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審決分類 審判 一部無効 称呼類似 無効としない W16
審判 一部無効 外観類似 無効としない W16
審判 一部無効 観念類似 無効としない W16
管理番号 1340245 
審判番号 無効2017-890062 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2017-08-28 
確定日 2018-04-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第5667024号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5667024号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成25年11月25日に登録出願,同26年4月8日に登録査定,第16類「文房具類,印刷物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として,同年4月25日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する登録商標は,次のとおり(以下,それらをまとめて「引用商標」という。)であり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
1 登録第430317号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和27年8月2日に登録出願,第51類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同28年8月29日に設定登録,その後,平成16年8月4日に指定商品を第16類「白墨」とする指定商品の書換登録がされたものである。
2 登録第455035号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,昭和29年2月1日に登録出願,第50類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同29年10月30日に設定登録,その後,平成17年7月13日に指定商品を第16類「封筒」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 登録第5208709号商標(以下「引用商標3」という。)は,「菅公」の文字を標準文字で表してなり,平成20年4月9日に登録出願,第16類「紙製包装用容器,紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルナプキン」を指定商品として,同21年2月27日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張
請求人は,本件商標の指定商品中第16類「文房具類,印刷物」についての登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第46条第1項第1号により,その登録を無効にすべきものである。
(1)本件商標について
本件商標は,「大小5個の円球図」(以下「図形部分」という。)と「KANKO MANABI PROJECT」の欧文字(以下「文字部分」という。)からなるものである。
本件商標の構成中,図形部分は,称呼及び観念を生じるものではなく,単に図形として認識されるにすぎないものである。
そして,本件商標の図形部分と文字部分とは,若干開いており,文字部分は,「KANKO」の文字と「PROJECT」の文字とが,幅広(太文字)の文字で構成され,「MANABI」の文字は,細線書(細文字)で構成されており,同書,同大,一連の構成とはいえない。
また,本件商標は,全て赤色に塗られており,「KANKO」の文字と「PROJECT」の文字が太文字で構成されているため,それが塗られた赤色と相まって,「MANABI」の文字より,見る人に強い印象を与えること明らかである。
一方,本件商標の文字部分からは,「カンコーマナビプロジェクト」,「カンコマナビプロジェクト」,「カンコー」,「カンコ」,「カンコーマナビ」,「カンコマナビ」,「マナビ」,「マナビプロジェクト」又は「プロジェクト」等の称呼が生じるが,取引においては,一部が呼称されるのであって,それも,取引の迅速に適合するような称呼が呼称される。
そうであれば,称呼が短く,需要者に直ぐ認識される呼称が取引の迅速に適合するとされ,本件商標は,「カンコー」又は「カンコ」が最適で,需要者に親しまれるのは明らかである。なぜなら,これらの称呼は,日本人にとっては,容易に「菅公」又は「観光」の文字を連想し易く,その連想される文字に親しみ易いからである。
また,「KANKO」の文字からは「菅公」,「観光」等の観念が,「MANABI」の文字からは「学び,学ぶこと,学問,勉強すること」等の観念が,また,「PROJECT」の文字からは「計画,企画,事業,研究」等の観念がそれぞれ想起される。
