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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z30
管理番号 1322418 
審判番号 取消2014-300551 
総通号数 205 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-07-24 
確定日 2016-11-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第4498171号の2商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4498171号の2商標(以下「本件商標」という。)は,「キリン」の文字を書してなり,平成12年8月1日に登録出願,同13年8月10日に設定登録された登録第4498171号商標の商標権の分割に係るものであって,第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花(「造花の花輪」を除く。),造花の花輪,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」,第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」,第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として,同26年2月20日を受付日とする本権の分割の登録がされたものである。
なお,本件審判の請求の登録日は,平成26年8月13日である。

第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第30類「穀物の加工品」についての登録を取消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,審判請求書,審判事件弁駁書,口頭審理陳述要領書及び上申書において,その理由を要旨次のように述べ,甲第1号証及び甲第13号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品中,第30類「穀物の加工品」について,継続して3年以上日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証の1について
被請求人は,「乙第1号証の1の表紙の左上方には,『KIRIN』の表示が使用され,その60頁・61項の商品画像の上方には,『KIRIN』の表示が使用されており」と主張する。
しかし,乙第1号証の1の表紙の左上方には,波線の上下に「おいしさを笑顔に」と「KIRIN」をまとまりよく2段書きにした標章が表示されており,この標章は,甲第2号証で示した「おいしさを笑顔に/KIRIN」の標章と外観がほぼ同一である。
よって,乙第1号証の1の表紙の左上方には,甲第2号証で示した被請求人のグループスローガンである「おいしさを笑顔に/KIRIN」の標章が表示されているものと認められ,被請求人が「乙第1号証の1の表紙の左上方には,『KIRIN』の表示が使用され」と主張する「KIRIN」は,甲第2号証で示した被請求人のグループスローガンである「おいしさを笑顔に/KIRIN」の標章の一部分であって,他の部分から独立した標章として「KIRIN」の表示が使用されている訳ではない。
そして,乙第1号証の1の60頁・61頁の商品画像の上方には,上段のやや不鮮明な文字列と,下段の左側の「KIRIN」と,下段の右側のやや不鮮明な図案をまとまりよく結合した2段書きの標章が全部で6個表示されており,これらの6個の標章は外観がほぼ同一である。
上段のやや不鮮明な文字列は識別が困難な文字を「?」で表すと「キリンの??プロジェクト」と表示されていると認められ,乙第1号証の1の60頁の最上部には「キリン プラス-アイ」の表示があることから,下段の右側のやや不鮮明な図案は,甲第3号証に記載されている「Plus-i」図案と同じ図案であることが推認できる。
よって,乙第1号証の1の60頁・61頁の商品画像の上方には,甲第3号証で示した,「キリンの健康プロジェクト」を上段とし「KIRIN」及び「Plus-i」図案を下段とする2段書きの「キリンの健康プロジェクト」の標章が表示されているものと認められる。
被請求人が「乙第1号証の1の60頁・61頁の商品画像の上方には,『KIRIN』の表示が使用されており」と主張する「KIRIN」は,甲第3号証で示した被請求人の「キリンの健康プロジェクト」の標章の一部分であって,他の部分から独立した標章として「KIRIN」の表示が使用されている訳ではない。
被請求人は,「乙第1号証の1の表紙の中央には,『キリン』の表示も使用され,同号証の60頁の商品紹介の上方には,『キリン』の表示も使用されている」とも主張する。
しかし,表紙の中央の「キリン」の表示は,被請求人自らが「乙第1号証は『2013 キリン商品カタログ(抜粋)』の写しであり」と説明しているとおり,カタログの名称「2013 キリン商品カタログ」の一部分であり,「キリン」の表示は標章として使用されている訳ではない。
また,60頁の商品紹介の上方の「キリン」の表示は,甲第3号証で示したキリンの健康プロジェクトの名称「キリン プラス-アイ」の一部分であって,「キリン」の表示は標章として使用されているわけではない。
(2)乙第1号証の2について
被請求人は,「乙第1号証の2の表紙の左上方には,『KIRIN』の表示が使用され」と主張する。
しかし,乙第1号証の2の表紙の左上方には,波線の上下に「おいしさを笑顔に」と「KIRIN」をまとまりよく2段書きにした標章が白抜きで表示されており,この標章は,甲第2号証で示した「おいしさを笑顔に/KIRIN」の標章と色彩は異なるものの外観がほぼ同一である。
よって,乙第1号証の2の表紙の左上方には,甲第2号証で示した被請求人のグループスローガンである「おいしさを笑顔に/KIRIN」の標章が表示されているものと認められ,被請求人が「乙第1号証の2の表紙の左上方には,『KIRIN』の表示が使用され」と主張する「KIRIN」は,甲第2号証で示した被請求人のグループスローガンである「おいしさを笑顔に/KIRIN」の標章の一部分であって,他の部分から独立した標章として「KIRIN」の表示が使用されている訳ではない。
乙第1号証の3についても同様である。
(3)乙第2号証について
被請求人は,「乙第2号証は乙第1号証の1ないし3の『かゆ』の画像(Cayu?na かゆー菜 きのこがゆ 包装用袋)であり,キリン協和フーズ株式会社(以下「キリン協和フーズ」という。)の取扱商品である『かゆ』の包装には,『KIRIN』の表示が使用されている」と主張する。
確かに乙第2号証の2ページ目の右下の背面図ロゴアップの画像には「キリン協和フーズ株」の表示が読み取れるので,「かゆ」がキリン協和フーズの取扱商品であることは認められる。
しかし,背面図ロゴアップの画像には,左側の「KIRIN」と右側のやや不鮮明な図案をまとまりよく結合した標章が表示されており,その右側には「キリンの健康プロジェクト『キリン プラス-アイ』は,」と記載されているのが読み取れる。
よって,背面図ロゴアップの画像に表示された標章は,甲第3号証で示した「KIRIN」と「Plus-i」図案を結合した「キリン プラス-アイ」の標章であることは明らかである。
また,乙第2号証の2ページ目の右上の正面ロゴアップの画像に表示されている標章は,背景色を考慮して赤と白を反転した「キリン プラス-アイ」の標章であると認められる。
よって,被請求人が乙第2号証で「『かゆ』の包装には,『KIRIN』の表示が使用されている」と主張する「KIRIN」は,甲第3号証で示した「キリン プラス-アイ」の標章の一部分であり,他の部分から独立した標章として「KIRIN」の表示が使用されている訳ではない。
(4)通常使用権者であるとの主張について
被請求人は,キリン協和フーズは本件商標の通常使用権者であると主張するが,その根拠とするのは,被請求人がグループ会社によるブランドの使用を管理していること(乙3),キリン協和フーズはキリンホールディング株式会社(以下「キリンホールディングス」という。)の子会社であること(乙4),グループ会社等であることを理由に通常使用権者と認めた審決例があること(乙17ないし乙20)であると解される。
