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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W03
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W03
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W03
管理番号 1336373 
異議申立番号 異議2016-900056 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-02-23 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-03-05 
確定日 2017-12-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5813440号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5813440号商標の商標登録を取り消す。
理由 第1 本件商標
本件登録第5813440号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成26年7月9日に登録出願、第3類「コラーゲンを配合したジェル状のせっけん,コラーゲンを配合したジェル状の化粧品,コラーゲンを配合したジェル状の歯磨き」を指定商品として、同27年9月4日に登録査定、同年12月18日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標について、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下に示すとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録4559814号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年2月26日に登録出願、第3類「コラーゲンを配合してなるゼリー状のせっけん,コラーゲンを配合してなるゼリー状の化粧品」を指定商品として、同14年4月12日に設定登録され、その後、同23年11月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
2 登録第5690452号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成26年3月7日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,コラーゲンを配合してなるゼリー状のせっけん,コラーゲンを配合してなるゼリー状の歯磨き,コラーゲンを配合してなるゼリー状の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年8月1日に設定登録されたものである。
3 登録第5709694号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成26年5月15日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,コラーゲンを配合してなるゼリー状のせっけん,コラーゲンを配合してなるゼリー状の歯磨き,コラーゲンを配合してなるゼリー状の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同年10月10日に設定登録されたものである。
4 登録第5521866号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成23年10月28日に登録出願、第3類「化粧品,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤」を指定商品として、同24年9月14日に設定登録されたものである。

第3 登録異議申立ての理由
申立人は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第34号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標1との類否
ア 本件商標は、別掲1のとおり、商標を構成する要素として、上段に「Dr.アクアコラーゲンGEL」の文字、下段に「Dr.Aqua-Collagen-Gel」の文字が上下二段に分けて配置されているところ、その構成中、上段の商標構成は、「Dr.」の文字、「アクアコラーゲン」の文字及び「GEL」の文字というように文字の種類が異なっており、外観的、観念的、称呼的に統一性のない構成となっており、また、下段の商標構成は、「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が各単語を「-」(ハイフン)で連結した一連のものであるのに対し、これと「Dr.」の文字部分とは「-」で結合されていないことから、当該「Dr.」の文字部分と「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分とは分離して認識される。
そうすると、上記のように商標の構成要素に統一性がない本件商標は、需要者をして、常に全体観察による統一された外観、称呼及び観念として認識されることはなく、視点や関心の違い、商標の意味付けの相違などにより、分離観察され、略称されるなど、多様な認識がされるというのが普通である。
そして、本件商標は、全体観察による「ドクターアクアコラーゲンゲル」の称呼を生じるほか、上記のとおり、その構成中、上段については、文字の種類が異なることから「ドクター」、「アクアコラーゲン」及び「ゲル」の称呼を生じ、下段については、「-」(ハイフン)による結合の有無に伴い「ドクター」及び「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じる。
また、本件商標は、需要者をして、「ドクター」の「Aqua-Collagen-Gel」との意味付けをもって認識されるものである。
さらに、本件商標は、外観上、上段については、「Dr.」、「アクアコラーゲン」、「GEL」のそれぞれに分離して認識され、下段については、「Dr.」と「Aqua-Collagen-Gel」とに分離して認識される。
イ 引用商標1は、別掲2のとおり、商標を構成する要素が上下二段に分けて配置されており、申立人の出所を表示する周知なハウスマーク(別掲6。以下「ドクターシーラボ標章」という。)と申立人の商品群のシリーズ名称を表示するプロダクトマークとを組み合わせてなる商標であって、それぞれの構成部分をもって取引に資されることも決して少なくないものであるから、需要者は、全体観察するだけでなく、表示する識別機能の違いによりハウスマークとプロダクトマークとを分離して認識するのが自然である。
そして、引用商標1は、長年の使用による周知性もあり、「ドクターシーラボ」の「Aqua-Collagen-Gel」と認識されている。
ウ 本件商標と引用商標1とは、いずれもその構成中の要部である「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分において、外観上、共通するものであり、かつ、当該文字部分から「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じることは明らかである。
したがって、本件商標と引用商標1とは、外観及び称呼上、類似する商標である。
(2)本件商標と引用商標2との類否
本件商標は、上記(1)のとおり、その全体観察により「ドクターアクアコラーゲンゲル」の称呼を生じるほか、分離観察により「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標2は、別掲3のとおり、四角形、五角形及びリボン状の図形を組み合わせてなるものの構成中に「Aqua-Collagen-Gel」の文字を配してなるものであるから、「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じることは明らかである。
したがって、本件商標と引用商標2とは、外観及び称呼上、類似する商標である。
