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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20196052 審決 商標
不服20186893 審決 商標
不服201520434 審決 商標
無効2016890064 審決 商標
異議2016900059 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W0937
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0937
管理番号 1333346 
審判番号 不服2017-9999 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-05 
確定日 2017-10-12 
事件の表示 商願2016-43941拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり,第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成28年4月18日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同29年9月1日受付の手続補正書において,第9類「電気通信機械器具」及び第37類「ポンプの修理又は保守,ポンプの修理又は保守に関する情報の提供,電動機の修理又は保守,電動機の修理又は保守に関する情報の提供,発電機の修理又は保守,発電機の修理又は保守に関する情報の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,化学プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶した。
(1)本願商標は,その構成中に「Smart Sharing System」の文字を書してなるところ,当該文字は,経済産業省による研究・開発事業として著名な「(都市交通分野)パーソナルモビリティのスマートシェアリングシステムに関する研究開発」の標章と同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第6号に該当するものである。
(2)本願商標は,登録第5605688号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第6号の該当性について
本願商標は,別掲のとおり,「SMASH」の欧文字を書し,その文字を囲むように2本の楕円形の曲線からなる図形を配し,それらの下段に「Smart Sharing System」の欧文字を配した構成よりなるものである。
そして,本願商標構成中の「Smart Sharing System」の文字について,当審において職権をもって調査するも,経済産業省が,ITデータの活用により新産業の創出を目指すIT融合プロジェクトの1つとして「パーソナルモビリティ(PM)のスマートシェアリングシステムに関する研究開発」を紹介するウェブサイト等が認められるものの,その掲載例は2013年頃のものであって,決して多いものとはいえず,我が国において著名の程度に至っているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。
そうすると,本願商標の構成中に「Smart Sharing System」の文字を有するとしても,商標法第4条第1項第6号にいう「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第6号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第6号及び同項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標



審決日 2017-09-28 
出願番号 商願2016-43941(T2016-43941) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (W0937)
T 1 8・ 26- WY (W0937)
最終処分 成立  
前審関与審査官 谷村 浩幸佐藤 松江 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 網谷 麻里子
酒井 福造
商標の称呼 スマッシュ、スマートシェアリングシステム、スマートシェアリング、スマート、シェアリング 

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