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審決分類 審判 一部取消  審決却下 014
管理番号 1338309 
審判番号 取消2017-300573 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-08-04 
確定日 2017-11-13 
事件の表示 上記当事者間の登録第3233257号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 本件審判は,商標法第50条第1項に基づき,登録第3233257号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(予告登録日 平成29年8月21日)であるところ,閉鎖商標原簿によれば,本件商標に係る商標権は,平成28年12月25日に存続期間満了により消滅し,その抹消の登録が同29年8月30日になされていることが認められる。
そうすると,本件商標に係る商標権は,本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから,その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は,取り消すべき対象物の存在しないものである。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により,これを却下すべきものとする。
よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する,特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-09-14 
結審通知日 2017-09-20 
審決日 2017-10-03 
出願番号 商願平5-7371 
審決分類 T 1 32・ 04- X (014)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 平澤 芳行
早川 文宏
登録日 1996-12-25 
登録番号 商標登録第3233257号(T3233257) 
商標の称呼 ニューマン、マン 
代理人 水野 勝文 
代理人 保崎 明弘 
代理人 和田 光子 
代理人 鈴木 亜美 

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