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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W163536394143 審判 査定不服 商3条1項1号 普通名称 取り消して登録 W163536394143 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W163536394143 |
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管理番号 | 1328013 |
審判番号 | 不服2016-18752 |
総通号数 | 210 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-06-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-12-13 |
確定日 | 2017-05-18 |
事件の表示 | 商願2015-86936拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「フィールドノート」の片仮名と「Field Note」の欧文字を二段に書してなり、第16類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年12月13日付けの手続補正書により、別掲のとおり補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『フィールドノート』の片仮名と『Field Note』の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、当該『Field Note』及び『フィールドノート』の文字は、『野外帳』の意味を有するものであるから、これをその指定商品『文房具類』のうち、『フィールドノート(野外帳)』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に当該商品の普通名称を表示したものと理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、『フィールドノート(野外帳)』以外の『文房具類』について使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標を、その指定役務『紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』のうち、『フィールドノート(野外帳)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該役務の『提供の用に供する物』を表示したものと理解するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『フィールドノート(野外帳)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』以外の『紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用するときは、その役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標については、上記1のとおり、当審における手続補正書により、第16類「文房具類」及び第35類「紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を削除する補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品及び指定役務はすべて削除されたと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第1号、同項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願の指定商品及び指定役務) 第16類「紙製包装用容器,紙製テーブルナプキン,紙製テーブルクロス,紙類,地図,雑誌・新聞その他の定期刊行物,パンフレット,書画,写真,写真立て,紙製ドアノブ用下げ札,紙ナプキン,包装紙,立てかけ式パネル写真,立てかけ式パネル画,紙製又は厚紙製の立て看板」 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済みDVDの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,船舶並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,救命用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用保護ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用テント・寝袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用テーブル・椅子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用ランタンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用タープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用携帯式加熱器・ガスこんろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用ナイフ・フォーク・スプーン・料理用トング・はし・栓抜・まな板・フライ返しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キャンプ用なべ類・コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。)・鉄瓶・やかんの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用特殊衣服及び運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スノーシューの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用そりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,望遠鏡及び双眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アロマオイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お香の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第36類「山岳保険の引受け,旅行保険の引受け,傷害保険の引受け,生命保険の引受け,損害保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険契約の締結の代理,保険業務,保険金請求の処理,保険に関する助言及び情報の提供,保険契約の締結の仲介,保険契約の締結の媒介に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード発行会社に代わってする会員の募集,金融又は財務に関する情報の提供,金融又は財務に関する助言,慈善のための募金」 第39類「自転車・カヌー・ハイキング・トレッキング・電車・バスによる旅行の手配・企画及び実施並びにこれらの情報の提供,登山者の案内,旅行の企画及び実施,自転車の貸与,自転車の貸与に関する情報の提供,駐輪場の提供,カヌーによる旅行者の案内,カヌーによる輸送,鉄道による輸送,自動車による輸送,輸送,旅客及び物品の輸送,輸送及び旅行に関する情報の提供,道路情報の提供,観光地・観光施設に関する旅行情報の提供,荷物の保管,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」 第41類「登山に関するイベントの企画・運営又は開催,登山講習会の企画・運営又は開催,トレッキングに関するイベントの企画・運営又は開催,カヌー・カヤックに関するイベントの企画・運営又は開催,サイクリングに関するイベントの企画・運営又は開催,ロッククライミングに関するイベントの企画・運営又は開催,ラフティングに関するイベントの企画・運営又は開催,スノーシューイングに関するイベントの企画・運営又は開催,スキーに関するイベントの企画・運営又は開催,スポーツに関する競技会の企画・運営又は開催,旅行に関するイベントの企画・運営又は開催,スポーツに関するイベントの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,登山・アウトドア・キャンプ・旅行及びスポーツに関するセミナーの企画・運営又は開催,アウトドアライフに関するセミナーの企画・運営又は開催,登山・旅行及びスポーツの知識の教授,スポーツの技術に関する検定及び認定,移動体電話による通信及びその他の通信を用いて行う画像・映像の提供,映画・エンターテインメント・ライフスタイル・ファッション・ショッピング・美容・気候・登山・ハイキング・野外キャンプ・旅行・アウトドアライフ・温泉・健康・食生活・料理・スポーツ・趣味・著名人・ペットなど多様な分野におけるさまざまなテーマについての記事・ニュース記事・ビデオクリップから構成されるオンラインによる電子出版物の提供,ブログ形式の電子雑誌の提供,地図に関する電子出版物の提供,電子出版物の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供,運動施設の提供,公園施設の提供,自然環境を利用した公園又は遊園地の提供,登山用具の貸与,運動用具の貸与,写真の展示,写真の展示施設の提供,美術品の展示,美術品の展示施設の提供,公開・展示を行う美術館の提供」 第43類「集会場又は多目的ホールの提供,会議室の貸与,宿泊施設の提供及びこれに関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ並びにこれらに関する情報の提供,飲食物の提供及びこれに関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ」 |
審決日 | 2017-05-08 |
出願番号 | 商願2015-86936(T2015-86936) |
審決分類 |
T
1
8・
11-
WY
(W163536394143)
T 1 8・ 272- WY (W163536394143) T 1 8・ 13- WY (W163536394143) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | フィールドノート、フィールド |
代理人 | 石田 昌彦 |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 右馬埜 大地 |