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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W35
管理番号 1321346 
審判番号 不服2016-4835 
総通号数 204 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-04 
確定日 2016-11-07 
事件の表示 商願2015-49628拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「BC7」の文字を標準文字により表してなり,第35類「企業運営の助言,事業経営の指導及び助言」を指定役務として,平成27年5月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は全体として特定の観念を有するものとは認められず,これに接する取引者・需要者は,アルファベットの2字「B」「C」と数字「7」を結合したにすぎないものと認識・理解するものというのが相当である。そして,アルファベットの2字と数字を結合した構成は,商品の品番・型式又は役務の種別・等級・質等を表示するための記号,符号として,一般に使用されているものとするのが相当であり,本願商標は全体として,役務の種別,等級及び質等を表示するものの一類型と看取,認識されるものであるから,極めて簡単であり,かつ,ありふれた標章のみからなるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「BC7」の文字を標準文字で表したものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標のごとく,アルファベット2字及び数字1字からなる標章が,本願商標の指定役務との関係において,取引上,役務の種別・等級・質等を表示するための記号,符号として,一般的に使用されているとする事実を見いだすことができない。
そうすると,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く,役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2016-10-14 
出願番号 商願2015-49628(T2015-49628) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 冨澤 武志
田中 幸一
商標の称呼 ビイシイセブン、ビイシイシチ、ビイシイナナ 
代理人 窪田 英一郎 

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