しかしながら,甲第5号証によれば,2013年12月20日の時点でキリン協和フーズは被請求人のグループ会社ではないことが明らかである。
そして,甲第4号証によれば,2013年7月1にキリン協和フーズの発行済み全株式の約81%が三菱商事へ譲渡されており,甲第6号証によれば,キリン協和フーズは2013年7月に三菱商事グループの一員となっている。
よって,2013年7月1日の株式譲渡以降は,キリン協和フーズは被請求人のグループ会社ではないと解するのが合理的である。
被請求人が時期について言及している証拠は乙第5号証の1ないし5のみであるが,被請求人が乙第5号証の1ないし5でキリン協和フーズが「かゆ」を販売したと主張する時期には,キリン協和フーズは,被請求人のグループ会社ではないので,乙第5号証の1ないし5については,被請求人のグループ会社であることを根拠とした通常使用権の許諾関係はその根拠を失う。
したがって,乙第5号証の1ないし5は,通常使用権者が「かゆ」を販売した証拠とは認められない。
(5)社会通念上同一と認められる商標であるとの主張について
被請求人は,「『キリン』の表示と本件商標は,『キリン』の構成文字において共通し,その外観においても同視でき,同一の称呼及び観念を生ずるので,『キリン』の表示は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標であることは明らかである』」旨を主張する。それならば,「『KIRIN』の表示と甲第7号証の商標は,『KIRIN』の構成文字において共通し外観においても同視できるので,『KIRIN』の表示は,甲第7号証の商標と社会通念上同一と認められる商標である』と主張すべきであろう。
しかるに,被請求人は,「『KIRIN』の表示と本件商標は,ローマ字と片仮名を相互に変更するものの,同一の称呼及び観念を生ずる社会通念上同一と認められる商標と目するのが相当である」と主張している。
この「KIRIN」の表示が本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるとの被請求人の主張は,合理性を欠くものである。
3 口頭審理陳述要領書(平成27年4月13日付け)
(1)乙第21号証によれば,乙第1号証の1の「2013年キリン商品カタログ」は,キリンビール株式会社が頒布したものであるから,乙第1号証の1はキリンビール株式会社が作成したものと推認できる。
したがって,乙第1号証の1の商品カタログに,キリンビール株式会社から見れば他人であるキリン協和フーズの商品が掲載されていたとしても,乙第1号証の1で使用された標章は,キリン協和フーズの商品に使用された商標とはいえない。
(2)乙第22号証の1及び2ページ目(甲6と同じ)は,乙第5号証の1ないし5に記載された時期においてキリン協和フーズが被請求人のグループ会社であったことを否定する根拠となる証拠である。
そして,被請求人が時期について言及した証拠は,乙第5号証の1ないし5のみであり,被請求人が,乙第5号証の1ないし5に記載された時期においてキリン協和フーズが被請求人のグループ会社であったと主張したことは明らかである。
被請求人は,乙第22号証を知った時期を明らかにしていないが,答弁書提出時に乙第22号証を知っていたのであれば,被請求人の答弁書における主張は,虚偽であることを認識した上での主張であったと評価されるものである。
また,乙第22号証は,被請求人が通常使用権者であると主張するキリン協和フーズが社名変更したMCフードスペシャリティーズのウェブサイトの抜粋であるため,被請求人が答弁書提出時に乙第22号証を知らなかったとは考えにくい。
(3)被請求人は,乙第24号証の使用許諾契約書の当事者であるため,答弁書提出時に乙第24号証の提出が可能であったと解される。
そして,通常使用権者であることの証明は,使用許諾契約書を提出するのが原則である。
しかしながら,被請求人は,答弁書に乙第24号証を添付して提出しなかった理由を口頭審理陳述要領書において明らかにしておらず,答弁書提出時には,乙第24号証の使用許諾契約書が存在しなかった可能性がある。
そして,期間の定めのある契約では,通常は,期間の開始前に契約書が作成される。
しかし,乙第24号証では,契約の有効期間が2013年1月1日から2013年12月31日迄であるのに対して,契約書の作成日が契約期間の末日に近い2013年12月20日となっており,契約書の作成日が不自然である。
そして,契約の存在を証明するうえで,契約の当事者が誰であるかは最も重要な情報の1つであってこれを明らかにすべきである。
乙第24号証では,当事者名の欄が塗りつぶされている。これは,当事者名を明らかにできない理由が存在するものと推測され,真正ものであることに疑念を抱かせるものである。
また,乙第24号証の第1条第5項には,「KHは,本商標の再使用許諾を行う場合は,本契約上で自らがKHに対して負うべき義務と同等の義務を当該再使用許諾先(本再使用許諾先も含む)に課すものとし」との記載があるが,「自らがKH対して負うべき義務」は「自らがKCに対して負うべき義務」の誤記と考えられる。
乙第24号証が真正な使用許諾契約書であれば,使用許諾に伴う権利・義務の記載においてこのような重大な誤記が見逃されることは考えられず,真正なものであることに重大な疑念を抱かせるものである。
(4)被請求人は,乙第24号証において,キリンホールディングスに対してキリン協和フーズへの商標の再使用許諾をしており,乙第5号証の1ないし5の入手でキリン協和フーズの協力を得ているので,答弁書提出時には,被請求人は,乙第25号証の使用許諾契約書の存在は当然に知っていたものと考えられる。
しかるに,被請求人は,答弁書に乙第25号証を添付して提出しなかった理由を口頭審理陳述要領書において明らかにしておらず,答弁書提出時には,乙第25号証の使用許諾契約書が存在しなかった可能性がある。
そして,乙第24号証によれば,被請求人がキリンホールディングスに対してキリン協和フーズに再使用許諾を認めた商標は,「KIRIN」,「Kirin Kyowa Foods」及び「麒麟協和食品」である。
これ対して,乙第25号証でキリンホールディングスがキリン協和フーズに使用許諾した商標は,「キリンのコーポレートブランド商標(『麒麟』,『キリン』,『KIRIN』及び『きりん』)及びこれらの商標を態様の一部に含む商標並びにこれらと類似する商標」であって,通常は一致すると思われる許諾範囲が異なっているのは不自然である。
そして,乙第24号証の第1条第1項によれば,被請求人がグループ会社の商標を管理する立場にあると解されるから,被請求人から再使用許諾を認められた範囲に含まれていない商標「麒麟」,「キリン」等を,キリンホールディングスが「キリンが権利を有する別紙1に掲げる商標」(乙25の第1条第1項,ここで「キリン」はキリンホールディングスを指す)としてキリン協和フーズに使用許諾するというのは不可解である。
また,乙第25号証の契約書の前文には,「別紙1に記載の称呼等」と記載されており,契約条文の第1条第1項には「別紙1に掲げる商標」と記載されており,契約書の中で別紙1についての記載に齟齬があるのは不自然である。
なお,本件商標は,乙第24号証でキリン協和フーズに再使用許諾する商標には含まれていないので,乙第25号証が真正であるか否かに関わらず,キリン協和フーズが被請求人から本件商標「キリン」について使用許諾を受けたとは認められない。
(5)乙第26号証の陳述書から,被請求人の答弁書の作成時には,富澤真也(以下「富澤氏」という。)は,被請求人の法務部の立場で,乙第5号証の1ないし5の写しの入手等をはじめとして,答弁書の作成に関与したものと推察される。
そして,富澤氏は,乙第26号証で「キリン株式会社,キリンホールディングス及びキリン協和フーズ株式会社との間で,キリングループの代表的出所標識である『KIRIN』等の商標について,使用許諾契約が締結されていたことは,私も業務上知っており,このような契約関係の下で,キリン協和フーズは,『KIRIN』等の商標を商品やサービスに使用していたものと認識しております。」旨述べている。
そして,富澤氏がキリン協和フーズで法務関連業務を行っていた期間内において,キリン協和フーズがキリンホールディングスの子会社から三菱商事株式会社の子会社となり,キリン協和フーズとキリンホールディングスの間で乙第25号証の使用許諾契約書が作成されている。
よって,富澤氏は,これらの事情をキリン協和フーズに在籍中から当然に知っていたと推察される。