(3)本件商標と引用商標3との類否
本件商標は、上記(1)のとおり、その全体観察により「ドクターアクアコラーゲンゲル」の称呼を生じるほか、分離観察により「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標3は、別掲4のとおり、リボン状の図形中に「Aqua-Collagen-Gel」の文字を配してなるものであるから、「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じることは明らかである。
したがって、本件商標と引用商標3とは、外観及び称呼上、類似する商標である。
(4)本件商標と引用商標4との類否
本件商標は、上記(1)のとおり、その構成中、「Dr.」の文字と「Aqua-Collagen-Gel」の文字とに分離して認識できるものであるから、当該「Dr.」の文字から「ドクター」の称呼を生じる。
他方、引用商標4は、別掲5のとおり、その構成中に「Dr.」の文字を含むものであり、当該文字から「ドクター」の称呼を生じる。
したがって、本件商標と引用商標4とは、称呼上、類似する商標である。
(5)小括
本件商標と引用商標1ないし引用商標4とは、上記(1)ないし(4)のとおり、類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標1ないし引用商標4の指定商品とは、同一又は類似するものである。
そして、引用商標1ないし引用商標4は、いずれも本件商標の登録出願日前に登録出願されたものである。
したがって、本件商標は、引用商標1ないし引用商標4との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標法第4条第1項第10号について
(1)商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の使用について
ア 皮膚科医である申立人の創業者は、1995年(平成7年)12月にスキンケア化粧品の開発に着手し、1998年(平成10年)には「万能保湿ゲル」の開発に成功した。
その後、上記「万能保湿ゲル」は、クリニックを訪れる患者を介して評判となり、多くの人がそれを求めるようになったことから、申立人は、1998年(平成10年)12月に、その商品(化粧品)のネーミングとして「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」を採択し(甲8)、その通販事業に乗り出した。それ以来、申立人(平成27年12月1日を効力発生日として、持株会社体制に移行し、商号を「株式会社ドクターシーラボ」から「株式会社シーズ・ホールディングス」へ変更した。)は、「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」を多機能スキンケア化粧品についてのシリーズ化した商品名商標(プロダクトブランド)として15年以上使用している(甲9)。
なお、「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の各商標は、いずれも特定の外国語などとしては存在しない造語であり、品質表示として普通に用いられていない標章からなるものである。
イ 申立人は、商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の使用に係る多機能スキンケア化粧品について、その発売以来、改良を重ね、次に示すようにシリーズ化を進めてきた(甲9、甲11?甲25)。
(ア)1998年(平成10年)12月
「アクアコラーゲンゲル」の発売開始(第1世代の商標使用)
(イ)1999年(平成11年)2月
会社を設立し、「アクアコラーゲンゲル」を始めとするスキンケア6商品の販売開始
(ウ)2001年(平成13年)11月
「薬用アクアコラーゲンゲル」発売開始(第2世代の商標使用)
(エ)2005年(平成17年)9月
「アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャー」発売開始(第3世代の商標使用)
(オ)2006年(平成18年)2月
「アクアコラーゲンゲル スーパーセンシティブ」新発売
(カ)2007年(平成19年)11月
「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフト」新発売
(キ)2008年(平成20年)9月
「薬用アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャー」新発売
(ク)2009年(平成21年)1月
「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX」新発売
(ケ)2009年(平成21年)2月
「薬用アクアコラーゲンゲル スーパーセンシティブ」新発売
(コ)2010年(平成22年)8月
「薬用アクアコラーゲンゲル美白」新発売
(サ)2010年(平成22年)9月
「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトボディ」新発売
(シ)2012年(平成24年)1月
「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEXスペシャル」通信販売先行発売
(ス)2012年(平成24年)6月
「アクアコラーゲンゲル BIHAKU スペシャル」対面型店舗先行発売
(セ)2013年(平成25年)1月
「アクアコラーゲンゲル アスタモイスト」生協限定発売
(ソ)2013年(平成25年)1月
「アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャーEX」通信販売先行発売
(タ)2013年(平成25年)7月
「アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャーEX ダマスクローズ」新発売
(チ)2013年(平成25年)11月
「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX」リニューアル新発売
(ツ)2015年(平成27年)3月
「薬用アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャーEX」薬用化新発売
(テ)2015年(平成27年)10月
「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX」リニューアル新発売
(ト)2015年(平成27年)11月
「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX」オールインワン化粧品部門1位
(2)商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の使用に係る多機能スキンケア化粧品の販売個数について
商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の使用に係る多機能スキンケア化粧品の累計販売個数は、2008年(平成20年)4月に1,000万個を超えた後、2010年(平成22年)4月に1,500万個、2011年(平成23年)6月に2,000万個、2013年(平成25年)1月に2,500万個、2014年(平成26年)6月に3,000万個に達しており、ロングヒット商品となっている(甲9、甲10、甲28)。
(3)申立人の売上高の推移及びその売上高に対する商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の使用に係る多機能スキンケア化粧品の貢献度について
ア 申立人の売上高は、2000年(平成12年)1月には3.3億円であったが、その後漸増し、2005年(平成17年)1月ないし2013年(平成25年)7月の間の推移は、次に示すとおりである(甲26、甲27)。
(ア)2005年(平成17年)1月決算 15,187,760(千円)
(イ)2006年(平成18年)1月決算 16,978,759(千円)
(ウ)2007年(平成19年)1月決算 18,837,248(千円)
(エ)2007年(平成19年)7月決算 9,077,864(千円)
(オ)2008年(平成20年)7月決算 21,618,423(千円)
(カ)2009年(平成21年)7月決算 25,899,885(千円)
