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審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない X35
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない X35
管理番号 1334468 
審判番号 無効2016-890062 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2016-10-28 
確定日 2017-10-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第5446859号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5446859号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1に示すとおりの構成からなり,平成23年3月28日に登録出願,同23年9月7日に登録査定,第35類に属する別掲3に記載の役務を指定役務として,同23年10月28日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する請求人の所有に係る登録第3236329号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2に示すとおりの構成からなり,平成4年5月25日に登録出願,第38類「テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務として,同8年12月25日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は,本件商標の登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 無効事由
本件商標は,世界的に著名・周知である引用商標に類似するものであって,本件商標がその指定役務について使用されるときは,それら役務が請求人又は請求人と何らかの関係を有する者が提供する役務であるかの如き,当該役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第15号に該当する。
また,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,世界的に周知・著名であることは明白であり,本件商標は,その周知・著名性にフリーライドする不正の目的で出願されたものであることが容易に推認できるものであるから,商標法第4条第1項第19号に該当する。
2 無効原因
(1)利害関係について
本件商標が,その指定役務に使用されるときは,それら役務が,請求人が提供する,又は,請求人と何らかの関係を有する者が提供する役務であるかの如き当該役務の出所についての混同を生じさせるおそれがある。その結果,請求人の引用商標に化体した業務上の信用が著しく損なわれ,事業活動に損害を被るおそれがある。その損害を防止すべく,無効審判の請求を行うものであるから,請求人は,本件審判を請求するにつき,法律上の利害関係を有する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 請求人について
請求人は,1927年創業の米国ニューヨーク州の法律のもとに設立され組織された法人であり(甲3の1),数多くの子会社を有する巨大なCBSグループが統一して使用する「CBS」商標及び目をモチーフにした「CBS EYE LOGO」と呼ばれるロゴマーク(引用商標)の世界中における登録の登録名義人である。
イ 請求人の商号及び商標とその周知・著名性について
請求人を含むCBSグループは,1929年に,商号「CBS」を採用して以来,「CBS」商標を,世界中の広い範囲で一貫して使用してきた。「CBS」は,テレビ放送網事業,その他のサービスにおいて,米国メディアと放送業界に密接に関連している。また,「CBS」商標は,ニュース,広報,スポーツ番組,娯楽番組を通じて,多くのライセンシーによっても広範囲で使われている。
CBSグループは,1951年に目をモチーフにしたロゴマーク「CBS EYE LOGO」(引用商標)を採用する。それ以降,引用商標は,1929年から使用してきた「CBS」商標とともに,CBSグループを象徴するマークとして,テレビ番組をはじめとする商品の識別標識として,また,街頭の看板広告などに一貫して使用してきた(甲3の2)。
世界知的所有権機関(WIPO)仲裁調停センターの決定(2000年11月29日付)において,「CBS」及び目に似せた特徴的なデザインのロゴは,1930年代から継続して使用してきた結果,被告の「www.cbspolls.com」のドメインネームの登録と使用は悪意があるとし,そのドメインネームを原告(本件請求人)に移転するよう決定している(甲3の3)。
引用商標の著名性は,米国外の商標庁においても認められ(甲3の3?9),米国の主要な経済誌「FORTUNE MAGAZINE(2008年5月5日付)」が,企業のロゴマークベスト500を特集した記事において,引用商標は,最も優れたロゴの第2位に選ばれた(甲3の10)。
CBSグループは,現在,請求人を名義人として,世界170力国で「CBS商標」,引用商標及び若干態様の異なる目のロゴについて,650以上の登録商標又は出願商標を所有している。(甲3の11)。