また,富澤氏は,キリン協和フーズにおいて商標の管理についても携わっていたとのことであり,不使用取消審判の規定に関する知識は持っていたものと推察される。
すると,答弁書の作成に当たって乙第5号証の1ないし5の写しの人手を担当した富澤氏は,これらに記載された時期には,キリン協和フーズが被請求人のグループ会社では無くなっているのでグループ会社であることを根拠とした通常使用権を主張するのは困難であること,使用許諾契約書があるので使用許諾契約に基づく通常使用権を主張できることを被請求人に進言できたものと推察される。
しかるに,答弁書ではグループ会社であることを根拠とした通常使用権が主張され,被請求人は,乙第26号証の陳述内容から予想される答弁とは異なる答弁を行っているので,乙第26号証の陳述内容の信憑性に疑問がある。
4 上申書(平成27年5月28日付け)
(1)乙第25号証の「商号・商標使用許諾契約書」が,乙第24号証の「商標使用許諾契約書」に基づく契約であることを示唆する記載はない。
そして,乙第25号証には,この契約はキリンホールディングスと三菱商事株式会社との間で締結した「株式譲渡契約」の規定に従ったものである旨が明記されている。
また,乙第24号証では,商標の使用許諾契約の有効期間が2013年1月1日から2013年12月31日までの年間契約であるのに対して,乙第25号証では,商標の使用許諾契約の有効期間が2013年7月1日から同年12月31日までの半年間に限定されているのは不自然である。
(2)乙第24号証の契約書の締結に先立って,契約書別紙に記載された「KIRIN」に,社会通念上同一の範囲と考えられる「麒麟」,「キリン」,「きりん」も包括されることを両者で合意していたとの被請求人の主張について,主張のとおりの合意があったのが事実であれば,契約内容を確認するための書類である契約書には当然その旨が記載されるはずである。
しかるに,乙第24号証には,「『KIRIN』には社会通念上同一の範囲を包括する」旨の記載はない。
そして,「社会通念上同一」の語は,登録商標の不使用取消審判の場面において用いられる用語であって,登録商標の使用許諾契約の場面において用いられる用語ではない。
したがって,乙第24号証の使用許諾契約時に「『KIRIN』には社会通念上同一の範囲を包括する」旨の合意をすることは考えられない。
(3)乙第25号証の「商品・商標使用許諾契約書」が,乙第24号証の「商標使用許諾契約書」よりも早い時期に使用許諾し得た理由について,被請求人の主張によれば,キリンホールディングスがキリン協和フーズに対して再使用許諾を行う必要が出てきた商標について,乙第25号証の契約が締結され,次に,乙第25号証で再使用許諾された商標が,乙第24号証において,被請求人がキリンホールディングスに対してキリン協和フーズに再使用許諾を認める商標に反映される構図となる。
すると,乙第25号証においてキリンホールディングスがキリン協和フーズに再使用許諾した商標と,乙第24号証において被請求人がキリンホールディングスに対してキリン協和フーズに再使用許諾した商標は一致するはずであるが,両者は一致していない。
(4)乙第25号証の別紙1に記載された,キリンホールディングスがキリン協和フーズに再使用許諾する商標は,「キリンのコーポレートブランド商標(『麒麟』,『キリン』,『KIRIN』及び『きりん』)及びこれらの商標を態様の一部に含む商標並びにこれらと類似する商標」(以下,これらをまとめて「KIRIN」等という。)である。
そして,「麒麟」,「キリン」,「きりん」,「KIRIN」等を態様の一部に含む商標,及び「KIRIN」等と類似する商標は,乙第24号証で被請求人がキリンホールディングスに対してキリン協和フーズに再使用許諾を認めた商標に含まれていない。
被請求人は,平成27年4月30日付けの「第1回口頭審理調書」において,乙第24号証の「商標使用許諾契約書」において使用させることができる商標として記載されていない商標について,乙第25号証の「商号・商標使用許諾契約書」で使用許諾し得た理由を上申書で説明することを求められたが,「KIRIN」等を態様の一部に含む商標,及び「KIRIN」等に類似した商標について使用許諾し得た理由を明らかにしていない。
商標権者は,登録商標と類似する商標については,指定商品等が同一又は類似する範囲において他人の使用を排除する禁止権を有するのみであり,専用権を有するわけではない。よって,商標権者又は通常使用権者のいずれも,登録商標と類似する商標については使用許諾をすることはできない。
しかるに,乙第25号証の第1条には,「キリンはKKFに対し,その商号及び事業において,キリンが権利を有する別紙1に掲げる商標(以下「本商標」という)を使用することを許諾する。」と記載されている。ここで「キリン」は,キリンホールディングスを指し,KKFは,キリン協和フーズを指す。そして,別紙1には,「KIRIN」に類似する商標が含まれている。
したがって,仮に,乙第24号証によりキリンホールディングスが被請求人から登録商標「KIRIN」について通常使用権の再許諾を認められていたとしても,乙第25号証が商標法の規定を逸脱した内容を含むことは明らかである。
よって,乙第25号証は,登録商標についての真正の使用許諾契約書とは認め難い。
そして,乙第25号証の別紙1には,「『KIRIN』を態様の一部に含む商標」も記載されているが,登録商標の使用許諾契約で,「登録商標を態様の一部に含む商標」の使用許諾をすることは通常は考えられない。「登録商標を態様の一部に含む商標」には登録商標と非類似の商標も含まれるが,商標権者は登録商標と非類似の商標については何の権利も無いので,「登録商標を態様の一部に含む商標」の使用許諾をすることはできない。
したがって,乙第25号証の別紙1に「『KIRIN』を態様の一部に含む商標」が含まれている理由を見いだすことは困難である。
一方,被請求人が,答弁書で「『KIRIN』の表示の使用」であると主張したものについて,請求人が,弁駁書で「被請求人が『KIRIN』の表示の使用であると主張するものは,被請求人がグループスローガン等で使用している他の標章の一部分である」と指摘している。
そして,乙第25号証は,乙第5号証の1ないし5に記載された時期において,キリン協和フーズが本件商標の使用者であるとは認められないとする暫定的な見解が示された後で,提出されている。
すると,被請求人が,キリン協和フーズが本件商標の通常使用権者であることを装うために乙第25号証の「商号・商標使用許諾契約書」を作成し,「KIRIN」を標章の一部に含む「被請求人がグループスローガン等で使用している他の標章」についても,使用許諾がなされていることを装うために,乙第25号証の別紙1に「『KIRIN』等を態様の一部に含む商標」を記載したと解するのが合理的である。
(5)以上のとおり,また,請求人が口頭審理陳述要領書で指摘したとおり,乙第24号証及び乙第25号証には,提出された経緯及び記載内容に疑念があり,互いに整合しておらず,いずれも真正な使用許諾契約書とは認め難い。
とりわけ,乙第25号証は,キリン協和フーズが2013年7月1日以降は被請求人のグループ会社ではない為に登録商標の使用者とは認められないと暫定的な見解で指摘された後に提出されたものであり,(i)被請求人が乙第24号証に基づく契約であると主張するにもかかわらず,請求人が弁駁書で指摘したキリン協和フーズ株式会社の株式譲渡に関する記載があり,乙第24号証では再使用許諾期間の始期が2013年1月1日であるにもかかわらず,再使用許諾期間の始期を2013年7月1日としている点,(ii)被請求人が,登録商標「麒麟」及び本件商標「キリン」について不使用取消審判を請求されていることに対応して,乙第24号証の再使用許諾範囲に含まれていない「麒麟」及び「キリン」が再使用許諾範囲に含まれている点,(iii)被請求人が答弁書で『「KIRIN」の表示の使用』と主張するものが「被請求人がグループスローガン等で使用している他の標章」の一部分であることに対応して,「『KIRIN』を態様の一部に含む商標」について再使用許諾がなされている点を考慮すると,乙第25号証は,登録商標「KIRIN」,登録商標「麒麟」及び本件商標「キリン」について取消を免れるために偽造されたものであると解するのが合理的である。
(6)乙第3号証について
ア 乙第3号証が「2010年12月1日改訂」となっているにもかかわらず2013年1月1日に設立されたキリン株式会社の記述があることについての被請求人の主張について,被請求人は,上申書で,乙第3号証は2013年1月1日のデータ改訂時に「2013年1月1日改訂」と修正すべき部分が「2010年12月1日改訂」として残ってしまったものであると主張する。