しかし,これらの文字は,全て名詞形で表示されており,それ自体各々観念を有しているもので,そのような文字を適宜配列したとしても,全体としての特定の観念は生じず,強いて上げれば「菅公学問企画」,「観光学問企画」,「菅公学び計画」,「観光学び計画」,「菅公勉強事業」,「観光勉強事業」等の観念が想起されるが,どれも日本語としてはすっきりせず,特定の観念を表しているとはいい難いものである。
また,本件商標の文字部分を,その指定商品との関係についてみると,「MANABI」の文字は「学び」であり,商品「文房具」にとっては学びのための道具を表示しているのみであり,商品「印刷物」の特に「書籍」にとっては学びの対象物にすぎないものであり,いずれにしても単に商品の用途を表示するものである。
さらに,「PROJECT」の文字は,「MANABI」の文字との関係からして,学びの事業を表示するものとして,指定商品との関係では事業に使用されることを指すものであり,単にその用途を表示しているにすぎないものである。
上記指定商品の用途や品質等を表示していない文字は,「KANKO」の文字のみであり,この文字に本件商標の識別標識としての機能があることは明らかである。
これらのことから,本件商標からは,「KANKO」の文字から,単に「カンコー」又は「カンコ」の称呼が生じる。
被請求人は,文字部分は,「教育現場の課題解決をサポートする活動の総称であって,全体で1つの名称を表しているものである。」として本件商標からは「カンコーマナビプロジェクトという事業計画」のごとき一つの観念を生じるものである旨主張するが,当該文字部分からは,「教育現場の課題解決をサポートする活動」等という意味が,全く生じてこないのみならず,特定の観念が生じるとはとても思われず,本件商標からは,特定の観念は,生じないとするのが自然な見方である。
したがって,本件商標からは,単に「カンコー」又は「カンコ」の称呼が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標1は,「菅公白墨」の漢字を表してなり,「白墨」の文字は指定商品を表すものであるから,自他商品の識別力を有する「菅公」の文字部分から「カンコウ」又は「カンコ」の称呼を生じる。
また,引用商標2には,その構成中に「菅公」の漢字が表示されており,これからは「カンコー」又は「カンコ」の称呼を生じる。
さらに,引用商標3も,「菅公」の漢字を表してなり,これからは「カンコー」又は「カンコ」の称呼を生じる。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とは,いずれも「カンコー」又は「カンコ」の称呼を生じるものである。
したがって,本件商標と引用商標とは,その称呼において明らかに同一又は類似するものであって,同一又は類似する商標といわざるを得ない。
(4)本件商標と引用商標の指定商品の類否
本件商標の指定商品「文房具類」は,引用商標1及び2の指定商品「白墨」及び「封筒」と同一又は類似する商品であり,同じく「印刷物」は,引用商標3の指定商品「印刷物」と同一又は類似する商品である。
(5)まとめ
以上のとおり,本件商標は,引用商標と同一又は類似する商標であり,かつ,その指定商品においても同一又は類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 答弁に対する弁駁
(1)本件商標は,取引者・需要者が,本件商標を見た瞬間,まず,目の行くのは,「KANKO」と「PROTECT」の文字であることは自然なことであり,特に,太文字でかつ赤色に染められているから,見る者の目を引き付ける。
これは,判例のいう「その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合」に該当する(乙12)。
また,本件商標の称呼である「カンコーマナビプロジェクト」は,被請求人は,冗長でないと主張するが,取引の迅速に関し,冗長であるため省略され,「カンコー」又は「カンコ」とも呼称され,それが自然な称呼での取引の現実である。
(2)被請求人は,「KANKO MANABI PROJECT」の文字は,「教育現場の課題解決をサポートする活動の総称であって,全体で1つの名称を表している」として,「本件商標からは『カンコーマナビプロジェクトという事業計画』のごとき一つの観念を生じる」旨主張する。
しかし,本件商標の文字部分が,「教育現場の課題解決をサポートする活動の総称」であることを知っているのは,被請求人のみである。
(3)被請求人は,乙第13号証に掲げる審決を援用しつつ,本件商標は観念上も一体性を有する旨主張するが,本件商標は,その構成において,同じ文字,同じ大きさにより表されているわけではなく,太字と細字によって表示されているのは明らかであるから,その受ける印象が全く異なり,その審決の判断とは,異なるものである。

第4 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第16号証を提出した。
1 商標の類否の判断基準
商標法第4条第1項第11号に係る最高裁判決(昭和39年(行ツ)第110号,昭和37年(オ)第953号,平成3年(行ツ)第103号。乙12)の判断基準に照らして,本件商標と引用商標との類否について論じる。
2 本件商標について
