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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
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審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1325088 
異議申立番号 異議2016-900205 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-03-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-07-28 
確定日 2017-02-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5843926号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5843926号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5843926号商標(以下「本件商標」という。)は,「DISOBEY」の欧文字を標準文字で表してなり,平成27年10月30日に登録出願,第25類「被服」を指定商品として,同28年3月11日に登録査定され,同年4月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標
商標異議申立人「シェパード フェアリー」(以下「申立人A」という。),「ボールド ストラテジーズ インク」(以下「申立人B」という。)及び「ワン スリー トゥー インク」(以下「申立人C」といい,3者をあわせて「申立人」という。)が引用する登録第4465201号商標(以下「引用商標」という。)は,「OBEY」の欧文字を標準文字で表してなり,平成12年6月2日に登録出願,第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同13年4月6日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標について,商標法第4条第1項第8号,同項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第49号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第8号に該当する理由
ア 「OBEY」について
「OBEY」は,インターネットで公開されている次の各事実によれば,申立人A(シェパード フェアリー)の著名な活動名として世界的に認知されているものである。
(ア)「オバマ大統領のプロモーションポスターを手がけたことでグラフィティアートファンだけにとどまらず,一般市民にも認知された世界でもっとも有名なグラフィティアーティストの一人。」(甲2)
(イ)「オバマ大統領のプロモーションポスターを手掛けたことでグラフィックアートファンだけにとどまらず,一般市民にも認知された世界で最も有名なグラフィックアーティストの1人。」(甲3)
(ウ)「OBEY(オベイ)・・・Shepard Fairey(シェパード・フェアリー)が世界中で繰り広げているストリートアートプロジェクト“OBEY”オバマ大統領をはじめ,様々な著名人をフィーチャーしたアートは世界で高い評価と認知を得ている。」(甲4)
(エ)「今回ご紹介するのは,『Obey(オーベイ)』です。Obeyとは,グラフィティ・ストリートデザイナー『shepard Fairey(シェパード・フェアリー)』の活動名です。基本的に作品はObeyとして発表しています。」(甲5)
(オ)「誰でも一度は見た事のある!『OBEY』ってナンダ!?・・・Obeyとは・・・グラフィティ・ストリートデザイナー『shepard Fairey(シェパード・フェアリー)』の活動名。」(甲6)
イ 商標法第4条第1項第8号該当性
本件商標は,「DISOBEY」の欧文字を標準文字で表してなるところ,その構成中に,申立人Aの著名な活動名である「OBEY」を含むことは明らかであるから,他人の「著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」を含む商標であり,商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当する理由
ア 商標の類否判断
本号に係る商標の類否について,最高裁判決(昭和39年(行ツ)第110号,昭和37年(オ)第953号,平成3年(行ツ)第103号,平成19年(行ヒ)第223号),特許庁審査基準(甲8)及び審決(甲9)は,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合であっても,その一部が他人の周知著名な登録商標である場合には,その部分を抽出して類否判断を行うことを示している。
そこで,かかる見地から,本件商標と引用商標との類否について検討する。
イ 「OBEY」の周知著名性
(ア)申立人代表者の宣誓供述書
申立人Bの代表者は,宣誓供述書で次のように引用商標が特にアパレル流通業界,また日本市場では確実に周知であることなどを述べており(甲10),その事実は添付資料AないしM(甲7,甲22ないし甲29,甲31ないし甲34,甲36ないし甲47)によって裏付けられている。
a.私は,アメリカ合衆国民であり,申立人Bのプレジデントである。