しかしながら,表紙に記載された改訂日によって版の区別をしていると解される乙第3号証の「VIマニュアル」において,改訂時に改訂日の修正を忘れたなどとの主張は到底信用できない。
乙第3号証の「要問い合わせの記載」には,「グループ外第三者の『KIRIN』『キリン』『麒麟』等の貸与・贈与は禁止しております。商品やサービスへの使用については,すべてキリン株式会社ブランド戦略部企画担当が管理しておりますので,必要な場合はお問い合わせください。」と記載されている。
被請求人は,乙第3号証の「要問い合わせの記載」の全文を引用し,これを根拠として,「被請求人は,キリンホールディングスの子会社として,キリンホールディングスを頂点とするキリングループ内の『KIRIN』の表示及び『キリン』の表示について管理する立場にあり,また,本件商標の商標権者である。」と主張した。
そして,請求人は,平成27年4月28日の口頭審理において,被請求人に対して,乙第3号証の表紙には「2010年12月1日改訂」の記載があるが,乙第3号証は,2010年12月1日に改訂されたものに相違ないか確認を求めた。
すると,被請求人の代理人として口頭審理に出頭していた富澤氏が,「2010年12月1日改訂に相違ない」と即答した。
もし,被請求人が乙第3号証として2013年1月1日改訂版を提出したとの認識であれば,富澤氏は,「2010年12月1日改訂に相違ない」と即答することはできなかったはずである。
したがって,被請求人は,乙第3号証として2010年12月1日改訂版を提出したとの認識であったと解するのが合理的である。
乙第32号証として提出した「VIマニュアル」の表紙には「2010年12月1日改訂」と記載されており,被請求人の手元には,「2010年12月1日改訂」と記された「VIマニュアル」が,乙第3号証と乙第32号証の2つ存在することとなる。
そこで,これらを比較すると,表紙は全く同一であり,A-05ページは,「グループ外第三者の『KIRIN』『キリン』『麒麟』等の使用について」の表題の直後の記載(以下「要問い合わせの記載」という。)以外の記載は同一である。
乙第32号証の「要問い合わせの記載」に記載された問い合わせ先は「グループブランド室」であって,表紙に記載されたこのマニュアルの発行部署と同一であるため,不自然な点はない。
一方,乙第3号証の「要問い合わせの記載」に記載された問い合わせ先は「キリン株式会社ブランド戦略部」であって,乙第3号証の表紙に記載されたこのマニュアルの発行部署「グループブランド室」とは異なっている。
そして,乙第3号証の改訂時である2010年12月1日時点では,キリン株式会社は設立されていない。
したがって,乙第3号証は,乙第32号証の「要問い合わせの記載」の部分を改ざんしたものであると解せざるを得ない。
イ 被請求人は,上申書で,「乙第3号証として提出した『VIマニュアル』は,『2010年12月1日改訂』という部分が『2013年1月1日改訂』に修正がなされていないが,キリン株式会社が発足した際に改訂した2013年1月1日改訂版『VIマニュアル』であることは明らかであり」と主張する。
しかしながら,8回改訂されたうちで,乙第3号証のみ改訂日の変更漏れがあったとの主張は,全く説得力がない。
そして,乙第3号証が,キリン株式会社が発足した際に改訂した2013年1月1日改訂版であるならば,A-04ページのブランドバリュー牽引グループの構成の表に「キリン株式会社」が記載されていないのは不可解である。
被請求人は,上申書で,「2013年1月1日にキリン株式会社が設立されたことを受け,商標『KIRIN』等,本件商標の商標権の管理主体は,キリンホールディングスから,キリン株式会社に移管された。」と述べている。
甲第11号証は,商標「KIRIN」についての商標登録第2030862号の登録情報及び経過情報であり,甲第12号証は,想像上の生き物である「麒麟」をかたどった「聖獣マーク」についての商標登録第2030846号の登録情報及び経過情報である。これらによれば,商標「KIRIN」と同時期に,「聖獣マーク」の管理主体もキリン株式会社に移管されていることが明らかである。
よって,乙第3号証が,キリン株式会社が発足した際に改訂した2013年1月1日改訂版であるならば,乙第3号証のA-05ページの下部に,「この『聖獣マーク』はキリンビールが管理しており」の記載があるのは不可解である。
ウ 甲第13号証は,キリンホールディングスのウェブサイトに掲載された沿革の写しである。
キリン株式会社は,甲第13号証に記載があるとおり,2011年1月に発足したキリングループオフィス株式会社が商号変更したものである。よって,乙第3号証が2013年1月1日改訂版ならば,A-04ページに「キリングループオフィス株式会社」が記載されていることを説明できない。
そして,甲第13号証にキリン協和フーズに関する記載がないこと,2010年12月にメルシャンが完全子会社化されていることを考慮すると,乙第3号証のA-04ページの「キリン協和フーズ株式会社」の記載は,「メルシャン株式会社」等が記載されていたものが改ざんされた可能性を否定できない。
エ 小括
以上述べたとおり,乙第3号証は,乙第32号証の「要問い合わせの記載」を改ざんしたものと解するのが合理的である。
そして,乙第3号証の「要問い合わせの記載」を根拠として被請求人が答弁書で主張した,「グループ会社の通常使用権の許諾関係」はその根拠を失った。
(7)まとめ
以上のとおり,キリン協和フーズが本件商標の通常使用権者であったとは認められない。
そして,被請求人が「『KIRIN』の表示の使用」あるいは「『キリン』の表示の使用」と主張したものは,本件商標と社会通念上同一の商標でないか,又は,商標としての使用とはいえないものである。
したがって,被請求人が商標法第50条第2項に規定する証明をしたものと認めることはできない。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁し,審判事件答弁書,口頭審理陳述要領書及び上申書において,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第36号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)本件商標の使用の事実
ア 乙第1号証の1は,「2013 キリン商品カタログ(抜粋)」の写しであり,その表紙の左上方には,「KIRIN」の表示が使用され,60頁・61頁の商品画像の上方には,「KIRIN」の表示が使用されており,キリン協和フーズの取扱商品として「かゆ」が掲載されている。同号証の表紙の中央には,「キリン」の表示も使用され,商品紹介の上方には,「キリン」の表示も使用されている。
乙第1号証の2は,「キリン協和フーズ株式会社の商品パンフレット」の写しであり,その表紙の左上方には,「KIRIN」の表示が使用され,2頁・6頁・9頁には,キリン協和フーズの取扱商品として「かゆ」が掲載されている。
乙第1号証の3は,「キリン協和フーズ株式会社のネットショップYahoo店のウェブサイト(抜粋)」の写しであり,その左上方には,「KIRIN」の表示が使用されており,「よくある質問」には,「商品Cayu?naについて」と記載された上で,「かゆ」の食べ方や製法等に関する記述がある。
乙第1号証の1ないし3に掲載された「かゆ」の商品名は,「Cayu?na(かゆー菜)」であり,「梅がゆ(包装用袋・包装用カップ)」,「きのこがゆ(包装用袋・包装用カップ)」,「鮭がゆ(包装用袋・包装用カップ)」である。
イ 乙第2号証は,乙第1号証の1ないし3の「かゆ」の画像(Cayu?na かゆー菜 きのこがゆ 包装用袋)であり,キリン協和フーズの取扱商品である「かゆ」の包装には,「KIRIN」の表示が使用されている。
ウ 乙第3号証は,「キリングループVIマニュアル(抜粋)」の写しであり,その表紙には,「KIRIN」の表示が記載され,2葉目の下方には,「KIRIN」の表示がキリングループにおけるKIRINブランドシンボルとして記載されている。
その3葉目には,「キリングループは,『キリンホールディングス』をはじめとした,その他の事業会社の複合体です。」と記載され,これには,同マニュアルの適用範囲につき「『キリンホールディングス』及び各事業会社に適用されます。」と記載され,その4葉目には,事業会社としてキリン協和フーズが記載されている。