2冊の世界的に有名な百科事典,「ブリタニカ百科事典」と「マイクロソフトエンカルタ百科事典」に,「CBS Television Network」及び「CBS Corporation」の項目が収録されていることから,CBSグループの著名性が確証される(甲3の12・13)。
ウ 多岐にわたるCBSの業務について
(ア)CBSテレビジョンネットワーク
CBSグループのテレビジョンネットワーク事業は,一般的に「CBSネットワーク」として知られている。CBSネットワークは,ニュース,広報,スポーツ番組,娯楽番組,長編映画を米国にある200以上の系列局に供給し配布しているが,CBSの系列局と特定すること及び引用商標を使用することの同意が必要である。CBSグループは,系列局に放送中は引用商標を1日に1回は表示することを義務づけている。
米国特許商標庁の商標審判部の1969年9月15日付の決定において,平均的な人々は,広告・番組紹介などの様々なかたちで,局やネットワークの識別のために使用される引用商標に,1951年以降,毎日,頻繁に接してきた,と認定している。(甲3の14?16)。
(イ)CBSグループの国際的な番組のライセンスについて
CBSグループは,日本を含む米国外の少なくとも100の国や領域において,ニュース,広告,スポーツ番組,娯楽番組及び長編映画を,特定のテレビ局,ネットワーク及びケーブル/DTHサービスに配布している。CBSによって許諾されるすべての番組は,引用商標を付した「CBS」商標の表示のもとで供給されている。CBSの使用許諾において,CBSグループは,ライセンシーがいかなる番組からも「CBS EYE LOGO」及び「CBS」商標の表示を削除しないことを義務づけている(甲3の17)。
(ウ)フライト中における使用について
CBSグループは,米国内外の目的地をもつ数社の国際航空会社にCBSグループの番組をライセンスしてきた(甲3の18・19)。
(エ)インターネット上の使用について
CBSグループのウェブサイトは,日本のほか世界中の国々からアクセスでき,引用商標と「CBS」商標は,ウェブサイトのあらゆるところで番組の識別子及びコンテンツのソースとして目立つように表示されている。
引用商標及び「CBS」商標が付された商品は,「www.cbs.com」の「CBSストア」のウェブページで販売されている(甲3の20・21)。
(オ)ビデオ製品及びDVD製品の国際的な配布について
CBSグループは,指定された卸売業者を通して,世界中の多数の国々に,CBSグループのテレビ番組と映画を録画したビデオやDVDを提供している。ビデオやDVDのジャケット(スリーブ)には,引用商標と「CBS」商標を付している(甲3の22)。
(カ)被服及び関連商品の国際的な販売について
CBSグループは,引用商標及び「CBS」商標を付した被服その他の商品を長年販売している。これら商品は,CBSストアから,日本を含め,世界各国からオンラインで購入可能である(甲3の23)。
エ 米国メディア及び海外メディアにおけるCBSについて
CBSネットワークは,米国メディアと放送業界における4つの主要国内放送ネットワークのうちの1つであるが,他3社のライバル社(NBC,ABC及びフォックス)と競ったプライムタイム(テレビ業界において夜の看板番組が並ぶ時間帯)の評価において,何度も一位にランク付けされてきた(甲3の24?28)。
2001年に,CBSグループは,「CBS EYE LOGO」の50周年を祝い,CBSインターネットサイト(www.cbs.com)で,「CBS EYE LOGO」の使用にまつわる話題を盛大に特集した(甲3の29)。
2003年に,CBSグループは,「CBS」商標を大々的に特集した特別プログラムで75周年を祝い,世界中の報道機関から注目を浴びた。世界で活躍する女優,俳優たちが大勢祝福に訪れ,祝賀会の様子を伝える記事や,引用商標を付したパネルの前で撮影した写真が,全米の新聞その他の報道機関によって,大きく報道された(甲3の30?47)。
オ CBSグループの収益について
シービーエス コーポレーションの2011年度から2015年度の収益は年次報告書に開示されてるとおりである(甲3の48)。
カ CBSグループ及びCBSグループ商標の日本における著名性について
請求人は,日本において,引用商標を含め,「CBS EYE LOGO」を,古いものでは30年以上前に出願し,所有し続けている(甲3の50?53)。
CBSグループは,引用商標及び「CBS」商標が付された番組を日本のテレビ局を通じて流通させてきた。過去10年間で日本に放送されたCBSの番組は,70タイトルにも及ぶ(甲3の54)。
また,任命した卸売業者とライセンシーを通して,CBS番組のDVD製品を販売している。そのタイトル数は上記のテレビ番組数を上回る。これらにも当然であるが引用商標及び「CBS商標」が付されている(甲3の55?70)。
また,日本における引用商標及び「CBS」商標の人気と著名性は,多数の日本の出版物が活動を報道する事実によって明らかである(甲3の71?73)。
米国の消費者に限らず,日本の消費者もまた,長年にわたり引用商標に定期的に接している(甲3の1)。これらのウェブサイトにも引用商標が目立つように常に表示されている。
「CBS」の語は,「新英和大辞典(研究社)」のみならず,「広辞苑(岩波書店)」にも,「アメリカの三大テレビネットワークの一つ」と掲載されている。このことは,「CBS」の語及び企業が一般に広く知られていることを証明している。(甲4,甲5)。
