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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W21
管理番号 1319262 
審判番号 不服2015-14827 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-07 
確定日 2016-09-15 
事件の表示 商願2014-93678拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年11月7日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,原審における平成27年3月12日付け並びに当審における同年8月7日付け,同28年3月17日付け及び同年6月14日付けの手続補正書により補正された結果,第21類「手動式美容用頭皮マッサージブラシ,洗顔用又は手足を含む体洗い用の泡立てネット,ソープディッシュ,カッサ用のプレート状の手動式美容用マッサージ具,カッサ用の棒状の手動式美容用マッサージ具,その他のカッサ用の手動式美容用マッサージ具」となったものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりである。
(1)登録第4936593号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2(1)のとおりの構成からなり,平成17年6月16日に登録出願され,第18類「携帯用化粧道具入れ」を含む別掲2(2)のとおりの商品を指定商品として,同18年3月17日に設定登録されたものであり,同28年3月17日をもって商標権の存続期間を経過しているものである。なお,本件審決時において,引用商標1の商標権の存続期間の更新登録の申請は確認できないが,商標法第20条第3項又は同法第21条第1項の規定に基づく存続期間の更新登録の申請があったときは,その存続期間は更新されるものである。
(2)国際登録第1113794A号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3(1)のとおりの構成からなり,2011年(平成23年)8月25日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2012年(平成24年)1月24日に国際商標登録出願,第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年5月16日に設定登録されたものであり,その後,2015年(平成27年)9月7日付けで本権の登録の一部抹消が国際登録簿に記録された結果,その指定商品については,第18類「Toiletry cases sold empty; vanity cases sold empty.」を含む別掲3(2)のとおりの商品となり,現に有効に存続しているものである。
以下,引用商標1及び引用商標2をあわせて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標は,前記1及び2のとおり,それぞれ「Alternative」又は「ALTERNATIVE」の欧文字をサンセリフ体で表してなるところ,本願商標と引用商標とは,外観において類似し,「オルターナティブ」の称呼及び「二者択一」等の観念を共通にするものであるから,両商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても,互いに紛らわしい類似の商標である。
(2)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
指定商品の類否判断について,「商標法第4条第1項第11号において,指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては,それぞれの商品の性質,用途,形状,原材料,生産過程,販売過程及び需要者の範囲など取引の実情,さらに,仮に,同号にいう『類似する商標』が,両商品に使用されたと想定した場合,これに接する取引者,需要者が,商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである」(平成19年(行ケ)第10042号 平成19年9月26日判決言渡)と判示されている。
これを踏まえて,本願の指定商品と引用商標1の指定商品中の「携帯用化粧道具入れ」及び引用商標2の指定商品中の「Toiletry cases sold empty; vanity cases sold empty.」の類否について,以下判断する。
請求人が提出した甲各号証及びその主張並びに当審における調査によれば,本願の指定商品中,「手動式美容用のマッサージ具」に照応する商品は,顔などをマッサージすることで健康で美しくするための手動式の器具であり,店舗においてはスキンケア用商品のコーナーで展示,販売されるほか,頭皮用のものはヘアブラシ,化粧用ハサミ,ヘアカーラーなどの整髪用の器具とともに展示,販売されるものであり,また,「洗顔用又は手足を含む体洗い用の泡立てネット,ソープディッシュ」は,主にバスルームで用いる商品であり,それぞれの専用コーナーで展示,販売されるものである。
他方,引用商標の指定商品中,「中身のない(空の)携帯用化粧道具入れ」に照応する商品(「携帯用化粧道具入れ」(引用商標1)及び「Toiletry cases sold empty; vanity cases sold empty.」(引用商標2)が該当する。)は,化粧ポーチ製造メーカーによって製造され,主にメイク用の化粧品のうち外出先でのメイク直しにも使用される口紅,チーク,パウダー,ファンデーション等を携帯することに適したポーチ等であり,店舗においては専用コーナーで展示,販売されるほか,メイク用の化粧品とともに展示,販売されるものである。
また,当審における職権調査によれば,手動式美容用のマッサージ具等を携帯用化粧道具入れで持ち運ぶことが一般に行われているような実情,さらに,両商品が原材料及び品質などを共通にするというような実情などを見いだすことはできなかった。
そうとすると,本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「(空の)携帯用化粧道具入れ」に照応する商品とは,商品の生産部門,販売部門(場所),用途,原材料及び品質において相違するばかりでなく,直ちに入れ物とその内容物の関係にあると認識されるものともいえないものである。
してみれば,本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「(空の)携帯用化粧道具入れ」に照応する商品とは,互いに類似するものということができない。
(3)まとめ
したがって,本願の指定商品と引用商標の指定商品中の「(空の)携帯用化粧道具入れ」に照応する商品とが,いずれも雑貨の範ちゅうであることをもって両商品が類似すると認定し,これを前提として,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 1 本願商標


2 引用商標1
(1)商標の構成


(2)指定商品
第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」

3 引用商標2
(1)商標の構成


(2)指定商品
第18類「Backpacks; beach bags; duffle bags; luggage tags; messenger bags; purses; shoulder bags; tote bags; wallets; billfolds; calling card cases; credit card cases; document cases; garment bags for travel; men's clutch bags; toiletry cases sold empty; vanity cases sold empty; billfolds; calling card cases; credit card cases; document cases; garment bags for travel; men's clutch bags; toiletry cases sold empty; vanity cases sold empty.」


審決日 2016-09-01 
出願番号 商願2014-93678(T2014-93678) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 平澤 芳行
根岸 克弘
商標の称呼 オルタナティブ、オルターナティブ 
代理人 和田 成則 

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