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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0941
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W0941
管理番号 1324966 
審判番号 不服2016-3362 
総通号数 207 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-03-04 
確定日 2017-02-10 
事件の表示 商願2014-43774拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OVERWATCH」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年5月30日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審における平成28年4月11日付け及び同年8月5日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に第9類及び第41類に属する別掲のとおりの商品及び役務とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断して本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第5189161号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び同条第2項について
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品及び指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成28年12月28日にされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(3)まとめ
以上によれば、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類
コンピュータゲーム用ソフトウェア,コンピュータゲーム用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,ダウンロード可能なコンピュータゲーム用プログラム,グローバルコンピュータネットワークからダウンロード可能なコンピュータゲーム用ソフトウェア,無線機器用の電子ゲーム用ソフトウェア,インタラクティブマルチメディアコンピュータゲーム用プログラム,マウスパッド,コンピュータ用マウス,コンピュータ用ヘッドセット,コンピュータ用キーボード
第41類
娯楽の提供,コンピュータゲームの操作体験を強化するための登場人物の特定・同ゲーム内におけるボーナスポイント付与・クロスゲームチャットを含む種々の機能の特典やオプションを備えたオンラインによるコンピュータゲームの提供,その他のオンラインによるコンピュータゲームの提供,グローバルコンピュータネットワークによりアクセス可能なコンピュータゲームの提供,コンピュータゲームの提供に関する同ゲームの操作体験を強化するための種々の機能の特典やオプションに関するオンラインによる情報の提供,キャラクターブースト・ファクションチェンジ・アピアランスチェンジ・レースチェンジ・ネームチェンジ・キャラクタートランスファー・ギルドを含む種々の機能の特典やオプションを備えたインターネットを介した電子ゲームの提供,コンテストの開催

審決日 2017-01-26 
出願番号 商願2014-43774(T2014-43774) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W0941)
T 1 8・ 26- WY (W0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 酒井 福造
真鍋 伸行
商標の称呼 オーバーウオッチ 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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