CBSグループは,日本では東京放送ホールディングス(TBS)と業務提携をしており(甲6),TBSの24時間ニュース番組である「TBSニュースバード」において,「CBSイブニングニュース」を毎週火曜日から土曜日に同時通訳入りで生放送している(土曜日は英語のみ)。TBSニュースバードのホームページの番組ラインナップには,「CBSイブニングニュース」が,引用商標とともに主要番組として紹介されている(甲7)。衛星テレビ広告協議会のデータによると,TBSニュースバードは650万以上もの世帯で視聴されている(甲8)
引用商標の「目」をモチーフにしたロゴは,1951年10月17日にグラフィックデザイナーのウィリアム・ゴードン氏がデザインを手がけ,同年10月20日に初めてテレビ上で使われ,引用商標が業界に与えている影響が著しく大きい(甲9,甲10)。
アメリカのテレビドラマは日本でも大人気であることは説明するまでもないが,その中には,CBSグループの提供する番組も多数存在し,日本においても日本語の吹替や字幕つきで楽しむことができる。番組表の赤線を引いた作品(甲11)は全てCBSの提供するものであり,これらの番組は,全て「CBS EYE LOGO」Sが表示されている。これらの放送には,引用商標が付されて放映されている。前述の衛星テレビ広告協議会のデータによると,スーパー!ドラマTVは800万以上の世帯で視聴されている。
日本において,CBSグループに関して報道する記事が多数見受けられる。何れもCBSグループの人気の高さやすぐれた技術力に関する内容である。このことからも,CBSグループの著名性が証明されるが,何れの記事も引用商標とともに報道されており,一般の消費者が引用商標を日常的に頻繁に目にしていることが推測できる。特に,「CBSドキュメント復活の理由 打ち切りの反響大きく視聴者の声が局を動かす」という記事は,日本における当該番組の人気の高さを証明しており,その番組には,引用商標が表示されて提供されているのであるから,引用商標は日本の視聴者に広く知られているといえる。
してみれば,請求人を含むCBSグループは,長年に渡り,引用商標及び「CBS商標」を使用し続けており,その結果,引用商標は,請求人を含むCBSグループを識別する商標として,米国はもとより,日本においても一般消費者に広く認識されている,周知・著名な商標であるといえる。
キ 商標の類似性について
本件商標は,引用商標と並べてみると明らかなように,引用商標を緑色にし,約45度左に回転した態様にすぎない。すなわち,外観上ほぼ同一であるといえる。そして,上述したとおり,1951年から米国を中心に一貫して使用し続け,日本も含め,世界の放送業界のブランドに影響を与えてきた,瞬きしない目がじっと見つめ,何かを訴えかけてくるかのような引用商標は,非常に独創的であり,看者に強く印象づける。これに対し,本件商標も,色彩と角度の些細な違があるとはいえ,じっと見つめるイメージは引用商標のイメージそのままである。引用商標も様々な色で使用される事実を加えても,時と所とを異にして観察した場合,本件商標を請求人の引用商標であるかの如く,彼此混同するおそれは非常に大きい。
「商標審査基準」(特許庁編)によっても,(イ)引用商標は,米国をはじめ,日本においても周知・著名であることは明らかである。(ロ)引用商標は,1951年にグラフィックデザイナーのウィリアム・ゴードンがデザインしたものであるから,「創造標章」である。(ハ)引用商標は,請求人のハウスマークである。(ニ)請求人は,テレビジョン放送に関連するあらゆるサービスや,一般商品へのライセンスなど,すでに多角経営を行っており,本件商標の指定役務を提供し,今後も更なる「多角経営の可能性」は高い。(ホ)本件商標と引用商標の指定役務は,「類似商品・役務審査基準」においては類似の関係にあるものではない。しかし,本件商標の指定商品,特に「録音済みCD及び録画済みDVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は,放送サービスとは密接な関連性がある。また,それ以外についても,テレビ局が自局や自局の提供する番組に関連する標章を付した一般商品を販売することは,通常行われていることであるから,本件商標と引用商標の指定役務間の関連性は高いといえる。
ク まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第19号違反について
上述のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,世界的に周知・著名であることは明白であるから,本件商標は,その周知・著名性にフリーライドする不正の目的で出願されたものであることが容易に推認できる。
よって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
3 答弁に対する弁駁
(1)利害関係について
本件商標は,引用商標に外観及び観念において類似する類似の商標であることは一目瞭然である。本件商標と引用商標の相違は,色及び角度のみである。本件商標もじっと見つめて何かを訴えかける目であり,引用商標にわずかな差異を加えたものにすぎない。
