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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W0935384142
審判 全部申立て  登録を維持 W0935384142
審判 全部申立て  登録を維持 W0935384142
管理番号 1323711 
異議申立番号 異議2016-900113 
総通号数 206 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-05-06 
確定日 2016-12-15 
異議申立件数
事件の表示 登録第5824304号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5824304号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5824304号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年9月2日に登録出願、第9類「携帯電話機用電池,携帯用通信機械器具,カーナビゲーション装置及びその部品,携帯電話機用マイクロホン,携帯電話機用イヤホン,携帯電話機用充電器,電話機の専用ケース,アンテナ,携帯電話機用液晶保護シート,その他の電気通信機械器具,電子計算機端末による通信を通じてダウンロード可能な電子応用機械器具用コンピュータプログラム,移動体電話による通信を通じてダウンロード可能な移動体電話機用コンピュータプログラム,携帯情報端末,電子計算機用プログラム,電子計算機及びその周辺機器,電子辞書,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROM,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」並びに第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同28年1月20日に登録査定、同年2月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する商標は、以下の登録商標(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)であって、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5449900号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年7月24日に登録出願、第9類、第25類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年11月11日に設定登録されたものである。
2 登録第5546444号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、2011年9月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年2月24日に登録出願、第6類、第9類、第11類、第12類、第27類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年12月28日に設定登録されたものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証(枝番を含む。)を提出した。
なお、枝番すべてをいうときは、以下、枝番を省略して記載する。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、欧文字の「d」のモノグラム、ヘッドホンの図形及びそれらを囲う角丸四角形からなり、白抜きの「d」のモノグラムの縦線によって、角丸四角形の外枠が切り欠かれている態様からなり、ヘッドホンの図形及び角丸四角形は特段変わった態様のものではない。
他方、欧文字「d」は、上記構成により、その部分が際立ったモノグラムであり、商標権者のdocomoの「d」を表したものと看取される。この構成においては、顕著に表された「d」のモノグラム部分が要部といえる。
(2)本件商標と引用商標の対比
引用商標は、欧文字「b」をモノグラムとしてデザインしたものであり、申立人及びその「Beats」ブランドの「b」を想起させる。
引用商標は、白抜きの「b」のモノグラムの縦線によって円形の外枠が切り欠かれている態様からなるものであって、本件商標は、白抜きの「d」のモノグラムの縦線によって外枠が切り欠かれている態様からなる点、引用商標と基本的構成において類似している。
元来「d」の文字は、「b」を左右反転させた対称形であり、両者の文字の外観は似通っている。対称形のものは、類似と誤認されやすく(甲19)、また、本件商標の「d」の縦線の下方にエッジが形成されているという相違点については、基本的構成態様の類似性を凌駕するものではなく、使用態様において視認されにくいといえる(甲18)。
