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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y14
管理番号 1322471 
審判番号 取消2015-300058 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-01-28 
確定日 2016-11-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第4995373号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4995373号商標(以下「本件商標」という。)は,「moto」の欧文字を横書きしてなり,平成18年3月24日に登録出願,第14類「時計」を指定商品として,同年10月13日に設定登録されたものである。
なお,本件審判の請求の登録は,平成27年2月12日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は,本件商標について,その登録を取り消す,審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人より提出の乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。なお,以下,乙号証について,特に断らない限り,証拠番号に枝番号を含む。)に表された,品番TS-003「東京スカイツリードーム」及び品番TS-006「東京スカイツリーLED懐中電灯」は,いずれも本件商標の指定商品「時計」には該当しない。
3 平成27年10月30日付け口頭審理陳述要領書
(1)乙第6号証は「2013/moto」との表示があるカタログの表紙,時計の掲載頁及び裏表紙の写しとのことであるが,当該カタログの作成(印刷)年月日又は発行年月日等の表示・記載はどこにもなく,どのような時期に,誰に対して,どのような方法で,どの程度頒布されたものであるか,具体的な取扱いについては一切明らかにされていない。
また,乙第6号証のAに表された「moto」の文字は,各文字に異なる彩色が施され,文字同士の互いの間隔も,一般的に欧文字を表記する場合に比して,空いているため,欧文字4文字がそれぞれ独立して列記したものであるかのごとく認識され,その構成文字に相応し「エムオーティーオー」の称呼が生ずるのに対し,本件商標は,黒色一色で,構成文字の互いの間隔をあけることなく「moto」と表記されていることから,構成全体で一つの語(フレーズ)を構成するかのごとく認識され,自然に「モト」との称呼が生ずることから,乙第6号証のAに表された標章は,外観,称呼のいずれをとってみても,本件商標と「社会通念上同一」の商標の使用といえない。
乙第6号証のEにおいて,当該カタログの裏表紙には,下部に「moto」及び「モトデザイン株式会社」の二段書きでなる標章が一体的に表されており,そのすぐ下には同社の住所や電話番号等の連絡先が表示されている。その使用態様から,需要者等は,かかる表示全体をカタログ掲載の商品に関する問い合わせ先を表示したものと認識するに止まるから,該表示をもって本件商標の使用ということはできない。
(2)乙第7号証のAないしCは「TOKYO/SKY TREE」及び東京スカイツリーを模したものと思しき図形を表示した商品カタログの表紙,商品の掲載頁及び裏表紙の写しとのことであるが,当該カタログの作成(印刷)年月日又は発行年月日等の表示・記載はどこにもなく,どのような時期に,誰に対して,どのような方法で,どの程度頒布されたものであるか,具体的な取扱いについては一切明らかにされていない。
乙第7号証のCにおいて,被請求人は,カタログ裏表紙に本件商標表示がある旨を主張しているが,当該表示は,「発売元」として,「motoモトデザイン株式会社」の表示が一体的に横書きにして表され,そのすぐ下に住所や電話番号等が表示されている。その使用態様から,需要者等は,かかる表示をカタログの商品に関する問い合わせ先を表示したものと認識するに止まるから,当該表示をもって本件商標の使用ということはできない。
また,被請求人は乙第7号証のDに「商品及びパッケージの写真において,本件商標の表示がある」と主張しているが,当該写真によっては,これに表された商品自体に本件商標が使用されているか確認することができない。
さらに,当該写真に表された包装のうち「発売元」とあり,その下部に「motoモトデザイン株式会社」の文字が一体的に横書きにして表され,そのすぐ下に住所や電話番号等の連絡先が表示されているが,その使用態様から,需要者等は,かかる表示全体を商品に関する問合せをすべき発売元を表示したものと認識するに止まるから,当該表示をもって本件商標の使用ということはできない。
仮に「motoモトデザイン株式会社」の表示が商標として認識される場合があるとしても,当該表示は構成全体で一つの標識として機能する一体不可分の標章であって,本件商標とは構成文字が異なる。
