ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W31 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W31 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W31 |
---|---|
管理番号 | 1320375 |
審判番号 | 不服2016-478 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-01-12 |
確定日 | 2016-10-24 |
事件の表示 | 商願2015-26408拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,平成26年9月24日に登録出願された商願2014-80264を原出願とし,商標法第10条第1項の規定による新たな商標登録出願(分割出願)として,第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成27年3月23日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年6月18日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出された同28年1月12日付け手続補正書により,第31類「八幡浜市真網代地区及び穴井地区において生産されるみかん」とされたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。 (1)登録第617966号の2商標 商標の構成 別掲2のとおり 指定商品 第31類「果実」 出願日 昭和36年4月18日 登録日 昭和38年6月20日 書換登録日 平成15年4月2日 (2)登録第1811523号商標 商標の構成 「マルマ」 指定商品 第31類「みかん」 出願日 昭和56年4月7日 登録日 昭和60年9月27日 書換登録日 平成18年3月8日 (3)商標登録第1811524号商標 商標の構成 「Maruma」 指定商品 第31類「みかん」 出願日 昭和56年4月7日 登録日 昭和60年9月27日 書換登録日 平成18年3月8日 (4)商標登録第1811525号商標 商標の構成 別掲3のとおり 指定商品 第31類「みかん」 出願日 昭和56年12月10日 登録日 昭和60年9月27日 書換登録日 平成18年3月8日 (5)商標登録第2697304号商標 商標の構成 別掲4のとおり 指定商品 第31類「みかん」 出願日 平成4年3月31日 登録日 平成6年10月31日 書換登録日 平成17年3月30日 (6)登録第5216610号商標 商標の構成 別掲5のとおり 指定商品 第31類「みかん」 出願日 平成19年12月31日 登録日 平成21年3月19日 3 当審の判断 本願商標は,別掲1のとおり,片仮名「マ」を細い円で囲った,いわゆる囲み文字(以下「囲み文字部分」という。)と,「真穴みかん」の文字を横一列に書しなるところ,囲み文字部分と「真穴みかん」の文字部分とは,視覚上分離して把握されるものである。 そして,本願商標の「真穴みかん」の文字部分は,商標法第7条の2に基づく地域団体商標として商標登録を受けている商標(登録第5015122号商標)と同一綴り字よりなるものであるから,当該地域団体商標と同様に,その商標権者又はその構成員の業務に係る商品を表示するものとして,現在も需要者間に広く認識されているものと認められる一方,囲み文字部分は,片仮名「マ」を,ありふれた輪郭といえる細い円で囲っただけの比較的単純な構成からなるものであるから,本願商標の構成中,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「真穴みかん」の文字部分との対比においては,囲み文字部分が,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできず,また,このようにいえるだけの事情も見いだせない。 そうすると,本願商標の構成から,囲み文字部分だけを分離・抽出して,引用商標と比較して類否を判断することはできない。 してみれば,本願商標より囲み文字部分を抽出し,「マルマ」の称呼を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標4) 別掲4(引用商標5) 別掲5(引用商標6) (色彩は原本参照) |
審決日 | 2016-09-14 |
出願番号 | 商願2015-26408(T2015-26408) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W31)
T 1 8・ 263- WY (W31) T 1 8・ 261- WY (W31) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
田中 幸一 冨澤 武志 |
商標の称呼 | マアナミカン、マーナミカン、マルマ、マ |
代理人 | 幸田 全弘 |
代理人 | 斎藤 理絵 |
代理人 | 小塩 恒 |