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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W42
審判 全部申立て  登録を維持 W42
審判 全部申立て  登録を維持 W42
審判 全部申立て  登録を維持 W42
管理番号 1335304 
異議申立番号 異議2017-900219 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-07-03 
確定日 2017-12-18 
異議申立件数
事件の表示 登録第5936021号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5936021号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5936021号商標(以下「本件商標」という。)は、「YS-I-CLOUD」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年8月2日に登録出願、第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機用プログラムの設計・作成及び保守,ウェブサイトの設計・作成及び保守,電子計算機システムの設計・作成及び保守,コンピュータデータの回復,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・光磁気ディスク・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機を用いて行う電子商取引に関する電子データの変換処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワーク上で利用可能な情報・サイト・その他の情報源のインデックスの作成及び検索エンジンの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・光磁気ディスク・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,電気通信回線を通じた電子計算機用プログラムの提供,コンピュータネットワークを介して行う商品販売のためのサーバーの貸与,クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守」を指定役務として、同29年2月21日に登録査定、同年3月31日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する商標は、以下の登録商標であって、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5302656号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「iCLOUD」(標準文字)
登録出願日:平成21年9月30日
設定登録日:平成22年2月19日
指定商品及び指定役務:後掲1のとおり
(2)登録第5498440号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「iCloud」
登録出願日:平成23年5月31日
優先権主張:ジャマイカ 2010年12月7日
設定登録日:平成24年6月1日
指定商品及び指定役務:後掲2のとおり
(3)国際登録第1216753号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲のとおり
国際商標登録出願日:2013年(平成25年)7月8日
優先権主張:ジャマイカ 2013年1月8日
設定登録日:平成27年9月4日
指定商品及び指定役務:後掲3のとおり
(4)登録第5814812号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:「ICLOUD」
登録出願日:平成27年9月3日
優先権主張:ジャマイカ 2015年3月27日
設定登録日:平成27年12月18日
指定商品:後掲4のとおり
(5)登録第5890807号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:「ICLOUD」(標準文字)
登録出願日:平成28年3月15日
優先権主張:域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠) 2015年9月25日
設定登録日:平成28年10月21日
指定商品:後掲5のとおり
(6)登録第5896101号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:「ICLOUD」
登録出願日:平成28年2月26日
優先権主張:ジャマイカ 2015年9月1日
設定登録日:平成28年11月11日
指定商品:後掲6のとおり
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人について
申立人である「アップル インコーポレイテッド(Apple Inc.)」(以下「アップル社」という。)は、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く、インターネット関連製品・デジタル家庭電化製品及び同製品に関連するソフトウェア製品・サービスを開発・販売する企業であって、パーソナルコンピュータを市販化した最初の会社であり、その製品である「Macbook」や「iMac」は、コンピュータ業界において広く知られている。近年は、スマートフォン「iPhone」の爆発的なヒットに加え、タブレットコンピュータ「iPad」や時計型コンピュータ「Apple Watch」も大きな話題を呼んだ。加えて「iTunes」における音楽配信サービスにより、音楽産業の業態に変革を与えるほど大きな存在となっており、今や、我が国において申立人及びその製品・サービスの存在を知らない者はいないといっても過言ではない。
(2)申立人の「iCloud」サービスについて
申立人は、商標「iCloud」を使用してデータの保存・共有・バックアップ・復元等のクラウドコンピューティングサービスを提供しており、申立人製品利用者であれば必ず目にすることのある商標である(甲3、甲4)。
申立人の「iCloud」サービスを利用するにはApple ID(申立人のさまざまなサービスにサインインする時に使うアカウント)が必要であるところ、同IDは、申立人のコンピュータ機器を所有し利用する者は通常取得するものである。同IDを取得することで、申立人が提供する「iCloud」の他、「AppStore」「AppleMusic」「iTunes」「iPhoneを探す」等のサービスの提供を受けることができる。なかでも、「iCloud」はデータのバックアップや保存等において非常に有用であることから、申立人の製品所有者の多くは「iCloud」サービスを利用している。事実、インターネットにおいても、例えば以下の紹介記事がある。
・クラウドストレージサービスの2017年市場動向調査(ICT総研提供)
