• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W05
管理番号 1327058 
審判番号 不服2015-18901 
総通号数 209 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-05-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-20 
確定日 2017-03-15 
事件の表示 商願2014-66721拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LP-133」の文字を横書きしてなり、第5類「主成分として果実と野菜から抽出したラクトバチルス-プランタルムを含有するアトピー性皮膚炎改善効果のある健康機能食品,乳酸菌抽出栄養補助食品,生薬,皮膚疾患治療用の薬剤,乳児用食品(乳児用粉乳を除く。),薬剤,サプリメント」を指定商品として、平成26年8月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年3月25日付け及び当審における同年12月10日付け手続補正書により、最終的に、第5類「果実と野菜から抽出したラクトバチルス-プランタルムを主成分とする粒状・カプセル状の加工食品,ラクトバチルス-プランタルムを主原料とする栄養補助食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、ローマ文字2字と数字3桁とをハイフン『-』で連結して一連に『LP-133』と普通に用いられる方法で表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として普通に使用されているにすぎないから、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した拒絶の理由
審判長は、請求人に対し、平成28年4月15日付け拒絶理由通知書で、次のとおりの拒絶の理由を通知した。
本願商標は、「LP-133」の文字を横書きしてなり、指定商品を第5類「果実と野菜から抽出したラクトバチルス-プランタルムを主成分とする粒状・カプセル状の加工食品,ラクトバチルス-プランタルムを主原料とする栄養補助食品」とするものである。
ところで、本願商標の構成中、「LP」の欧文字は、乳酸菌を取り扱う業界においては、別掲のとおり、植物性乳酸菌の一種である「ラクトバチルス-プランタラム」(Lactobacillus plantarum)の略語として使用されている事実が認められ、これは、本願の指定商品中の「ラクトバチルス-プランタルム」と同義のものとみるのが相当である。また、その構成中の「133」の数字は、一般に商品の品番、規格等を表示するために採択・使用されている。
そして、これらの文字の中間に配された「-」(ハイフン)は、前後の文字を結合するために使用する符号であると認められる。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえない「LP」の欧文字と「133」の数字を「-」(ハイフン)で結合したものであり、その構成全体としても、自他商品の識別標識としての機能を有するところがないものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

4 当審における拒絶の理由に対する請求人の意見
請求人は、前記3の拒絶の理由に対して、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「LP-133」の文字を横書きしてなるところ、前記3の拒絶の理由で述べたとおり、本願商標は、その指定商品との関係において、いずれも自他商品の識別標識としての機能を有するとはいえない「LP」の欧文字と「133」の数字を「-」(ハイフン)で結合したものであり、その構成全体としても、自他商品の識別標識としての機能を有するところがないものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成28年4月15日付け拒絶理由通知書で提示した内容
1 ラクトバチルス-プランタラム(Lactobacillus plantarum)について
(1)「株式会社インターフェニックス」のウェブサイトにおいて、「■ラクトバチルス プランタラムとは?」の見出しの下、「ラクトバチルス(腸内細菌)プランタラムとは、植物性乳酸菌の一種です。豆類、穀物類、野菜、果物などの植物性原料を発酵させるのに適した乳酸菌で、発酵させて作るお漬物には含まれている私たちの身体に合う有用菌で知られます。」の記載がある。
(http://www.interphoenix.com/category/seibun_lactobacillus_plantarum.shtml)
(2)「株式会社ヘルスクリニック」のウェブサイトにおいて、「代表的な植物性乳酸菌の種類と特徴」の見出しの下、「ラクトバチルス・プランタラム(Lactobacillus plantarum)日本をはじめ、世界中で広く漬け物に含まれる乳酸菌。日本では、ぬか漬け(ぬか味噌漬け)やしば漬けに使われている。韓国のキムチやドイツのサワークラウト、ヨーロッパのサワーブレッドなどにも。美味しい酸っぱさのもと。」の記載がある。
(http://www.health.ne.jp/library/3000/w3000763.html)

