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審決分類 審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W14
審判 一部無効 外観類似 無効としない W14
審判 一部無効 商4条1項16号品質の誤認 無効としない W14
審判 一部無効 称呼類似 無効としない W14
審判 一部無効 観念類似 無効としない W14
管理番号 1317139 
審判番号 無効2015-890061 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2015-07-31 
確定日 2016-06-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第5614931号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5614931号商標(以下「本件商標」という。)は、「Gold Skin」の文字を標準文字で表してなり、平成25年5月17日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、同年8月20日に登録査定、同年9月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第5532858号商標(以下「引用商標」という。)は、「SKIN」の文字を標準文字で表してなり、平成24年4月26日に登録出願、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、同年11月2日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中、第14類『身飾品,時計』については、その登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第36号証を提出した。
1 利害関係
本件商標は、請求人の有する引用商標と同一又は類似の商標であり、その指定商品中の「身飾品,時計」は、引用商標の指定商品中の「身飾品,時計」と抵触する。
したがって、請求人は、本件商標の指定商品中「身飾品,時計」につき、その登録の無効を求める利害関係を有する。
2 請求の理由
本件商標の登録は、以下の理由により、商標法第4条第1項第16号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項により無効とされるべきである。
(1)請求に係る指定商品について
金色(色彩)の時計が、市場において、ごく普通に見受けられ、ありふれたものとなっている(甲5及び甲6)。このことは、身飾品についても同様である(甲10及び甲11。真鍮製やギルディング・メタル製の身飾品は、金(貴金属)を用いてはいないが、金色(色彩)である。)。また、金(貴金属)を用いた時計・身飾品も、市場において広く見かける(甲7、甲8、甲10及び甲12)。時計に関しては、「金時計」という語すら、国語辞書に掲載されている(甲9)。
(2)本件商標について
ア 本件商標中、前半部の「Gold」の語は、「金、金の、金製の、金色、金色の」といった意味の英単語であり、我が国の義務教育である中学校で学ぶものであって、我が国の需要者・取引者にとって馴染みが深いものである(甲13)。また、後半部の「Skin」の語は、「皮膚、肌」を意味する英単語であり(甲13)、これも、我が国の義務教育である中学校で学ぶものであって、「スキンケア(肌の手入れ)」とか「スキンシップ(肌の触れ合い)」といった、すでに片仮名語となって日常的に用いられている語も多く存在する(甲9)。
イ 本件商標は、「Gold」と「Skin」との間に一文字分の隙間が存在しており、これらの文字が分離して把握される。その上、「Gold」と「Skin」は、冒頭の文字が大文字で他の文字は小文字であるから、別々の語と把握される。
よって、外観の構成からして、本件商標は、「Gold」と「Skin」とに分断して把握されるものである。
ウ 「gold medalist(スポーツ競技、特にオリンピックで金メダルを授与された優勝者)」などのように、2つの単語からなり意味がある英熟語はいくつか存在するものの、「Gold Skin」との2つの単語からなり意味を有する英熟語は存在しない。本件商標全体の意味をこじつければ「金(貴金属)の肌、金色(色彩)の肌」となるが、このような人間、動物、植物は全く存在しておらず、意味をなしていない。
よって、本件商標は、観念上も、「Gold」と「Skin」とに分断して把握される。
(3)商標法第4条第1項第16号について
ア 上記(1)のとおり、金色(色彩)の時計・身飾品、金(貴金属)を用いた時計・身飾品は、いずれも市場においてごく普通に見かけるものであるから、本件商標がその指定商品「時計,身飾品」に使用された場合、取引者・需要者は、「Gold」の文字部分を「商品の色彩」又は「商品に用いられている貴金属材料」と把握するものである。
そうすると、本件商標が、金色(色彩)でなく、また、金(貴金属)を用いていない「時計,身飾品」に用いられると、商品の品質(商品の色彩・商品の原材料)について誤認を生じさせるおそれがあるのは極めて明らかである。
