ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X25 |
---|---|
管理番号 | 1333364 |
審判番号 | 取消2016-300735 |
総通号数 | 215 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-11-24 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2016-10-19 |
確定日 | 2017-09-29 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5360242号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5360242号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成22年5月14日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,スエットシャツ,その他のワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下,帽子」を指定商品として、同年10月15日に設定登録されたものである。 なお、本件審判の請求の登録日は、平成28年11月2日である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、本件商標に係る登録原簿の写しを提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その全指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)乙第1号証について 被請求人は、同人の製造・販売に係る紺色Tシャツの全体写真を提出し(乙1)、「被請求人代理人が2016年12月に撮影」としているが、そもそも、この写真撮影自体が本件審判の予告登録日(2016年11月2日)の後であることから、予告登録日前3年以内(以下「要証期間内」という。)における本件商標の使用の事実を証明するものではない。 (2)乙第2号証について 被請求人は、上記(1)の商品「紺色Tシャツ」(以下「使用商品」という。)に付された下げ札を撮影した写真を提出し、品番・品名があることを証明しているが、その下げ札自体も商品撮影時に取り付けることは可能であるから、この証拠をもって、使用商品と下げ札に表示された品番・品名とが対応するものであるとはいえない。 (3)乙第3号証について ア 請求人は、使用商品の前面に表された商標及び織ネームに表された商標(以下、使用商標という)の拡大写真を提出し(乙3)、本件商標と同一の商標であることを証明し、文字部分は識別機能を発揮する旨述べているが、上記(1)のとおり、この写真撮影自体が本件審判の予告登録日の後であることから、要証期間内における本件商標の使用の事実を証明するものではない。 イ 本件商標と使用商標の同一性について 本件商標は、熊と思しき絵が描かれた図形と、その左隅にデザイン化された文字を含む部分を極端に小さく配した構成よりなるところ、そのデザイン化された文字を含む部分は、一見して直ちにその称呼を特定することのできない態様といえるものであり、その部分を除いて全体として見たときは、「熊と思しき絵」程の観念が生じるものである。 他方、使用商品の前面に表された態様は、Tシャツのデザインであって商標としての使用ではなく、また、織ネームに表された商標は、本件商標とは態様が異なり、かつ、その態様も称呼を特定することのできない特殊なものであることから、特定の観念も生じないものである。 してみれば、使用商品の前面に表された商標は、商標法上の使用には該当せず、また、織ネームに表された商標と本件商標とは、外観において顕著な差異を有し、称呼及び観念においても類似しないものであるから、同一の商標と認めることはできない。 (4)乙第4号証ないし乙第6号証について 被請求人は、下げ札の「品番」、「品名」の表示をもって、日本国内における使用商品の販売・導入時期を立証するために、店舗別販売内訳表、商品販売分析表等を提出している(乙4?乙6)が、前記したとおり、下げ札自体も商品撮影時に取り付けることは可能であるため、店舗別販売内訳表等から作為的に紐づけた品番・品名を下げ札に表示することもできる余地がある。このような点からすれば、下げ札の「品番」、「品名」表示と当該店舗別販売内訳表等の存在(乙4?乙6)のみをもって、日本国内における使用商品の販売・導入時期が特定されるものではない。 (5)上記のとおり、被請求人の答弁理由には理由がないこと明らかである。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 答弁の概要 被請求人は、要証期間内に、日本国内において、本件指定商品のいずれかについて本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしている。 