(キ)2010年(平成22年)7月決算 31,789,535(千円)
(ク)2011年(平成23年)7月決算 36,233,237(千円)
(ケ)2012年(平成24年)7月決算 39,082,421(千円)
(コ)2013年(平成25年)7月決算 33,990,388(千円)
イ 申立人の売上高において、商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の使用に係る多機能スキンケア化粧品の売上げが占める構成比は、2009年(平成21年)7月決算期から2013年(平成25年)7月決算期までの間、約35%ないし39%で推移しており、当該化粧品は、主力商品として、申立人の事業発展に貢献している。
(4)申立人の事業発展と化粧品業界での地位について
ア 申立人は、1999年(平成11年)2月に商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の使用に係る多機能スキンケア化粧品等の通信販売を開始して以来、順次、事業展開を進めている(甲26、甲27)。申立人の販路は、2013年(平成25年)7月現在、通信販売を主とするほか、対面型店舗販売(全国157店舗)、卸売販売(ドラッグストア等10,369店舗)であり、海外では韓国、中国、香港、台湾及びシンガポールに20店舗を設けている(甲28)。
また、申立人は、会報誌、雑誌、テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、ダイレクトメール、メールマガジンなどといった多様な媒体を利用した広告宣伝を行っており、その費用は、2006年度から2012年度までの間の総額で32,746,998(千円)に達している。例えば、通信販売用カタログとしても機能している申立人の会報誌「シーラバー」(甲31、甲32)の発行部数は、2009年(平成21年)から2014年(平成26年)4月までの総合計で722,677,770部である。
イ 申立人は、スキンケアを得意とするドクターコスメのリーディングカンパニーとして、確固たる地位を築いており、商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」の使用に係る多機能スキンケア化粧品を基幹とするモイスチャー品目における2012年度のメーカーシェアは11.6%、ブランドシェアは11.3%を確保している(甲29)。
また、ドクターコスメの企業別シェアにおいて、申立人は、2012年度の市場シェアで45%を占めており、2013年度では、市場シェアが45.3%、ブランドシェアが42.6%で1位となっている(甲30)。
(5)小括
上記(1)ないし(4)によれば、商標「Aqua-Collagen-Gel」及び「アクアコラーゲンゲル」は、申立人の業務に係る商品であることを表すものとして、需要者の間で広く知られており、申立人のブランドとしても広く認識されているものであり、周知商標になっている。
したがって、本件商標は、他人の周知商標に類似する商標であって、同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同項第11号に該当するものであるから、その登録は、取り消されるべきである。

第4 本件商標に対する取消理由
審判長は、平成29年9月7日付け取消理由通知書をもって、本件商標権者に対し、本件商標は、引用商標1ないし引用商標3と類似する商標であり、かつ、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

第5 本件商標権者の意見
本件商標権者は、前記第4の取消理由に対し、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。

第6 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)申立人の主張及び同人提出の甲各号証並びに当審における職権調査によれば、以下の事実を認めることができる。
ア 申立人及びドクターシーラボ標章について
(ア)申立人は、平成11年2月の会社設立以来、スキンケア化粧品の製造、販売を行っている会社「株式会社ドクターシーラボ」が、2015年(平成27年)12月に商号変更したものであり、特に、ドクターズコスメ(主として、皮膚科医や美容外科医が開発に携わっている、若しくはそれらの研究データを基に作られた化粧品・医薬部外品)の分野において、パイオニア的な存在として急成長を遂げた企業である(甲29、甲30、別掲7(1)ア及び(2))。
申立人は、通信販売を主たる販路として、自己の商品を販売しており、国内の通信販売に係る登録会員数は、平成27年7月時点において、約1,128万人に達している。また、申立人は、国内においては、直営店や百貨店等における店舗販売(平成27年7月時点において、162店舗)やドラッグストア等への卸売販売を行い、さらに、香港、台湾等のアジア地域での店舗販売、卸売販売(平成27年7月時点において、直営店舗18店舗)も行っている(別掲7(1)イ(エ))。
そして、上記販売による申立人の売上高は、平成17年2月から同18年1月までの時点では年間約170億円だったものが、その後徐々に売上げを伸ばし、同26年8月から同27年7月までの時点では約376億円に達している(甲26、別掲7(1)ウ)。
また、申立人は、平成23年度のスキンケア市場のメーカーシェアにおいて、資生堂、花王、カネボウ化粧品等の大手メーカーの中で第9位(シェア2.7%。なお、第1位の資生堂のシェアは12.2%)に位置しており、さらに、ドクターズコスメの分野でみれば、平成24年度の企業別シェアで45%を占め、他を大きく引き離して第1位(第2位のロート製薬のシェアは7.5%)に位置している(甲29、甲30)。
(イ)申立人は、平成27年12月に自己の商号を変更するまでは、自己の製造、販売に係る商品の広告や自社のウェブサイトなどにおいて、ドクターシーラボ標章を表示してきており、また、その製造、販売に係る個々の商品の容器には、ドクターシーラボ標章の下に、当該個別の商品の商品名を表す文字を組み合わせた標章を表示している(甲9ないし甲25、甲28、甲31、甲32、別掲7(4)ないし(8))。
イ アクアコラーゲンゲル化粧品について
(ア)発売の経過等
申立人は、平成11年2月の会社設立当初から、ドクターズコスメに属する商品の1つとして、「アクアコラーゲンゲル」の名称を付した、コラーゲンを配合してなるゼリー状の化粧品(アクアコラーゲンゲル化粧品)を製造、販売している。
その後、申立人は、アクアコラーゲンゲル化粧品について、それぞれ特定の効能を追求した複数の種類の商品を販売するようになった。具体的には、例えば、平成13年11月には、薬用化を図った「薬用アクアコラーゲンゲル」を、同17年9月には、保湿力を重視した「アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャー(Super Moisture)」を、同19年11月には、リフトケアに特化した「アクアコラーゲンゲル エンリッチリフト(Enrich-Lift)」を、同22年8月には、美白ケアを重視した「薬用アクアコラーゲンゲル 美白」をそれぞれ発売し、これらの商品をアクアコラーゲンゲル化粧品に属するシリーズ商品として販売するようになり、現在に至るまで継続して販売している(以下、「アクアコラーゲンゲル化粧品」という場合は、このような複数の種類の商品からなるシリーズ商品全体を意味する。)。
そして、上記したアクアコラーゲンゲル化粧品の容器には、いずれもドクターシーラボ標章の下に「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字が組み合わされた標章(色彩を異にするものも含め、いずれも引用商標1と実質的に同一といえるもの。)が表示され、さらに、その下に、各種の商品ごとに付加された名称(例えば、上記「Super Moisture」など)が欧文字や漢字で表示されている(甲9ないし甲25、甲31、甲32、別掲7(1)ア及び(3))。
(イ)販売実績
申立人におけるアクアコラーゲンゲル化粧品の累計販売個数は、平成14年11月に100万個を超え、その後、同20年4月に1,000万個、同23年6月に2,000万個を超えて、同26年7月には3,000万個に達している(甲9、甲28、別掲7(1)エ)。