また,引用商標が周知著名であることは,甲第3号証ないし甲第11号証として提出した証拠から明らかである。請求人は,米国の4大国内放送網のひとつであって,1951年に引用商標をコーポレートマークして採用して以降,一貫して自身のテレビ放送網を主とする事業及びそのネットワークで放送するニュース番組,スポーツ番組,ドラマなどの娯楽番組や長編映画などに使用し,常に情報や娯楽を世界中に発信してきた。WIPO仲裁センターの決定(甲3の2)においても,請求人の引用商標はテレビを見る人は誰でも,たとえ頻繁に見ていなくとも,世界中のあらゆるところで広く知られている」と認めているし,韓国特許庁においても「国際分類第9類,第35類,第38類,第41類及び第42類のサービスについてCBSグループを識別するものとして販売代理店だけでなく,消費者にも広く知られている」(甲3の10)と認めている。すなわち,テレビ放送網事業は,すべての情報の発信元であり,請求人のような世界的大企業であれば,その消費者は,さまざまな業種の消費者と共通にするのである。
また,請求人の許諾のもと,引用商標が付された多数の放送番組や映画は,日本を含め,世界の100以上の国や領域において放送・上映され,それらを録画したビデオやDVDも,世界中で流通している。このような請求人の業務は,特に,本件商標の「録音済みCD及び録画済みDVD」の小売等役務に密接に関わるものであるし,Tシャツなどの関連商品の販売も行っていて,これは本件商標の「被服」の小売等役務に密接に関わっている。
これまで日本のテレビ局を通じて放送された請求人の番組のタイトルは70以上に及び,それ以上の数のタイトルの録画済みのビデオやDVDなどの記録媒体が日本国内に流通している(甲3の54・56?70)。
また,引用商標が常に目立つように表示される請求人のウェブサイト「www.cbsnews.com」には月平均90,000回,「www.cbs.com」には月平均30,000回ものアクセスが日本からあることからも,意識的であれ無意識的であれ,日本の消費者も引用商標に頻繁に接しており,その結果,引用商標は広く認識されているといえる。
そのほかの小売等役務についても,請求人のコーポレートマークとして世界的に著名な引用商標に酷似した商標を使用されれば,請求人が提供する役務であるかのごとくその出所について混同を生じさせることは必至であり,請求人にはこれを防ぐ責任がある。
よって,被請求人が本件商標をその指定役務に使用した場合,請求人又はこれらと何らかの関係を有するものが提供する役務であるかの如き,役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるのであり,被請求人が本件商標をその指定役務に使用することにより,請求人に化体した業務上の信用が著しく損なわれ事業活動に損害を被るおそれがある。
(2)商標法第4条第1項第15号について
被請求人は,「本件商標は,本件の指定役務を提供する『Grapefruit Moon』という店の店名に適する図形として創造・採択されたものであり,『月』(満月と三日月)と『果物のグレープフルーツの断面』とを組み合わせた印象を与えるものである。本件商標は『引用商標を緑色にし,約45度左に回転した態様にすぎない』ものではない」と主張する。
しかしながら,本件商標は,「月」(満月と三日月)と「果物のグレープフルーツの断面」とは認識できない。特に「グレープフルーツの断面」ではない。本件商標と引用商標の相違は,色及び角度のみである。じっと見つめて何かを訴えかける目である点は同じである。仮に,本件商標が「月」(満月と三日月)と「果物のグレープフルーツの断面」とを組み合わせてデザインしたという経緯があったとしても,需要者は,本件商標をそのようには認識せず,「じっと見つめて何かを訴えかける目」を想起するのであるから,本件商標が,引用商標に外観及び観念において類似する類似の商標であることに変わりはない。
さらに,被請求人は「請求人が提出した証拠からは,引用商標が世界中の取引者又は需要者にどの程度,どの業務に係る識別標識として広く認識されているか,具体的に把握することもできない」,「各種商品の小売等役務である本件商標の指定役務とテレビ放送網事業を主とする請求人の業務に係る役務との間の関連性の程度は低く,それら役務間で取引者又は需要者も異なる」から「被請求人が本件商標をその指定役務に使用しても,請求人又はこれと何らかの関係を有する者が提供する役務であるかの如き,役務の出所について混同を生じさせるおそれは皆無である」と主張する。
しかしながら,請求人は,米国の4大国内放送網のひとつであって,1951年に引用商標をコーポレートマークして採用して以降,一貫して自身のテレビ放送網を主とする事業及びそのネットワークで放送するニュース番組,スポーツ番組,ドラマなどの娯楽番組や長編映画などに使用し,常に情報や娯楽を世界中に発信してきた。WIPO仲裁センターの決定(甲3の2)においても,請求人の引用商標はテレビを見る人は誰でも,たとえ頻繁に見ていなくとも,世界中のあらゆるところで広く知られている」と認めているし,韓国特許庁においても「国際分類第9類,第35類,第38類,第41類及び第42類のサービスについてCBSグループを識別するものとして販売代理店だけでなく,消費者にも広く知られている」(甲3の10)と認めている。すなわち,テレビ放送網事業は,すべての情報の発信元であり,請求人のような世界的大企業であれば,その消費者は,さまざまな業種の消費者と共通にする。
また,請求人の許諾のもと,引用商標が付された多数の放送番組や映画は,日本を含め,世界の100以上の国や領域において放送・上映され,それらを録画したビデオやDVDも,世界中で流通しているのである。このような請求人の業務は,特に,本件商標の「録音済みCD及び録画済みDVD」の小売等役務に密接に関わるものであるし,Tシャツなどの関連商品の販売も行っていて,これは本件商標の「被服」の小売等役務に密接に関わっている。