「アップルiCloudが利用者数トップ、Dropbox、Google Drive、マイクロソフトOne Driveが続く」(甲5)
・クラウドストレージサービスの2016年市場動向調査(ICT総研提供)
「Google Drive、アップルiCloudが同数で利用者数トップ、MS OneDrive、Dropboxが続く」(甲6)
・【5大クラウドサービスおすすめ徹底比較】(クラベタ提供)
「Dropbox、OneDrive、Google、Amazon、iCloud」(甲7)
・「iCloud Drive」「Google ドライブ」「Dropbox」オンラインストレージはどれ?(iSchool合同会社提供)
「今日は信頼できそうなサービスを展開している『iCloud Drive』『Google ドライブ』『Dropbox』『OneDrive』『Amazon cloud drive』に絞ってご紹介します。」(甲8)
官公庁の記事
・「我が国のクラウドサービスにおける競争環境等の整備についての検討」(経済産業省サイト内)で「我が国におけるコンテンツロッカーサービスに関する利用者アンケートでは7割以上が海外事業者のサービスを利用しているとの結果も示されている。」として以下が示されている。
「(Dropbox(米)34.7%、GooglrDrive(米)13.7%、iCloud(米)13.3%、WindowsLiveSkyeDrive(米)11.4%等、N=482)」(甲9)
上記のとおり申立人の「iCloud」商標は、日本でも多く利用されており、そのシェア率の高さから本件商標の出願及び登録時において周知著名商標である。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性
引用商標1及び引用商標2は「iCloud」の文字からなり、引用商標3は「iCloud」の文字と雲をかたどった図形からなる。
そして、上記のとおり申立人の著名性及び申立人が提供する「iCloud」は、申立人の商標として我が国において広く知られている。
本件商標は、欧文字「YS-I-CLOUD」の文字からなるところ、語頭の「YS」は、単なる型番等を表す表示にすぎないと解されること、本件商標の権利者である「株式会社安川電機」の「安川」のローマ字表記「YASUKAWA」の始まりの子音を表したものと認識できること、本件商標の指定役務は第42類のコンピュータ関連サービスであること、コンピュータ等の分野における申立人の商標「iCloud」が有名であることを鑑みれば、本件商標の指定役務との関係においては、「I-CLOUD」の文字部分が強い出所表示機能を有することは疑いない。
したがって、本件商標の要部が「I-CLOUD」の部分にあることは明らかであるから、本件商標は、「アイクラウド」の称呼及び「Iという雲」ないし申立人が提供する「iCloud」サービスの観念を生じさせ、引用商標1ないし引用商標3と称呼及び観念を共通にする類似の商標である。
しかして、「商標が類似のものであるかどうかは、その商標を或る商品につき使用した場合に、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認められるものであるかどうかということにより判定すべきものと解するのが相当」(最高裁昭33(オ)1104号昭36.6.27判決)であり、「その商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」(最高裁昭39(行ツ)110号昭43.2.27判決)のであるから、周知商標であるというような取引における明白な実情については、商標の類否判断において、当然配慮、斟酌されるべき要素である。
そうすると、申立人の製品及びその提供するサービスは、我が国において広く知られていること、「iCloud」は申立人の製品利用者は、ほぼ100%認知する商標であることを考慮すると、それと同一の要素をそのまま含む本件商標は、この点からも、引用商標1ないし引用商標3と混同を生じるおそれの高い類似の商標と解すべきである。
また、本件商標の指定役務と引用商標1ないし引用商標3の指定役務とが同一又は類似であることも明白である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性
本件商標は、「YS」「I」「CLOUD」の文字をハイフン(-)で組み合わせたものであるが、構成中「I-CLOUD」は、申立人の周知商標「iCloud」と大文字・小文字の差異、及びハイフンの有無の差異はあれども実質的に同一である。
特許庁審査基準において「他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱うものとする。」と規定されていることから考えても、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当することが明らかである。
特に、申立人の商標はコンピュータ関連サービス分野で広く知られているものであるから、第42類の役務を指定役務とする本件商標における「I-CLOUD」の文字は、即座に申立人であるアップル社を想起させ、強い出所表示機能を担う一方で、「YS」の文字は指定役務との関係で特定の観念を生じさせるものではないから、本件商標に接する需要者・取引者は、本件商標から「アップル社に関係する何らかの商品・役務」をイメージすると考えられ、その出所を混同するおそれが高い。
特許庁審査基準では、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」についての考慮事項として、以下を挙げている。これらについて検討すると、本件商標が使用されると、出所の混同が生じるおそれや、アップル社から公認を受けているとの誤認あるいは、アップル社の周知な商標「iCloud」の希釈化汚染化が生じるおそれがある。
ア その他人の標章の周知度
申立人の「iCloud」商標が周知であることは前記のとおりである。
イ その他人の標章が創造標章であるかどうか
申立人の「iCloud」商標は既存の言葉にはなく、申立人が創作した造語商標である。
ウ その他人の標章がハウスマークであるかどうか
申立人のハウスマーク(社標)には該当しないが、申立人のすべてのコンピュータ機器との関連で使用される商標であり、需要者・消費者の認知度は非常に高い。
エ 企業における多角経営の可能性
申立人は、上記のとおりコンピュータの分野以外にも音楽事業等様々な事業分野で商品・役務展開している。例えば、アップル社本社では、コンピュータ関連製品の他、マグカップやTシャツ、文房具等が販売されている(甲10)。したがって、多角経営の可能性は十分に認められる。
オ 商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
商品等の関連性があることは、本件の指定役務から十分に認められる。
また、商標法第4条第1項第15号には、いわゆる「広義の混同」、すなわち、ある他人の業務に係る商品等であると誤信されるおそれのある商標のみならず、その他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれがある商標を含むものであるから、申立人の周知商標である「ICLOUD」に、単なる型番と認識されるアルファベット2文字「YS」を付加したにすぎない本件商標は、少なくとも、申立人と何らかの関係にある営業主の業務に係る役務と誤認されるおそれがあることは明らかである。
