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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W384143 |
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管理番号 | 1327182 |
異議申立番号 | 異議2017-685001 |
総通号数 | 209 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-05-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2017-01-05 |
確定日 | 2017-02-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 国際登録第1257660号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件国際登録第1257660号商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり,同原簿記載の役務を指定役務として,平成28年10月21日に設定登録がされ,同年11月1日発行の国際商標公報に掲載されたものである。 その商標登録に対する登録異議の申立ては,商標法第43条の2の規定により,商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成29年1月4日(期間の末日(1月1日)が行政機関の休日(1月3日まで)に当たるのでその翌日)までにされなければならないところ,本件登録異議の申立ては平成29年1月5日にされているので,上記法定期間経過後の不適法な申立てであり,その補正をすることができないものである。 したがって,本件登録異議の申立ては,商標法第43条の15第1項の規定において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2017-02-22 |
審決分類 |
T
1
651・
03-
X
(W384143)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 鈴木 雅也 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
田中 幸一 大森 友子 |
登録日 | 2015-03-20 |
権利者 | fashiontv.com GmbH |
商標の称呼 | ファッションテイブイ、ファッションテレビ、ファッション、エフ |
代理人 | 特許業務法人清水・醍醐特許商標事務所 |