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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y0305182021
管理番号 1326112 
異議申立番号 異議2009-685023 
総通号数 208 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2009-12-21 
確定日 2010-04-09 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第933700号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件国際登録第933700号商標(以下「本件商標」という。)は、平成21年10月2日に設定登録がなされ、同年10月22日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「詳細な理由及び証拠は追って補充する。」と記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件商標登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2010-03-24 
審決分類 T 1 651・ 01- X (Y0305182021)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 田中 亨子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 井出 英一郎
野口 美代子
登録日 2006-08-21 
権利者 Kong’s (Aust.) Pty Limited
商標の称呼 ペットワン 
代理人 羽鳥 亘 
代理人 中村 希望 

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