イ 国際分類第14類の先登録である「ゴールドスミス」(登録第4863975号:甲14)、「ゴールドサテライトハウス/GoldSatelliteHouse」(登録第4878670号:甲15)は、いずれもその指定商品が、金(貴金属)を用いている商品に限定されている。
ウ したがって、本件商標は、「金色(色彩)の時計・身飾品、金(貴金属)を用いた時計・身飾品」以外の「時計,身飾品」に使用される場合には、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第11号について
ア 先後願の関係
引用商標は、本件商標より先に出願したものである。
イ 指定商品の対比
本件商標中の指定商品「時計,身飾品」は、引用商標の指定商品と抵触する。
ウ 商標の対比
(ア)本件商標の要部
上記(2)のとおり、商品「身飾品,時計」に関して、取引者・需要者は、本件商標中の「Gold」を「商品の色彩」又は「商品に用いられている貴金属材料」と把握するから、本件商標の要部は、「Skin」の文字部分である。
(イ)本件商標の要部「Skin」と引用商標は、いずれも「肌、皮膚」の観念及び「スキン」の称呼が生じるから、観念及び称呼上同一である。
エ したがって、本件商標は、その指定商品中の「身飾品,時計」について、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(5)商標法第4条第1項第15号について
ア 時計について
(ア)請求人は、1997年(平成9年)以降、我が国を含む世界各国において、商標「SKIN」(引用商標)を用いた腕時計を広く販売してきており、引用商標は、請求人の腕時計のブランドとして、我が国のみならず世界各国において、広く知られており、周知・著名になっている。
なお、請求人は、我が国において、「SKIN」の文字(標準文字)よりなる商標の登録を有していた(甲16)が、更新登録手続を失念して失効させてしまったので、新規に出願し、登録に至らしめたのが引用商標である。
(イ)甲第17号証ないし甲第28号証は、引用商標を用いた腕時計について、これまで頒布してきたカタログ類で請求人の手元に残存しているものである(当初は、引用商標を用いた腕時計専用のカタログを作成し頒布していたが、引用商標を用いた腕時計が請求人の製品として周知・著名となった後は、専用カタログから総合カタログ掲載に切り替えた。型式が「SFK」若しくは「SFM」又は「SF*」となっているものが引用商標を用いた腕時計である。)。
また、甲第29号証は、引用商標を用いた腕時計について、2006年以降の日本におけるおおよその売上本数及び売上高である。
(ウ)引用商標を用いた腕時計は、種々の色彩を用いたものが販売されており、当然、過去・現在において、「金色(色彩)のSKINブランドの腕時計」も販売されている(甲30)。
(エ)かかる事実に照らし、周知・著名な引用商標に鑑みれば、本件商標は、「金色の又は金製のSKINブランドの商品」との表示と把握され、これが指定商品「時計」に使用されると、該「時計」の出所について誤認・混乱が生じ、本件商標の商標権者にとって「他人」である請求人の業務に係る商品であるかのごとく誤認され、混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中「時計」について、仮に商標法第4条第1項第11号に該当しない場合であっても、同第15号に該当する。
イ 身飾品について
請求人は、身飾品の製造・販売も行なっているが、これに使用される引用商標は、腕時計のように周知・著名になっているとはいい難い状況である。
しかし、身飾品は、「宝飾・時計売場」、「ジュエリー&ウォッチ売場」とのまとまりで、時計と同じ売場で販売されているのが取引の実情である(甲31ないし甲33)。これに加え、本件商標は、上記のとおり、「金色の又は金製のSKINブランドの商品」との表示と把握されるものであり、「身飾品」には「金色の又は金製の」ものが多数存在し販売されていることなどを考えれば、本件商標を付した身飾品が、引用商標を用いた腕時計の近辺に陳列され販売されると、本件商標を付した身飾品の出所について誤認・混乱が生じ、本件商標の商標権者にとって「他人」である請求人の業務に係る商品であるかのごとく誤認され、混同を生じるおそれが多大に存在する。
したがって、本件商標は、その指定商品中「身飾品」について、仮に商標法第4条第1項第11号に該当しない場合であっても、同第15号に該当する。
3 答弁に対する弁駁
(1)需要者・取引者の認識について
「Gold」も「Skin」も、我が国の需要者・取引者にとって一般に親しまれ良く知られている英単語であり、これらは需要者・取引者の目にとまっている客観的な事実が存在する場合に、需要者・取引者が本件商標「Gold Skin」に接したとき、自然界には人間・動物・植物のいずれをとってみても存在していない摩詞不思議な「金色(色彩)の肌」などと理解するとは全くもって不自然なことであり、前半部「Gold」からは市場で馴染みのある「商品の色彩」「商品の原材料」を想起し、商品それ自体とは別段関連性がない後半部「Skin」が商品の出所表示(自他商品識別標識)であると認識するのは明らかである。
(2)特許庁の審決先例について
