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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03293032
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03293032
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W03293032
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03293032
管理番号 1319278 
審判番号 不服2016-6328 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-27 
確定日 2016-09-13 
事件の表示 商願2015-54910拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「酒乃花本舗」の漢字を標準文字で表してなり、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月20日付け手続補正書及び当審における同28年4月27日付け手続補正書により、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲1のとおりの商品となったものである。

2 引用商標
登録第1418142号商標(以下「引用商標」という。)は、「酒の花」の文字を横書きしてなり、昭和51年6月10日に登録出願、第32類「加工食料品」を指定商品として、同55年5月30日に設定登録され、その後、平成22年4月21日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する別掲2のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第30類に属さない商品「酒かすを主材料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・スティック状・ペースト状・ゲル状・液状の加工食品」を包含している。
したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、引用商標と「サケノハナ」の称呼及び「酒宴においてはなやかに人目をひく女性」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1条第11号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第6条第2項について
本願の指定商品は、別掲1のとおり補正された結果、商品の指定が政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとの原審における拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり、「酒乃花本舗」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「サケノハナホンポ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、かかる構成において、その構成中「酒乃花」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないし、また、その構成中「本舗」の文字部分が「ある商品を作って売り出しているおおもとの店」ほどの意味を有する語であるとしても、該文字部分が本願の指定商品との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと認めるに足る事情を見いだすことができない。
そうすると、本願商標の構成においては、これに接する取引者、需要者がその構成中「酒乃花」の文字部分に着目し、当該文字から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するというよりも、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然である。
また、他に本願商標の構成中「酒乃花」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「酒乃花」の文字部分を分離、抽出し、その上で「サケノハナ」の称呼及び「酒宴においてはなやかに人目をひく女性」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標の補正後の指定商品)
第3類
口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料
第29類
かす・こうじ・みそその他の調味料につけこんだ魚,こうじ漬け魚介類,こうじ漬け肉,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく
第30類
アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類,あま酒,こうじみそ,こうじを使用したパン,こうじを使用した菓子,こうじを使用した穀物の加工品,こうじ酵母,こうじ入りのコーヒー,こうじ入りのココア,こうじ入りの茶,こうじ入りみそ,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したぎょうざ,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したしゅうまい,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したすし,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したたこ焼き,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したイーストパウダー,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したサンドイッチ,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したハンバーガー,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したパン,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したピザ,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したベーキングパウダー,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したホットドッグ,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したミートパイ,こうじ又はこうじで作られた食材を使用したラビオリ,こうじ又はこうじで作られた食材を使用した菓子,こうじ又はこうじで作られた食材を使用した酵母,こうじ又はこうじで作られた食材を使用した香辛料,こうじ又はこうじで作られた食材を使用した穀物の加工品,こうじ又はこうじで作られた食材を使用した食用粉類,こうじ又はこうじで作られた食材を使用した中華まんじゅう,こうじ又はこうじで作られた食材を使用した調味料,こうじ又はこうじで作られた食材を使用した弁当,イーストパウダー・こうじ・酵母・ベーキングパウダー,ジュール加熱をしたこうじ,ハーブを加味したこうじ,プロポリス又はプロポリス抽出物入りのこうじ,ペパーミント抽出ポリフェノールを使用したこうじ,塩麹,塩麹とホンダワラを使用した調味料,果実とこうじを使用したケーキ,甘口こめこうじみそ,玄米から生成される米胚芽末・米胚芽油・米糠・米糠エキス・米糠油・米糠蝋を原材料として配合してなるこうじ,玄米を使用したこうじ,玄米を使用してなるこうじ,酵素を含むこうじ,麹を原料とする黒酢入りゼリー,麹漬け用調味液,黒酵母菌から得られる多糖類を使用したこうじ,種麹,上海料理用のこうじ,蒸煮スリ大豆と乾燥こうじをセットにした手作りみそ材料セット,豆を加味したこうじ,豆を使用して成るこうじ,米・麦・豆の麹を使用した味噌,米こうじ,米麹みそ,有機栽培された米・麦を原材料とするこうじ,タブレット状の酒かす,ハーブを加味した酒かす,ペパーミント抽出ポリフェノールを使用した酒かす,マッシュルームの抽出エキスを含有する酒かす,吟醸酒・こしあん及び吟醸酒粕を原材料としてなるきんつば,酵母を使用した酒かす,黒酵母菌から得られる多糖類を使用した酒かす,酒かすを原材料とする菓子及びパン,酒かすを使用したみそ,酒かすを使用したディップソース,植物性乳酸菌を使用した酒かす,生姜を使用した酒かす,唐辛子を加味した酒かす,蜂蜜を加味した酒かす
第32類
ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,河内菌を使用した麹を含有してなる清涼飲料,麹を含有するビール製造用ホップエキス,麹を含有するビール製造用麦芽汁,麹を含有するビール風味の麦芽発泡酒,黒麹を用いてなる黒酢を加味した清涼飲料,麦麹と米麹を使用してなる清涼飲料,ウコン及び乳酸菌発酵酒粕を配合した清涼飲料

別掲2(引用商標の指定商品)
第29類
肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物
第30類
穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす
第31類
コプラ,麦芽
第32類
飲料用野菜ジュース


審決日 2016-08-31 
出願番号 商願2015-54910(T2015-54910) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W03293032)
T 1 8・ 91- WY (W03293032)
T 1 8・ 261- WY (W03293032)
T 1 8・ 262- WY (W03293032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 松浦 裕紀子
板谷 玲子
商標の称呼 サケノハナホンポ、サケノハナ 
代理人 植村 貴昭 

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