2 「LP」の文字が、「Lactobacillus plantarum」(ラクトバチルス-プランタラム)の略語として使用されている例 (下線は合議体による。)
(1)「有限会社システムプロダクツ」のウェブサイトにおいて、「大平博士のプロバイオティクス オリジナルフォーミュラ 60カプセル」の見出しの下、「発酵の中で使用される乳酸菌」の項に「ラクトバチルス プランタラム(LP菌)」の記載がある。
(http://system-products.co.jp/probiotics.html)
(2)「東和薬品工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「製品名:LP菌末トーア 学名:Lactobacillus plantarum TO-A」の記載がある。
(http://www.toabio.co.jp/html/pdf/10_5.pdf)
(3)「ハウス食品株式会社」のウェブサイトにおいて、「ハウス『潤粋(じゅんすい)ヒアルコラーゲン』通信販売限定で6月16日から新発売 ?独自開発の植物性乳酸菌(HK-LP)配合の健康補助食品?」の見出しの下、「ハウス食品では、すべての “いつまでも健康で美しくありたい”と願う人のために、コラーゲンやヒアルロン酸、そしてハウス食品グループが独自開発した植物性乳酸菌(HK-LP)などを配合したパウダータイプ健康補助食品、ハウス『潤粋(じゅんすい)ヒアルコラーゲン』を、6月16日から通信販売限定で新発売いたします。注:植物性乳酸菌(HK-LP)…植物性乳酸菌とは植物が育てた乳酸菌で、醤油やみそ、キムチなどの伝統食に含まれる。HK-LP(『Heat-Killed Lactobacillus plantarum』の略号)は、そのような乳酸菌を加熱処理した菌体で、過酷な環境を経ても強い力を発揮するといわれ、健康維持をサポートすることが期待される。ハウスウエルネスフーズが10年かけて独自開発した健康素材。」の記載がある。
(https://housefoods.jp/company/news/news_1834.html)
(4)「医療法人社団玲瑠会 ラウムデンタルクリニック」のウェブサイトにおいて、「HK-LP配合健康補助食品 ラクデント」について、「『HK-LP』とは『Heat-Killed Lactobacillus plantarum』の頭文字をとった略号。乳酸菌を加熱処理した菌体であり、丈夫なカラダづくりに期待が寄せられている新成分です。」の記載がある。
(http://www.raum-dental.com/lacdent.html)
(5)「駿河ネットショップ」のウェブサイトにおいて、「Probiotic, 30 Billion CFU's, 150 Vcaps」について、「成分」の項に、「ラクトバチルス・プランタラム Lp-115」の記載がある。
(https://www.suruga-kai.com/probiotics/210hog-probiotics.html)
(6)「ドクターズサプリメント公式サイト」のウェブサイトにおいて、「コロンケア乳酸菌」について、「ラクトバチルス・プランタラム(LP-115)」の記載がある。
(http://shizen.me/?pid=57817034)
(7)「南日本酪農協同株式会社」のウェブサイトにおいて、「LP432菌とは」の見出しの下、「LP432菌とは、モンゴルの自家製チーズから見出した高機能乳酸菌のことです。 正式な呼び方はラクトバチルス・プランタラム432株です。」の記載がある。
(http://www.dairy-milk.co.jp/nyusan/index.html#top)
(8)「一般社団法人日本サプリメント協会」のウェブサイトにおいて、「LP122」の見出しの下、「乳酸桿菌(ラクトバチルス)属のプランタラム種であるLP122(122)は植物性の乳酸菌です。」の記載がある。
(https://www.j-supplements.com/probiotics/lp122/)
(9)乳酸菌由来DNAの腸管における抗炎症作用に関する研究(平成25年度福岡大学大学院博士学位論文)の略語表において、「Lp:Lactobacillus plantarum (ラクトバシルス・プランタラム)」の記載がある。
(http://www.adm.fukuoka-u.ac.jp/fu820/home1/report/pdf/h25/k1509_all.pdf)

審理終結日 2016-10-17 
結審通知日 2016-10-18 
審決日 2016-11-01 
出願番号 商願2014-66721(T2014-66721) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
大橋 洋子
商標の称呼 エルピイイチサンサン、エルピイヒャクサンジューサン 
代理人 一色国際特許業務法人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