商標権者は、本件商標のほか、「d」のモノグラムのみからなる登録商標(登録第5699936号商標及び登録第5786524号商標。以下「商標権者の他の登録商標」という。)も有しており、これらの商標を反転させた場合には、引用商標「b」ロゴとの類似性がさらに明らかとなる。加えて、商標権者は、その登録商標を赤色で使用しているが(甲4)、引用商標も赤色のロゴとして需要者に認知されている(甲5)。
そうすると、本件商標と引用商標は、各商標における要部において類似する外観を有している。欧文字の「b」も「d」も、一文字のみでは識別力を有さないところ、本件商標も引用商標もロゴ化した態様の外観に識別力を認められて登録されているものである。ついては、欧文字の「b」又は「d」の相違というより、ロゴ化した態様の外観の類否を見るべきである。両ロゴを図形として観察した場合には、「b」と「d」をロゴ化した図形の要部は、左右対称の関係にあるため、一見したところでは互いに誤認されるおそれがある。このことは、審決(甲6)で示されているとおりである。
本件商標は、引用商標と時と処を違えて離隔的に観察された場合には、彼此相紛れるおそれがある類似の商標である。
(3)指定商品及び指定役務の類似
本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似するものである。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標及び使用商標の著名性
申立人は、ヘッドホン等のオーディオ機器メーカーであり(甲5)、同社が販売するヘッドホン等は、その性能、デザイン性に優れ、需要者の間において広く知られている(甲7)。
引用商標の実際の商品への使用態様は、引用商標の製品表示ガイドに示されている別掲3に示すとおりの商標である(以下「使用商標」という。甲13)。
引用商標及び使用商標に係るヘッドホンは、有名人に愛用されていることでも注目され、その商品及び商標の著名性が高まっている(甲8及び甲9)。
引用商標及び使用商標に係る商品は、我が国では、「MONSTER」ブランドを扱う完実電気株式会社(以下「完実電気社」という。)が販売している(甲10)。同社の2011年のプロモーション記録(甲11)によれば、引用商標及び使用商標に係る商品は、「MONSTER」のカタログに掲載され、「bmr」、「SAIZENSEN HIP HOP」、「リアルデザイン」、「プレミアムヘッドホンガイド」、「モノ・マガジン」等の雑誌に広告され、全国の店舗内のスタンドで展示販売され、展示会に出店されている。
引用商標及び使用商標に係る商品は、申立人の日本のウェブサイトでも購入できる(甲12)。
引用商標及び使用商標は、イヤホン、ヘッドホン及びその包装のみならず、スピーカー、キャリング・ケース、クリーニングクロス、ケーブル、ヘッドホンケース、アダプターなど、多岐にわたる商品及び包装に付されている。
申立人が、欧州共同体商標第13877279号(「d」のロゴ)に対して申し立てた異議に関して提出した、申立人担当者であって、アップル社の取締役であるトーマス・アール・ラ・ペルレ氏の供述書により「beats」ブランドの背景が明らかである(甲14)。引用商標及び使用商標は、2008年のビーツ・スタジオのヘッドホンの発売開始以来、使用されている。
以上のとおり、申立人の販売するヘッドホンの人気によって、引用商標及び使用商標は、我が国の需要者に対する露出も極めて大量、かつ、広範で、本件商標の登録出願前に著名性を獲得している。
(2)第三者の類似商標
引用商標及び使用商標は、その著名性及びシンプルな構成ゆえに、他人に模倣されがちである。
申立人による他の欧州共同体商標(第11126431号、円形の中に「p」とみられるロゴ)に対する異議申立てについての決定では、引用商標との出所混同のおそれについて、外観の類似性が判断されている(甲16)。
(3)需要者による類似性の指摘及び誤認の可能性
引用商標及び使用商標の著名性により、需要者の間では申立人が使用している商標と商標権者の商標を並べて、その類似性を指摘するウェブページが多数発見されている(甲17)。
ここで指摘されている商標は、本件商標ではなく、商標権者の他の登録商標であるが、要部である欧文字の形態及びその構成は共通しているため、本件商標が使用された場合、同じく紛らわしいといえる。
さらに、本件商標においては、特徴ある欧文字の構成以外に、角丸四角形の中にヘッドホンが描かれているが、上記のとおり、申立人は、ヘッドホンを主力とするオーディオ機器メーカーであることから、本件商標は、申立人の著名な商標と混同するおそれがある。
加えて、商品の使用状態において、「b」と「d」は、モノグラムとして対称の関係にあるため、さらに紛らわしくなると考えられる。
使用状態を勘案して出所混同のおそれを判断すべきことは、東京高裁平14(行ケ)108判決(甲18)にも判示されている。
(4)本件商標の出願日及び登録日
本件商標及び商標権者の他の登録商標は、共に、引用商標の出願日及び登録日、使用開始年(2008年、甲1ないし甲3)のいずれにも後れてされたものである。したがって、大手通信事業会社であり、音楽配信も事業として行っている商標権者が、引用商標及び使用商標の製品を知らなかったはずはなく、引用商標及び使用商標の著名性を認識していたとすれば、出所混同防止のため、本件商標及び商標権者の他の登録商標の採択は、避けるべきであった。
