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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X31
管理番号 1329328 
異議申立番号 異議2014-900087 
総通号数 211 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-07-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-03-15 
確定日 2017-06-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第5643415号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5643415号商標は,願書に記載したとおりの構成からなり,平成22年5月21日に登録出願,第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同26年1月17日に設定登録され,同年2月18日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し,登録異議申立人は,平成26年3月17日付けで商標登録異議申立書を提出している。
ところで,この商標登録に対する登録異議の申立てにおいて引用した登録第5634509号商標(以下,「引用商標」という。)は,商標登録原簿の記載によれば,別途申し立てられていた商標登録異議申立事件2014-900023により,平成27年12月8日にその商標登録を取り消すべき旨の異議決定がされ,同29年4月27日にその異議決定が確定し,その抹消の登録が同年5月2日にされたものである。
そして,上記異議決定の確定により,引用商標に係る商標権は,商標法第43条の3第3項の規定により,初めから存在しなかったものとみなされるものである。
してみれば,本件登録異議の申立ては,その申立ての引用商標が存在しないものであって,実質的に審査できる程度の申立て理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって,本件登録異議の申立ては,不適法なものであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-05-23 
出願番号 商願2010-40014(T2010-40014) 
審決分類 T 1 651・ 04- X (X31)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 大渕 敏雄内田 直樹田崎 麻理恵 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 真鍋 恵美
榎本 政実
登録日 2014-01-17 
登録番号 商標登録第5643415号(T5643415) 
権利者 秦 忠義
商標の称呼 サクラモモイチゴ、サクラモモ 
代理人 豊栖 康弘 
代理人 木谷 弘行 
代理人 豊栖 康司 

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