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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W070910113242 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W070910113242 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W070910113242 |
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管理番号 | 1325007 |
審判番号 | 不服2016-13612 |
総通号数 | 207 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-09-12 |
確定日 | 2017-02-24 |
事件の表示 | 商願2014-99830拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ウルトラファインバブル」の片仮名を標準文字で表してなり、第7類、第9類ないし第11類、第32類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年11月26日に登録出願されたものである。 そして、指定商品及び指定役務については、平成28年9月12日付け手続補正書により補正された結果、最終的に第7類、第9類ないし第11類、第32類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、「ウルトラファインバブル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ウルトラ」の語は「超。過度。極端。」等の意味を、「ファイン」の語は「微細で精巧なさま。」等の意味を、そして「バブル」の語は「泡。気泡。泡沫。」等の意味を有し、また、いずれも比較的平易な外来語として一般に親しまれているものであるから、その全体の構成からは、「超微細な気泡」程度の意味合いを容易に認識し得るものである。そして、気泡と密接な関係を有する本願指定商品・役務を取り扱う分野では、洗浄、殺菌作用などを備えた液体中の微細気泡の総称を「ファインバブル」と称され、特にその微細気泡がナノレベルである場合、「ウルトラファインバブル」と称されて一般に使用されており、微細気泡は、電子産業分野、洗浄分野、医療・薬品分野、健康分野、農業・水産分野、食品・飲料分野などで応用技術の開発や利用が進んでいる実情がある。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「ウルトラファインバブルを発生させる装置やその含有量測定装置、水処理装置及びウルトラファインバブルを含有してなる飲料」並びに同役務中「ウルトラファインバブルについての試験・研究」等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「当該商品・役務に関連する微細気泡が、直径100?数十nmである」と認識するにすぎないものであるから、本願商標は、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標あるといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品のうち「微細気泡発生装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号について 本願商標は、上記1のとおり、「ウルトラファインバブル」の片仮名を標準文字で表してなるところ、これらの文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生じる「ウルトラファインバブル」の称呼も、きわめて冗長というほどのものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、その構成中「ファイン」の文字部分は「微細で精巧なさま。」のほか、「美しく立派なさま。見事なさま。」などの意味を有する多義的な語であることから、「ウルトラ」の文字部分が「超・・・、並外れた、極端な」等の意味で複合語をつくるものとして、あるいは、「バブル」の文字部分が「泡。気泡。泡沫。」などの意味を有するものとして比較的平易な外来語として一般に親しまれているものであるとしても、本願商標の構成全体から一義的に特定の意味が確定されるものではなく、これより直ちに原審説示の「超微細な気泡(微細気泡が、直径100?数十nmである)」ほどの意味合いを看取させるものとはいえないことから、これが本願商標の指定商品及び指定役務について、商品の品質及び役務の質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難いものである。 また、原審において拒絶の理由として引用されたウェブサイトの掲載記事についても、いずれも請求人あるいは請求人に属する会員の記事に関するものであるから、本願商標が一般に広く使用されているものともいえず、その他当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「ウルトラファインバブル」の文字が、商品又は役務の具体的な品質又は質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。 そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示したものとはいえず、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえない。 (2)商標法第6条第1項及び同条第2項について 本願は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、商品又は役務の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当せず、かつ、本願は同法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなったことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願の指定商品及び指定役務) 第7類 ゴム製品製造機械器具に使用する微細気泡発生装置,プラスチック加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,化粧品製造設備用微細気泡発生装置,家庭用食器洗浄機に使用する微細気泡発生装置,家庭用洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用食器洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用食品洗浄機に使用する微細気泡発生装置,業務用洗浄機に使用する微細気泡発生装置,金属の切削加工・研削加工・研磨加工又は放電加工に使用する微細気泡発生装置,金属加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,鉱山機械器具に使用する微細気泡発生装置,食品加工用微細気泡発生装置,水耕栽培装置用微細気泡発生装置,水耕設備用微細気泡発生装置,石材加工機械器具に使用する微細気泡発生装置,洗浄装置用微細気泡発生装置,洗濯機用微細気泡発生装置,半導体研磨機械用微細気泡発生装置,半導体製造装置に使用する微細気泡発生装置,養殖設備用微細気泡発生装置,洗浄装置,半導体ウエハ洗浄装置,液晶ディスプレイ製造装置,半導体製造装置,太陽電池製造装置,化学機械器具,食料加工用・飲料加工用の機械器具,栽培機械器具,水耕栽培装置 第9類 気泡含有量測定装置,その他の測定機械器具 第10類 医療用微細気泡発生装置,医療用洗浄装置,その他の医療用機械器具 第11類 2軸容積回転ポンプを用いてなる水質改善のための二酸化炭素微細気泡発生装置,オゾン水・水素水などの機能水生成装置用微細気泡発生装置,家庭用汚水浄化装置用微細気泡発生装置,家庭用浄水装置に使用する微細気泡発生装置,家庭浴槽用電気式超微細気泡発生装置,河川・ダム等の水質浄化装置用微細気泡発生装置,業務用浄水器に使用する微細気泡発生装置,工場汚水・下水浄化装置用微細気泡発生装置,浄水器用微細気泡発生装置,浄水処理に用いる微細気泡発生装置,浄水装置用微細気泡発生装置,水質改善微細気泡発生装置,暖冷房装置用冷却塔に使用する微細気泡発生装置,熱交換器に使用する微細気泡発生装置,排水の脱色処理に用いる微細気泡発生装置,排水処理に用いる微細気泡発生装置,養魚用汚水浄化のための超微細気泡発生装置,浴槽用の超微細気泡発生装置,浴槽用微細気泡発生装置,冷凍機械器具用冷却塔に使用する微細気泡発生装置,水処理装置,業務用水処理装置,シャワー器具,浴槽類 第32類 飲料水,その他の清涼飲料 第42類 微細気泡についての規格・基準適合性評価のための試験・検査及び認証,微細気泡発生装置に関する試験又は研究,機械器具の検査・測定 |
審決日 | 2017-02-14 |
出願番号 | 商願2014-99830(T2014-99830) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W070910113242)
T 1 8・ 272- WY (W070910113242) T 1 8・ 91- WY (W070910113242) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小出 浩子、大橋 良成 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
真鍋 伸行 酒井 福造 |
商標の称呼 | ウルトラファインバブル、ウルトラファイン、ファインバブル、バブル |
代理人 | 特許業務法人あーく特許事務所 |