具体的には、被請求人は、少なくとも2016年5月22日から同年9月18日の間に、被請求人の直営に係るアウトレットショップ(日本国内)において、Tシャツ(少なくとも本件商標の指定商品のうち、「洋服」に該当する商品)に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して、顧客に販売した。また、2016年3月8日頃に店頭に並べられ販売が開始されている。 2 答弁の詳細 (1)乙第1号証は、被請求人の製造・販売に係る紺色Tシャツ(使用商品)の全体写真である(被請求人代理人が2016年12月に撮影)。前面に、本件登録商標と同一の商標が付されている。これにより、本件商標の使用商品が、少なくとも「洋服」に該当する商品であることを証明する。 (2)乙第2号証は、使用商品に付された下げ札である。これにより、使用商品の品番・品名がそれぞれ「16HBM-227」と「AURA TEE」であることを証明する。 (3)乙第3号証は、(1)で述べた商標部分を拡大した写真である。これにより、使用商品の前面に表された商標(使用商標)が、本件商標と社会通念上同一の商標であることを証明する(使用商標は、「その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるもの」である(商標法第70条第1項)から、本件登録商標と同一の商標といえる。)。 なお、使用商標は「M/MAVEN」の文字と、熊の図形との結合商標であるところ、乙第1号証からも明らかなとおり、図形部分はTシャツの前面に大きく表され、文字部分は小さく表されている。 図形部分が、意匠的使用としての一面を有することは否定しないが、商標の意匠的使用が同時に商標の識別機能としての使用を構成することが往々にしてあることは、数々の裁判例・審決例が認めるとおりである。また、文字部分に接した需要者は、首元に付された織ネーム(乙3の2は拡大写真)にも「MAVEN」の文字が表されていることからも、「M/MAVEN」若しくは「MAVEN」というブランドのTシャツであると把握するというのが自然である。つまり、文字部分は問題なく商標の識別機能を発揮する。よって、万が一、図形部分はもっぱら意匠的使用であり商標の識別機能はないとの見解に立つとしても、文字部分の商標の識別機能があるから、本件使用商標は全体として識別機能を発揮する態様で使用されている。 (4)乙第4号証は、被請求人の直営に係るアウトレットショップ「印」が掲載された「SHOP LIST」、アウトレットモールのサイトにおける「印」の紹介ページ、及び「印」の公式サイトにおける販売業者の記載ページである。これらにより、「印」は被請求人の有するアウトレットショップであり、日本国内に存在することを証明する。 (5)乙第5号証は、いわゆるPOSシステムにより集計された、使用商品の店舗別販売内訳表である。これにより、少なくとも2016年5月22日から同年9月18日の間に、被請求人の直営に係るアウトレットショップにおいて、使用商品を、顧客に販売したことを証明する。 ア (2)で述べた下げ札の「品番」、「品名」と、この内訳表の「メーカー品番」、「品名」とが一致することから、この内訳表が、(1)の使用商品についての資料であることが確認できる。「店舗」は若干省略して表されているものの、被請求人の直営アウトレットショップ「印」であることが、(4)の各証拠より容易に理解できる。 内訳表の項目中、「累計導入」はその店舗に使用商品を導入した累計数、「最終販売日」はその店舗で顧客が使用商品を購入した最後の日、「最終導入日」はその店舗に使用商品を最後に導入した日である。このうち、「最終販売日」に着目すると、本件使用商品は少なくとも2016年5月22日から2016年9月18日の間に、被請求人のアウトレットショップ「印」で販売されていることが容易に理解できる。 イ なお、「-4週 -3週 -2週 -1週 今週」の項目は、この表が印刷された日(2016年11月28日)を基準として「4週間前ないし今週」に販売された数を示す項目である。すべて「0」となっているのは、「最終販売日」の項目で確認できるとおり、使用商品の最終の販売日がこの表が印刷された日から4週以上前であることと合致する。しかも「累計導入」、「累計販売」から理解できるように、使用商品は完売しているから、この4週間に1つも販売されていないことは特に不自然ではないことが理解できる。 また、「最終販売日」より「最終導入日」が後であるが累計導入と累計販売が等しい場合(例えば乙第5号証の「印竜王アウトレット」)、最終販売日のあとに一度は商品を導入したが、売れ残った等の理由で他の店舗に移動したことを意味する。 (6)乙第6号証は、使用商品の商品販売分析表((5)の店舗別販売内訳表を商品ごとに合計した値を分析する表)である。この分析表により、使用商品は2016年3月8日頃に店頭に並べられ販売が開始されていることを証明する。 この分析表が使用商品と紐づけられる点については内訳表と同様である。 分析表の項目中、「累計導入」、「累計販売」は内訳表の「累計導入」、「累計販売」の合計であり、「初期導入日」は各店舗のうち最も早く本件商品を導入した日(この項目は内訳表にはない)であり、「最終導入日」は内訳表の「最終導入日」のうち最も遅い日である。このうち、「初期導入日」に着目すると、使用商品は2016年3月8日頃に、1つ以上の店舗に導入されていたことが容易に理解できる(導入した日にすぐ販売を開始するとは限らないものの、通常は近日中に店頭に並べ販売を開始すると考えられる。)