また、アクアコラーゲンゲル化粧品の売上高及びその売上高が申立人の製造、販売する商品の売上高全体に占める割合は、例えば、平成23年8月から同24年7月までの時点では約143億円及び36.8%、同24年8月から同25年7月までの時点では約121億円及び35.8%となっており、その割合については、同20年8月から同23年7月までの間においても、常に35%を上回っているとされている(別掲7(1)イ(ア)及び(イ))。
(ウ)宣伝及び広告の状況
申立人は、アクアコラーゲンゲル化粧品について、そのシリーズ商品の1つが発売されるごとに「News Release」を発しているほか、新聞、雑誌(主に女性誌)、会報誌等の様々な媒体を通じて宣伝及び広告を行っており、2006年度から2012年度までの間に、総額で約327億円の費用をかけているとされている(甲11ないし甲24、甲31、甲32、別掲7(4)ないし(6))。
また、申立人は、サンリオ、日本航空等の企業と共同して、コラボレーション商品を販売するなどの企画も行っており、それらが専門紙で取り上げられるなどしている(別掲7(8))。
そして、上記宣伝及び広告の多くにおいては、「ドクターシーラボ」という企業名やドクターシーラボ標章が表記され、また、「アクアコラーゲンゲル○○」(「○○」の部分は、「スーパーモイスチャー」等、アクアコラーゲンゲル化粧品に属する各種の商品ごとに付加された名称。)の商品名が片仮名等で表記されるとともに、上記(ア)において述べた標章(ドクターシーラボ標章の下に「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字が組み合わされ、さらに、その下に、各種の商品ごとに付加された名称が表示されたもの。)が付されたアクアコラーゲンゲル化粧品の容器の画像が表示されている。
(エ)人気投票等における受賞歴等
申立人のアクアコラーゲンゲル化粧品は、平成16年から同26年までの間、通販サイトの人気投票等において、様々な賞を受賞している(甲25、別掲7(7))。
(2)上記(1)において認定した事実によれば、本件商標の登録査定時(平成27年9月4日)において、申立人は、我が国のスキンケア市場における有力メーカーの一つであり、とりわけドクターズコスメの分野では、パイオニア的な存在であるとともに、圧倒的なシェアを誇るトップメーカーであって、スキンケア化粧品やドクターズコスメの取引者、需要者に広く知られる存在であったといえ、また、申立人が製造、販売する商品の中でも、アクアコラーゲンゲル化粧品は、申立人の設立当初から15年以上にわたって継続的に販売される主力商品であり、大規模かつ長年に及ぶ宣伝及び広告等により、近年においては、年間100億円を超える売上高を維持し、各種の人気投票等でも常に上位にランクされるなど、人気商品としての地位を確立し、スキンケア化粧品やドクターズコスメの取引者、需要者に広く知られていたといえる。
そして、アクアコラーゲンゲル化粧品に係る上記宣伝及び広告等の多くにおいては、「アクアコラーゲンゲル」という商品名の片仮名表記とともに、当該化粧品容器の画像が表記され、その中には、ドクターシーラボ標章の下に「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字が組み合わされた標章(引用商標1と実質的に同一の標章)が表示され、さらに、その下に、各種の商品ごとに付加された名称(「Super Moisture」等)が表示されていることが認められる。
そうすると、アクアコラーゲンゲル化粧品の商品名を片仮名で表記した「アクアコラーゲンゲル」の標章及び引用商標1は、本件商標の登録査定時(平成27年9月4日)において、申立人が製造、販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を表示する商標として、全国のスキンケア化粧品やドクターズコスメの取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認めることができる。
ところで、商品の製造、販売を行う企業においては、その企業自体の営業標識となるロゴやマーク(いわゆるハウスマーク)を用いるほかに、商品のブランド名を表す商標を用いる場合があり、その中でも、シリーズ商品や一定のカテゴリーに属する複数の商品群に統一的な商標(いわゆるファミリーマーク)を使用した上で、その中の個々の商品について、ファミリーマークに付加して個別の商品を識別するための標章(いわゆるペットマーク)を使用することが一般的に行われており、また、これらのマークを組み合わせて使用することも一般的に行われている。
そこで、上記のような取引の実情を踏まえてみると、上述した宣伝及び広告等におけるアクアコラーゲンゲル化粧品の容器の画像中の標章に接した取引者、需要者においては、その構成中のドクターシーラボ標章については、企業名である「ドクターシーラボ」の欧文字表記に相当する「Dr.Ci:Labo」の文字を含む図形であり、申立人の広告等の中で単独でも用いられていることから、申立人のハウスマークに相当するものとして認識し、また、その下の「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字については、アクアコラーゲンゲル化粧品について共通して用いられる「アクアコラーゲンゲル」の商品名を欧文字表記したファミリーマークに相当するものとして認識し、さらに、その下の「Super Moisture」等の表示については、アクアコラーゲンゲル化粧品のシリーズにおける個別の商品を識別するためのペットマークに相当するものとして認識し、全体として、これらのマークが組み合わされた商標であると自然に理解するものと考えられる。
してみれば、引用商標1は、その全体が申立人が製造、販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を表示するというのみならず、その構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分のみをとらえても、アクアコラーゲンゲル化粧品を示すファミリーマークに相当するものとして独立の商品識別機能を果たしているというべきであり、引用商標1及びその構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分は、全国のスキンケア化粧品やドクターズコスメの取引者、需要者の間において、そのようなものとして認識され、広く知られていたということができる。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「Dr.アクアコラーゲンGEL」の文字と「Dr.Aqua-Collagen-Gel」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の「Dr.」文字と「アクアコラーゲンGEL」の文字との間、下段の「Dr.」の文字と「Aqua-Collagen-Gel」の文字との間には、いずれも1文字分程度の間隙があること、上段の「アクアコラーゲンGEL」の文字は、下段の「Aqua-Collagen-Gel」の文字を片仮名及び欧文字による表記に置換したものと容易に理解されること、下段の「Aqua」、「Collagen」及び「Gel」の各文字は、「-」(ハイフン)で連結されていることからすれば、上段の文字は、「Dr.」文字と「アクアコラーゲンGEL」の文字とを組み合わせてなるもの、下段の文字は、「Dr.」の文字と「Aqua-Collagen-Gel」の文字とを組み合わせてなるものとして認識されるといえる。
また、上記(2)で述べたとおり、「アクアコラーゲンゲル」の標章及び引用商標1の構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が、申立人の製造、販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を示すものとして、スキンケア化粧品やドクターズコスメに係る全国の取引者、需要者に広く認識されている事実からすれば、本件商標がその指定商品である「コラーゲンを配合したジェル状のせっけん,コラーゲンを配合したジェル状の化粧品,コラーゲンを配合したジェル状の歯磨き」に使用された場合、これに接した取引者、需要者が、スキンケア化粧品等の分野において周知な「アクアコラーゲンゲル」の標章や「Aqua-Collagen-Gel」の文字と称呼を共通にする上段の「アクアコラーゲンGEL」の文字部分や、それらと称呼及び欧文字のつづりを共通にする下段の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分に特に注目することは、自然にあり得ることであるといえる。