(1)本件商標は,異なる5つの方向に伸びる楕円を,遠近感を用いて描いたものを左端に配し,その右に「KANKO MANABI PROJECT」の文字を横書きした構成からなるところ,左端の図形部分及び文字部分は,同じ赤系統の色で表現されているものであって,外観上,まとまり良く一体的に表されているものである。
したがって,本件商標は,外観上の一体性を有するものである。
また,本件商標の文字部分から生じる「カンコーマナビプロジェクト」の称呼は,12音の構成音数からなるものであって,決して冗長にわたるものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
したがって,本件商標は,称呼上も一体性を有するものであり,これを略称しなければならない格別の事情は存しない。
さらに,本件商標の文字部分は,「教育現場の課題解決をサポートする活動の総称」(乙10,乙11)であって,全体で1つの名称を表している。そして,「PROJECT」の文字は,全体で1つの事業計画を表すものとして「○○PROJECT」のように広く一般に使用されているから,本件商標からは「カンコーマナビプロジェクトという事業計画」のごとき一つの観念を生じるものである。
したがって,本件商標は,観念上も一体性を有するものである(乙13)。
(2)請求人は,本件商標の構成中「MANABI」の文字部分を「学び」であるとして,単に商品の用途を表示しているにすぎない旨主張するが,「学び」のことを「MANABI」と英語表記することが一般的に行われている事実はなく,「MANABI」という造語を表したものとみるのが自然である。仮に「MANABI」の文字から「学び」を想起したとしても,「文房具」にはアルバム,スコアーブック,帳簿など,「印刷物」には絵はがき,カタログ,カレンダーなども含まれているから,「学び」が,文房具,印刷物の用途を表示することにはならない。また,ノートブック,鉛筆,万年筆といった「文房具」の場合,その用途は,物事を書き留めることや,字を書くことが直接的な用途であって,「学び」が直接的な用途を表すことはない。
また,請求人は,「PROJECT」は,単にその用途を表示しているにすぎない旨主張するが,商標は自他商品の識別標識であって,何等かの事業に使用されることは当然であるし,「PROJECT」からは具体的な事業内容までは理解できないものであるから,「PROJECT」が,商品の用途を表示するようなことはない(乙14?乙16)。
3 本件商標と引用商標との類否について
引用商標からは「カンコー」の称呼が生じる場合もあるが,上記したように,本件商標は,一体不可分の構成からなるものであって,「カンコーマナビプロジェクト」の一連の称呼のみを生じる。
したがって,本件商標の称呼と引用商標の称呼とは,「カンコー」の4音を共通にするものの,後半において「マナビプロジェクト」の8音の有無という大差を有するものであるから,両称呼は,時と処を異にして称呼しても,相紛れるおそれは全くないものである。
4 総括
以上詳述したように,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
ア 本件商標は,別掲1のとおり,赤色の大小5個の楕円からなる図形(図形部分)と,その右横に赤色で「KANKO MANABI PROJECT」の欧文字(文字部分)を横書きした構成からなるところ,図形部分及び文字部分は,それぞれ構成要素(図形と文字)を異にし,両者は間隔を空けて配置されているものであるから,視覚上,図形部分と文字部分とに分離して観察されるものである。
そして,本件商標の図形部分は,具体的な事物を表したものとはいえないから,特定の称呼及び観念を生じないものである。
次に,本件商標の文字部分は,「KANKO」,「MANABI」及び「PROJECT」の文字が,それぞれ書体及び太さがやや異なるものの,ほぼ間隔を空けずに,同じ赤色でまとまりよく一体的に表され,構成上,いずれかの文字が,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもない。
そして,本件商標の文字部分から生じる「カンコーマナビプロジェクト」及び「カンコマナビプロジェクト」の称呼もやや冗長ではあるものの,よどみなく一連に称呼し得るものである。
また,本件商標の文字部分のうち,「PROJECT」の欧文字は,「計画,企画」等の意味を有する英語であるが,「KANKO MANABI PROJECT」の欧文字からは,直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものであるから,特定の観念を生じないものである。
そうすると,本件商標は,その構成中の文字部分から,「カンコーマナビプロジェクト」及び「カンコマナビプロジェクト」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 請求人は,「『MANABI』の文字は『学び』であり,商品『文房具,印刷物』については単に商品の用途を表示するものである」及び「『PROJECT』の文字は,『MANABI』の文字との関係からして,学びの事業に使用されるものを指すものであるから,単にその用途を表示しているにすぎない。」旨主張している。