乙第7号証のEには,本件商標は一切表示されていない。
(3)乙第8号証は「moto/DESIGN/2014ノベルティ総合カタログ」との表示がある表紙,時計の掲載頁及び裏表紙の写しとのことであるが,このカタログの作成(印刷)年月日又は発行年月日等の表示・記載はどこにもなく,どのような時期に,誰に対して,どのような方法で,どの程度頒布されたものであるか,具体的な取扱いについては一切明らかにされていない。
被請求人は,乙第8号証のAにおいて,「カタログの表表紙には本件商標表示がある。」と主張しているが,当該カタログにある表示は,「moto」,「DESIGN」及び「2014ノベルティ総合カタログ」が三段に表されたものである。
このうち,下段の「2014ノベルティ総合カタログ」は商標としては機能し難い識別力の弱い部分であるとしても,上段,中段に表された「moto」及び「DESIGN」,外観上まとまりよく表わされ,各文字は観念上のつながりを有するものであるから,全体として1個の標識を構成する一体不可分の標章である。そうすると,当該標章からは,決して「モト」との称呼は生じず,常に「モトデザイン」の称呼が生ずるから,本件商標と当該標章とは,称呼及び外観上,社会通念上同一の商標ということはできない。
乙第8号証のB及びCには,本件商標は一切表示されていない。
被請求人は,乙第8号証のDにおいて,「カタログ裏表紙は本件商標表示,また,本件商標権者のモトデザイン株式会社の社名表示がある。」と主張している。
しかしながら,当該カタログの裏表紙には,左隅に,「moto」,「DESIGN」及び「モトデザイン株式会社」の各文字が表され,さらに,そのすぐ下に,同社の住所や電話番号等の連絡先が表示されている。その使用態様から,需要者等は,かかる表示全体をカタログの商品に関する問い合わせ先を表示したものと認識するに止まるから,該表示をもって商標としての使用には当たらない。
仮に「moto」,「DESIGN」及び「モトデザイン株式会社」の表示が商標として認識される場合があるとしても,「moto」,「DESIGN」の文字部分はまとまりよく一体に配置されていることから,「moto」の部分が,独立して商標として認識されることはない。そうすると,当該カタログの表示から,「モト」との称呼が生ずることはあり得ないから,本件商標と該使用標章とは,外観のみならず称呼においても,社会通念上同一の商標ということはできない。
(4)結論
以上のとおり,被請求人が提出した証拠によっては,本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という。)に本件商標の使用された事実は一切証明されておらず,よって,本件登録は,その不使用を理由とする取消を免れないものである。
4 平成27年12月11日付け上申書
(1)乙第10号証について
被請求人は,他者の登録商標と当該登録商標使用事例としてウェブサイトやカタログの写しを提出するが,両者が社会通念上同一であると判断された事実は一切なく,乙第6号証のAに表された標章の使用態様とは著しく異なるものであり,本件における商標の同一性・非同一性の判断に影響を与えるものではない。
(2)乙第11号証について
乙第6号証の追加資料として,見積書及び振込み明細書が提出されているが,当該見積書において,見積りの対象とされているカタログが乙第6号証のカタログに相当することを示す記載は一切確認できない。また,振込み明細書については振込先や振込みの金額が確認できず,乙第6号証のカタログに関連した振込みであることが不明であるのみならず,当該見積書に対応する振込みであるかも不明である。さらに,見積りの対象とされている「リテール簡易カタログ」が実際に制作され,被請求人に納品されたことを示す資料は提出されていない。また乙第6号証が,どのような時期に,誰に対して,どのような方法でどの程度頒布されたものであるか,具体的な取扱いについては,未だ明らかにされていない。
(3)乙第12号証について
乙第8号証の追加資料として,(1)カタログ製作の支払い明細書,(2)見積書,(3)納品書,(4)輸入の書類(数字の「(1)」ないし「(4)」は丸付き数字である。以下同じ。)が提出されているが,(1)ないし(3)に記載された「MOTO SP A4 型録 亮白雪銅」や(4)に記載された「MOTO SP CATALOGUE」が,乙第8号証のカタログに相当するものであるか不明である。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由及び上申の内容を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
1 答弁書及び平成27年10月16日付け口頭審理陳述要領書
被請求人は,本件商標を平成18年より現在に至るまで,指定商品「時計」について,例えば会社カタログ,パンフレット,各種商品パッケージ印刷時等においても使用している。また,商品に直接本件商標を表示しているものもある。
2 平成27年11月27日付け上申書