(5)商標法第4条第1項第15号の趣旨及び判断基準
商標法第4条第1項第15号の趣旨には、だた乗り(フリーライド)及び希釈化(ダイリュージョン)防止も含まれていることは、最高裁平成10(行ヒ)85号に示されているとおりである。
ア 本件商標と引用商標との類似性の程度
本件商標と引用商標との類似性については、前記1のとおりであるが、表示が対称の関係にある場合に誤認が起きやすい点については、職場のミス防止に関する研究にも示されている(甲19)。すなわち、同研究では、知覚・判断ミスの原因として、「向きや方向の識別表示が紛らわしい(物の形状が対称に近い)」が挙げられ、「知覚・判断ミスに対する対策」として、非対称化が挙げられている。
イ 引用商標及び使用商標の周知著名性及び独創性の程度
引用商標及び使用商標の周知著名性については、前述のとおりであり、独創性の程度については、欧州における判断でも認められている(甲16)。シンプルな構成であるから識別力が弱いとはいえず、かえって需要者の記憶に残りやすく強い顧客吸引力を発揮するといえる。
ウ 本件商標の指定商品等と引用商標及び使用商標に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度
本件商標の指定商品には、イヤホン等、引用商標及び使用商標が使用されている商品が含まれており、また、引用商標及び使用商標がオーディオ機器について著名である一方、本件商標の指定役務には、音楽関連の役務が含まれている。何より、本件商標には、ヘッドホンの図形が含まれており、音楽関係の商品、役務についての使用が意図されていることは明らかである。
エ 商品等の取引者及び需要者の共通性
本件商標の指定商品及び指定役務は、全般的に何らかの形で音楽に関係するとみられるので、取引者、需要者が引用商標と共通することは明らかである。実際、商標権者は、「docomoselect」として、推奨の「イヤホン」、「ステレオヘッドホン」等を販売しており(甲20の1)、また、メーカーとコラボした「イヤホン」も販売している(甲20の2)。すなわち、商標権者は、申立人の主力商品と同種の商品も販売しているので、取引実情において、出所混同のおそれがあることは明らかである。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、需要者の間に広く認識されている著名商標である引用商標及び使用商標に類似し、取引実情において申立人の業務に係る商品及び役務と混同を生じるおそれがある。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、角丸四角形内の上部に白抜きの「d」のモノグラムの縦線によって、角丸四角形の外枠が切り欠かれている態様とその背後にヘッドホン様の図形を配し、全体的にまとまりのある一体的な図形を表したとの印象を与えるものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、円輪郭内に籠文字風の「b」のモノグラムの縦線によって、円輪郭の外枠が切り欠かれている輪郭線のみからなる態様のものである。
(3)本件商標と引用商標との対比
本件商標と引用商標とは、角丸四角形内における白抜きの「d」のモノグラム及びヘッドホン様の図形からなる構成と円輪郭線内に「b」の籠文字風に表し輪郭線のみの態様からなるものであるから、両者は、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するというのが相当である。
また、両者は、共に特定の観念を生じるとはいえないから、観念において類似するとはいえない。
してみると、本件商標の要部が「d」であることを前提として、本件商標と引用商標とが外観において類似の商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、採用することができない。その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき特段の理由は見いだせない。
そうとすれば、本件商標と引用商標は、外観において明らかに区別し得るものであり、観念においても類似するとはいい難いから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の指定商品及び指定役務が、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標及び使用商標の周知性
申立人が、引用商標及び使用商標の著名性を立証するとして提出した証拠によれば、申立人は、ヘッドホン等のオーディオ機器メーカーであり(甲5)、ヘッドホンに使用商標を付して販売している(甲7の2、5ないし8及び甲13)。
そして、「Beats By Dreヘッドホン」を着用する有名人(2012年10月24日、甲8)やアスリート(2014年8月28日、甲9)により、愛用されている。
また、日経トレンディネットの情報(甲7の2)には、「数万円するbeatsのヘッドホンはなぜ売れるのか?日本の10代が支持する真の理由は・・・」(2015年12月21日)の見出しの下、「beats by dr.dreは・・・本拠地の米国では確固たる人気ブランドの地位を築いている。2014年にアップルに買収されたニュースも記憶に新しい。その評判は日本にも伝わり、2012年頃には若者を中心に注目されるようになっていた。」と記載がある。