しかしながら,請求人は,「MANABI」及び「PROJECT」の欧文字について,上記の旨を述べるのみで,「MANABI」の文字が「学び」を表すこと及びこれらの欧文字が本件商標の指定商品中の「文房具」及び「印刷物(書籍)」との関係において,商品の用途を表示するものであることを認めるに足る証拠を提出していない。
また,本件商標の文字部分にかかる構成においては,殊更「KANKO」の太文字が強く支配的な印象を与えるものではなく,本件商標の文字部分は,一体のものとして,自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるから,請求人の上記主張は,採用できない。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は,別掲2のとおり,「菅公白墨」,「かんこうはくぼく」,「カンコウハクボク」及び「KANKOHAKUBOKU」の文字を4行に縦書きした構成からなるものである。
そして,引用商標1は,その構成中,太く大きな文字で表された「菅公白墨」の文字が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであって,かつ,当該文字中「白墨」の文字部分は,指定商品「白墨」の普通名称であるから,「菅公」の文字が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そうすると,引用商標1は,その構成各文字から「カンコウハクボク」の称呼を生じるほか,「菅公」の文字部分から,単に「カンコウ」の称呼をも生じ,また,「菅公」の文字(語)は,「菅原道真の敬称」(広辞苑第6版)であるとしても,我が国で広く親しまれた語とはいえないから,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2は,別掲3のとおり,緑地の横長長方形内に「菅公」の文字と,梅の花を配した構成からなるところ,その構成態様から中央に顕著に表された「菅公」の文字が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められ,当該文字から「カンコウ」の称呼を生じ,引用商標1と同様に特定の観念を生じないものである。
ウ 引用商標3は,「菅公」の文字を表してなり,これからは「カンコウ」の称呼を生じ,引用商標1と同様に特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを比較するに,両商標は,図形の有無,構成文字,文字種及び態様において,明確な差異を有し,外観上,明らかに区別できるものである。
そして,本件商標から生じる「カンコーマナビプロジェクト」及び「カンコマナビプロジェクト」の称呼と,引用商標から生じる「カンコウ」の称呼とは,後半において「マナビプロジェクト」の音という明確な差異を有するものであり,引用商標1から生じる「カンコウハクボク」の称呼とは,構成音及び構成音数が明らかに異なるものであるから,称呼において相紛れるおそれはない。
また,観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することができない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較することができないとしても,外観及び称呼について明らかに相違するものであるから,これらを総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標と引用商標は非類似の商標であるから,本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 まとめ
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第46条第1項の規定に基づき,その登録を無効にすべきでない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本件商標(色彩については原本参照)


別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標2(色彩については原本参照)


審理終結日 2018-02-20 
結審通知日 2018-02-23 
審決日 2018-03-07 
出願番号 商願2013-92232(T2013-92232) 
審決分類 T 1 12・ 262- Y (W16)
T 1 12・ 263- Y (W16)
T 1 12・ 261- Y (W16)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 平澤 芳行
阿曾 裕樹
登録日 2014-04-25 
登録番号 商標登録第5667024号(T5667024) 
商標の称呼 カンコーマナビプロジェクト、カンコマナビプロジェクト、カンコー、カンコ、マナビプロジェクト、マナビ、プロジェクト 
代理人 丸山 幸雄 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 岡崎 廣志 
代理人 橋本 良樹 

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