商標の構成中、前半部分が、指定商品の色彩(品質)を表示したものであり、自他商品の識別力を有しないと判断された「BLACK ACE/ブラックエース」と「英須/エース」(甲34)、「パープルフィニッシュ」と「フィニッシュ」(甲35)、「BLUE COMME CA/ブルーコムサ」と「COMME CA」(甲36)の3件の審決例に照らし、本件商標「Gold Skin」の前半部「Gold」は、自他商品の識別機能は無いか、仮にあるにせよ微弱であるといわざるを得ず、強く支配的な印象を与える後半部「Skin」が自他商品の識別標識となるのである。
(3)登録先例について
被請求人は乙第1号証ないし乙第3号証の審決例を挙げたが、それらは、いずれも商号(社名)の略称〔すなわち商号(社名)から会社の種類を示す「有限会社」や「株式会社」を除いた残り〕として「全体として一体のもの」として審査され登録された登録商標であって、本件とは事案を異にし、本件の参考にはならないものである。
(4)その他の主張に対する反論
ア 被請求人は、請求人が提出したカタログ類に「swatch」のマークも付されていることを根拠に「SKIN」の著名性を否定しようとしているが、時計業界においては、商品カタログに製造元の名称・略称を記載するのは広く行なわれていることであって(例えば、甲5ないし甲8)、商品カタログに製造元の名称・略称が付されていることをもって著名性を否定できるのであれば、結局のところ、社名の名称・略称以外の個別ブランドは、総て著名性がないこととなってしまい、妥当ではない。
イ 日本における腕時計の総売上本数に対する比率をもって、「SKIN」の著名性を否定しようとしているが、例えば限定生産品でそのために広く取引者・需要者の話題になったものであっても、限定生産品のために日本における腕時計の総売上本数に対する比率が低いものについては、著名性が否定されてしまう、という結果になってしまうので、比率をもって判断基準とするのは妥当でない。
ウ 我が国においては、請求人の「SKIN」ブランドの腕時計が年間1万5000本販売され、我が国の需要者・取引者は、一日当たり41本強購入していることを意味するのであり、また、当然、手に取って購入を考えたが最終的に購入に踏み切らなかった者もいるのであって、これらの者は腕時計自体に刻み込まれた「SKIN」ブランドを見て知っており、請求人の「SKIN」ブランドは周知著名である。
エ 被請求人は、「身飾品のみを取り扱っている店舗」の存在を指摘し、腕時計のブランドと身飾品のブランドとの間の混同を否定するが、「腕時計と身飾品の両方を取り扱っている店舗」が存在しない場合、又は、「腕時計と身飾品の両方を取り扱っている店舗」は極めて稀にしか存在しない場合、ならばいざしらず、相当数の「腕時計と身飾品の両方を取り扱っている店舗」が存在している以上、腕時計のブランドと身飾品のブランドとの間の混同は必定である。

第4 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標とが同一又は類似でないこと
ア 本件商標
本件商標は、「Gold」と「Skin」の文字の間に一文字分のスペースを有するものの、同じ書体・大きさをもって横一連に表されており、構成文字全体から生ずる「ゴールドスキン」の称呼も無理なく一連に称呼することができる。
そして、本件商標は、その構成中の「Gold」の文字が「金、黄金、金の、金製の、金色の」の意味を有する英語として、同じく「Skin」の文字が「皮膚、肌、皮」の意味を有する英語として、いずれも我が国において親しまれて使用されているものであり、その構成全体として「金色の肌」ほどの意味合いを理解、認識させるとみるのが相当であるから、本件商標は、「Gold」と「Skin」との間に軽重の差があるものとはいえない。
してみれば、本件商標は、その構成中の「Skin」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないから、「Skin」の文字部分だけを分離、抽出し、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないものというべきである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ゴールドスキン」の一連の称呼のみ生じ、「金色の肌」の観念を生ずるものである。
なお、請求人は、「金色の肌」の観念は、こじつけて本件商標の意味を把握したものであり、「Gold Skin」との2つの単語からなり、意味を有する英熟語は存在しないし、また、「金色の肌」を有する人間、動物又は植物は全く存在しておらず、意味をなしていない旨主張する。
しかし、本件商標に接する者が我が国の需要者である以上、我が国の需要者が意味合いを容易に理解、認識すれば観念上の一体性を認める上で支障はない。英熟語として英語圏に存在しなければ、観念上の一体性が生じないとはいえない。同様に、需要者が理解、認識したものが自然界に存在しなければならない理由はないというべきである。
イ 引用商標
引用商標は、その構成文字に相応して「スキン」の称呼及び「皮膚、肌、皮」の観念が生じる。
ウ 本件商標と引用商標の類否
(ア)外観
本件商標と引用商標とは、冒頭部分において「Gold」の有無の顕著な差異を有するから、時と所を異にして観察しても外観上互いに相紛れるおそれがなく十分区別し得るものである。