b.申立人Aは,芸術作品の提供を業とする個人アーティストであり,これに係る商品及び役務を提供しているとともに,申立人Bのクリエイティブ ディレクターである。
c.申立人Aは,遅くとも1999年末には被服との関係で「OBEY」商標の使用を開始し,遅くとも2000年9月15日にはバックパックやポスターを含む多種の商品との関係でこれの使用を開始した。また,申立人Aは,「OBEY」の語をトレードネーム「OBEYGIANT」の一部として1989年から利用している。
d.申立人Aは,取引市場を米国から世界に拡大し,独占的ライセンシーとしての申立人C(「Obey Clothing」として活動。)の協力を得て,申立人Bと3者で,被服及びその他の商品を世界的に提供・流通するために密接に協働している。
e.申立人Aは,1997年に初めて,「DISOBEY」の語に特徴づけられる芸術作品を創作し,これはロサンゼルスのギャラリーにおいて特集された。申立人Aの芸術作品は,「DISOBEY」商標へと発展し,2007年4月以降,被服との関係で使用をしている。申立人Aの芸術作品,「DISOBEY」商標が付された被服の例及び同被服の販売を証するインボイスは添付資料AないしC(甲36ないし甲38)のとおりである。
f.申立人は,世界中で革新的かつ上質であるとの評価を獲得する製品を開発してきた。添付資料D(甲39)は申立人B及びCについての情報である。
g.申立人B及びCは,幅広い種類の被服及び関連する商品,例えばバックパック,財布,宝飾品その他消費財を製造し,販売する。添付資料E(甲40)は,申立人の製品のカタログである。
h.「OBEY」商標及び関連する権利を保護するため,申立人は多数の国において,「OBEY」及び「OBEY」の語を構成要素とする商標について商標登録を獲得してきた。その一部は添付資料F(甲7,甲22ないし甲29,甲31ないし甲34)のとおりである。
i.申立人B及びCが世界中で「OBEY」商標の下で売上げた額は,過去5年間で2億7900万米国ドルを超える。
j.「OBEY」商標を付した商品は,大々的に市場に出され,広告され,流通し,そして中国,香港,EU,日本,台湾及び韓国を含む,世界中多くの国の需要者に販売されてきた。添付資料GないしK(甲41ないし甲45)は,上記の国における「OBEY」商標を付した商品の販売額を示すインボイスである。
k.申立人及び代理店は,「OBEY」商品を広告し宣伝する,多数の刊行物,宣伝物及び小売店における展示品を制作した。添付資料L(甲46)は,小売店における「OBEY」の広告物及び展示品を示すものである。
l.申立人は,過去5年間でマーケティング及び広告に550万米国ドル以上を費やした。
m.マスコミでは多くの記事が発行され,そこでは我々の「OBEY」製品の高品質さや高評価が強調されている。
n.上記のことは,国際的な雑誌に掲載された。これらについては,添付資料M(甲47)のとおりである。
o.「OBEY」の公式ウェブサイトは世界中からアクセス可能で,申立人のアパレル事業についての情報を提供している(甲48,甲49)。
p.大々的な販売及び宣伝,世界中における国際的な展示会,見本市及び芸術展への出展により,「OBEY」のトレードネーム及び商標は周知であり,特にアパレル流通業界,また日本市場では確実に周知なものである。
q.申立人は,日本における如何なる個人が,「DISOBEY」商標と同一の標章及び「OBEY」商標と混同を生じうる標章を,申立人の事業,商標の使用及び宣伝によってもたらされるこれら商標の国際的な評価に気付くことなく採択したとすれば,驚きを禁じ得ない。
(イ)インターネット上の公開情報
上記(ア)の事実に加えて,インターネットで公開されている各事実によれば(甲2ないし甲5,甲11ないし甲19),引用商標である「OBEY」は,「被服」等を取引する業界において,申立人Aの業務に係る商品「被服」を表示する商標として,その指定商品「被服」の需要者の間に広く認識されている周知著名な登録商標である。なお,各事実中の「アンドレ・ザ・ジャイアント」をモチーフにしたロゴには「OBEY」の商標が使用されている。
ウ 商標法第4条第1項第11号該当性
本件商標は,「DISOBEY」の欧文字を表してなるが,その構成中「OBEY」は,「被服」等を取引する業界において,申立人Aの業務に係る商品「被服」を表示する商標として,その指定商品「被服」の需要者の間に広く認識されている周知著名な登録商標である。
そうすると,本件商標の構成中「OBEY」の文字部分は,その余の構成部分に比して,取引者,需要者に対して商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることが明らかであり,たとえ「DISOBEY」と構成されていたとしても,「OBEY」の部分より「オベイ」の称呼を生ずる。
これに対し,引用商標は,「OBEY」の欧文字よりなるところ,その構成文字に相応して「オベイ」の称呼を生ずる。
したがって,本件商標と引用商標とは,称呼を共通にする類似の商標であり,また,本件商標の指定商品「被服」は,引用商標の指定商品中の「被服」と同一であるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第15号に該当する理由
混同を生ずるおそれがある商標の判断基準について
本号に係る最高裁判決(最高裁平成10年(行ヒ)第85号,平成12年(行ヒ)第172号)の判示事項に従って,本件商標の「混同を生ずるおそれ」の有無について検討する。
イ 引用商標の周知・著名性及び独創性の程度
前述のとおり,引用商標は,「被服」等を取引する業界において,申立人の業務に係る商品「被服」を表示する商標として需要者の間に広く認識されているものである(甲2ないし甲5,甲10ないし甲19)。