そうすると、本件商標においては、その構成中の「アクアコラーゲンGEL」及び「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品の識別標識として、強く支配的な印象を与える部分として認識されることがあるというべきであるから、当該部分を本件商標の要部として把握することが可能であり、そこから、「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じるとともに、申立人の製造、販売する人気のシリーズ商品であるアクアコラーゲンゲル化粧品の観念を生じるものと認めることができる。
イ 引用商標
(ア)引用商標1は、別掲2のとおり、リボン状の図形の中に「Dr.Ci:Labo」の欧文字を白抜きで表記したもの(ドクターシーラボ標章)の下方に、「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字を配してなる結合商標であるところ、その構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が、申立人の製造、販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を示すファミリーマークに相当するものとして独立の商品識別機能を果たし、そのようなものとして全国のスキンケア化粧品やドクターズコスメの取引者、需要者の間において広く認識されていることは、上記(2)で述べたとおりである。
したがって、引用商標1においても、その構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分を要部として把握することが可能であり、そこから、「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じるとともに、申立人の製造、販売する人気のシリーズ商品であるアクアコラーゲンゲル化粧品の観念を生じるものと認められる。
(イ)引用商標2は、別掲3のとおり、リボン状の図形の中に「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字を白抜きで表記してなる商標であるところ、これから、当該欧文字部分に対応する「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じることは明らかである。
また、「アクアコラーゲンゲル」の標章及び引用商標1の構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が、申立人の製造、販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を示すものとして、スキンケア化粧品やドクターズコスメに係る全国の取引者、需要者に広く認識されている事実からすれば、引用商標2からは、申立人の製造、販売する人気のシリーズ商品であるアクアコラーゲンゲル化粧品の観念を生じるものと認められる。
(ウ)引用商標3は、別掲4のとおり、リボン状の図形の中に「Aqua-Collagen-Gel」の欧文字を白抜きで表記してなる商標であるところ、これから、当該欧文字部分に対応する「アクアコラーゲンゲル」の称呼を生じることは明らかである。
また、「アクアコラーゲンゲル」の標章及び引用商標1の構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分が、申立人の製造、販売するアクアコラーゲンゲル化粧品を示すものとして、スキンケア化粧品やドクターズコスメに係る全国の取引者、需要者に広く認識されている事実からすれば、引用商標3からは、申立人の製造、販売する人気のシリーズ商品であるアクアコラーゲンゲル化粧品の観念を生じるものと認められる。
ウ 本件商標と引用商標との比較
本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成からなるものであるから、本件商標と引用商標1、本件商標と引用商標2、本件商標と引用商標3のいずれの比較においても、商標全体の外観においては異なるものの、本件商標の構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分と引用商標1ないし引用商標3の構成中の「Aqua-Collagen-Gel」の文字部分とはつづりを共通にし、それぞれから生じる称呼及び観念においては、いずれも共通する商標であり、取引者、需要者にとって、互いに紛らわしく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといえるから、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、類似する商標というべきである。
また、本件商標の指定商品中の第3類「コラーゲンを配合したジェル状のせっけん,コラーゲンを配合したジェル状の化粧品」は、引用商標1の指定商品と同一又は類似するものであり、引用商標2及び引用商標3の指定商品中の第3類「コラーゲンを配合してなるゼリー状のせっけん,コラーゲンを配合してなるゼリー状の化粧品」と同一又は類似するものである。さらに、本件商標の指定商品中の第3類「コラーゲンを配合したジェル状の歯磨き」は、引用商標2及び引用商標3の指定商品中の第3類「コラーゲンを配合してなるゼリー状の歯磨き」と同一又は類似するものである。
(4)小括
上記(1)ないし(3)によれば、本件商標は、引用商標1ないし引用商標3と類似する商標であり、かつ、引用商標1ないし引用商標3の指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
1 本件商標(登録第5813440号商標)


2 引用商標1(登録第4559814号商標)


3 引用商標2(登録第5690452号商標)


4 引用商標3(登録第5709694号商標)


5 引用商標4(登録第5521866号商標)


6 ドクターシーラボ標章


7 当審における職権調査の結果
(1)申立人(株式会社シーズ・ホールディングス)のウェブサイト情報
ア 「沿革」
(http://ci-z-holdings.com/corporate/history.html)
イ 申立人(株式会社シーズ・ホールディングス)に係る決算説明会資料
(ア)2012年(平成24年)7月期
(http://ci-z-holdings.com/ir/archives/20120912_ks029.pdf)
(イ)2013年(平成25年)7月期
(http://ci-z-holdings.com/ir/archives/20130910_ks035.pdf)
(ウ)2014年(平成26年)7月期
(http://ci-z-holdings.com/ir/archives/20140910_ks041.pdf)
(エ)2015年(平成27年)7月期
(http://ci-z-holdings.com/ir/archives/20150910_ks046.pdf)
ウ 申立人に係る有価証券報告書(平成26年8月1日から同27年7月31日まで)
(http://ci-z-holdings.com/ir/archives/20151021_yuuhou032.pdf)
エ 「グループの全体像/強み」
(http://ci-z-holdings.com/group/position/strengths.html)
(2)申立人に関する各種新聞記事情報