エ 乙第4号証は,「第174回定時株主総会招集ご通知(抜粋)」の写しであり,その19頁・20頁には,キリン協和フーズが,キリンホールディングスの子会社と記載されている。
オ 乙第5号証の1の「請求書」は,2013年10月31日に発行されたものであり,その表紙の右上方には,「KIRIN」の表示が記載されている。
「売上明細一覧表」の1頁には,2013年10月17日に「かゆ(品名CAYU-NAキノコガユ)」が60個(容量6×10・数量1)5280円(別途消費税264円)で,2013年10月17日に「かゆ(品名CAYU-NAサケガユ)」が60個(容量6×10・数量1)5280円(別途消費税264円)で,2013年10月17日に「かゆ(品名CAYU-NAウメガユ)」が60個(容量6×10・数量1)5280円(別途消費税264円)で販売されている事実が記載されている。
乙第5号証の2の「請求書」は,2013年10月31日に発行されたものであり,その表紙の右上方には,「KIRIN」の表示が記載されている。
「売上明細一覧表」の1頁には,2013年10月4日に「かゆ(品名CAYU-NAキノコガユ)」,「かゆ(品名CAYU-NAサケガユ)」が販売されている事実が記載されている。
乙第5号証の3ないし5の「請求書」は,2013年12月31日に発行されたものであり,その表紙の右上方には,「KIRIN」の表示が記載されている。
それぞれの「売上明細一覧表」には,「かゆ(品名CAYU-NAウメガユカップ)」,「かゆ(品名CAYU-NAキノコガユカップ)」,「かゆ(品名CAYU-NAサケガユカップ)」,「かゆ(品名CAYU-NAウメガユ)」が販売されている事実が記載されている。
(2)上記乙第1号証の1ないし乙第5号証の5により把握できる具体的な事実に加えて,乙第6号証ないし乙第20号証により,本件商標に係る通常使用権者が,本件審判の請求登録前3年以内に(以下「要証期間内」という。)日本国内において,その請求に係る「穀物の加工品」に属する「かゆ」に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していることは明らかである。
ア 「キリン」の表示(乙1の1)と,本件商標は,「キリン」の構成文字において共通し,その外観においても同視できる。
両商標の称呼及び観念を検討しても,同一の「キリン」の称呼及び同一の「麒麟」の観念を生ずるものである。
そうすると,「キリン」の表示は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標であることは明らかである。
そして,「かゆ」は,米を多めの水でやわらかく炊いたものであり,穀物である米を加工した商品であることは明らかであり,「穀物の加工品」に属する商品であって(乙15の「商品・役務名リスト」の検索結果参照),「KIRIN」の表示が付された「かゆ」は,キリン協和フーズよって要証期間内に販売されている(乙5の1ないし5)。
したがって,要証期間内にキリン協和フーズによって本件商標と社会通念上同一と認められる商標が「かゆ」に使用されていることは明らかである。
「KIRIN」の表示(乙1の1ないし3,乙2,乙5の1ないし5)と本件商標は,「キリン」の称呼において相互に同一である。
また,「きりん(キリン)」という読み方の既成語としては,我が国において代表的な辞書である株式会社岩波書店発行の「広辞苑(第四版)」(乙6)には「麒麟」のみが記載され,株式会社小学館発行の「大辞泉」(乙7)には「麒麟」のみが記載され,株式会社三省堂発行の「広辞林(第六版)」(乙8)には「麒麟」のみが記載されている。
そして,「麒麟」以外には,「きりん(キリン)」という読み方の既成語は全く見当たらない。
「きりん(キリン)」という称呼を生ずる商標に接する一般世人は,慣れ親しまれた言葉である「麒麟」を容易に認識し,理解することは明らかであり,通常の知識を有する普通一般人であれば,「KIRIN」の表示及び「キリン」の表示につき,「麒麟」の表音を表してなるものとして認識し,理解するのが極自然である。
さらに,キリングループにより,「麒麟」の図形商標,「KIRIN」,「キリン」及び「麒麟」の文字商標は,永年の間使用されてきたことにより,これら各文字や図形は,我が国において周知・著名な商標として確立されていることは顕著な事実といえる(乙9ないし乙14)。
このような状況において,「KIRIN」は,前記のように既成語として一般的に理解できる「麒麟」という観念に加えて,これに接する一般世人は,キリングループの事業を表す代表的出所標識として容易に連想,想起することは明らかであり,「KIRIN」の表示と本件商標との間の観念における結びつきはより強固なものといえる。
そうすると,「KIRIN」の表示からは,「麒麟」の観念のみを生じ,本件商標からも「麒麟」の観念のみを生ずるものであるから,両商標は,観念において相互に同一のものというのが相当である。
それ故,「KIRIN」の表示と本件商標は,ローマ字と片仮名を相互に変更するものの,同一の称呼及び観念を生ずる社会通念上同一と認められる商標と目するのが相当である。
イ そして,「かゆ」は,「穀物の加工品」に属する商品であって,「KIRIN」の表示が付された「かゆ」は,キリン協和フーズよって要証期間内に販売されている(乙5の1ないし5)。
したがって,要証期間内にキリン協和フーズによって本件商標と社会通念上同一と認められる商標が「かゆ」に使用されていることは明らかである。
ウ 乙第1号証の1のカタログ表紙に記載された「KIRIN」及び「キリン」の表示や,同号証の60頁・61頁に記載された「KIRIN」及び「キリン」の表示は,キリングループの商品カタログにおける代表的出所標識であって,それが商品カタログ中に掲載されている個々の商品についても,その出所を表示する機能を果たしているものと認められるから,商品カタログ内の「かゆ」について「KIRIN」の表示及び「キリン」の表示が使用されていると解されるものである(乙16参照)。
エ 乙第1号証の2のパンフレット及び乙第1号証の3のウェブサイト左上方に記載された「KIRIN」の表示は,商品を広告するために付されたものであり,パンフレット内の商品の出所を表示する機能を果たしているものと認められるから,「かゆ」について「KIRIN」の表示が使用されていると解される。
オ 乙第2号証の商品は,乙第1号証の1及び乙第1号証の2に掲載されている「かゆ」中の「Cayu?na かゆー菜(きのこがゆ・包装用袋)」であるところ,商品の包装に付された「KIRIN」の表示は,「かゆ」の出所を表示する機能を果たしているものと認められるから,「かゆ」について「KIRIN」の表示が使用されていると解されるものである。
カ 被請求人は,キリンホールディングスの子会社として,キリンホールディングスを頂点とするキリングループ内の「KIRIN」の表示及び「キリン」の表示の使用について管理する立場にあり(乙3),また,本件商標の商標権者である。
他方で,キリン協和フーズは,キリンホールディングスの子会社であり(乙4),キリングループに属する会社として,「KIRIN」の表示及び「キリン」の表示を商品やサービスに使用する際には,事前に被請求人に問い合わせることとなっている(乙3)。
そうすると,被請求人は,キリングループに属するキリン協和フーズに,本件商標の使用を許諾し使用を継続させていることは明らかである。
そして,通常使用権は,商標権者が他人にその商標権について使用の許諾をすることにより発生するものであり,商標登録原簿に登録されることが効力を生ずる要件となっておらず,グループ会社の通常使用権については,その関係性ゆえに通常使用権の許諾関係が容易に否定できないものである(乙17ないし乙20)。
したがって,キリン協和フーズが本件商標に係る通常使用権者であることは明らかである。
2 口頭審理陳述要領書(平成27年3月31日付け)
(1)暫定的な見解(1)(別掲)に対する意見
ア 乙第1号証の1のカタログの頒布状況
乙第21号証は,乙第1号証の1に係る証明書であり,その頒布時期が2013年4月下旬から2013年12月下旬まで,同カタログの頒布地域が全国であり,同カタログの頒布数量が68,836部であることを把握できる。
イ 乙第1号証の2のカタログの頒布状況
乙第1号証の2は,キリン協和フーズの商品の購入者に対して,継続的に配布されていたものであるが,具体的な頒布時期等については,記録がないため,不明である。
(2)暫定的な見解(2)(別掲)に対する意見