これまで日本のテレビ局を通じて放送された請求人の番組のタイトルは70以上に及び,それ以上の数のタイトルの録画済みのビデオやDVDなどの記録媒体が日本国内に流通している。また,引用商標が常に目立つように表示される請求人のウェブサイト「www.cbsnews.com」には月平均90,000回,「www.cbs.com」には月平均30,000回ものアクセスが日本からあることからも,日本の消費者も,意識的であれ無意識的であれ,引用商標に頻繁に接しており,その結果,引用商標は広く認識されているといえる。
(3)商標法第4条第1項第19号について
被請求人は,「そもそも,本件商標は,前述のとおり,引用商標と類似するとはいえないから,本件商標が不正の目的をもって使用するものに該当するものとは認められない」,「本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人提出の証拠からは引用商標が世界中の取引者又は需要者にどの程度広く認識されているか,具体的に把握することもできない」と主張する。
しかしながら,本件商標と引用商標を比べてみて明らかなとおり,本件商標と引用商標の相違は,色及び角度のみであり,じっと見つめて何かを訴えかける目を想起する点は同じである。よって,本件商標は,引用商標に外観及び観念において相紛らわしい類似の商標である。
また,引用商標が周知著名であることは,甲第3号証ないし甲第11号証として提出した証拠から明らかである。請求人は,米国の4大国内放送網のひとつであって,1951年に引用商標をコーポレートマークして採用して以降,一貫して自身のテレビ放送網を主とする事業及びそのネットワークで放送するニュース番組,スポーツ番組,ドラマなどの娯楽番組や長編映画などに使用し,常に情報や娯楽を世界中に発信してきた。WIPO仲裁センターの決定(甲3の2)においても,請求人の引用商標はテレビを見る人は誰でも,たとえ頻繁に見ていなくとも,世界中のあらゆるところで広く知られている」と認めているし,韓国特許庁においても「国際分類第9類,第35類,第38類,第41類及び第42類のサービスについてCBSグループを識別するものとして販売代理店だけでなく,消費者にも広く知られている」(甲3の10)と認めている。
また,請求人の許諾のもと,引用商標が付された多数の放送番組や映画は,日本を含め,世界の100以上の国や領域において放送・上映され,それらを録画したビデオやDVDも,世界中で流通しているのである。このような請求人の業務は,特に,本件商標の「録音済みCD及び録画済みDVD」の小売等役務に密接に関わるものであるし,Tシャツなどの関連商品の販売も行っていて,これは本件商標の「被服」の小売等役務に密接に関わっている。
これまで日本のテレビ局を通じて放送された請求人の番組のタイトルは70以上に及び(甲3の54),それ以上の数のタイトルの録画済みのビデオやDVDなどの記録媒体が日本国内に流通している(甲3の56?70)。また,引用商標が常に目立つように表示される請求人のウェブサイト「www.cbsnews.com」には月平均90,000回,「www.cbs.com」には月平均30,000回ものアクセスが日本からあることからも,日本の消費者も引用商標に意識的であれ無意識的であれ頻繁に接しており,その結果,引用商標は広く認識されているといえる。
また,被請求人は,「本件商標は,本件の指定役務を提供する「Grapefruit Moon」という店の店名に適する図形として創造・採択されたものであり・・・決して本件商標に依拠して創造・採択されたものではない」と主張する。
しかしながら,乙第1号証によると,2001年12月から2002年2月上旬まで検討されていたデザインは,オレンジ色の円をベースに,白色の直線や曲線が施されていたもので,言われてみれば,月やグレープフルーツの雰囲気がないこともない。しかし,乙第1号証の4頁目の下部に「←の方向性に決まる。」とされたデザインがあったにもかかわらず,唐突に引用商標に酷似したデザインに変貌をとげ,月やグレープフルーツの雰囲気が微塵も感じられない本件商標を採用することになったことがわかる。引用商標にここまで酷似する変貌は不自然きわまりなく,世界的企業のコーポレートマークとして周知著名な引用商標の独創的で看者に強く印象づけるデザインの模倣を試みたであろうことは容易に推認できる。

第4 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証を提出した。
1 利害関係について
本件商標と引用商標とは非類似の商標であり,請求人が提出した証拠からは,引用商標が世界的に周知著名であるか不明であり,我が国において周知著名であることにつき,俄かに信じ難い。
そして,各種商品の小売等役務である本件商標の指定役務とテレビ放送網事業を主とする請求人の業務に係る役務との間の関連性の程度は低く,それら役務間の取引者又は需要者も異なる。
そうすると,本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すると,被請求人が本件商標をその指定役務に使用しても,請求人又はこれと何らかの関係を有する者が提供する役務であるかの如き,役務の出所について混同を生じさせるおそれは皆無である。また,被請求人が本件商標をその指定役務に使用することにより,請求人に化体した業務上の信用が著しく損なわれ,事業活動に損害を被るおそれがあることを認めるに足りる証拠もない。