また,「OBEY」は,「被服」との関係では商品の品質等を表すものではなく,商品の出所識別標識として採択する行為自体がまさに独創的であり,それ故,引用商標は,独創性の程度が高いものといえる。
ウ 本件商標と引用商標との類似性の程度
本件商標は,上記(2)ウのとおりその要部において引用商標と同一の称呼「オベイ」を生ずる「OBEY」の文字を含んでおり,「OBEY」の部分の文字構成において引用商標と類似しているため,本件商標と引用商標とは,取引者,需要者にとって外観,称呼又は観念において極めて相紛らわしいものであり,両者の類似性の程度は極めて高いものである。
エ 商品と業務の関連性の程度,取引者及び需要者の共通性
本件商標の指定商品は「被服」であり,申立人の業務に係る商品も「被服」であるから,その関連性の程度は高く,取引者及び需要者の範囲も共通する。
そして,これら事実関係を否定するような取引の実情は存しない。
オ 商標法第4条第1項第15号該当性
以上のとおり,引用商標の周知・著名性の程度が極めて高いこと,引用商標の独創性の程度が高いこと,本件商標と引用商標との類似性の程度が高いこと,商品の関連性の程度などを踏まえると,本件商標をその指定商品に使用するときは,その商品が恰も申立人又はこれと何らかの関係がある者の製造販売に係る商品であるかの如く,商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
申立人Bの代表者の宣誓供述書(甲10)でも,本件商標の商標権者が,引用商標と出所の混同を生じうる「DISOBEY」からなる本件商標を,引用商標の国際的な評価に気付くことなく採択したとすれば,驚きを禁じ得ないことが述べられている。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)その他の事情
申立人Bの代表者の宣誓供述書(甲10)のとおり,申立人Aは,1997年に初めて,「DISOBEY」の語に特徴づけられる芸術作品を創作し,これはロサンゼルスのギャラリーにおいて特集されており(甲20),同人の芸術作品は「DISOBEY」商標へと発展し,「DISOBEY」商標は2007年4月以降,被服との関係で使用されているものである(甲21)。
しかも,申立人は,「OBEY」及び「DISOBEY」の各商標について,世界各国で商標登録をしている(甲22ないし甲35)。
そうすると,本件商標の商標権者は,申立人のかかる商標にフリーライドして,本件商標を使用する意図があると推測されるところであり,国際的な観点からも,このような商標の登録は,取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)「OBEY」及び「DISOBEY」の文字について
ア 申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば,次の事実を認めることができる。
(ア)「OBEY」の文字は,申立人A(シェパード フェアリー氏)のグラフィックアーティストとしての活動名であること(甲2ないし甲6),申立人Aの作品は,1999年10月にロサンゼルスのギャラリーで展示されたこと(甲10,甲36),申立人Aは,米国においてTシャツなどの商品に商標「OBEY」を2000年頃から(甲23),商標「DISOBEY」を2007年頃から使用していること(甲33)がうかがえる。
(イ)申立人Cは,2006年頃から2015年までTシャツなどの商品に商標「OBEY」を使用し,中国,英国,日本,台湾及び韓国に輸出したこと(甲10,甲41ないし甲45),及び2016年3月ないし4月頃に商標「DISOBEY」のTシャツを米国内で販売及び英国に輸出したことが推認できる(甲10,甲38)。
(ウ)申立人Cは,2007年5月頃から2015年までTシャツなどの商品に商標「OBEY」を使用し我が国に輸出したこと,及びそれら商品(以下「申立人商品」という。)が我が国で販売されたことが推認できる(甲10,甲43)。
(エ)しかしながら,我が国において申立人Aの作品の展示会や同人に係る催し等が開催されたことや申立人商品の販売数量,販売額などの販売実績及び商標「DISOBEY」の使用を示す証左は見いだせず,また,本件商標の登録査定日前における商標「OBEY」の具体的な使用態様を示す証左も見いだせない。
イ 上記アの事実からすれば,申立人Aは活動名を「OBEY」とするグラフィックアーティストとして米国内である程度知られていることがうかがえるものの,我が国においては,同人の作品展示会や同人に係る催し等が開催されたことさえ確認できないから,「OBEY」の文字は,申立人Aの著名な活動名(著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称)と認めることはできない。
また,我が国において申立人商品が販売されていることは推認できるものの,申立人商品の販売実績は確認できないし,本件商標の登録査定日前における商標「OBEY」の使用態様も確認できないから,商標「OBEY」(引用商標)は,本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において,申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
さらに,商標「DISOBEY」は,我が国における使用の事実も確認できないから,申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第8号該当性について