さらに、商標法第4条第1項第15号は、単純な「出所の混同」のみならず「ただ乗り」「希釈化」をも防止しようとする規定であるとの解釈が最高裁判例であるから、「ただ乗り」「希釈化」により、申立人の業務上の信用が損なわれる状況となっている。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知著名性について
ア 申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば、次のとおりである。
(ア)申立人は、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く、インターネット関連製品・デジタル家庭電化製品及び同製品に関連するソフトウェア製品・サービスを開発・販売する企業であり、申立人のサービスを紹介するウェブサイトには、引用商標2の記載がある(甲3、甲4)。
(イ)甲第5号証及び甲第6号証は、株式会社ICT総研の「クラウドストレージサービスの市場動向に関する調査結果」とされるウェブページであり、甲第5号証には、1頁に、「2017年 クラウドストレージサービス市場動向調査」の見出しのもと、「クラウドストレージサービス利用者は2017年度に4,353万人、市場規模は677億円」、「アップルiCloudが利用者数トップ・・・」の記載があり、2頁には、「インターネットユーザー4,292人へのアンケート調査の結果、クラウドストレージサービスの中で最も利用者数が多かったのは、iCloud Drive(アップル)で714人・・・」の記載がある。
また、甲第6号証には、1頁に、「2016年 クラウドストレージサービス市場動向調査」の見出しのもと、「個人向けクラウドストレージの利用者は2016年度で3,907万人、市場規模は616億円」、「Google Drive、アップルiCloudが同数で利用者数トップ・・・」の記載があり、2頁には、「インターネットユーザー2,151人へのアンケート調査の結果、クラウドストレージサービスの中で最も利用者数が多かったのは、Google DriveとiCloud Drive(アップル)で280人・・・」の記載がある。
イ 周知著名性の判断
上記ア(ア)によれば、申立人は、アメリカ合衆国カリフォルニア州に本社を置く企業であって、申立人の提供するクラウドコンピューティングのサービスに引用商標2が使用されていることが認められ、また、上記ア(イ)によれば、インターネットユーザーのアンケート調査から、クラウドストレージサービスの利用者の中では、申立人の提供するクラウドストレージサービスの利用者数がトップであることが認められる。
しかしながら、上記ア(イ)によれば、引用商標2に係る申立人の提供するクラウドコンピューティング(クラウドストレージ)のサービスの利用者は、アンケート調査の結果、2017年が714人、2016年が280人程度であり、これは、該アンケート調査を行ったインターネットユーザーの人数が、それぞれ、2017年度が4,292人、2016年度が2,151人であることからすれば、決して高いシェアとはいえない。
その他、申立人は、広告宣伝の状況や使用時期等について具体的に主張、立証していない。
したがって、引用商標2は、申立人の提出した証拠からは、申立人が提供するサービスの利用者を中心として一定程度知られていることが認められるとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。
また、引用商標1及び引用商標3ないし引用商標6は、申立人の提出した証拠からは、使用されている事実が確認できない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「YS-I-CLOUD」の欧文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表され、これより生じる「ワイエスアイクラウド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、「YS」、「I」及び「CLOUD」の各文字をハイフン「-」でつなげた構成であり、いずれかの文字部分が独立して、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「ワイエスアイクラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1について
引用商標1は、前記2(1)のとおり、「iCLOUD」の欧文字からなるところ、該文字は、語頭の「i」が小文字で、それ以外の文字は大文字で表されており、また、「CLOUD」の文字は、「雲」の意味を有する英単語として広く知られていることから、引用商標1は、「i」の文字と「CLOUD」の文字を組み合わせたものと理解されるものである。
そして、該文字は、我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に掲載されている語ではないことから、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。
してみれば、引用商標1は、その構成文字に相応して「アイクラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)引用商標2について
引用商標2は、前記2(2)のとおり、「iCloud」の欧文字からなるところ、該文字は、語頭の「i」が小文字で、それに続く「C」の文字が大文字で表されおり、英単語の表記で語頭の文字を大文字で表記することは、一般的に行われていることから、引用商標2は、「i」の文字と「Cloud」の文字を組み合わせたものと理解されるものである。
そして、該文字は、我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に掲載されている語ではないことから、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。
してみれば、引用商標2は、その構成文字に相応して「アイクラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(ウ)引用商標3について
引用商標3は、別掲のとおり、雲と思しき図形とその下部に「iCloud」の欧文字を表してなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、視覚的に分離して看取されるものであり、それぞれが独立して自他商品、役務の識別力を有するものである。
そして、「iCloud」の文字部分は、引用商標2と同じ構成文字であるから、引用商標2と同様に、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。
してみれば、引用商標3は、その構成文字に相応して「アイクラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標1ないし引用商標3との類否について