ア 2003年(平成15年)1月29日付け「日経産業新聞」において、「ドクターシーラボ、『アクアコラーゲンゲル』??病院発の化粧品(ヒット商品解剖)の見出しの下、「1品5役で割安感 1999年設立のベンチャー企業、ドクターシーラボ(東京・渋谷、石原智美社長)のスキンケア製品『アクアコラーゲンゲル』が人気を集めている。皮膚科の医師が開発した化粧品『ドクターズコスメ』の代表的存在で、売り上げ総数は約3年で130万個を超えた。同社の化粧品は、ニキビやシミ、アトピー、肌荒れなどの治療を手がける皮膚科、シロノクリニック(東京・渋谷)の総院長をつとめる城野親徳氏が日々患者を診察する上で感じていたジレンマが発端となって生まれた。トラブルを持つ肌は市販の化粧品を使うと炎症を引き起こすケースが多く、『肌に炎症があるときは化粧品は禁止』というのが皮膚科医の基本的なスタンス。だが、トラブルがある人ほど『化粧品で肌をきれいに見せたい』との願望が強いのも事実で、シロノクリニックにも『自分の肌に合った化粧品を教えて欲しい』と真剣に相談する患者がひっきりなしに訪れた。そこで生まれたのが、海洋性コラーゲンを主成分とするアクアコラーゲンゲルをはじめとする化粧品だ。」との記載がある。
イ 2003年(平成15年)3月12日付け「日本証券新聞」において、「新規上場 ドクターシーラボ 3月26日 JASDAQ メディカルコスメのパイオニア」の見出しの下、「『メディカルコスメ』とは、専門医が開発した化粧品のこと。最近でこそ、メディカルコスメは女性の間で認知度を高めてきたが、もともとは同社の登録商標。業界のパイオニア的存在だ。市場規模は現在、150億円程度。国内の化粧品市場が2兆2000億円規模で横ばいを続けるなか、年率30%超の急成長を遂げている。現役の皮膚科医であり同社の取締役を務める城野親徳氏が『肌本来の自然治癒力』に着目して商品を開発。敏感肌でも安心して使用できる主力の万能保湿化粧品『アクアコラーゲンゲル』は、120グラムで7800円(税別)と決して安くはないが、20代-60代まで幅広い層から支持を集めている。」との記載がある。
ウ 2005年(平成17年)12月18日付け「朝日新聞」(朝刊)において、「(とれんどサーチ)ドクターズコスメ 信頼アップ、『名義貸し』には注意」の見出しの下、「皮膚科医らが開発に関与した『ドクターズコスメ』といわれる化粧品が増えている。この分野は米国が先行していたが、日本での火付け役となったのはドクターシーラボ(本社東京都)だ。」との記載がある。
エ 2008年(平成20年)3月18日付け「大阪読売新聞」(夕刊)において、「[LMS]ドクターズコスメ 肌のトラブルを解消」の見出しの下、「■カプセル技術 国内のドクターズコスメの草分けとされるのは、1999年設立のドクターシーラボ社だ。東京・渋谷の皮膚科医だった現会長が、診療経験をもとに開発に着手した。保湿用化粧品『アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャー』は、1本で化粧水、乳液、美容液などの役割をすべて果たす。肌の張りを保つコラーゲンなどの成分が入った微細カプセルが配合されており、成分が少しずつ肌の奥に浸透していく。コラーゲン生成にかかわる『繊維芽細胞』を刺激して、肌の活性化を促す成分も加えた。」との記載がある。
オ 2009年(平成21年)8月11日付け「日本経済新聞」(夕刊)において、「Drシーラボ??決算控え上昇一服(注目株を斬る)」の見出しの下、「医師や医療機関が開発にかかわる『ドクターズコスメ』の大手。主力は化粧水や乳液、美容液など5役が担えるという基礎化粧品『アクアコラーゲンゲル』。同シリーズの伸びに加え、09年7月期は多機能ファンデーション『BBパーフェクトクリーム』や新成分を配合した美白美容液の販売が好調に推移している。主要販路の通信販売で、会員向けのポイント制度をプレゼント交換から換金型に切り替えたことも新規顧客の獲得に寄与した。資生堂や花王などの大手が高・中価格品で苦戦する一方、09年7月期通期も増収増益を確保したもようだ。」との記載がある。
カ 2013年(平成25年)5月6日付け「産経新聞」(東京朝刊)において、「【人気商品開発ヒストリー】ドクターシーラボ『アクアコラーゲンゲル』」の見出しの下、「■元祖オールインワンの存在感 用途が異なる化粧品を1つにまとめた『オールインワン化粧品』が、働く女性らの朝の化粧時間を短縮できる効果も注目されている。この分野の『パイオニア』を自負し、発売15周年を迎えるロングセラーとなっているのがドクターシーラボの『アクアコラーゲンゲル』だ。」との記載がある。
(3)アクアコラーゲンゲル化粧品の発売に関する各種新聞記事情報
ア 2005年(平成17年)9月15日付け「日経金融新聞」において、「Drシーラボ、成長踊り場??販管費が足かせ」の見出しの下、「同社の主力製品は医師が開発に携わった『メディカルコスメ』という化粧品。連結売上高の三割を占める海洋性コラーゲンを含んだ基礎化粧品『アクアコラーゲンゲル』は、十日に発売した『スーパーモイスチャー』(百二十グラム)で八千百九十円と他社の基礎化粧品に比べて高価格だ。」との記載がある。
イ 2008年(平成20年)9月30日付け「化学工業日報」において、「ドクターシーラボ、主力スキンケア刷新、医薬部外有効成分を配合」の見出しの下、「ドクターシーラボは25日、主力スキンケアジェル『薬用アクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャー』を新発売した。」との記載がある。
ウ 2008年(平成20年)12月11日付け「化学工業日報」において、「ドクターシーラボ、エイジングケアのジェル製品刷新」の見出しの下、「ドクターシーラボはこのほど、エイジングケアのスキンケアジェル『アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX』を刷新、来年1月25日発売すると発表した。」との記載がある。
エ 2010年(平成22年)7月27日付け「化学工業日報」において、「ドクターシーラボ、ビタミン誘導体配合のコラーゲン美白剤を発売」の見出しの下、「ドクターシーラボはヒット商品で主力ブランドのアクアコラーゲンゲルシリーズから『薬用アクアコラーゲンゲル美白』を8月18日発売すると発表した。(中略)同シリーズは1998年に売り出して以降、製品を順次追加するなどして今年4月までに累計1000万個を販売したロングセラー商品。」との記載がある。
(4)各種新聞への広告掲載
ア 2008年(平成20年)
(ア)7月25日付け朝日新聞
(イ)9月19日付け朝日新聞
(ウ)9月24日付け読売新聞
(エ)10月12日付け朝日新聞
(オ)10月17日付け朝日新聞
(カ)11月25日付け読売新聞
(キ)12月21日付け朝日新聞
イ 2009年(平成21年)
(ア)1月29日付け朝日新聞
(イ)2月4日付け朝日新聞
(ウ)2月15日付け読売新聞
(エ)2月22日付け毎日新聞
(オ)2月27日付け朝日新聞
(カ)3月3日付け産経新聞
(キ)3月10日付け朝日新聞
(ク)4月20日付け朝日新聞
(ケ)5月15日付け朝日新聞
(コ)5月24日付け読売新聞
(サ)5月27日付け朝日新聞
(シ)6月28日付け朝日新聞及び産経新聞
(ス)6月29日付け読売新聞
(セ)7月2日付け産経新聞
(ソ)7月7日付け読売新聞
(タ)7月11日付け朝日新聞
(チ)8月16日付け朝日新聞
(ツ)9月7日付け朝日新聞
(テ)10月15日付け朝日新聞
(ト)10月23日付け読売新聞
(ナ)11月12日付け読売新聞
(ニ)11月15日付け毎日新聞
(ヌ)11月17日付け産経新聞
(ネ)11月30日付け朝日新聞
(ノ)12月1日付け毎日新聞
(ハ)12月11日付け朝日新聞及び産経新聞
(ヒ)12月12日付け読売新聞
ウ 2010年(平成22年)
(ア)1月12日付け朝日新聞
(イ)2月26日付け朝日新聞
(ウ)2月27日付け読売新聞
(エ)3月26日付け読売新聞
(オ)3月27日付け毎日新聞
(カ)4月7日付け朝日新聞及び読売新聞
(キ)4月11日付け産経新聞
(ク)4月12日付け毎日新聞
(ケ)5月8日付け産経新聞
(コ)5月9日付け毎日新聞
(サ)5月15日付け朝日新聞
(シ)6月17日付け朝日新聞
(ス)7月6日付け朝日新聞
(セ)8月29日付け朝日新聞
(ソ)9月16日付け朝日新聞
(タ)9月20日付け読売新聞
(チ)9月29日付け産経新聞及び毎日新聞
(ツ)10月6日付け産経新聞及び毎日新聞
(テ)10月15日付け朝日新聞
(ト)11月2日付け朝日新聞
(ナ)11月6日付け産経新聞
エ 2011年(平成23年)
(ア)2月8日付け朝日新聞
(イ)2月22日付け毎日新聞
(ウ)2月27日付け産経新聞
(エ)3月5日付け朝日新聞
(オ)3月8日付け毎日新聞
(カ)3月9日付け読売新聞
(キ)3月13日付け産経新聞
(ク)4月7日付け朝日新聞
(ケ)5月21日付け朝日新聞
(コ)6月21日付け朝日新聞
(サ)7月17日付け朝日新聞
(シ)9月11日付け朝日新聞