したがって,商標法46条2項の「利害関係人」に該当しない。
2 商標法4条1項15号に該当しない理由
本件商標は,その指定役務を提供する「Grapefruit Moon」という店の店名に適する図形として創造・採択されたものであり,「月」(満月と三日月)と「果物のグレープフルーツの断面」とを組み合わせた印象を与えるものである。本件商標は,「引用商標を緑色にし,約45度左に回転した態様にすぎない」ものではない。
本件商標の採択の経緯を示す資料(乙1)の「ナチュラリスティック」は,本件商標権者の旧名称であり,同資料は,本件商標のデザインを作成したデザイン会社により作成されたものである。
これに対して,引用商標は,請求人も主張するように,「瞬きしない目がじっと見つめ,何かを訴えかけてくるかのような」印象を与えるものである。
引用商標の採択の経緯や使用状況については,被請求人が知らない事実であるが,黒色で塗り潰された正円内において,水平方向に「目」が表現される結果,「まぶた」と「瞳」を容易に認識できるため,引用商標は「じっと見つめる」印象を与えるものと推測されるものである。
そうすると,本件商標と引用商標とは,その外観印象が全く異なり,時と処を異にして離隔的に観察した場合でも,外観上相紛れるおそれは皆無である。
本件商標は,そもそも「目」と認識されない上,引用商標が与えるような「じっと見つめる」印象で記憶されることもない(仮に,目として認識される場合,不自然な目として記憶されるものである)。それゆえ,本件商標と引用商標とは,外観上相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また,請求人が提出した証拠からは,引用商標が世界的に周知著名であるか不明であり,少なくとも,引用商標が我が国において周知著名であることにつき,俄かに信じ難いし,引用商標が世界中の取引者又は需要者にどの程度,どの業務に係る識別標識として広く認識されているか,具体的に把握することもできない。
さらに,各種商品の小売等役務である本件商標の指定役務とテレビ放送網事業を主とする請求人の業務に係る役務との間の関連性の程度は低く,それら役務間で取引者又は需要者も異なる。
しかして,本件商標の指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として総合的に判断すると,被請求人が本件商標をその指定役務に使用しても,請求人又はこれと何らかの関係を有する者が提供する役務であるかの如き,役務の出所について混同を生じさせるおそれは皆無である。その他,本件商標が請求人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標であることを認めるに足りる証拠もない。
したがって,本件商標は商標法4条1項15号に該当しない。
3 商標法4条1項第19号に該当しない理由
本件商標は,引用商標と類似するとはいえないから,本件商標が不正の目的をもって使用するものに該当するかどうかについて判断するまでもなく,本件商標は商標法4条1項19号に該当するものとは認められないものである。
また,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,請求人提出の証拠からは引用商標が世界中の取引者又は需要者にどの程度広く認識されているか,具体的に把握することもできないものである。
そして,本件商標は,本件商標の指定役務を提供する「Grapefruit Moon」という店の店名に適する図形として創造・採択されたものであり,「月」(満月と三日月)と「果物のグレープフルーツの断面」とを組み合わせた印象を与えるものであり,決して,本件商標に依拠して創造・採択されたものではない(乙1)。
その他,請求人が主張するような「本件商標は,その周知・著名性にフリーライドする不正の目的で出願されたものであることが容易に推認できる」ことを示す事実は一切存しないし,そのことを認めるに足りる証拠の提出もない。
したがって,本件商標は商標法4条1項19号に該当しない。

第5 当審の判断
1 本件審判の請求の利益について
先ず,本件審判請求に関し,当事者間に利害関係について争いがあるので,この点についてみるに,商標登録の無効を請求する者は,当該審判請求をするについて法律上の利益を有することを要すると解されるところ,請求人は,自己の所有・使用する著名な登録商標(引用商標)の存在を理由として,本件商標との間で役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるとして本件審判請求をなすものと認められる。
仮に,この理由によって本件商標の登録が無効とすべきものであるならば,請求人は,その登録の存在により直接不利益を被る関係にある者であるというのが相当である。
してみれば,請求人は,本件無効審判を請求するについて利害関係を有するものといわなければならない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
請求人の提出する証拠(なお,甲3の2,甲3の4?9,甲3の11?13,甲3の15,甲3の16,甲3の18?28,甲3の30?44,甲3の46?49,甲74の外国語の証拠について,訳文の提出もないため,その詳細な内容は不明であるが,「CBS」と引用商標の記載は認められる。)及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
請求人は,アメリカ合衆国ニューヨーク洲ニューヨーク ウエスト フィフティセカンド ストリート 51所在のシービーエス ブロードキャスティング インコーポレイテットであり,「CBC」と略称され,アメリカ合衆国最大のテレビ・ラジオ・ネットワークを有する放送局で,NBC,ABCと並ぶ3大ネットワークの一つであって,アメリカ合衆国において,請求人の業務に係る役務(放送事業)に「CBS」商標(1929年より)及び引用商標(1951年より)を使用しており,アメリカ合衆国における放送関係の分野の取引者,需要者の間において,特に,請求人の放送局の略称でもある「CBS」商標は,一定程度の周知性を獲得していたものと認めることができる(甲4,甲5,甲9)。
一方,我が国においては,テレビ局を通じて海外ドラマの放送や該放送番組のDVD製品を販売していること(甲3の54?70),TBSとの業務提携(甲6?甲8),請求人のニュース番組の提供(甲11)等により,「CBS」商標及び引用商標を使用していることは認められる。
しかしながら,これらの証拠は,引用商標が「CBS」の文字と一緒に使用されているものであるから,請求人の知名度を測る際の資料とはなり得るが,引用商標が一般に広く知られていることを示す証拠としては,それほど有力なものとみることはできないし,引用商標のみの使用で周知・著名性の判断に使用できる程度の客観的な証拠の提出は見当たらない。
そうすると,請求人が提出した証拠をもってしては,本件商標の登録出願時に,「CBS」商標及び引用商標が請求人の業務に係る役務(放送事業)を表示する商標として,アメリカ合衆国において申立人の業務に係る役務を表示するものとして一定程度知られているとしても,引用商標は,我が国の一般の需要者の間において広く知られていたものとは認められない。
なお,請求人が,放送番組のDVDの販売(甲3の22),Tシャツの販売(甲3の23)をしているとしても,これら商品の取引実態は必ずしも明らかでなく,請求人が放送事業において広く知られているとしても,上記商品をも取り扱っていることが広く知られているとまではいい難いし,請求人の収益が高額であったとしても(甲3の1),当該収益は,請求人のそれぞれの業務に係る様々な商品及び役務についての収益であるから,当該販売及び収益をもって,引用商標が,一般の需要者の間に広く認識されていた事実を基礎付けることはできない。
(2)本件商標及び引用商標の類似性について
ア 本件商標の構成
本件商標は,別掲1のとおり,緑色の円図形を中央に配し,その円図形の左斜め上方及び右斜め下方に緑色の三日月型図形を配してなる図形であるところ,その構成中の2つの三日月型図形部分は,それぞれの両端に隙間を介して接近し,中央の円図形の外周を円弧を描くように表されているものである。
してみると,本件商標は,上記の特徴的な構成による組合せが需要者に強く印象付けられるものであって,構成全体をもって円図形と三日月型図形からなる特異性のある図形商標として認識されるとみるのが相当であり,これより特定の称呼及び観念は生じないものと認められる。
イ 引用商標の構成
引用商標は,別掲2のとおり,黒色の円図形の中を,両端が尖ったラグビーボールのような横長の楕円形状に白抜きし,その中央に,黒色の円図形を配してなる図形であるところ,その構成中,白抜きされた横長の楕円形状の中央に黒色の円図形を配してなる部分は,一見して「目」を想起させるものであって,黒色の色彩を含め,その構成全体をもって「目」をモチーフとした図形として看取されるものである。
してみると,引用商標は,黒地の円を背景に目を表した図形として印象付けられるとしても,単に「目」をモチーフにしたというのみでは,直ちに特定の観念を想起し得るものではなく,格別の称呼も生じないとみるのが相当である。
ウ 本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標を比較するに,本件商標は,前記アのとおり,緑色の色彩を含め,円図形と2つの三日月型図形から構成される特異性のある図形商標であって,一方,引用商標は,黒色の色彩を含め,その構成全体をもって「目」をモチーフとした図形として看取されるものであるから,両者は,商標全体としての構成態様において明らかに相違するものであり,かつ,構成全体としてそれぞれから受ける印象が大きく異なり,両商標を対比観察した場合はもとより,時と処を異にして離隔的に観察した場合においても,外観上,十分に区別し得るものであり,互いに紛れるおそれはないというべきである。
仮に,請求人の主張するとおり,引用商標を約45度左に回転した態様として本件商標と比較しても,本件商標は,2つの三日月型図形の両端が離れていることから,それぞれの図形を三段に組み合わせて図案化した印象を受けるのに対し,引用商標は,構成全体を以て「目」をモチーフとした図形として看取されるものであって,両者は,外観において大きく相違するものであるから,両商標が使用される指定役務における需要者の通常有する注意力を基準として考慮すれば,本件商標と引用商標とは異なるものとして認識され,誤認,混同することは考え難いというべきである。
したがって,本件商標と引用商標とは,外観上類似する商標とはいえない。