本件商標と引用商標1ないし引用商標3とを比較すると、両者は、外観においては、上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、「YS」の文字、ハイフン「-」及び図形の有無などの顕著な差異を有するものであるから、両者は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本件商標の「ワイエスアイクラウド」の称呼と引用商標1ないし引用商標3の「アイクラウド」の称呼とは、「ワイエス」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相違し、称呼上、明瞭に聴別することができるものである。
そして、観念においては、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、ともに特定の観念を生じないものであるから、観念上、両者を比較することができないものである。
そうすると、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、両者は、非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標1ないし引用商標3とは、非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 本件商標と引用商標との類似性について
(ア)本件商標と引用商標1ないし引用商標3との類否について
上記(2)ウのとおり、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。
(イ)本件商標と引用商標4ないし引用商標6との類否について
引用商標4ないし引用商標6は、前記2(4)ないし(6)のとおり、「ICLOUD」の欧文字からなるところ、該文字は、我が国において一般的に使用されている英語の辞書等に掲載されている語ではないことから、直ちに特定の意味合いを想起させるとはいえないものである。
そして、一般的には、特定の意味合いを想起しない欧文字からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において広く親しまれている英単語の読みに倣って称呼するとみるのが自然であるから、「ICLOUD」の文字は、語頭に「IC」の文字を有するよく知られた英単語、例えば、「氷」を意味する「ICE」が「アイス」と発音され、「絵文字」を意味する「ICON」が「アイコン」と発音されることからすると、該「ICLOUD」の文字の語頭の「I」は「アイ」と称呼され、それに続く「CLOUD」の文字は、「雲」の意味を有する英単語として知られていることから「クラウド」と称呼されるというのが相当である。
してみれば、引用商標4ないし引用商標6は、その構成文字に相応して「アイクラウド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本件商標と引用商標4ないし引用商標6とを比較すると、両者は、上記(2)ウと同様に、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。
(ウ)小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。
イ 出所の混同のおそれについて
引用商標は、上記(1)のとおり、申立人の業務に係る商品又は役務であることを表示するものとして需要者の間に広く知られているとは認められないものであり、また、上記アのとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標である。
また、「iCloud」の文字からなる引用商標2は、その構成中の語頭の「i」を小文字で表示した一連の申立人の造語として、一定程度知られているものであって、その限りにおいて構成上の特徴があるといえるものの、本件商標の構成中には引用商標2と同じ構成文字を有しているとしても、上記特徴は見いだせないものであり、さらに、申立人の提出した証拠からは、本件商標の構成中の「I-CLOUD」の文字部分の構成態様で申立人が使用している実情は見いだせない。
そして、申立人は、多角経営の可能性の証拠として甲第10号証のウェブサイトを提出しているが、該証拠は英語で作成されたものであり、翻訳文の提出がないことから、その内容が明らかとはいえないものであって、該証拠からは、具体的な申立人の多角経営の実態や可能性を見いだすことができない。
してみれば、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を想起、連想することはないといえるから、該役務が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。


後掲1(引用商標1の指定商品及び指定役務)
第9類「通信ネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・画像・動画・映像,電子出版物,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・CD-ROM・半導体メモリその他の記録媒体,録画済みビデオディスク・録画済みデジタルビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第35類「ドメイン名登録申請事務手続の事務処理代行,広告,経営の診断および指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,コンピュータによるデータ入力及びデータ管理に関する事務の代行,コンピュータによるファイルの管理(電子計算機データベースに蓄積された電子データの管理を含む。),事業の管理及びこれに関するコンサルティング,電子商取引に係る事業の管理・運営に関するコンサルティング,電気通信ネットワーク及びコンピュータネットワークの運営に関する事業の管理に関するコンサルティング,インターネットに接続されたコンピュータサーバー内の情報構築・編集の代行,サーバーコンピュータの操作に関する運用管理に関するコンサルティング」
第38類「電子計算機端末による通信,データを暗号化して行うデータ通信,電子掲示板による通信,プロバイダーによる電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」
