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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W44
管理番号 1338333 
審判番号 不服2017-11657 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-04 
確定日 2018-02-28 
事件の表示 商願2016- 62942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「頭ほぐし整体院」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第44類の願書記載の役務を指定役務として、平成28年6月9日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、当審における同29年8月4日受付の手続補正書をもって、第44類「理容,美容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,美容に関するコンサルティング・指導・助言・情報提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『頭ほぐし整体院』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字より『頭をほぐす整体院』程度の意味合いを容易に認識させるものである。そして、本願指定役務の分野において、頭をほぐす施術のことを『頭ほぐし』と称している実情、及び体の凝りなどをほぐす施術を行う整体院のことを、『○○ほぐし整体院』と称している実情が確認できる。そうすると、『頭ほぐし整体院』の文字を、その指定役務中『頭をほぐす施術を行う理容,頭をほぐす施術を行う美容,頭をほぐす施術を行うあん摩・マッサージ及び指圧,頭をほぐす施術を行うカイロプラクティック,頭をほぐす施術を行うきゅう,頭をほぐす施術を行う柔道整復,頭をほぐす施術を行うはり,頭をほぐす施術を行う美容に関するコンサルティング・指導・助言・情報提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『頭をほぐす整体院における役務』と理解するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質(内容)、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標を、前記指定役務に使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記指定役務以外の第44類の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「頭ほぐし整体院」の文字からなるところ、その構成中の「頭」の文字は、「首から上の部分」の意味を、「ほぐし」の文字は、「こり固まったものをやわらげる。」の意味を、「整体」の文字は、「手技によって骨格のゆがみや異常を整え、健康増進をはかる民間療法。」の意味を、「院」の文字は、「公共的な建物。宮殿・官舎の号。学校の名の下に添える語。特定の人々を収容する建物・施設。」等を意味する語(いずれも、「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)として、それぞれ一般によく知られているものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体として、「頭のこり固まったものをやわらげる整体の施設」程の意味合いを容易に理解させるものである。
ところで、本願の指定役務における「あん摩・マッサージ及び指圧」等の分野において、「頭ほぐし」及び「整体院」の文字が、原審の拒絶理由で示した使用例のほか、以下のインターネット情報のとおり使用されている実情がある。
(1)「頭ほぐし」の文字の使用について<インターネット情報>(下線は合議体による。以下同じ。)
ア 「ほぐし.COM」のウェブサイトにおいて、「頭ほぐし」の見出しの下、「頭ほぐしとは?/首や肩と同様に頭の筋肉や頭皮は日々のストレスや血行不順によって凝っています。その頭を丁寧にもみほぐすことで極上のリラックスやかつてないスッキリ感がでてきます。肩こり・頭痛・眼精疲労でお困りの方、もしかするとあなたのそのコリ頭からきているかもしれませんよ。・・・頭をほぐすとこんなにも嬉しい効果が!!/肩こり、首の緊張が取れる/頭痛が解消される」の記載、また、「頭ほぐし・ドライへットスパコース【HOTアイマスク付き】」の項において、「頭ほぐしをメインでやってほしいという人にオススメのコースです。背面全体をもみほぐした後、HOTアイマスクを当てながら頭をゆっくりと揉みほぐしていきます。」の記載がある。
(http://www.ikebukuro-hogusi.com/14613010922879)
イ 「癒されサロン miyabi」のウェブサイトにおいて、「Head Massage/頭ほぐし」の見出しの下、「頭ほぐしとは/水もオイルも使わない新感覚のヘッドマッサージです。頭の筋肉を揉みほぐし、骨のゆがみを整えることにより、血液・神経・リンパ液の流れを促進し、自立神経を整え、凝りやむくみのある頭皮を健康な弾力ある状態へ導きます。頭だけでなく顔や耳までほぐしますので、たるみ、くすみの解消といった美容効果も期待できます。」の記載がある。
(http://www.miyabi-salon.com/head_massage.html)