(イ)称呼
本件商標より生ずる「ゴールドスキン」の称呼と引用商標より生ずる「スキン」の称呼は、称呼における識別上重要な冒頭部分において「ゴールド」の音の有無の差異を有するから、称呼上互いに相紛れるおそれがない。
(ウ)観念
本件商標及び引用商標は、それぞれ「金色の肌」の観念と「皮膚、肌、皮」の観念を生ずるものであるから、観念上区別し得るものである。
(エ)取引の実情
請求人は、金色の時計・身飾品は、いずれも市場においてごく普通に見かけるものであるから、本件商標がその指定商品「時計,身飾品」に使用された場合、その構成中の「Gold」は、「商品の色彩」と把握され、自他商品の識別標識として機能しない旨主張する。
しかし、上記のとおり、本件商標は、外観上一体的に表されている。また、本件商標からは「金色の肌」ほどの観念を生ずるものである。そうすると、「Gold」は、あくまで、「Skin」を修飾するものと把握されるものであり、本件商標を使用する商品の色彩を表すものと把握されるものではない。そうである以上、本件商標中の「Gold」は、自他商品の識別力を有しない部分として、商標の類否判断の対象から除かれるとはいえない。また、金色の時計や金色の身飾品が市場においてごく普通に見かけることは、本件商標と引用商標について、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとみるべき取引の実情とはいえない。
(2)以上によれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても何ら相紛れるおそれはなく、これらを同一又は類似の商品に使用しても、商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとはいえず、同一又は類似の商標であるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第16号について
(1)本件商標は、上記のとおり、外観上一体的に表されているものであり、また、全体として、「金色の肌」の観念が生ずるものである。したがって、「Gold」の文字は、あくまで、「Skin」の文字を修飾するものと把握されるものであり、商品の色彩を表すものと把握されるものではない。
(2)「時計,身飾品」を指定商品とし、商標の構成中に「Gold(GOLD)」を有する登録商標は多数存在するところ、「金色の時計」、「金色の身飾品」等に指定商品を限定しないものが圧倒的多数である(乙1ないし乙3)。このことからも、「Gold」の部分は、商品の色彩を表すものではなく、結合商標の他の構成要素を修飾するものであることが裏付けられる。
(3)以上によれば、本件商標に接する者が、本件商標を使用した商品の品質を誤認するおそれがあるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)時計について
ア 引用商標の著名性
商標が著名といえるためには、当該商標が商品の出所を表示するものとして長期間にわたり使用され、広範囲に宣伝広告が行われ、相当程度の数量の商品が販売された実績が少なくとも必要であるというべきである。
(ア)引用商標の単独使用が極めて少ないこと
引用商標を使用した時計についての専用カタログによれば、その表紙において、引用商標は、「swatch」と組み合せた上で記載されている(甲17ないし甲23)。「swatch」は、請求人のハウスマークといえるものであり、時計のブランドとして著名であり、識別力が極めて高い部分といえる。他方、引用商標は、「皮膚、肌」等を意味する英語として容易に理解される言葉であり、時計が腕の皮膚に接して身に着けるものである以上、時計の内容を暗示的に示すものといえ、その識別力は、「swatch」の部分と比較して低いものといえる。
そうすると、需要者は、むしろ、「swatch」の部分に注目するといえ、引用商標のみが請求人の時計を表示する商標として需要者に広く認識されていたとはいえない。
なお、専用カタログの表紙には、「SKIN COLLECTION 1999」等の記載が認められるが、いずれの文字も小さく、需要者の注意を引くとはいえない。
さらに、総合カタログ(甲24ないし甲28)においては、SFKなど、型式の記載が付されるのみであり、引用商標単独の記載は、2009年春・夏版総合カタログの価格表に認められる程度であり(甲26)、ほとんど認められない。
したがって、引用商標が請求人の時計の出所を表示するものとして長期間にわたり使用されていたとはいえない。
(イ)引用商標に係る商品の広範囲の宣伝広告が確認できないこと
請求人は、カタログ類を証拠として提出するところ、カタログ類のうち、引用商標の著名性を裏付ける証拠となり得るのは、引用商標が表紙に記載された専用カタログのみである。
しかし、専用カタログは、最新のものでも11年も前の平成16年のものであり、古いものといわざるを得ない。本件商標の出願時(平成25年)における著名性を裏付ける証拠として疑問がある。また、専用カタログは、頒布された部数も地理的範囲も不明である。
さらに、新聞、雑誌又はテレビ等において、請求人が宣伝広告を行った事実及び新聞、雑誌又はテレビ等において、第三者が引用商標を使用した商品を紹介した事実については、一切言及がない。