そして、「ナレッジパートナー/フューチャーソース コンサルティング/最新市場分析レポート」(甲7の3)には、「2013年11月18日」、「ヘッドフォン市場は2013年に80億ドル超え」の見出しの下、「2013年11月英国ロンドン発-世界的なAVヘッドフォン市場は・・・『ヘッドフォン市場は高度に分散していて、ますます競争的になっています。あらゆる価格カテゴリーで新ブランドが現れています』としたうえで、『伝統的なヘッドフォンのブランドであるPhilips、Sony、JVC、Sennheiser、Skullcandyは2012年における世界的なヘッドフォン出荷量、同金額の45%を占めていて、Beats by Dr.Dreが世界的な売上の23%を確保しました』と・・・述べている。」と記載がある。
さらに、我が国において、「MONSTER」ブランドを扱う完実電気社の2011年のプロモーション記録(甲11の1)によれば、使用商標とともに「beats by dr.dre」が表示されて雑誌に掲載されており、申立人ホームページ(甲12)から申立人のヘッドホンを購入できる。
以上からすると、「Beats(beats)」、あるいは「Beats by dr.dre(beats by dr.dre)」のヘッドホンは、申立人の取扱いに係る商品を表示するものとして、少なくとも米国において、本件商標の登録出願日前よりヘッドホンの分野で相当程度に知られ、我が国において、若者に注目されているといい得る。
しかしながら、我が国において、2011年における完実電気社の事業展開がわかるだけであり、その他に引用商標及び使用商標を使用した商品についての市場占有率、販売数・販売高、広告の範囲・回数等の具体的な事実を示す証拠の提出はない。
そうとすると、提出された証拠からは、引用商標及び使用商標を使用した申立人の取り扱いに係るヘッドホンが広く知られていると認めるに足りない。
したがって、引用商標及び使用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、その取引者及び需要者の間に広く認識されていたものということはできない。
(2)本件商標と引用商標及び使用商標との類否
前記1(3)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であり、明らかに相紛れるおそれのない別異の商標である。
また、使用商標は、別掲3のとおり、赤丸を白抜きに「b」のモノグラムの縦線によって、赤丸の外枠が切り欠かれている態様のものであるから、本件商標とは、色の相違、その図形の構成において明らかに相違し、外観において紛れるおそれのない別異の商標である。
したがって、本件商標と引用商標及び使用商標とは、非類似の商標である。
(3)出所の混同のおそれについて
引用商標及び使用商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、申立人の業務に係る商品を表すものとして広く認識されていたということはできない。
また、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標及び使用商標とは、非類似の商標であり、明らかに相紛れるおそれのない別異の商標である。
してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、取引者、需要者をして引用商標及び使用商標を連想し、又は想起させることはなく、その商品及び役務が申立人、あるいは、同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように誤認し、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(登録第5449900号商標及び登録第5546444号商標)




別掲3(使用商標)(色彩については甲第5号証参照)




異議決定日 2016-12-06 
出願番号 商願2015-84543(T2015-84543) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W0935384142)
T 1 651・ 263- Y (W0935384142)
T 1 651・ 271- Y (W0935384142)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉田 聡一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 中束 としえ
平澤 芳行
登録日 2016-02-05 
登録番号 商標登録第5824304号(T5824304) 
権利者 株式会社NTTドコモ
商標の称呼 デイ 
代理人 工藤 莞司 
代理人 黒川 朋也 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 
代理人 小暮 君平 

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