ウ 「LINERWEB」のウェブサイトにおいて、「頭と体のほぐし専門店shin-shin」の見出しの下、「頭ほぐし」の項において、「当サロンの頭ほぐしは/頭の筋肉を揉みほぐす事で血液・神経・リンパ液の流れを促進し、コリ固まった頭皮やむくんでしまっている頭皮を健康的な弾力のある状態に導く施術を行います。」の記載がある。
(https://www.liner.jp/spot/3761/2284/)
エ 「オーガニック整体院」のウェブサイトにおいて、「頭ほぐし」の見出しの下、「脳の疲労、頭皮や頭の筋肉の硬直、歯ぎしりによる顎の緊張、眼精疲労、お顔のこわばり、首の張りをじっくりほぐすコースです。頭全体を芯までしっかりもみほぐすことで脳がリフレッシュし、凝り固まったりむくんでしまった頭皮も、本来の弾力のある健康的な状態へと回復していきます。」の記載がある。
(http://www.organic-seitai.jp/menu/)
オ 「HOT PEPPER Beauty」のウェブサイトにおいて、「ドライヘッドスパ専門店myu【ミュー】恵比寿」の見出しの下、「熟睡後の圧倒的爽快感[未知の気持ち良さ ドライヘッドスパ/頭ほぐし75分7777円]くせになること間違いナシ/かっさを使って、頭の筋膜をほぐしていくことで痛気持ちいい、未知の感覚で眠りに落ちていきます。」の記載がある。
(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000399875/?cstt=2)
カ 「快眠頭ほぐし/雲のねどこ」のウェブサイトにおいて、「次世代脱力系頭ほぐしとは」の見出しの下、「・・・次世代脱力系頭ほぐしは/『頭から繋がる三つの首が鍵!』をはじめ、『3分で眠る驚異なテクニック』を展開。/【脳疲労】を取り【ゆらぎ】を与え【睡眠】へ導く為、こわばった頭部の筋肉をほぐし、また頭を支える全身にある脱力極秘ポイント三つの首をテーマに今まで体感した事のない、独特な手法で心地よい刺激を与えながら、頭(脳)をリラックスさせ癒します。」の記載がある。
(https://www.kumononedoko.com/次世代脱力系ほぐしとは/)
キ 「整体院もみのき」のウェブサイトにおいて、「今話題の”ヘッドマッサージ(頭ほぐし)”全店で始めました」の見出しの下、「もみのきヘッドマッサージ30分コース3,000円(税別)・・・/『もみのきヘッドマッサージ』とは、現代人に多いストレス・不眠・自律 神経失調症の原因となる脳疲労などを癒すための安全で効果的な手技療法で直接、頭をほぐし脳を休めていく療法、極上の頭の癒しで脳内までリラックスさせます。肩や首のコリにも効果があります」の記載がある。
(http://mominokitsukuba.web.fc2.com/)
ク 「ameblo.jp」のウェブサイトにおいて、「頭ほぐし隠れ家サロン/水戸市河和田町」の見出しの下、「頭ほぐし」の項に、「60分 5000円(頭・首・肩・顔・デコルテ)/デコルテ、背中はオイルトリートメントで。頭は水もオイルも使わずに、手技だけでしっかりとほぐしていきます/頭がスッキリするだけではなく、全身の血行促進、お顔のリフトアップも!」の記載がある。
(https://ameblo.jp/cucuru12/entry-12125729915.html)
ケ 「HOT PEPPER Beauty」のウェブサイトにおいて、「頭ほぐし専門店 プラザ」の見出しの下、「頭ほぐし専門店OPEN!!【頭ほぐしコース60分¥5000/90分¥7500】眼精疲労や首・肩のコリ緩和に◎/・・・ヘッドスパで癒されたい/【頭ほぐしコース60分・・・疲れや肩こり・首こりにしっかりアプローチ!/PC・スマホ等で意外と凝っている頭皮!自慢の手技でガチガチに固まった頭も丁寧にほぐします!スーッと軽くなる爽快感がヤミツキ 血液の循環がよくなり、眼精疲労も肩コリもスッキリ」の記載がある。
(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000399910/)
コ 「いばナビ」のウェブサイトにおいて、「頭ほぐし専門店 ほっこり。/脳疲労…溜まってませんか!?/・・・2017年4月7日にオープンの頭ほぐし専門店です!頭ほぐし専門店って何?と思う方も多いかと思います!頭を中心にほぐすことで、今までにない頭や肩、首のスッキリ感を味わうことができるのです!目の疲れや浅い眠りまでスッキリ解消!一度味わうと、この爽快感は病みつきです」の記載がある。
(https://ibanavi.net/shop/9434/)
(2)「整体院」の文字の使用について<インターネット情報>
ア 「薬事法マーケティングの教科書」のウェブサイトにおいて、「接骨院・整骨院・整体院・カイロプラクティック・整形外科の違いとは?」の見出しの下、「整体院・カイロプラクティックとは/・・・『整体』は、日本では、手技を用いた代替医療・民間医療全般を指します。具体的には、脊椎や骨盤、肩甲骨、手足などの骨格や関節、骨格筋の歪みなどを、手技や補助器具を用いて矯正したり調整したりする施術を指すことが多いです。よって、整体院とは、上記のような手技を用いた施術が行われる施術所を指します。」の記載がある。
(https://yakujihou-marketing.net/archives/479)
イ 「痛み回復センター東京」のウェブサイトにおいて、「保険が使えるから安い?整体院と整骨院の違いと効果的な利用法」の見出しの下、「3.整体院とは/整体院とは、民間資格などをもった施術者が施術をおこなうところです。・・・整体院では一般的に手技で施術をおこない、筋肉や骨格のゆがみを矯正したり、全身のバランスを整えて自然治癒力を高めます。慢性の腰痛や肩こりの改善、猫背などの姿勢の矯正などに利用するところです。」の記載がある。