したがって、引用商標に係る商品の広範囲の宣伝広告が確認できるとはいえない。
(ウ)引用商標に係る商品の売上本数・売上高が多いとはいえないこと
a.甲第29号証の証拠価値が低いこと
引用商標を使用した商品について、平成18年以降の日本におけるおおよその売上本数・売上高を示す資料(甲29)は、その作成者は不明であり、作成年月日も判然としない。文書は、原則として、特定人の思想を記載したものとして証拠価値を持つものであり、文書の作成者を明らかにすることに特段の支障がないにもかかわらず、作成者が不明な場合、証拠価値は、低く評価されるというべきである。
そうすると、そもそも甲第29号証に記載された売上本数・売上高が存在するといえるか、疑問というべきである。
b.引用商標に係る商品の売上本数・売上高が多いとはいえないこと
仮に甲第29号証に記載された売上本数・売上高が認められるとしても、時計の売上本数・売上高としては、多いとはいえない。すなわち、引用商標を使用した時計は、年々売上本数が減少し、本件商標が出願された平成25年には、1万5000本を売り上げている。他方、一般社団法人日本時計協会の時計市場規模の推定によると、同年、日本における時計の売上本数は、腕時計に限っても、4260万本である(乙4)。引用商標を使用した時計のシェアは0.035%にすぎず、また、売上高に占めるシェアも0.031%にすぎない。
なお、カシオ計算機株式会社の商標「G-SHOCK」を使用した商品の出荷本数が、平成24年、120万本に上ることに鑑みても(乙5)、1万5000本にすぎない引用商標を使用した時計の売上本数が多いとは到底いえない。
したがって、引用商標を使用した時計には、相当程度の数量の商品が販売された実績があるとはいえない。
イ 本件商標と引用商標との誤認混同のおそれ
以上より、引用商標が請求人の業務に係る商品を表示する商標として需要者に広く認識されていたとはいえないから、本件商標を「時計」に使用しても、本件商標に接する者が、「金のSKINブランドの商品」などと把握し、本件商標の「Skin」の部分から直ちに、引用商標を想起・連想して、請求人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤信するとはいえず、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあったとはいえない。
(2)身飾品について
上記のとおり、引用商標は、請求人の業務に係る時計を表示する商標として需要者に広く認識されていたとはいえない。
また、身飾品は、時計と共に販売されているのが取引の実情であると請求人は主張するところ、身飾品が販売されるのは、請求人が指摘する百貨店ばかりではない。身飾品のみ扱う専門の店舗でも販売されるのであるから、身飾品が時計と共に販売されるのが取引の実情であるとは必ずしもいえない(乙6)。
そうすると、本件商標を「身飾品」に使用しても、本件商標に接する者が、本件商標の「Skin」の部分から、引用商標を想起・連想して、請求人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤信するとはいえず、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあったとはいえない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の「時計,身飾品」について、商標法第4条第1項11号、同第16号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第46条第1項第1号の規定により無効とすべきではない。

第5 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについては、当事者間に争いがないので、本案に入って審理する。
1 本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「Gold Skin」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、「Gold」と「Skin」の各文字の間に一文字程度の間隔を有するとしても、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさで、外観上まとまりよく表されているものである。また、本件商標全体より生ずると認められる「ゴールドスキン」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。さらに、本件商標は、構成全体をもって親しまれた熟語的意味合いが生ずるものではないものの、構成文字のうち、「Gold」の文字部分は、「金、黄金、金貨、金製品、金色、黄金色」などを意味する英単語(甲13)として、また、「Skin」の文字部分は、「(人間の)皮膚・肌、(動物からはいだ)皮・毛皮」などを意味する英単語(甲13)として、いずれも我が国において一般によく知られ、かつ、それぞれ日常的に使用されているものであるから、これらの文字(語)から、上記各意味が直ちに想起されること、「Gold」と「Skin」の各文字の外観及び称呼上の一体性からみて、観念上も一体のものとして捉えやすいといえることに加え、「Gold」と「Skin」の各語の結びつきから考慮すれば、構成全体として、「金色・黄金色の肌、金色・黄金色の皮・毛皮」などの意味合いを表したと認識されるとみるのが相当である。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念上から考察して、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと把握、認識されるといえる。