乙第5号証における,請求書の発行時期(2013年10月31日,同年12月31日)を始めとした要証期間内において,「キリン協和フーズ」が本件商標の使用者であることは,次のア及びイから明らかである。
ア 本件商標の使用者について
乙第22号証は,MCフードスペシャリティーズ株式会社(旧商号・キリン協和フーズ)のウェブサイト(抜粋)であり,乙第23号証は,MCフードスペシャリティーズ株式会社(旧・キリン協和フーズ)のことが記載されたインターネットフリー百科事典「ウィキペディア」の記事である。
乙第22号証及び乙第23号証から,「キリン協和フーズ」は,2009年4月に発足した会社であり,2013年6月末まで「キリンホールディングス」の子会社であったことを把握できる。
他方で,同各号証から,2013年7月に「キリンホールディングス」の子会社から「三菱商事株式会社」の子会社となっていること,2014年1月に「キリン協和フーズ」から「MCフードスペシャリティーズ株式会社」に商号の変更がなされていることを把握できる。
そうすると,請求書の発行時期(2013年10月31日,同年12月31日)を始めとした要証期間内において,「キリンホールディングス」の子会社であった時期(2013年6月末まで)と「三菱商事株式会社」の子会社であった時期(2013年7月以降)が混在するものの,本件商標の使用者が「キリン協和フーズ」であったことは明らかである。
イ 商標使用許諾契約関係について
乙第24号証は,商標権者と「キリンホールディングス」の商標使用許諾契約書(写し)であり,乙第25号証は,「キリンホールディングス」と「キリン協和フーズ」の商号・商標使用許諾契約書(写し)である。
乙第24号証から,商標権者は,「キリンホールディングス」に対して,商標「KIRIN」を,「キリン協和フーズ」に使用させることを許諾しており(契約書第1条第1項,契約書別紙No.2),契約の有効期限は「2013年1月1日から2013年12月31日まで」(契約書第9条)とされていることを把握できる。
また,乙第25号証から,「キリンホールディングス」は,「キリン協和フーズ」に対して,商標「KIRIN」を使用することについて許諾しており(契約書第1条第1項,契約書別紙1),使用許諾期間は「2013年12月31日まで」(契約書第12条第1項)であり,契約の有効期限は「2013年7月1日から同年12月31日まで」(契約書第12条第2項)とされていることを把握できる。
そうすると,請求書の発行時期(2013年10月31日,同年12月31日)を始めとした要証期間内において,「キリン協和フーズ」が本件商標と社会通念上同一の商標を使用することにつき,契約関係に基づき許諾されていたものであり,本件商標に係る通常使用権者であったことは,明らかである。
(3)乙第5号証の1ないし5の原本確認
乙第5号証の1ないし5の原本は,請求関連書類であり,商品の購入者である取引先にその原本が存在するため,原本の入手は事実上不可能である。
また,乙第22号証及び乙第23号証のとおり,2013年7月に,「キリン協和フーズ」は,「キリンホールディングス」の子会社から「三菱商事株式会社」の子会社となっており,資本関係がない現時点において,MCフードスペシャリティーズ株式会社(旧商号・キリン協和フーズ)に対して,さらなる協力を求めることも困難な状況である。
そこで,2010年10月21日から2014年5月31日まで,「キリン協和フーズ」(2010年10月21日から2013年12月31日まで)及び「MCフードスペシャリティーズ株式会社」(2014年1月1日から2014年5月31日まで)に在籍していた富澤氏の陳述書を乙第26号証として提出する。
乙第26号証は,乙第5号証の1ないし5の写しが原本と相違がないことを証明するものである。
(4)弁駁書に対する意見
商標「KIRIN」が本件商標と社会通念上同一の商標ではないという請求人の主張は,使用に係る商標の観察方法及び社会通念上同一の商標の解釈を誤ったものにほかならず,請求人の独自の見解にすぎないものである。
また,請求人は,乙第5号証の1ないし5に記載の時期において「キリン協和フーズ株式会社」が被請求人のグループ会社ではないことを理由に,通常使用許諾関係を否定するが,請求書の発行時期(2013年10月31日,同年12月31日)を始めとした要証期間内において,本件商標に係る通常使用許諾関係があったことは,明らかである。
3 上申書(平成27年5月15日付け)
(1)乙第24号証及び乙第25号証について
ア キリンホールディングスが商標権者でないにもかかわらず,キリン協和フーズに使用許諾を行っている経緯
2013年1月1日にキリン株式会社が設立されたことを受け,商標「KIRIN」等,本件商標の商標権の管理主体は,キリンホールディングスから,キリン株式会社に移管された。
キリンホールディングスが株式を所有していたキリン協和フーズについては,商標「KIRIN」等,本件商標の使用に際し,キリン株式会社からの直接の使用許諾ではなく,親会社であるキリンホールディングスを通じた再使用許諾の形式をとっていた。
再使用許諾を行うにあたって,キリン株式会社とキリンホールディングスは,後述するとおり,再使用許諾先に使用させることができる商標及び再使用許諾先を事前に合意のうえ,「商標使用許諾契約書」(乙24)を締結し,キリンホールディングスは,当該事前合意に基づき,「商号・商標使用許諾契約書」(乙25)を締結のうえ,キリン協和フーズ株式会社に再使用許諾を行っていた。
イ 商号・商標使用許諾契約書(乙25)が,商標使用許諾契約書(乙24)において使用させることができる商標として記載されていない商標について使用許諾し得た理由
「商標使用許諾契約書」(乙24)の契約当事者であるキリン株式会社及びキリンホールディングスは,当該契約書の締結に先立って,契約書別紙に記載された「本再使用許諾先に使用させることができる本商標」の内の「KIRIN」に,社会通念上同一の範囲と考えられる,「麒麟」,「キリン」,「きりん」も包括されることを両者で合意していた。
また,「商標使用許諾契約書」のマスキング部分を一部解除したものとして乙第27号証を提出するが,同号証の契約書別紙の※には,「KHが,自ら又は本再使用許諾先に『KIRIN』を使用させる場合,使用する商品・役務毎に,KCの事前の承認を得なければならない。」と記載されている。なお,「KH」は,キリンホールディングスのことであり,「KC」はキリン株式会社のことである。
この記載のとおり,キリンホールディングスが,自ら又は本再使用許諾先(キリン協和フーズ等)に「KIRIN」(「麒麟」,「キリン」,「きりん」を含む。)を使用させる場合,キリン株式会社の事前の承認を得る必要があり,この手続きの際に改めて,キリン株式会社は,上記契約締結時の合意に基づき,「KIRIN」(「麒麟」,「キリン」,「きりん」を含む。)の使用(再使用)の許諾を,キリンホールディングスに行っていた。
ウ 商号・商標使用許諾契約書(乙25)が,商標使用許諾契約書(乙24)よりも早い時期に使用許諾し得た理由
「商標使用許諾契約書」(乙24)の第2条第1項に「本商標の使用の対価は次のとおりとし,KCは毎年12月1日時点において,本商標及び本再使用許諾先をKHと確認のうえ,その対価を算出し,当該算出結果をもとに請求書を発行する。」と記載があるとおり,その構成上,12月1日時点においてその契約年度の本商標,本再使用許諾先を確認し,対価を確定させることとなっている。なお,「KH」は,キリンホールディングスのことであり,「KC」はキリン株式会社のことである。
そのため,2013年については,当該契約の規定に基づき,2013年12月1日時点における本商標,本再使用許諾先及び対価の確認・確定手続きを当事者間で行い,その手続きが完了した段階で契約書を締結しているため,契約書第9条で,有効期間を2013年1月1日から2013年12月31日と遡らせたうえで,締結日については,実際に両契約当事者の捺印が完了した日(2013年12月20日)としている。
このような構成で契約を締結することや,本件契約書の締結前に,キリンホールディングスが再使用許諾を行う必要が出てきた場合,キリン株式会社は,個別の同意に基づき再使用許諾をキリンホールディングスに認めることについては,契約当事者の間で,異議なく合意しており,この合意に基づき,キリンホールディングスは,「商号・商標使用許諾契約書」(乙25)をキリン協和フーズと2013年6月24日付で締結し,再使用許諾を行っている。
(2)乙第3号証について