本件商標は,上記1のとおり「DISOBEY」の文字からなり,その構成中に「OBEY」の文字を有するとしても,上記(1)のとおり,「OBEY」が申立人Aの著名な活動名と認めることはできないものであるから,他人(申立人A)の著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含むものということはできない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標は,上記1のとおり「DISOBEY」の文字からなり,該文字に相応し「ディスオベイ」の称呼を生じ,該文字は,「服従しない,違反する」等の意味を有する英語であるが,一般に親しまれた語とまではいえないから,特定の観念を生じないものである。
なお,申立人は,本件商標はその構成中「OBEY」の文字部分が取引者,需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える旨主張しているが,上記(1)のとおり「OBEY」の文字は,申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,他に該文字部分が取引者,需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべき事情は見いだせないから,申立人のかかる主張は採用できない。
イ 引用商標は,上記2のとおり「OBEY」の文字からなり,該文字に相応し「オベイ」の称呼を生じ,該文字は,「従う,服従する」等の意味を有する英語であるが,一般に親しまれた語とまではいえないから,特定の観念を生じないものである。
ウ そこで,本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,両商標は,語頭の「DIS」の文字の有無という差異を有するから,この差異が7文字と4文字という比較的少ない文字構成からなる両者の視覚的印象に与える影響は大きく,相紛れるおそれのないものである。
そして,称呼においては,両商標は,語頭の「ディス」の音の有無という差異を有するから,この差異が5音と3音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく,相紛れるおそれのないものである。
また,観念においては,両商標は,共に特定の観念を生じないものであるから,相紛れるおそれはない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって,別異の商標というべきである。
その他,両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり引用商標は,申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,上記(3)のとおり,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であって,別異の商標というべきものである。
そうすると,本件商標は,本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても,取引者,需要者に,引用商標を連想又は想起させることはなく,その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)その他の事情について
申立人は,商標「DISOBEY」は2007年以降被服との関係で使用されていること,及び申立人は商標「OBEY」及び商標「DISOBEY」を世界各国で商標登録していることなどから,本件商標の商標権者は申立人のかかる商標にフリーライドして本件商標を使用する意図があると推測される旨主張しているが,上記(1)のとおり商標「DISOBEY」は,申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり,上記の(4)のとおり本件商標は,これに接する取引者,需要者が引用商標を連想又は想起するものということはできないものである。
そうすると,本件商標は,引用商標等にフリーライドするなど不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。
したがって,申立人のかかる主張は採用できない。
(6)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第8号,同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえないから,同法第43条の3第4項の規定により,維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-01-30 
出願番号 商願2015-105489(T2015-105489) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W25)
T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 23- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 豊泉 弘貴
田中 亨子
登録日 2016-04-22 
登録番号 商標登録第5843926号(T5843926) 
権利者 高森 裕之
商標の称呼 ディスオベイ、デスオベイ 
代理人 飯島 紳行 
代理人 藤森 裕司 
代理人 伊藤 大地 
代理人 藤森 裕司 
代理人 飯島 紳行 
代理人 飯島 紳行 
代理人 伊藤 大地 
代理人 藤森 裕司 
代理人 伊藤 大地 

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