上記に関し、請求人は、本件商標中の「Gold」と「Skin」の各文字は、外観及び観念上の一体性がなく、また、「Gold」の文字部分は、本件請求に係る指定商品である「時計,身飾品」の色彩、原材料を表示する部分であるから、本件商標の要部は「Skin」の文字部分にある旨主張し、甲第5号証ないし甲第8号証及び甲第10号証ないし甲第12号証を提出する。
請求人の提出した上記証拠によれば、「華やかなイエローゴールドカラー・・・」(甲5)、「金メタリック色」(甲6)、「18Kイエローゴールドケース」(甲7)、「枠 金属(黄銅)ヘアライン・光沢クリア塗装仕上げ・金メッキ」(甲8)、「ゴールドやシルバーのようなスタンダードな素材は・・・」、「ゴールド/ゴールドは、ジュエリーと最も関わりの深い貴金属です。」、「ギルティング・メタルは・・・黄金色の展延性に富んだ素材です。」(甲10)、「18-carat yellow gold」(甲12)等の表記が「時計,身飾品」の色彩、原材料を表示するものとして使用されていることが認められる。しかし、これら品質等を表示する文字は、いずれも商品を特徴付けるものとして、商標の表示とは区別して記述的に記載されており、商標と並列的に記載されているものは皆無である。そして、本件商標は、上記のとおり、その構成全体からみて、外観、称呼及び観念のいずれの点からも、一体不可分の商標を表したと把握、認識されるといえるものである。したがって、上記商品を特徴付ける記述的表示が「時計,身飾品」の色彩、原材料を表示するものとして使用されている事実が存在するとしても、上記構成よりなる本件商標において、その構成中の「Gold」の文字部分が、直ちに商品の色彩、原材料を表示する部分であると認識されることはないというべきであるから、上記に関する請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ゴールドスキン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「金色・黄金色の肌、金色・黄金色の皮・毛皮」などの観念を生ずるものと認めることができる。
2 商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、上記1認定のとおり、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと把握、認識されるものであるから、そのうちの「Gold」の文字部分のみ、あるいは、「Skin」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではない。また、本件商標の構成から、「時計,身飾品」を取り扱う分野において、その取引者・需要者が、その構成中の「Gold」の文字部分を商品の品質を表示するものとして認識するといった取引の実情にあると認めるに足りる証拠は見いだせない。
してみると、本件商標は、これをその指定商品中の「時計,身飾品」のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、上記1認定のとおり、構成全体をもって一体不可分の商標を表したと把握、認識されるものであるから、その構成文字全体に相応して、「ゴールドスキン」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「金色・黄金色の肌、金色・黄金色の皮・毛皮」などの観念を生ずるものと認めることができる。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり、「SKIN」の文字を標準文字で書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「スキン」の称呼を生ずるものであって、「(人間の)皮膚・肌、(動物からはいだの)皮・毛皮」の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用商標との対比
ア 外観
本件商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明らかに相違するものである。
イ 称呼
本件商標より生ずる「ゴールドスキン」の称呼と引用商標より生ずる「スキン」の称呼は、前段部において「ゴールド」の音の有無の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違したものとなり、明瞭に聴別し得るものである。
ウ 観念
本件商標から「金色・黄金色の肌、金色・黄金色の皮・毛皮」などの観念が生ずるのに対し、引用商標から「(人間の)皮膚・肌、(動物からはいだの)皮・毛皮」の観念が生ずるから、観念において紛れるおそれはない。
