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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W31 |
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管理番号 | 1318186 |
審判番号 | 不服2016-7754 |
総通号数 | 201 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-05-27 |
確定日 | 2016-08-26 |
事件の表示 | 商願2015-86919拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ゆうべに」の平仮名を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同28年2月20日付け手続補正書及び当審における同年5月27日付け手続補正書により、第31類「いちご」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ゆうべに』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、種苗法に基づき『柿』の品種名として登録されている『夕紅』(品種登録第8555号)及び『クレマチス』の品種名として登録されている『悠紅』(品種登録第14416号)と類似のものであり、かつ、その品種の種苗又はこれに類似する商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第14号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (審決注:「悠紅」(クレマチス)についての品種登録番号は、第18215号の間違いと思われる。) 3 当審の判断 本願商標は、「ゆうべに」の平仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応し「ユウベニ」の称呼を生じ、該文字は辞書等に載録されている成語ではないことから、特定の観念は生じ得ないものである。 他方、種苗法に基づく品種登録第8555号は、品種の名称を「夕紅」(以下「該品種名」という。)、読みを「ユウベニ」、作物区分を「果樹」及び農林水産植物の種類を「Diopros L.(和名:かきのき属)」として、2000年12月22日に品種登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、該品種の名称は、その読みから「ユウベニ」の称呼を生じ、その構成文字が「ユウクレナイ」の読みを生じる「『夕暮』に紅をいいかけた語。また、夕方、西の空の紅になること。」の意味を有する語(「広辞苑第六版」岩波書店発行)と同じ漢字であることから、「夕方、西の空の紅になること。」ほどの観念を生じるものである。 そこで、本願商標と該品種の名称を比較すると、本願商標と該品種の名称は、「ユウベニ」の称呼を共通にするものの、外観上判然と区別し得るものであり、本願商標が特定の観念を生じないものである一方、該品種の名称よりは「夕方、西の空の紅になること。」の観念を生じるものであるから、観念において、相紛れるおそれはないものである。 そうすると、本願商標と該品種の名称は、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、非類似のものといわなければならない。 また、品種登録第18215号(品種の名称「悠紅」)は、2015年6月26日に育成者権が消滅している。 したがって、本願商標が品種登録第8555号及び第18215号に係る品種の名称と類似することから、本願商標を商標法第4条第1項第14号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-08-15 |
出願番号 | 商願2015-86919(T2015-86919) |
審決分類 |
T
1
8・
21-
WY
(W31)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | ユウベニ、ユーベニ |
代理人 | 田代 茂夫 |