。 以上のことから、使用商品は、2016年3月8日頃に店頭に並べられ販売が開始されていることが理解できる。 (7)なお、被請求人は、「MAVEN」ブランドをいわゆるアウトレット専用商品としてのみ製造販売しており、しかも被請求人の直営に係る各店舗で販売するのみであるため、使用商品をどの店舗に何個置くかということは、代表者または担当者が逐次決定している。店舗側からの注文や、それに応じた納品ということは行っておらず、販売数・時期等をPOSシステムで管理するのみである。 しかし、このような状況は製造小売業者の通常の取引実情や経験則に照らして何ら不自然なことではない。 このような状況にあるため、提出可能な証拠は比較的少ないが、これら提出証拠には何ら不自然な点がないから、真正なものであり、被請求人が誠実に本件商標の使用を証明していると判断されるべきものと確信する。 第4 当審の判断 1 事実認定 (1)被請求人提出の乙各号証によれば次のとおりである。 ア 乙第1号証は、被請求人代理人が2016年12月に撮影したとする、紺色Tシャツ(使用商品)の写真であり、Tシャツの中央部に、熊をデザイン化した図形の左下に小さく「M」と「MAVeN」の欧文字を結合した商標(使用商標)が表示されている。 イ 乙第2号証は、衣類の首元の写真であり、衣類に下げ札が付けられ、下げ札には「16HBM-227」、「AURA TEE」の文字が記載されている。 ウ 乙第3の1号証は、別掲2のとおり、使用商標の拡大部分である。 乙第3の2号証は、衣類の首元の織ネームの写真であり、織ネームに、ややデザイン化された「MAVeN」の文字が表示されている。 エ 乙第4の1号証は、「SHOP LIST」と題する書面であり、そこには「印 アウトレット」として「滋賀竜王店」、「岡山倉敷店」、「マリンピア神戸店」、「りんくうプレミアム店」、「ジャズドリーム長島店」、「土岐プレミアム店」、「小矢部アウトレット店」の店名と各店の住所の記載があり、また、「本社」として「大阪市中央区西心斎橋1-6-21」の住所の記載がある。 乙第4の2号証は、いずれも2016年12月9日にプリントアウトされた「三井アウトレットパーク 滋賀竜王」、「三井アウトレットパーク 倉敷」、「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」、「りんくうプレミアム・アウトレット」、「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島」、「土岐プレミアム・アウトレット」、「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」のウェブページの写し7枚であり、いずれにも「印」という店名のショップが紹介されている。 乙第4の3号証は、2016年12月9日にプリントアウトされた「印 IN ONLINE STORE」のウェブページの写しであり、「特定商取引法に基づく表記」として「販売業者」の欄に「株式会社ラウンドアバウト」、「住所」の欄に「大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-21 ラウンドアバウトビル1階」の記載がある。 オ 乙第5号証は、2016年11月28日にプリントアウトされた「店舗別販売内訳表」と題する書面の写しであり、そこには「メーカー品番:16HBM-227」、「品名:AURA TEE」の記載があり、表には店舗として「印竜王アウトレット」、「印倉敷アウトレット」、「印神戸アウトレット」、「印りんくうアウトレット」、「印長島アウトレット」、「印土岐アウトレット」、「印小矢部アウトレット」、「印倉庫」の記載があり、「印神戸アウトレット」の欄には最終販売日として「2016/05/22」、「印小矢部」の欄には最終販売日として「2016/09/18」の記載がある。 (2)上記(1)から次の事実を認めることができる。 ア 上記(1)ウの写真(乙3の1)は、それらに写された衣類の色彩や図形の態様が、上記(1)アの写真(乙1)のそれと合致することから、上記(1)ウの衣類の拡大部分は、上記(1)アの紺色Tシャツ(使用商品)に付されているものと認められる。 そして、当該Tシャツの中央部には、熊をデザイン化した図形の左下に小さく「M」と「MAVeN」の欧文字を結合した商標(使用商標)が表示されている。 イ 上記(1)エの「SHOP LIST」(乙4の1)に記載された「印 アウトレット」の店名と、ウェブページ(乙4の2)のアウトレット名及び「印」という店名と、「店舗別販売内訳表」(乙5)の店舗欄の記載とが合致すると認められ、かつ同「SHOP LIST」に記載された本社の住所と、「印 IN ONLINE STORE」のウェブページ(乙4の3)に記載された販売事業者「株式会社ランドアバウト」の住所が「大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-21」と一致することから、該「株式会社ランドアバウト」は、2016年12月9日頃には、いずれも国内に所在する「三井アウトレットパーク 滋賀竜王」、「三井アウトレットパーク 倉敷」、「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」、「りんくうプレミアム・アウトレット」、「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島」、「土岐プレミアム・アウトレット」、「三井アウトレットパーク 北陸小矢部」に「印」という店名のショップ(以下、それらをまとめて「アウトレット店」という。)