エ してみると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号について
(1)引用商標の著名性
ア 甲第17号証ないし甲第29号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)請求人は、「SKIN COLLECTION 1999」(甲17)、「SKIN COLLECTION SPRING-SUMMER 2000」(甲18)、「skin collection fall/winter 2000」(甲19)、「SKIN COLLECTION 2001」(甲20)、「Fall/Winter Collection 2003」(甲21)、「SPRING-SUMMER COLLECTION 2004」(甲22)、「Fall-Winter Collection 2004」(甲23)との表題のあるカタログを作成した。これらのカタログの表紙には、いずれも「swatch」の文字と「SKIN」の文字を二段に横書きした商標が表示されている。なお、同カタログに掲載されている腕時計には、様々な商標等が付されているが、引用商標が単独で使用されているものは存在しない。
(イ)請求人は、「SUMMER-SPORT COLLECTION 2006」(甲24)、「FALL-WINTER COLLECTION 2008」(甲25)、「SPRING-SUMMER COLLECTION 2009」(甲26)、「SPRING-SUMMER COLLECTION 2013」(甲27)、「FALL-WINTER COLLECTION 2014」(甲28。ただし、このカタログは、本件商標の登録出願日(平成25年5月17日)以降に発行されたものと認められる。)との表題のあるカタログを作成した。これらのカタログの表紙には、いずれも「swatch」の文字よりなる商標が表示されている。また、同カタログに掲載されている腕時計の中には、様々な商標及び型番等の記号が付されているが、引用商標は付されていない(なお、甲26には、その最終頁の「2009 CORE COLLECTION PRICE LIST」に、「SKIN」の文字とこれに属する時計の商標・型番・価格が一覧表にして表示されている。)。
(ウ)日本における引用商標を付した腕時計の売上本数・売上高は、以下のとおりであった(甲29。なお、1スイスフランを130円として換算したもの。)。
2006年(平成18年)度が40000本で、約3億2500万円の売上
2007年(平成19年)度が40000本で、約3億9000万円の売上
2008年(平成20年)度が35000本で、約3億2500万円の売上
2009年(平成21年)度が25000本で、約2億6000万円の売上
2010年(平成22年)度が18000本で、約2億6000万円の売上
2011年(平成23年)度が16000本で、約1億9500万円の売上
2012年(平成24年)度が16000本で、約2億6000万円の売上
2013年(平成25年)度が15000本で、約1億9500万円の売上
イ 上記アで認定した事実によれば、請求人は、その業務に係る腕時計について、1999年(平成11年)頃から2014年(平成26年)頃までの間に、カタログを作成し、これを頒布したと推認することができる。しかし、当該カタログの発行部数、日本における頒布の地域的範囲などは明らかではない。また、引用商標を付した腕時計のみが掲載されたカタログ(甲17ないし甲23)には、その表紙に、請求人のハウスマークといえる「swatch」の文字よりなる商標と共に、引用商標が付されていることが認められるものの、これらのカタログ中には、引用商標が単独で使用されているものは存在しないばかりか、これらのカタログのうち、最新のカタログでも、その発行は、2004年(平成16年)頃とかなり古いものである。さらに、いわゆる総合カタログ(甲24ないし甲28)には、引用商標の表示はほとんどなく、型番のみの表示である。してみると、請求人が上記カタログを作成し、これを頒布した事実によっては、引用商標の著名性を基礎付けるには足りないというべきである。その他、請求人が、引用商標を付した腕時計に関し、本件商標の登録出願日前までに宣伝広告をしたと認めるに足りる証拠の提出はない。
次に、引用商標を付した腕時計の日本における売上についてみるに、甲第29号証には、2006年(平成18年)度から2013年(平成23年)度までの毎年の売上本数・売上高が示されているものの、これらの数字を裏付ける証拠の提出はない。また、2006年(平成18年)度から2013年(平成23年)度までの毎年の売上本数・売上高が、腕時計の需要者において、引用商標が請求人の業務に係る商品を表示するものとして認識され得るに十分な販売数量といえるかどうかは、甲第29号証からは必ずしも明らかではない。この点について、一般社団法人日本時計協会が2014年(平成26年)3月12日に作成した「2013年 我が国の時計市場規模(推定)」(乙4)によれば、2013年(平成25年)の我が国における「ウオッチ」の販売数量は、国内メーカー品と輸入品を合わせ、4260万個であり、その売上金額は、6405億円であったことが認められるところ、これをもとに、請求人が2013年(平成25年)度に販売した腕時計の売上数量(15000本)、売上高(約1億9500万円)とを比較すると、引用商標を付した腕時計の売上本数・売上高は、かなり低いものであったといわざるを得ない。また、「東洋経済ONLINE」の「カシオ『Gショック』が迎えた“第2次ブーム”」(乙5)には、カシオ株式会社の業務に係る「Gショック」の文字よりなる商標を付した腕時計に関し、「日本国内の販売はピークから半減しているが・・・直近12年度の出荷内訳は日本国内が120万個。」との記載が認められ、これによっても、引用商標を付した腕時計の日本における売上は多いものであったということはできず、むしろ極めて低いものであったというべきである。してみれば、引用商標を付した腕時計の販売数量及びその売上高をもって、引用商標の著名性を基礎づけるほどの販売数量があったものと認めることはできない。