第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,電子計算機端末による通信網に接続される通信機能付き電子計算機(中央処理装置および電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネットサーバの貸与,インターネットサイトに関する使用状況およびその統計に関する情報の提供,インターネットにおけるホームページの設計・作成・保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術または経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介および説明,電子計算機通信ネットワークを利用した事業者及び利用者の認証に係る電子証明書の発行,ウェブサイトのホスティング,ウェブサイトのホスティングに関する助言,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,インターネットにおけるサーバー記憶領域の貸与,電子データの暗号化,コンピュータネットワークへアクセスする者の認証,通信回線を介した電子商取引の利用者の認証,電子計算機のプログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機通信ネットワークのセキュリティ対策に関する診断又はコンサルティング,コンピュータ上の情報の暗号化及びコンピュータ上の情報の保全に関する相談・指導及び助言,インターネットにおける電子掲示板へのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおける電子掲示板用サーバーのエリアの貸与,インターネットにおけるホームページの設計・作成・保守に関するコンサルティング,インターネットのホームページに関するデザインの考案,電子計算機の故障診断及びウイルス検査,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータプログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータ通信におけるサーバーシステムの構築に関するコンサルティング」

後掲2(引用商標2の指定商品及び指定役務)
第9類「コンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータ端末装置,コンピュータハードウェア,マイクロプロセッサ,コンピュータ用メモリーボード,コンピュータ用モニター,コンピュータ用ディスプレイ,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用の未記録の記録媒体,磁気記録媒体,コンピュータソフトウェア,コンピュータオペレーティングソフトウェア,携帯電話用ソフトウェア,コンピュータファームウェア,コンピュータゲームソフトウェア,記録済みコンピュータプログラム,手持ち型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,携帯情報端末装置,電子手帳,電話の呼出・ファックス・電子メール及びその他のデータを送受信するための携帯型電子応用機械器具,データ及びメッセージの無線受信・保存又は送信のための携帯型電子応用機械器具並びにユーザーの個人情報の記録及び管理を可能とする電子応用機械器具,コンピュータ用フォント・タイプフェイス・タイプデザイン・記号の電子データを記憶させた記録媒体,コンピュータプログラム及びソフトウェアを搭載又は記録するためのICチップ・ディスク及びテープ,ランダムアクセスメモリー,電子計算機用メモリー,ソリッドステートドライブ,コンピュータ用データ記憶装置,ハードディスクドライブ,コンピュータハードドライブ,マウスパッド,コンピュータ用スピーカー,未記録のオーディオディスク・ビデオディスク又はDVD,インターネット接続用プログラムを記憶させた記録媒体,コンピュータネットワークへのアクセス用コンピュータソフトウェアを記録させた記録媒体,データ保存管理用コンピュータソフトウエア,データ圧縮及び暗号化のためのコンピュータソフトウェア,コンピュータネットワークへのアクセス用コンピュータソフトウェア,コンピュータネットワーク用サーバーコンピュータに使用する電子計算機用プログラム,光学式記録媒体,電子応用機械器具及びその部品,モデム,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,全地球位置測位装置(GPS),電話機,コードレス電話機,携帯電話,携帯電話の部品及び附属品,スマートフォン,ファクシミリ機,留守番電話機,テレビ電話,デジタルカメラ,ヘッドフォン,ステレオ式ヘッドフォン,イヤホン,スピーカー,ラジオ受信機,アンプリファイヤー,音声及び映像の記録及び再生用機械器具,電気蓄音機,レコードプレーヤー,ステレオ装置,テープレコーダー,拡声器,マイクロフォン,デジタルビデオプレーヤー,オーディオカセットレコーダー及びプレーヤー,ビデオカセットレコーダー及びプレーヤー,コンパクトディスクプレーヤー,DVDレコーダー及びプレーヤー,デジタルオーディオテープレコーダー及びプレーヤー,ラジオ,ビデオカメラ,サウンドミキサー及びビデオミキサー,ラジオ送信機,カーオーディオ機器,データ処理装置,インターネットなどの通信ネットワーク接続用電気通信機械器具,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子出版物,カメラ,写真機械器具,映画機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音声又は音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像又は映画,録音又は録画済みのオーディオディスク・ビデオディスク又はDVD,ネットワーク用アダプターカード」
第28類「おもちゃ,人形,手持式電子ゲームおもちゃ,電子おもちゃ,電子携帯用ゲーム,オルゴール,楽器おもちゃ,電子楽器おもちゃ,おもちゃのコンピュータ,おもちゃの携帯電話,ゲームおもちゃ(外部ディスプレー画面又はモニター用のものを除く。),携帯用ビデオゲームおもちゃ,携帯用電子ゲーム機,おもちゃの部品及び附属品,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),コイン投入式遊戯用器具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,ゲーム用具」
第35類「広告の代理,広告,コンピューターネットワークを介した広告,広告に関する相談,セールスプロモーション広告の企画及び代理,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催,広告用スペースの提供又は貸与,デモンストレーションによる広告,広告用具の貸与,マーケティング,マーケティングに関する相談,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営,商品の販売促進又は役務の提供促進に関する情報の提供,セールスプロモーション広告の企画,広告の企画・立案,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のための割引付き特典カード・クーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,事業の運営及び管理,事業に関するコンサルティング,事業に関する情報の提供,ソーシャルネットワーキングサイト事業の管理,市場調査,広告効果および市場調査の分析,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事務処理の代行,コンピュータによるファイルの管理(電子計算機データベースに蓄積された電子データの管理を含む。),文書又は磁気テープのファイリング,電子データを保管し必要に応じて出力することによるコンピュータによるファイルの管理,データ処理に関する事務処理の代行,コンピュータデータベースへのデータ入力及び検索代行,コンピュータ・データベースの情報構築及び情報編集,インターネットにおける情報の検索の代行,ネットワークによるデータベース検索の代行,コンピュータ・コンピュータソフトウェア・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),レコード・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル(ビデオ画像ファイルを含む。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。)」