また,称呼及び観念については,前記のとおり構成全体をもって,それぞれ特徴を備えた図形商標を表したものと認識されるものであるとしても,それが具体的な事物を表したものではないから,特定の称呼及び観念は生じないものである。
したがって,本件商標と引用商標とは,称呼及び観念において比較することはできないものであるから,類似すると認められる点を有しない。
以上によれば,本件商標と引用商標は,外観において顕著に相違し,かつ,称呼及び観念においても類似しないから,両商標を全体的に考察すれば,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(3)出所の混同について
前記(1)のとおり,引用商標は,申立人の業務に係る役務を表示するものとして,本件商標の登録出願日及び登録査定日において,我が国一般の需要者の間で広く認識されていたものと認めることができないことに加え,本件商標と引用商標とは,上記(2)認定のとおり,外観,称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の別異の商標というべきものである。
さらに,本件商標の指定役務(小売等役務)と引用商標の指定役務(放送事業)とは,役務の用途,目的等において明確に異なるばかりか,取引の対象,形態,提供場所等も大きく異なるものである。
そうすると,本件商標に接する取引者,需要者が,引用商標を連想又は想起することはないというべきであるから,本件商標は,これをその指定役務について使用しても,その取引者,需要者をして,該役務が請求人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱業務に係る役務であるかのように,役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第19号該当性について
上記2(1)のとおり,引用商標は,アメリカ合衆国において申立人の業務に係る役務を表示するものとして一定程度知られているとしても,同国及び我が国において広く知られていたものとは認められないものであり,かつ,本件商標と引用商標とは類似しないものである。
そして,請求人の提出に係る証拠によれば,本件商標権者による本件商標の使用が引用商標に蓄積された名声や信用にフリーライドし,それらを毀損させるものというべき事実は見出し難いばかりでなく,他に,本件商標が不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的,その他の不正の目的をもって使用するものであることを具体的に示す証拠はない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから,同法第46条第1項の規定により,その登録を無効とすることはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)(色彩は原本を参照されたい。)


別掲2(引用商標)



別掲3(本件商標の指定役務)
第35類「布地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車用ヘルメット及び自転車用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お香の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お香立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スプーン・フォーク及び洋食ナイフの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,栓抜及び缶切の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベビー用よだれかけ(紙製を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おしゃぶり及びほ乳瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッカーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録音済みCD及び録画済みDVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその付属品・小鳥かご・小鳥用水盤及び愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用餌及び観賞魚用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」




審理終結日 2017-05-24 
結審通知日 2017-05-29 
審決日 2017-06-13 
出願番号 商願2011-21746(T2011-21746) 
審決分類 T 1 11・ 222- Y (X35)
T 1 11・ 271- Y (X35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 井出 英一郎
中束 としえ
登録日 2011-10-28 
登録番号 商標登録第5446859号(T5446859) 
代理人 安島 清 
代理人 高梨 範夫 
代理人 飯島 紳行 
代理人 伊藤 大地 
代理人 藤森 裕司 

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