「VIマニュアル」(乙3)について,保管するデータを改めて見たところ,2013年1月1日のデータ改訂時に,「2013年1月1日改訂」と修正すべき部分が,「2010年12月1日改訂」として残ってしまったものであることを確認することができた。
まず,乙第28号証は,「VIマニュアル」のデータが保管されている社内ライブラリーページであり,同号証によると,「VIマニュアル」が,2007年3月20日の発行以降,現在までに8回改訂され,改定のたびにデータとして保管されていることを把握することができる。
次に,乙第29号証ないし乙第36号証は,8回改定された「VIマニュアル」の表紙と乙第3号証の「A-05」に相当するページを抜粋したものであり,同各号証から,2010年12月1日改訂版の「VIマニュアル」(乙32)に「2010年12月1日改訂」の記載があり,次の改定版である2013年1月1日改訂版の(VIマニュアル,乙3,乙33)にも「2010年12月1日改訂」の記載があることを把握できる。
このように,乙第3号証として提出した「VIマニュアル」は,「2010年12月1日改訂」という部分が「2013年1月1日改訂」に修正がなされていないが,キリン株式会社が発足した際に改定した2013年1月1日改訂版「VIマニュアル」であることは明らかであり,乙第3号証として提出した「VIマニュアル」と乙第28号証の社内ライブラリーページ記載の2013年1月1日改訂版の「VIマニュアル」のデータは,記載内容が全く同一のものである。
4 上申書(平成27年6月2日付け)
請求人は,乙第24号証及び乙第25号証が真正な使用許諾契約書ではないこと,乙第25号証が偽造されたものであること,乙第3号証が乙第32号証の「要問い合わせの記載」の部分を改ざんしたものであることを主張する。
しかしながら,乙第24号証及び乙第25号証は真正な使用許諾契約書であり,その提出された経緯及び記載内容についても何ら不自然な点は見当たらないものであり,ましてや乙第25号証が偽造されたものであることは全くあり得ないものである。
乙第28号証のとおり,乙第3号証と乙第33号証が2013年1月1日改訂版「VIマニュアル」であり,乙第3号証(乙33)に若干の修正漏れがあったとしても,それは,単にキリングループ内で使用される「VIマニュアル」の改定の際に修正漏れがあったという事実があるにすぎないものである。

第4 当審の判断
1 本件商標権について
本件商標に係る商標登録原簿によれば,その設定登録(平成13年8月10日)時の登録名義人は,麒麟麦酒株式会社であり,その後,平成19年8月30日に登録名義人の表示の変更により,キリンホールディングス株式会社となり,さらに,同25年2月14日に一般承継による本件の移転により,キリン株式会社になっている。
そして,同26年2月20日に,本件商標の指定商品について,本権の分割がなされたものである。
2 本件商標の使用について,被請求人の主張及び同人が提出した証拠によれば,以下のとおりである。
(1)乙第1号証の1は,本件商標権者の「2013 キリン商品カタログ」(抜粋,写し)であり,その表紙の左上には,赤色で「KIRIN」の文字が表示され,4葉目の上段には,「Cayu?na(かゆ-菜)きのこがゆ」及び「赤色で「KIRIN」の文字が表示され,「風味豊なきのこの香りとつるんとした食感がやさしいお粥。」の記載と袋状の商品「きのこがゆ」の写真が掲載されている。
(2)乙第1号証の2は,キリン協和フーズの商品パンフレット(抜粋,写し)であり,その表紙の左上には,「KIRIN」の文字が表示されている。
そして,その3葉目には,「Cayu?na かゆ-菜」及び「『おいしい×健康』の新定番」の記載があり,中程には,「きのこがゆ」と表示されたカップ状と袋状の2種類の商品の写真が掲載され,「きのこがゆ 風味豊なきのこの香りとつるんとした食感がやさしいお粥。」の記載がある。
また,その9葉目は,「FAX専用ご注文用紙」であり,商品一覧の中に「きのこがゆ」が記載され,左下には,「201109」の記載がある。
乙第2号証の「写真報告書」の正面図,正面ロゴアップ,背面図及び背面図ロゴアップの写真(写し)によれば,該商品は,乙第1号証の1及び2に写真が掲載されていた「きのこがゆ」と同一の商品であり,その包装袋の表面の左上には「KIRIN」及び「Cayu?na」の表示,中程には大きく「きのこがゆ」の表示があり,その背面の左上には「KIRIN」の表示がある。
(3)乙第5号証の1は,2013年10月31日付けの,「取引先(請求先)コード」が「50115902」とする株式会社に宛てた,キリン協和フーズが発行した「請求書」であり,その表紙の右上には,赤色で「KIRIN」の文字が表示され,「10月分請求高」について記載されている。
そして,その2葉目は,同日付の「売上明細一覧表(品目別)」(No.1/2)であり,「取引先(売掛金計上)コード 50115902」について,「月/日」には「10/17」,「品名・容量」の欄には「CAYU-NAキノコガユ 6×10」,「数量」の欄には「1」,「単価」の欄には「5280」の記載がある。
(4)被請求人は,「商標使用許諾契約書」(乙24)につき,その構成上,12月1日時点においてその契約年度の本商標,本再使用許諾先を確認し,対価を確定させることとなっていること,そのため,2013年については,当該契約の規定に基づき,2013年12月1日時点における本商標,本再使用許諾先及び対価の確認・確定手続きを当事者間で行い,その手続きが完了した段階で契約書を締結しているため,締結日については,実際に両契約当事者の捺印が完了した日(2013年12月20日)としていること,このような構成で契約を締結することや,本件契約書の締結前に,キリンホールディングスが再使用許諾を行う必要が出てきた場合,キリン株式会社は,個別の同意に基づき再使用許諾をキリンホールディングスに認めることについては,契約当事者の間で,異議なく合意していること,この合意に基づき,キリンホールディングスは,「商号・商標使用許諾契約書」(乙25)をキリン協和フーズと2013年6月24日付で締結し,再使用許諾を行っている旨を主張している。
そして,この被請求人の主張は,以下,ア及びイのとおり,乙第24号証及び乙第25号証の記載とも整合するものである。
ア 乙第24号証は,2013年12月20日付けの,キリン株式会社(KC)とキリンホールディングス株式会社(KH)との間で締結された「商標使用許諾契約書」(写し)であり,「第1条(使用許諾)」には,「1.KCはKHに対し,KHが行うグループ経営に必要となる範囲で,別紙記載の商標(以下『本商標』という)を別紙記載の再使用許諾先(以下『本再使用許諾先』という)に使用させることを目的として許諾する。・・・3.本商標の許諾は,通常使用権とする。4.KHは,第1項にてKCより許諾された本商標を第三者に再使用許諾することを希望する場合は,事前にKCの承認を得なければならない。但し,別紙に記載の再使用許諾先についてはこの限りでない。」の記載がある。
そして,「第2条(対価)」には,「1.本商標の使用の対価は次のとおりとし,KCは毎年12月1日時点において,本商標及び本再使用許諾先をKHと確認のうえ,その対価を算出し,当該算出結果をもとに請求書を発行する。」の記載があり,「第9条(有効期間)」には,「本契約の有効期間は,2013年1月1日から2013年12月31日までとする。」として,自動的に延長される旨の記載がある。
また,第1条に係る「別紙」には,「本再使用許諾先」として「キリン協和フーズ株式会社及びその再使用許諾先」,「本再使用許諾先に使用させることができる本商標」として「『KIRIN』・・・」の記載ある。
イ 乙第25号証は,2013年6月24日付けの,キリンホールディングス株式会社(キリン)と「キリン協和フーズ(KKF)」との間で締結された「商号・商標使用許諾契約書」(写し)であり,「キリンと三菱商事株式会社との間で締結した2013年3月18日付『株式譲渡契約』・・・の規定に従い,KKF及びその子会社が,その商号及び事業において別紙1記載の呼称等を使用することについて,次のとおり契約を締結する。」とするものであり,「第1条(使用許諾)」には,「1.キリンはKKFに対し,その商号及び事業において,キリンが権利を有する別紙1に掲げる商標(以下『本商標』という)を使用することを許諾する。2.前項の許諾は非独占的な通常使用権とする。」の記載がある。