以上によれば、引用商標は、請求人の業務に係る腕時計を表示するものとして、本件商標の登録出願日(平成25年5月17日)はもとより、本件商標の登録査定日(平成25年8月20日)においても、その取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
また、請求人は、引用商標が請求人の業務に係る身飾品を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、その取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を明らかにする証拠を提出していないから、その事実を認めることはできない。
(2)出所の混同
上記4(1)のとおり、引用商標は、請求人の業務に係る腕時計・身飾品を表示するものとして、本件商標の登録出願日及びその登録査定日の時点において、その取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
また、上記3のとおり、本件商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみると、本件商標に接する取引者・需要者が、引用商標を想起又は連想することはないというべきであるから、本件商標は、これをその指定商品中の「身飾品,時計」について使用しても、該商品が請求人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
なお、請求人は、本件商標をその指定商品中の「身飾品」について使用するときは、引用商標を付した時計と販売場所が共通するから、引用商標を付した時計との間に、出所の混同を生ずるおそれがある旨主張するが、時計や身飾品は、ファッション関連商品として、例えば、デパート等において同一フロアで販売される場合があるとしても、いずれの商品も高額な商品から安価な商品まで様々な商品が市場に流通しているのが実情であり、一概に同一又は近辺の販売場所で販売されるとはいえないばかりか、上記のとおり、引用商標は、請求人の業務に係る腕時計を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において、その取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないのであるから、本件商標を付した身飾品と引用商標を付した時計とが、仮に同一又は近辺の販売場所で販売される場合があるとしても、その取引者・需要者が、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。その他、本件商標を付した身飾品と引用商標を付した時計・身飾品との間に出所について混同を生ずるおそれがあると認めるに足りる証拠は見いだせない。したがって、上記に関する請求人の主張は、前提を欠くものであり、失当というべきものである。
(3)してみると、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものと認めることはできない。
5 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の「身飾品,時計」について、商標法第4条第1項第16号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものと認めることができないから、同法第46条第1項第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-01-27 
結審通知日 2016-02-01 
審決日 2016-02-19 
出願番号 商願2013-37439(T2013-37439) 
審決分類 T 1 12・ 263- Y (W14)
T 1 12・ 261- Y (W14)
T 1 12・ 262- Y (W14)
T 1 12・ 271- Y (W14)
T 1 12・ 272- Y (W14)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 中束 としえ
前山 るり子
登録日 2013-09-13 
登録番号 商標登録第5614931号(T5614931) 
商標の称呼 ゴールドスキン、スキン 
代理人 吉村 仁 
代理人 杉本 明子 
代理人 都築 健太郎 
代理人 平野 泰弘 

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