1 11・ 222- Y (W27)
T 1 11・ 263- Y (W27)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 平澤 芳行
小林 裕子
登録日 2016-05-20 
登録番号 商標登録第5851809号(T5851809) 
商標の称呼 シシンポーソーカモンホーオンザ、シジンポーソーカモンホーオンザ 
代理人 中井 信宏 
代理人 溝上 哲也 

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