そして,「第12条(有効期間)」には,「本商標の使用許諾期間は,2013年12月31日までとする。」及び「2.本契約の有効期間は,2013年7月1日から2013年12月31日までとする。」の記載と,さらに,延長する可能性がある旨の記載がある。
また,第1条に係る「別紙1」には,「キリンのコーポレートブランド商標(『麒麟』,『キリン』,『KIRIN』及び『きりん』)及びこれらの商標を態様の一部に含む商標・・・」の記載がある。
3 以上によれば,次のとおり判断できる。
(1)キリン協和フーズは,2011年9月現在の商品パンフレットに,第30類「穀物の加工品」に含まれる商品「きのこがゆ」及びその販売に関する情報を掲載したものであり(乙1の2),該商品パンフレットに掲載された商品「きのこがゆ」の包装袋には,「KIRIN」の文字が表示されている(乙2)。
そして,該商品「きのこがゆ」は,「2013 キリン商品カタログ」にも掲載された(乙1の1及び乙21)。
また,キリン協和フーズは,要証期間内である2013年10月17日に,「取引先(請求先)コード」を「50115902」とする株式会社に,該商品「きのこがゆ」を売り上げたものと認められる(乙5の1)。
(2)本件商標は,「キリン」の片仮名を書してなるものであり,商品「きのこがゆ」の包装袋に表示された「KIRIN」のローマ字は,「キリン」の片仮名からなる本件商標をローマ字で表示したものであって,同一の「キリン」の称呼及び「麒麟(1日に千里も走るという駿馬)」及び「(哺乳類の)キリン」(広辞苑第六版)の観念を生じるものであるから,「KIRIN」のローマ字は,本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
なお,請求人は,商品「きのこがゆ」の包装袋に表示された商標について,「背面図ロゴアップの画像には,左側の『KIRIN』と右側のやや不鮮明な図案をまとまりよく結合した標章が表示されており,その右側には『キリンの健康プロジェクト「キリン プラス-アイ」は,』と記載されているのが読み取れる。よって,甲第3号証で示した『KIRIN』と『Plus-i』図案を結合した『キリン プラス-アイ』の標章であることは明らかである。」旨主張している。
しかしながら,「KIRIN」の文字部分と,図案の中に「Plus-i」の欧文字が表示された部分とは,視覚上,分離して観察されるものであって,「KIRIN」の欧文字は,申立人グループの業務に係る商品を表示する商標として取引者,需要者の間に広く知られているといえるから,「KIRIN」の文字部分は,「KIRIN Plus-i」の表示から独立して着目され,該商品「きのこがゆ」の出所を表示する商標として使用されているものと認められる。
よって,請求人の主張は採用することができない。
(3)本件商標権者は,キリンホールディングスとの間で,商標の使用許諾について契約を締結したものであり,第1条において,使用の許諾は通常使用権とすること,第三者に再使用許諾することを希望する場合は事前にKCの承認を得なければならないが,別紙に記載の再使用許諾先(キリン協和フーズ)についてはこの限りでないこと,第2条において,毎年12月1日時点において,本商標及び本再使用許諾先をKHと確認のうえその対価を算出すること,そして,その第9条において,その契約の有効期間は,2013年1月1日から2013年12月31日までであるが,自動的に延長されること等を内容とするものであり,別紙の「本再使用許諾先」には「キリン協和フーズ株式会社及びその再使用許諾先」の記載,及び「本再使用許諾先に使用させることができる本商標」には「KIRIN」商標が含まれている(乙24)。
そして,本件商標権者から商標の使用許諾を受けたキリンホールディングスは,再使用許諾先であるキリン協和フーズとの間で,「キリン」及び「KIRIN」を含む商標について,使用許諾は通常使用権とすること(第1条),本商標の使用許諾期間は2013年12月31日までとすること及び本契約の有効期間は2013年7月1日から2013年12月31日までとすること(第12条)等の商標の使用許諾について契約を締結したものである(乙25)。
そうとすれば,キリン協和フーズは,上記(1)のとおり,「きのこがゆ」を売り上げた2013年10月17日において,商標「KIRIN」について,本件商標権者から再使用許諾を目的として商標使用許諾されたキリンホールディングスから,その使用を再許諾されていたものであるから,本件商標の通常使用権者と認められるものであり,これについて本件商標権者とキリン協和フーズの間に争いはない。
(4)上記のとおり,要証期間内に含まれる2013年10月17日に,日本国内において,本件商標の通常使用権者が,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を包装用袋に表示した商品「きのこがゆ」を販売したものと認められる。
そして,本件通常使用権者による上記行為は,商標法第2条第3項第2号にいう「商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為」に該当するものである。
4 むすび
以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,本件商標の通常使用権者が,その取消請求に係る指定商品に含まれる「きのこがゆ」に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,その指定商品中,取消請求に係る指定商品について,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲

平成27年3月10日付けの審理事項通知書により開示した,合議体の暫定的な見解の内容は,要旨以下のとおりである。
(1)乙第1号証の1は,「2013キリン商品カタログ」であり,乙第1号証の2は「キリン協和フーズ株式会社の商品パンフレット」であるところ,該両カタログについて,頒布時期,頒布地域,頒布数量等の頒布状況が把握できない。
(2)被請求人は,「キリン協和フーズ株式会社」が本件商標の使用者であると主張している。
そして,乙第3号証は,2007年3月20日発行,2010年12月1日改訂の「KIRIN Group Visual Identification Manual」であるところ,その中の「ブランドバリュー牽引グループの構成」の「Group1」の表中に「キリン協和フーズ株式会社」の名称が掲載され,乙第4号証は,平成25年3月28日を開催日とする,「第174回定時株主総会招集ご通知」であるところ,その中の「9 重要な子会社等の状況」の項目中に「キリン協和フーズ株式会社」が掲載されている。
また,乙第5号証の1ないし5は,キリン協和フーズが発行した請求書(2013年10月31日付け,同年12月31日付け)であり,請求書の右上に「KIRIN」の文字が赤字で表示され,次ページの「売上明細一覧表(品目別)」には,品名・容量の欄に「CAYU-NAウメガユカツブ 6×10」等の記載が認められる。
一方,甲第4号証は,2013年3月18日付け「キリン協和フーズ株式会社の三菱商事株式会社への株式譲渡(子会社の異動)の関するお知らせ」であるところ,本件株式譲渡に関する概要において,「キリン協和フーズ株式会社」が三菱商事株式会社に譲渡されること,その契約は平成25年3月18日付けで締結されたこと,発行済み全株式を譲渡すること等が記載されている。
そうとすると,乙第5号証における,請求書発行時期(2013年10月31日,同年12月31日)を始めとした要証期間内において,「キリン協和フーズ株式会社」が商標権者の子会社であったことや,乙第3号証の「KIRIN Group Visual Identification Manual」のGroup1に属していたことの確認ができず,本件商標の使用者であることを認めることができない。


審理終結日 2016-02-25 
結審通知日 2016-02-29 
審決日 2016-03-17 
出願番号 商願2000-84703(T2000-84703) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 田中 亨子
土井 敬子
登録日 2001-08-10 
登録番号 商標登録第4498171号の2(T4498171-2) 
商標の称呼 キリン 
代理人 飯島 紳行 
代理人 神谷 十三和 
代理人 藤森 裕司 

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