(http://site.youtuu.tokyo/insurance)
ウ 「ZERO MEDICAL」のウェブサイトにおける、「骨格矯正|相模大野で手技による骨格矯正にこだわる吉田整体院」の見出しの下、「骨格矯正(調整)の目的/骨格矯正(調整)の目的は、痛みや不快な症状の原因となっている骨格のゆがみやズレを、正しい状態に導くことです。身体のゆがみやズレは、姿勢や生活習慣などによって生じますが、それを放置すると、ゆくゆくは身体のあちこちに悪影響を及ぼすことが少なくありません。当院では、お客様の訴えや姿勢などから、ひとり一人の身体のゆがみやズレを見つけ、それを調整する施術を行っています。」の記載がある。
(http://www.dr-yoshida-k.com/anatomy/)
エ 「大川カイロプラクティックセンター/にしおぎ整体院」のウェブサイトにおいて、「初めての方へ」の見出しの下、「当院は西洋医学(現代医療)をベースとしたカイロプラクティック整体院です。現代医学の観点から『怪我ではないのに痛い』『病気でないのに調子が悪い』というつらい症状を専門に扱い、筋肉・関節・体の歪みを改善し、根本原因を見つけて、症状を改善していくことを目的とした施術を行います。」の記載がある。
(http://nishiogi-seitai.jp/163346996)
オ 「ゆがみ専門整体院 Relax Earth」のウェブサイトにおいて、「その不調は身体の『歪み』が原因なので、当院では歪みを改善する施術を行います。」の見出しの下、「あきらめないで下さい!ゆがみ専門整体院だから出来ることがあります。・・・当院では、骨格の歪みをソフトに矯正することで、根本から体質を改善していきます。」の記載がある。
(http://www.relax-earth.com/)
カ 「ほぐし整体院JIN」のウェブサイトにおいて、「当院のリピート率93%と高いのには理由があります!」の見出しの下、「理由1 トリガーポイントアタックで改善」の項において、「施術は、西洋のカイロプラクテイック整体と東洋の東洋整体療術の融合整体手技を駆使した150種類もの手技で、あらゆる症状に立ち向かいます。・・・そのきつさを発しているトリガーポイント・・・が必ずあるので、それがどこにあるのかを探り、そこをほぐして血流を改善して、歪みを矯正して痛みを緩和していきます。」の記載がある。
(http://katakori-seitai-jin.com/)
キ 「整体院もみのき」のウェブサイトにおいて、「もみのき式整体とは」の見出しの下、「●整体院もみのきの施術方法は?/『整体院もみのき』では、骨を鳴らすことはほとんど無く、痛みも無く気持ち良く揉まれているうちに骨や筋肉の位置やバランスを整えてしまう方法の施術をしています。」の記載がある。
(http://mominokitsukuba.web.fc2.com/mominokiseitai.html)
ク 「なごみ整体院」のウェブサイトにおいて、「足技+手技」の見出しの下、「実際の施術の流れを、いくつかのパターンに分けてご紹介致します。・・・その4-症状別施術(1)(腰・背中)腰の痛みなど、それに準ずる症状へ行う施術です。お客様の体への負担が少ない施術法です。・・・手技+足技がメインの施術法になります。」の記載がある。
(https://nagomiseitai.jp/policy/skill/)
ケ 「あいしん整体院」のウェブサイトにおいて、「整体手技」の見出しの下、「あいしん整体院では、安全で、気持ち良く、効果の高い施術を提供することをモットーに、各種の手技療法を取り入れてきました。・・・整体療術法/頭部から足の爪先まで全身にわたって手指を使ってほぐしていきます。」の記載がある。
(http://www.asseitai.com/tec/shugi/)
以上に記載した(1)及び(2)によれば、「頭ほぐし」を説明する内容として、例えば、「その頭を丁寧にもみほぐすことで極上のリラックスやかつてないスッキリ感がでてきます」、「頭の筋肉を揉みほぐし、骨のゆがみを整えることにより、血液・神経・リンパ液の流れを促進し、自立神経を整え、凝りやむくみのある頭皮を健康な弾力ある状態へ導きます。」、「頭の筋肉を揉みほぐす事で血液・神経・リンパ液の流れを促進し、コリ固まった頭皮やむくんでしまっている頭皮を健康的な弾力のある状態に導く施術を行います。」等の記載があることからすれば、該「頭ほぐし」の文字は、「頭をもみほぐす」程の意味合いを理解させるものである。
また、「整体院」を説明する内容として、例えば、「整体院とは、・・・手技を用いた施術が行われる施術所を指します。」、「整体院とは/整体院とは、民間資格などをもった施術者が施術をおこなうところです。」の記載がされており、また、民間資格などをもった施術者の多くが、整体を行う施設の名称として、「○○整体院」の名称を使用していることからすれば、該「整体院」の文字は、「整体の施術を行う施設(場所)」程の意味合いを理解させるものである。
そうすると、本願商標を構成する「頭ほぐし整体院」の文字からは、「頭をもみほぐす」程の意味合いを理解させる「頭ほぐし」の文字と、「整体の施術を行う施設(場所)」程の意味合いを理解させる「整体院」の文字とを組み合わせた記述的な語として理解されるものであって、本願商標の構成文字の全体からは、「頭をもみほぐす整体の施術を行う施設(場所)」程の意味合いを理解させるものである。