を展開していたと認めることができる。 ウ 使用商品「紺色Tシャツ」の下げ札(乙2)の「16HBM-227」、「AURA TEE」の記載と「店舗別販売内訳表」(乙5)の「メーカー品番:16HBM-227」、「品名:AURA TEE」の記載が合致することから、当該「紺色Tシャツ」は「店舗別販売内訳表」の最終販売日として記載の「2016年5月22日」ないし「2016年9月18日」に、アウトレット店で販売されたと認めることができる。 2 判断 (1)使用商品を販売した「株式会社ラウンドアバウト」について 「株式会社ラウンドアバウト」の名称及びその所在地「大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-21」は、本件商標権者の名称及び居所と一致すると認められるから、当該「株式会社ランドアバウト」は、本件商標権者と認められる。 (2)使用商品について 本件商標の指定商品は、上記第1のとおりであって、使用商品の「紺色Tシャツ」は、いずれも本件審判の請求に係る指定商品中の「洋服」の範ちゅうに含まれる商品である。 (3)本件商標と使用商標について ア 本件商標と使用商標は、上記第1及び上記1(1)ア、ウのとおり、熊の図形の左下に小さく「M」と「MAVeN」の欧文字を結合してなるところ、構成中の図形部分と文字部分又は図形部分とは、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 そこで、本件商標と使用商標を比較すると、使用商標は、本件商標とは色彩のみを異にする同一の図形からなるものであるから、商標法第50条にいう「登録商標の使用」に当たるというべきである(同法第70条第1項)。さらに、両商標は「メーベン」の称呼を共通にするものであって、他に両者が異なる称呼及び観念を生じるというべき事情は見いだせないから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標と判断するのが相当である。 イ なお、請求人は、本件使用商品の前面に表された態様は、Tシャツのデザインであって商標としての使用ではなく、また、織ネームに表された商標と本件商標とは、外観において顕著な差異を有し、称呼及び観念においても類似しないものであるから、同一の商標と認めることはできない旨主張する。 しかしながら,当該標章(使用商標)が、それ自体としての、あるいは他の文字との組合せに係る意匠的な機能を果たしているからといって、標章としての自他商品識別力が当然に否定されるものではなく、これが同時に商標にも該当するということは何ら妨げられるものではない(東京高等裁判所平成14年(行ケ)第500号、平成15年3月26日判決)ところ、取引者、需要者が図形部分を独立した商標として認識するものと認められることは、上記(3)アのとおりである。 よって、請求人のかかる主張は採用できない。 (4)使用商品を販売した時期 「株式会社ラウンドアバウト」(商標権者)が使用商品を販売した2016年5月22日ないし2016年9月18日は、要証期間内である。 (5)小括 以上によれば、商標権者は、要証期間内に、本件審判の請求に係る指定商品中「洋服」の範ちゅうに属する商品「紺色Tシャツ」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを譲渡(販売)した(商標法第2条第3項第2項)と認められる。 3 まとめ 以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が本件審判の請求に係る指定商品について、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標)![]() 別掲2(使用商標。乙第3号証を参照。) (紺色Tシャツ) ![]() |
審理終結日 | 2017-05-01 |
結審通知日 | 2017-05-08 |
審決日 | 2017-05-23 |
出願番号 | 商願2010-42047(T2010-42047) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(X25)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 金子 尚人、白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 榎本 政実 |
登録日 | 2010-10-15 |
登録番号 | 商標登録第5360242号(T5360242) |
商標の称呼 | メーベン、メーブン、マベン、エム |
代理人 | 藤川 忠司 |
代理人 | 坂本 智弘 |
代理人 | 藤川 義人 |
代理人 | 三上 祐子 |
代理人 | 正木 裕士 |
代理人 | 宮本 陽子 |