(ス)10月3日付け朝日新聞
(セ)11月4日付け朝日新聞
(ソ)12月3日付け朝日新聞
オ 2012年(平成24年)
(ア)1月8日付け朝日新聞
(イ)2月17日付け朝日新聞
(ウ)3月31日付け朝日新聞
(エ)4月11日付け朝日新聞
(オ)8月25日付け読売新聞
(カ)9月28日付け読売新聞
(キ)10月10日付け読売新聞
(ク)10月28日付け朝日新聞
(ケ)11月6日付け朝日新聞
(コ)11月18日付け読売新聞
(サ)12月15日付け朝日新聞
(シ)12月23日付け読売新聞
カ 2013年(平成25年)
(ア)1月9日付け読売新聞
(イ)2月17日付け読売新聞
(ウ)3月29日付け読売新聞
(エ)4月8日付け読売新聞
(オ)5月8日付け毎日新聞
(カ)5月11日付け産経新聞及び毎日新聞
(キ)5月12日付け産経新聞
(ク)5月16日付け読売新聞
(ケ)6月2日付け産経新聞
(コ)6月8日付け産経新聞
(サ)6月14日付け読売新聞
(シ)6月21日付け毎日新聞
(ス)7月12日付け産経新聞
(セ)8月20日付け産経新聞
(ソ)11月23日付け産経新聞
(タ)11月29日付け読売新聞
(チ)12月18日付け読売新聞
キ 2014年(平成26年)
(ア)1月8日付け産経新聞
(イ)1月11日付け読売新聞
(ウ)2月4日付け読売新聞
(エ)2月6日付け産経新聞
(オ)2月9日付け毎日新聞
(カ)4月19日付け毎日新聞
(キ)4月22日付け読売新聞
(ク)4月24日付け産経新聞
(ケ)5月14日付け読売新聞
(コ)5月23日付け毎日新聞
(サ)5月24日付け産経新聞
(シ)6月10日付け読売新聞
(ス)6月15日付け毎日新聞
(5)各種雑誌への広告掲載
ア 2005年(平成17年)
(ア)「VERY」(5月号)
(イ)「CanCam」(4月号)
(ウ)「オレンジページ」(3月2日号)
(エ)「クロワッサン」(5月10日号)
(オ)「ViVi」(4月号)
(カ)「妊すぐ」(6-7月号)
イ 2006年(平成18年)
(ア)「VERY」(4月号)
(イ)「CanCam」(3月号、5月号、9月号)
(ウ)「ESSE」(4月号、10月号)
(エ)「オレンジページ」(3月2日号、8月2日号)
(オ)「クロワッサン」(8月10日号)
(カ)「saita」(3月号、12月号)
(キ)「サンキュ!」(4月号、9月号、11月号)
(ク)「女性セブン」(4月6日号、6月1日号)
(ケ)「女性自身」(4月11日号、7月11日号、10月24日号)
(コ)「Oggi」(12月号)
(サ)「CLASSY.」(8月号)
(シ)「STORY」(3月号、8月号)
(ス)「MAQUIA」(10月号)
(セ)「家の光」(10月号)
(ソ)「NHKきょうの料理」(12月号)
(タ)「婦人公論」(7月7日号)
(チ)「あんふぁん」(7月号)
ウ 2007年(平成19年)
(ア)「CanCam」(1月号)
(イ)「クロワッサン」(5月10日号)
(ウ)「サンキュ!」(1月号)
(エ)「ザ テレビジョン」(No.1)
エ 2008年(平成20年)
(ア)「anan」(11月5日号)
(イ)「女性セブン」(8月14日号)
オ 2009年(平成21年)
(ア)「オレンジページ」(12月2日号)
(イ)「女性セブン」(12月3日号)
(ウ)「美STORY」(12月号)
(エ)「Oggi」(3月号)
(オ)「婦人公論」(11月7日号)
カ 2010年(平成22年)
(ア)「VERY」(2月号、7月号)
(イ)「ESSE」(4月号、6月号、7月号、10月号)
(ウ)「オレンジページ」(3月2日号)
(エ)「クロワッサン」(4月10日号)
(オ)「saita」(10月号)
(カ)「レタスクラブ」(1月25日号)
(キ)「anan」(4月14日号、5月26日号)
(ク)「女性セブン」(4月1日号、6月10日号、8月12日号)
(ケ)「LEE」(1月号)
(コ)「STORY」(3月号、6月号、9月号)
(サ)「家の光」(5月号)
(シ)「NHKきょうの料理」(9月号)
(ス)「婦人公論」(6月22日号)
(セ)「婦人画報」(6月号)
(ソ)「家庭画報」(2月号)
(タ)「いきいき」(2月号)
キ 2011年(平成23年)
(ア)「VERY」(2月号)
(イ)「ESSE」(10月号、11月号)
(ウ)「オレンジページ」(9月2日号)
(エ)「サンキュ!」(5月号、9月号)
(オ)「女性セブン」(2月10日号、10月13日号、12月1日号)
(カ)「女性自身」(4月5日号)
(キ)「LEE」(1月号、9月号)
(ク)「GLOW」(9月号)
(ケ)「NHKきょうの料理」(4月号)
(コ)「婦人公論」(2月22日号)
ク 2012年(平成24年)
(ア)「VERY」(3月号)
(イ)「ESSE」(10月号、11月号)
(ウ)「25ans/ヴァンサンカン」(3月号)
(エ)「家の光」(1月号、2月号)
(オ)「婦人公論」(6月7日号)
(カ)「家庭画報」(4月号)
(キ)「初めてのたまごクラブ」(冬号)
ケ 2013年(平成25年)
(ア)「VERY」(3月号、4月号)
(イ)「ESSE」(4月号)
(ウ)「クロワッサン」(3月10日号、3月25日号)
(エ)「サンキュ!」(5月号)
(オ)「女性自身」(2月19日号)
(カ)「STORY」(9月号、10月号)
(キ)「InRed」(3月号、4月号)
(ク)「MORE」(5月号)
(ケ)「GLOW」(4月号)
(コ)「美的」(6月号)
(サ)「美ST」(4月号、6月号)
(シ)「家の光」(11月号)
コ 2014年(平成26年)
(ア)「VERY」(1月号)
(イ)「ESSE」(4月号、6月号)
(ウ)「オレンジページ」(3月2日号)
(エ)「LEE」(7月号)
(オ)「STORY」(2月号、3月号、6月号)
(カ)「InRed」(3月号)
(キ)「GLOW」(2月号)
(ク)「美的」(7月号)
(ケ)「美ST」(2月号、3月号、7月号)
(6)会報誌への広告掲載
ア 「シーラバー」
(ア)2005年7月 Vol.22
(イ)2006年7月 Vol.28
(ウ)2007年11月 Vol.37
(エ)2008年10月
(オ)2008年12月 Vol.49
(カ)2009年11月 Vol.60
(キ)2010年9月 Vol.72
(ク)2010年12月 Vol.75
(ケ)2011年6月 Vol.82
(コ)2012年11月 Vol.102
(サ)2013年2月 Vol.106
(シ)2013年6月 Vol.110
イ 「シーラバー倶楽部」
(ア)2012年11月
(イ)2013年8月
ウ 「シーラバープレミアム」
2013年12月 Vol.1
(7)人気投票等における受賞歴等
ア 2004年(平成16年)
「Yahoo! JAPAN BEAUTY」の「あなたが選ぶ通販コスメ大賞」(以下「Yahoo!コスメ大賞」という。)の「乳液・クリーム・ジェル部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2004tsuhancosme/)
イ 2005年(平成17年)
「Yahoo!コスメ大賞」の「乳液・クリーム・ジェル部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2005tsuhancosme/)
ウ 2006年(平成18年)
「Yahoo!コスメ大賞」の「乳液・クリーム・ジェル部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2006tsuhancosme/)
エ 2007年(平成19年)
「Yahoo!コスメ大賞」の「スペシャルケア部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2007tsuhancosme/)
オ 2008年(平成20年)
「Yahoo!コスメ大賞」の「総合グランプリ」を獲得し、「ジェル・美容液・スペシャルケア部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2008tsuhancosme/)
カ 2009年(平成21年)
「Yahoo!コスメ大賞」の「ジェル・美容液・スペシャルケア部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2009tsuhancosme/)
(http://www.ci-labo.com/award/)
キ 2010年(平成22年)