乙第6号証,乙第8号証において,販売目的のための広告宣伝手段として商品のカタログを作成し,該カタログに掲載された一群の商品総括的商標として表表紙及び裏表紙にも本件商標「moto」を表示している。
加えて,被請求人は,商品カタログ(乙6,乙8)に係る見積書等を提出する(乙11,乙12)。
したがって,本件商標は,本件審判請求の登録前3年以内に日本において商標権者により指定商品「時計」について使用されていることが明らかである。

第4 当審の判断
1 使用の事実について
証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実を認めることができる。
(1)商品について
ア 乙第7号証のBは「TOKYO SKY TREE」と題する商品カタログ(乙7のA?C)の商品掲載頁であるが,当該頁には「TS-002」及び「東京スカイツリー(R)CLOCK」(「(R)」は,「R」の文字を丸で囲んだものである。以下同じ。)の商品名,外形寸法,材質等とともに,「電源」の項に「(時計)LR1130電池×1個 (ライト)単4乾電池×3個・バスパワー」,「機能」の項には「3色LEDライト・時刻表示(12/24時間切り替え表示)・日付表示(月・日)」及び「販売価格」の項には「税込2,205円(本体価格2,100円)」の記載がある。そして,商品名及び商品の仕様の記載の下段には,東京スカイツリーの模型の台座部分に時刻が表示されている窓を有する商品(以下「使用商品」という。)の写真と,使用商品が包装用箱に入っているパッケージ写真が掲載されている。
当該パッケージ写真に掲載されている包装用箱は,箱の中央に商品が確認できる窓があり,当該窓の両脇に水色に白抜きで「TOKYO SKY TREE」の文字,包装用箱の下部には水色の帯状の線の中に白抜きで「CLOCK」の文字,当該水色の帯状の線の下段には「LEDライトで3色に光る」の文字が確認できる。
イ 第7号証のDは,平成27年9月1日頃,被請求人代表者が撮影した(平成27年11月13日付け口頭審理調書)商品及び包装用箱の写真であるが,当該写真に掲載されている左側から3番目の商品は,東京スカイツリーの模型の台座部分に時刻が表示されている窓を有していること,同じく当該写真に掲載されている左側から1番目の包装用箱には,箱の中央に商品が確認できる窓があり,当該窓の両脇に水色に白抜きで「TOKYO SKY TREE」の文字が,包装用箱の下部には水色の帯状の線の中に白抜きで「CLOCK」の文字,及び当該水色の帯状の線の下段には「LEDライトで3色に光る」の文字が記載されていることから,当該写真に掲載された商品及び包装用箱は乙第7号証のBの商品カタログに掲載された使用商品及び包装用箱と同一のものと認められる。
そして,当該写真に掲載された左側から2番目の写真は,同じく左側から1番目の包装用箱の他の面を写したものと推認でき,そこには「東京スカイツリー(R)CLOCK」,「TS-002」,「主な仕様」の記載の下段に「発売元」として「moto モトデザイン株式会社」の文字(「moto」の文字は「モトデザイン株式会社」の文字と比較して1.5倍ほどの大きさで太字で表されている。)と住所等の記載,バーコードの表示とともに「TS-002」及び「4582227735508」の記載がある。
(2)注文書及び納品書等
ア 乙第2号証の(3)は,商品の注文書及び納品書等であるが,当該注文書及び納品書等の7葉目は株式会社F(以下「F社」という。)が被請求人に宛てた発注書であり,「発注日」の欄には「2014年05月28日」,「発注元」の項には「F社」の名称及び送り先の項には「F社 新東京営業所」と東京都葛飾区の住所の記載がある。そして,当該発注書に係る商品が記載されている表の2行目には,「発注依頼NO.」の欄に「ST45Q00089(4)」,「当社商品コード 商品名」の欄には「11052622 東京スカイツリーLEDライト付スタンドフィギュアクロック」,「メーカー品番 JANコード」の欄には「TS-002 4582227735508」,「数量」の欄には「72」,「単価(円)」の欄には「1,050」及び「希望納期」の欄には「05/30」の記載がある。
イ 乙第2号証の(3)の8葉目は,被請求人がF社に宛て納品書であるが,当該納品書にはF社の住所,名称の記載の他「東京営業所 様」の記載があり,その下段には「下記の通り納品致しました。」として日付の欄に「14.05.30」の記載がある。そして,当該納品書の商品が記載されている表の2行目には,「品番/品名/JAN」の欄には「(TS-002 東京スカイツリークロック 4582227735508」,「数量」の欄には「72」,「標準小売価格/単価」の欄に「2,100 1,050.00」,「摘要」の欄には「ST45Q00089 4」の記載がある。この「摘要」の欄の記載は,上記アの発注書の「発注依頼NO.」の欄の記載と一致する事から当該納品書は上記アの発注書に対するものといえる。さらに,上記「4582227735508」の番号の記載は,国際的な共通商品コード(JANコード)と認められ,当該番号は,上記(1)イのバーコードとともに記載された番号及び上記アに記載されたJANコードに一致する。