してみれば、本願商標を、その指定役務中、「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「頭をもみほぐす整体の施術を行う施設(場所)」であること、すなわち役務の提供の場所を表したものとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識としては認識し得ないものであるから、本願商標は、役務の提供の場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、その指定役務中「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」については、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 請求人の主張について
(1)請求人は、「『頭ほぐし』の文字は、国語辞書である『デジタル大辞泉』、『ウィキペディアフリー百科事典』にも何ら記載がない余り親しみのない語であり、・・・インターネット情報1では、『頭ほぐし』の施術内容が、『ヘッドマッサージ』の意味合いを暗示しているが、インターネット情報2では、・・・『頭ほぐし』の施術内容の記載も示唆もないし・・・インターネット情報3では、マッサージをすることにより、深い睡眠状態に入って頭をスッキリさせる施術を暗示していることから、「頭ほぐし」の語は、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、これをもって直ちに商品の品質、用途又は使用の時期を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとまではいい難いものである。さらに、『頭ほぐし整体院』の語全体からは、直ちに、店名または屋号の意味合いを表示するものとして、一般に理解・認識されているものとするのが自然である。してみれば、『頭ほぐし整体院』の構成文字全体からは、直ちに、特定の商品の品質、役務の質(内容)を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解・認識されているものとはいい難い。」旨を主張している。
しかしながら、上記1のとおり、指定役務中の「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」のサービス分野においては、「頭を丁寧にもみほぐす」、「頭の筋肉を揉みほぐす」、「頭全体を芯までしっかりもみほぐす」等の具体的な施術を行う役務について、「頭ほぐし」の文字が普通に使用されている実情があることからすれば、取引者、需要者は、「頭ほぐし」の文字より、「頭をもみほぐす」程の意味合いを容易に理解するというのが相当である。
また、「頭ほぐし整体院」の語が、店名または屋号の一部として使用される場合があるとしても、これが、店名または屋号の意味合いを表示し、自他役務の識別標識として機能しているとする証拠は提出されていない。
そして、「頭ほぐし」及び「整体院」の文字は、それぞれ「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」のサービス分野において、普通に使用されている語であって、それぞれの語の意味合いから、本願商標全体として、「頭をもみほぐす整体の施術を行う施設(場所)」程の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを上記指定役務に使用しても、取引者、需要者をして、役務の提供の場所を表示したものとして認識されるにとどまるものである。
(2)請求人は、「出願人側において調査するも、『頭ほぐし整体院』の文字がその指定商品の品質・役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。そうとすれば、本願商標は、これをいずれの指定商品・指定役務に使用しても、その商品の品質、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品・役務中のいずれの商品・役務に使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。」旨を主張している。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号については、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。」(平成12年(行ケ)第76号、平成12年9月4日 東京高等裁判所判決)と判示されているものである。
してみれば、「頭ほぐし整体院」の文字が、指定役務の分野において、取引上普通に使用されていないとしても、該文字は、上記1のとおり、役務の提供の場所を表示したものとして、取引者、需要者に認識され得る構成態様からなる商標であるから、これを登録することはできないものである。
したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-12-18 
結審通知日 2017-12-19 
審決日 2018-01-15 
出願番号 商願2016-62942(T2016-62942) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W44)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 林田 悠子石塚 文子野口 沙妃 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 真鍋 恵美
榎本 政実
商標の称呼 アタマホグシセータイイン、アタマホグシセータイ、アタマホグシ、セータイイン 
代理人 佐藤 富徳 

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