第37類「建設設置工事及び修理,コンピュータハードウェア・コンピュータ周辺機器及び民生用電気機械器具の設置工事・修理又は保守,ネットワークを基盤としたデータセンターの設置工事,コンピューターハードウェアの設置工事,電気通信工事,ネットワークを基盤としたデータセンターの設置工事に関する情報の提供,コンピューターハードウェアの設置工事に関する情報の提供,建築工事に関する情報の提供,通信ネットワークシステム工事,遠隔通信ネットワークシステムのための通信機器の設置工事及び保守,コンピュータネットワーク配線工事の施工又は取次ぎ,建設工事,ネットワークを基盤としたデータセンターの設置工事に関する助言又はコンサルティング,コンピューターハードウェアの設置工事に関する助言又はコンサルティング,建築工事に関する助言,コンピュータネットワークによる建築工事に関する助言,事務用機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,ネットワークを基盤としたデータセンターに設置される電子応用機械器具の保守及び修理,コンピューターハードウェアの修理又は保守,コンピュータの修理又は保守に関する情報の提供,コンピュータネットワーク機械設備及び周辺機器の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,情報通信ネットワークに使用する電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,民生用電気機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守並びにこれらに関する情報の提供,発電機の修理又は保守並びにこれらに関する情報の提供,電動機の修理又は保守並びにこれらに関する情報の提供」
第38類「電気通信(放送を除く。),電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関するコンサルティング,通信ネットワークへの接続の提供,ファクシミリによる通信,電子計算機による通信,電子掲示板による通信,電子メール通信,データ通信,音声・映像・画像・データ・文字データ又はメッセージの伝送交換,情報通信ネットワーク(インターネットを含む。)への接続の提供,インターネットへの接続の提供,データベースへの接続用回線の提供,放送,放送に関する情報の提供,インターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,通信機器の時間単位での貸与,通信回線の時間単位での提供」
第39類「寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり,電子データを記憶させた記録媒体又は文書の物理的な保管,保管情報の提供,倉庫の提供,金庫の貸与」
第40類「印刷,コンピュータ及びデジタルプリンタを利用した印刷並びにこれらに関する助言・指導・情報の提供,写真用フィルムの印刷,写真の印刷,印画紙・写真本又は商品へのデジタル画像のオンライン印刷,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,デジタルカメラにより撮影された映像の現像・焼付け・引き伸ばし,デジタル写真画像の修正,写真画像データの磁気ディスク・光ディスク等の記録媒体への記録,写真の複製,コンパクトディスク又は他の電子媒体への写真及びデジタル画像の転写加工,製本,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,デジタルカメラ等で取り込んだ画像データをコンピュータで加工しプリントする装置の貸与,製本機械の貸与,印刷用機械器具の貸与」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,娯楽の提供,娯楽情報の提供,オンラインによるゲームの提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),インターネットその他の通信を介した画像・映像・音楽・ゲーム・映画の提供,ニュースを内容とするテレビ番組の制作及び配給,アナログ写真のデジタル化及びこれに関する情報の提供,移動体電話より送信された画像データのデジタル画像処理,その他のデジタル画像処理,デジタル画像処理に関する情報の提供,写真画像データの記憶媒体への複製,アナログ写真(画像)のデジタル化,コンピュータによる写真のデジタル画像処理並びにこれらに関する助言・指導・情報の提供,オンラインでのデジタル画像の処理,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化又は娯楽のための展示会・ワークショップ・セミナー又は会議の企画・運営又は開催,写真の撮影,図書の貸与」
第42類「アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機(電子計算機用プログラム・電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。)の貸与,ウェブサイトのホスティング及びこれに関する情報の提供,サーバーの記録領域の貸与,電子メールのサーバーへの保管のための記憶領域の貸与,電子メール通信におけるサーバーの記憶領域の貸与,電子応用機械器具に関する試験・検査又は研究,電気通信機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,電子計算機システムの試験・検査及び研究,コンピュータシステムの分析及びこれに関する情報の提供,コンピュータ・コンピュータ周辺機器及びコンピュータソフトウェアの研究・設計又は開発,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの設計・作成又は保守,検索エンジンの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータ・コンピュータソフトウェア又はコンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,通信ネットワークシステムの設計・構築・保守又は管理に関するコンサルティング,インターネット等の通信ネットワークを利用するためのコンピュータシステムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータ上でのコンピュータプログラムの動作・障害の回復に関する助言,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータシステム・データベース及びアプリケーションソフトウェアの開発及びコンサルティング,通信ネットワークシステムの動作の確認検証,電子計算機間の接続検証,電子計算機などを用いて行う情報処理,電子データの暗号化,コンピュータを用いて行うデータの変換,コンピュータシステムにおけるデータのバックアップ処理,コンピュータウイルスの検知・防止及び排除のためのデータ分析,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,コンピュータセキュリティシステムの遠隔監視及びこれに関する助言・情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,情報処理システムの設計・開発及びコンサルティング,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・変更・追加その他の最適化,電子計算機システムへのコンピュータプログラムの導入及びこれらに関する指導及び助言,電子計算機の設計に関する技術情報の提供,コンピュータネットワークへアクセスする者の認証,電子商取引における利用者の認証,コンピュータデータの回復,コンピュータ又はサーバーの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,通信ネットワーク用コンピュータプログラムの提供,インターネットなどの通信ネットワークを用いて行う電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供及び助言,電子計算機用プログラムの貸与,情報通信に関する試験・研究又はこれらに関する指導,通信ネットワークシステムに関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。)及び電子計算機プログラムに関するマニュアルの作成,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用コンピュータプログラムの提供,ソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキングウェブサイトの設計・作成又は保守」
第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,個人に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた友人探し・紹介・親睦のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,雑誌記事情報・文献記載情報又は地図情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,占い,身の上相談」

後掲3(引用商標3の指定商品及び指定役務)
第9類「Computers; computer hardware; mobile digital electronic devices for sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and for use as a handheld computer, digital audio and video player, personal digital assistant, electronic organizer, electronic book reader, electronic notepad, electronic calendar, global positioning system (GPS) device, and camera; computer software for use in uploading, downloading, storing, backing up, transmitting, receiving, accessing, retrieving, managing, organizing, and synchronizing data, email, documents, images, audio, video multimedia content, electronic publications, computer files and other computer software; computer software for tracking the location of mobile digital electronic devices; computer software for use in accessing the Internet or other computer or communications networks; computer program for personal information management; electronic mail and messaging software; database synchronization software; database management software; computer game software for use with or on personal computers, telephone, mobile telephones, or videophones; telephones; mobile telephones; videophones.」
第28類「Computer gaming machines, namely handheld units for playing electronic games for use with external display screen or monitor.」
第39類「Storage services for archiving databases, images and other electronic data and information and consultation services relating thereto.」
第41類「Educational and entertainment services.」