(ア)「Yahoo!コスメ大賞」の「ジェル・美容液・スペシャルケア部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2010tsuhancosme/)
(http://www.ci-labo.com/award/)
(イ)「オリコン2010年度顧客満足度ランキング(オリコン調べ)」の「通販コスメ」の「保湿商品」及び「化粧水」の各部門で第1位
(http://www.ci-labo.com/award/)
ク 2011年(平成23年)
(ア)「Yahoo!コスメ大賞」の「ジェル・美容液・スペシャルケア部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2011tsuhancosme/)
(http://www.ci-labo.com/award/)
(イ)「2011 IMAGE NETベストコスメ大賞」の「総合」及び「保湿」の各部門で第1位
(http://www.ci-labo.com/award/)
(ウ)「マキアオンライン クチコミ件数月間ランキング」(2011年4月)の「総合部門」で第1位
(http://www.ci-labo.com/award/)
(エ)「GLOW」(2012年1月号)の「G-1“実感コスメ”グランプリ2011」の「クリーム」分野で第1位
ケ 2012年(平成24年)
(ア)「Yahoo!コスメ大賞」の「ジェル・美容液・スペシャルケア部門」で第2位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2012tsuhancosme/)
(http://www.ci-labo.com/award/)
(イ)「All About ベストコスメ大賞」の「通販コスメ編」の「ジェル・美容液部門」で第2位
(https://allabout.co.jp/gm/gc/439017/6/)
(ウ)「ウィメンズ・ウエア・デイリー・ジャパン ビューティ」(2012年3月22日発行)による「都内バラエティストアで売れている『敏感肌用コスメ』TOP5」の「PLAZA GINZA」で第1位及び「渋谷ロフト店」で第2位
コ 2013年(平成25年)
(ア)「Yahoo!コスメ大賞」の「ジェル・美容液・スペシャルケア部門」で第1位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2013tsuhancosme/)
(http://www.ci-labo.com/award/)
(イ)「All About ベストコスメ大賞」の「通販コスメ編」の「アンチエイジング部門」で第2位
(https://allabout.co.jp/gm/gc/440740/10/)
(ウ)「MORE」(2013年6月号)の「コスメ大賞」で「肌の奥までうるおうで賞」を受賞
サ 2014年(平成26年)
(ア)「Yahoo!コスメ大賞」の「ジェル・美容液・スペシャルケア部門」で第2位
(https://beauty.yahoo.co.jp/beauty/history/2014tsuhancosme/)
(イ)「2014年@cosme上半期ベストコスメ」の「乳液・クリーム部門」で第1位
(http://www.ci-labo.com/award/)
シ 2015年(平成27年)
「All About ベストコスメ大賞」の「通販コスメ編」の「オールインワン化粧品部門」で第1位
(http://allabout.co.jp/award/2015_bestcosme/tsuhancosme/allinone/)
(8)他社とのコラボレーション商品の販売等に関する各種新聞記事情報
ア 2007年(平成19年)4月9日付け「日経MJ(流通新聞)」において、「ドクターシーラボ、プラザスタイル、限定化粧品発売」の見出しの下、「化粧品通販のドクターシーラボは一日から、プラザスタイル(東京・港、旧ソニープラザ)向け専用化粧品『ピンクローズセット』を発売した。特定の小売店向け商品を供給するのは初めて。ドクターシーラボの通販限定商品を店頭としては初めて、プラザスタイルで販売した際の実績を評価した。新商品は化粧水と乳液の効果を併せ持つ『アクアコラーゲンゲル』にビタミンCを豊富に含むローズヒップ油を配合。保湿や美白効果を期待できるという。同様にローズヒップ油を使った口紅とセットで五千四十円。」との記載がある。
イ 2008年(平成20年)6月15日付け「FujiSankei Business i」において、「ハローキティと初のコラボ ドクターシーラボ、スキンケア新製品」の見出しの下、「ドクターシーラボ(東京都渋谷区)は、スキンケア『アクアコラーゲンゲル』の販売1000万個突破記念として、人気キャラクター『ハローキティ』をデザインしたバンソコウなどとセットにした『スーパー1000スキンエイドセット』を25日に発売する。」との記載がある。
ウ 2009年(平成21年)4月23日付け「日経産業新聞」において、「シック・ジャパン、美容液付きカミソリ、女性向け、数量限定」の見出しの下、「シック・ジャパンは保湿効果の高い美容液を付けた女性用カミソリを四月下旬から発売する。化粧品通販を手がけるドクターシーラボとの共同開発品で、数量限定。カミソリにはシックの既存品を採用し、価格は従来と同じ千二百六十円に抑えた。肌の露出が増える季節を前に、むだ毛の処理と肌の手入れを一度にできる利便性を訴えて売り込む。商品名は『シック×ドクターシーラボ コラボレーションパック』。ドクターシーラボが販売する美容液『薬用アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャー』(十グラム)を付けた。海草エキスなど天然由来の美容成分を配合してあるので、肌にハリとうるおいを与えるという。」との記載がある。
エ 2010年(平成22年)6月18日付け「化学工業日報」において、「ドクターシーラボ、機内でスキンケアサンプル配布、JALとコラボ」の見出しの下、「ドクターシーラボは、日本航空とコラボレーションを組み、航空機内で搭乗客にスキンケア化粧品のサンプル提供を17日から実施したと発表した。成田-パリ、成田-ホノルルの2路線で、4万4000人が対象。スキンケア化粧品はドクターシーラボの主力製品。フライト中の航空機内は乾燥した状態になり、シワ・たるみなど肌トラブルの原因になりやすい環境にあるため、保湿機能のあるスキンケア化粧品の活用が有効として、提供を決めた。『アクアコラーゲンゲル エンリッチリフトEX』『BBパーフェクトクリーム』を配布。」との記載がある。
オ 2010年(平成22年)9月22日付け「日経MJ(流通新聞)」において、「箱根小涌園ユネッサン、美容成分入り期間限定風呂」の見出しの下、「箱根小涌園ユネッサン(神奈川県箱根町)はドクターシーラボと組み、10月2日から12月31日までの期間限定で『BI・HA・KU風呂』=写真は予想図=を設置する。お湯に美白や保湿の効果がある美容液の成分を入れて、女性の利用者から多い『お肌にいいお風呂に入りたい』という要望に応える。ドクターシーラボの美白ゲル『薬用アクアコラーゲンゲル美白』に配合している美容成分が入った入浴剤を1日2回、午前11時と午後3時に浴槽に入れる。浴槽は商品の容器を模した直径2メートルの円柱形とし、水着着用で入る温泉スパゾーンに設置する。期間中、ユネッサンと隣接する箱根ホテル小涌園では美容成分入りの入浴剤を30ミリリットル250円で販売する。」との記載がある。



異議決定日 2017-11-15 
出願番号 商願2014-61244(T2014-61244) 
審決分類 T 1 651・ 261- Z (W03)
T 1 651・ 263- Z (W03)
T 1 651・ 262- Z (W03)
最終処分 取消  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 半田 正人
特許庁審判官 田中 敬規
豊泉 弘貴
登録日 2015-12-18 
登録番号 商標登録第5813440号(T5813440) 
権利者 株式会社ヴァージン化粧品
商標の称呼 ドクターアクアコラーゲンゲル、ドクターアクアコラーゲンジェル、ドクターアクアコラーゲン、ドクターアクア、アクアコラーゲンゲル、アクアコラーゲンジェル、アクアコラーゲン、アクア、ドクター 
代理人 大津 洋夫 

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