ウ 乙第2号証の(3)の9葉目は出荷商品についての宅配便の送り履歴とのことであるが,当該履歴には「F社 新東京営業所」及び東京都葛飾区の住所の記載,「2014/05/28」の記載とともに3行目には「元払 指定なし H宅配便 5/30 午前中」の,5行目には依頼主情報として被請求人の名称及び7行目には「スカイツリークロック×72」の記載がある。そして,これらの記載は上記アの「送り先」,「発注日」,「希望納期」及び「数量」並びに上記イの「日付」及び「数量」と一致する。また,上記ア及びイの「商品名」及び「品名」並びに当該宅配便の送り履歴中の「スカイツリークロック」の表示は,使用商品を表示したものとして差し支えない。
2 判断
上記1の認定事実によれば,被請求人(本件商標権者)は,東京スカイツリーの模型にLEDライトと時計の機能を有する「東京スカイツリークロック」と称する使用商品を,「moto モトデザイン株式会社」(「moto」の文字は「モトデザイン株式会社」の文字と比較して1.5倍ほどの大きさで太字で表されている。)の文字を記載した包装箱に入れ,F社より2014年(平成26年)5月28日に発注を受け,同月30日に東京都葛飾区に所在のF社の新東京事務所に,納品したことを推認することができる。
そこで,以上を前提に,以下で更に検討する。
(1)使用商品について
使用商品は,LEDライトと時計の機能を有するものであって,時計以外の機能を有するとしても,使用商品の構成はどちらかの機能が付随的なものということはできないから,本件審判の取消に係る商品「時計」に含まれる商品であるといえる。
(2)使用商標について
使用商品を入れた包装用箱に記載された「moto モトデザイン株式会社」の標章は,「moto」の文字部分が「モトデザイン株式会社」の文字部分と比較して明らかに大きく太字で表されていること,かつ,「moto」の文字部分と「モトデザイン株式会社」の文字部分との間には半文字分程度の空白があることから,両者はその構成において明らかに分離して看取されるものである。そして,大きく太字で表された「moto」の文字部分は,本件商標とその綴りを同じくするものであるから,「moto」の文字部分は,本件商標と同一又は社会通念上同一の商標と認められる。
なお,請求人は,「moto モトデザイン株式会社」の標章は,一体的に横書きにして表され,そのすぐ下に住所や電話番号等の連絡先が表示されているが,その使用態様から,需要者等は,かかる表示全体を商品に関する問合せをすべき発売元を表示したものと認識するに止まる旨主張する。
しかしながら,被請求人の名称は,「モトデザイン株式会社」であって,しかも,「moto モトデザイン株式会社」の標章は,上記のとおり「moto」の文字部分と「モトデザイン株式会社」の文字部分とが明らかに分離して看取されるものであることからすれば,これに接する取引者・需要者は,大きく太字で表されている「moto」の文字部分を被請求人の名称とは区別して識別し,当該文字部分を被請求人の識別標識(商標)として認識する場合も少なくないというが相当であるから,請求人の主張は採用することができない。
(3)取引時期について
上記の認定によれば,被請求人は,要証期間内である2014年(平成26年)5月30日に東京都葛飾区に所在するF社の新東京事務所に対して,使用商品を納品したものと推認できる。
(4)小活
以上によれば,要証期間内である平成26年(2014年)5月30日に,本件商標権者である被請求人が,本件請求の取消しに係る指定商品「時計」に含まれる使用商品について,その商品の包装に本件商標と社会通念上同一と認められる「moto」の文字よりなる商標を付し,東京都葛飾区に所在するF社の新東京事務所に譲渡したものと認めることができる。
上記使用行為は,商標法第2条第3項第2号に定める標章の「使用」に該当する。
3 むすび
以上のとおりであるから,被請求人は,要証期間内に日本国内において,商標権者が本件請求の取消しに係る指定商品中の「時計」に含まれる使用商品について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-06-23 
結審通知日 2016-06-27 
審決日 2016-07-19 
出願番号 商願2006-26474(T2006-26474) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y14)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田中 幸一
平澤 芳行
登録日 2006-10-13 
登録番号 商標登録第4995373号(T4995373) 
商標の称呼 モト、モート 
代理人 北口 貴大 
復代理人 横川 聡子 
代理人 城山 康文 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 永岡 愛 

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