第42類「Computer hardware and software consulting services; information relating to computer hardware or software provided on-line from global computer network or the Internet creating and maintaining Websites featuring technology that enables users to access stored data, images, audio, video and documents; hosting Website of others featuring technology that enables users to access stored data, images, audio, videos, and documents; providing search engines for obtaining data via communications networks; creating indexes of computer network-based information, sites, and other resources available on global computer networks for others; application service provider (ASP) services featuring computer software to enable uploading, posting, showing, displaying, sharing or otherwise providing electronic media or information over the Internet or other communications network; application service provider (ASP) services featuring software for authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, reviewing, storing and organizing text, graphics, images, audio files, video files, electronic games and electronic publications; application service provider (ASP) services featuring software for use in connection with online music subscription service; information, advisory, and consultancy services relating to all the aforesaid; electronic storage of data, text, images, audio and video.」

後掲4(引用商標4の指定商品)
第14類「測時器及び計時用具,腕時計,置き時計及び掛け時計,時計,時計の部品及び附属品,計時用具として使用するためのストップウォッチ,ストップウォッチ,クロノメーター,時計用ストラップ,時計用バンド,腕時計・時計・測時器及び計時用具用のケース,腕時計・時計・測時器及び計時用具用の部品,デジタル時計,電子時計,宝飾品」

後掲5(引用商標5の指定商品)
第18類「革及び擬革,革製又は擬革製のトランク及び旅行かばん,革製又は擬革製の傘及び日傘,革製又は擬革製のつえ及びステッキ,革製又は擬革製のむち、引き革及び馬具類,革製又は擬革製のかばん類及び袋物,革製又は擬革製のビーチバッグ,革製又は擬革製の通学用かばん,革製又は擬革製の靴用袋,革製又は擬革製のウエストバッグ,革製又は擬革製のバックパック,革製又は擬革製のウエストパック,革製又は擬革製の財布,革製又は擬革製のがま口,革製又は擬革製のケース,革製又は擬革製のアタッシェケース,革製又は擬革製の名刺入れ,革製又は擬革製の書類かばん,革製又は擬革製のテレフォンカード用ケース,革製又は擬革製のカタログ収納用書類入れ鞄,その他のカタログ収納用書類入れ鞄,革製又は擬革製のクレジットカード入れ,革製又は擬革製の書類入れ,革製又は擬革製のキーケース,革製又は擬革製のトレインケース(洗面化粧用品その他を入れる小さな箱型の旅行ケース),革製又は擬革製の一泊用旅行かばん,革製又は擬革製の携帯用化粧道具入れ,革製又は擬革製の書類入れかばん,革製又は擬革製の手提げかばん,革製又は擬革製の化粧道具入れ(中身が入っていないもの),革製又は擬革製のダッフルバッグ,革製又は擬革製の旅行用衣服かばん,革製又は擬革製の買物袋,革製又は擬革製の汎用スポーツバッグ及び汎用運動競技用バッグ,革製又は擬革製の肩掛けかばん,革製又は擬革製のスーベニアバッグ,革製又は擬革製のスーツバッグ,革製又は擬革製のトートバッグ,獣皮,トランク及び旅行かばん,傘及び日傘,つえ,ステッキ,むち、引き革及び馬具類,かばん類,袋物,ビーチバッグ,革製かばん,通学用かばん,靴用袋,ウエストバッグ,バックパック,ウエストパック,財布,がま口,鍵入れ,アタッシェケース,名刺入れ,書類かばん,テレフォンカード用ケース,クレジットカード入れ,書類入れ,キーケース,トレインケース(洗面化粧用品その他を入れる小さな箱型の旅行ケース),一泊用のかばん,携帯用化粧道具入れ,書類入れかばん,手提げかばん,化粧道具入れ(中身が入っていないもの),ダッフルバッグ,旅行用衣服かばん,皮製買物袋,網製買物袋,一泊用旅行かばん,汎用スポーツバッグ及び汎用運動競技用バッグ,肩掛けかばん,スーベニアバッグ,スーツバッグ,トートバッグ」
第34類「たばこ,喫煙用具,マッチ,灰皿,喫煙用ライター,電子たばこ」

後掲6(引用商標6の指定商品)
第10類「医療用機械器具専用のセンサー・モニター及びディスプレイ,医療用機械器具」
第12類「乗物用のコンソールボックス,乗物のダッシュボード,自動車の内装用部品,乗物用盗難防止装置,乗物用盗難警報器,ゴルフカート(乗り物),車椅子,乗物用空気ポンプ,オートバイ,船舶,航空機,鉄道車輌,自動車,二輪自動車,自転車,自転車用空気ポンプ,ケーブル輸送装置,乳母車,そり(乗物),航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ,チューブ修理用具,航空用機械器具,船舶用かじ取り装置,乗物用シートカバー」
第36類「金融又は財務取引,料金の支払いの代行,安全な金融又は財務取引,クレジットカード及びデビットカードの利用者に代わってする支払代金の清算及び決済,クレジットカード利用に際しての取引の信用承認,クレジットカードの検証,クレジットカード取引・デビットカード取引及び電子式の小切手取引の処理,電子マネー利用者に代わってする支払代金の決済」
別掲 別掲(引用商標3)



異議決定日 2017-12-08 
出願番号 商願2016-82496(T2016-82496) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W42)
T 1 651・ 263- Y (W42)
T 1 651・ 262- Y (W42)
T 1 651・ 271- Y (W42)
最終処分 維持  
前審関与審査官 中尾 真由美 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
木住野 勝也
登録日 2017-03-31 
登録番号 商標登録第5936021号(T5936021) 
権利者 株式会社安川電機
商標の称呼 ワイエスアイクラウド、ワイエスアイ、アイクラウド、クラウド 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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