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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない(当審拒絶理由) W0305
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) W0305
管理番号 1317130 
審判番号 不服2015-12897 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-06 
確定日 2016-06-22 
事件の表示 商願2014-52827拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スキンキュア」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンテイ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成26年6月25日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶理由の要旨
本願商標は、「スキンキュア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スキン」の文字が「皮膚、肌」の意味を、キュアの文字が「治療、治癒」の意味を有するものであり(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂発行))、別掲の新聞記事、インターネット記事及び雑誌記事によれば、その指定商品中、第3類「化粧品」、第5類「薬剤」との関係において、「スキンキュア」の文字が「皮膚を治療すること」、「皮膚をなおすこと」程度の意味合いで普通に使用されている事実があるので、これをその指定商品中の「皮膚用化粧品」及び「外皮用薬剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「皮膚治療用のもの」であると認識するにとどまり、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「皮膚用化粧品」、「外皮用薬剤」以外の「化粧品,薬剤,ばんそうこう,せっけん類,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿,医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,包帯,包帯液」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見の要旨
拒絶理由通知で引用された記事はわずか14件という限定的なものにとどまり、それらだけでは普通に用いられているということはできない。
また、それらの記事は、「スキンキュア」の語が括弧書きで目立つように表記されていたり、「治療」などの意味の説明が付記されていたり、それまでにはなかった概念を表す用語として用いられているなど、むしろ、何らかの形で「スキンケア」という用語のようには一般に馴染まれていないことを示すものと言える。
したがって、本願商標は、それ自体具体的な「皮膚を治療すること」等、商品の品質や効能を記述するものではなく、またそのような意味合いを認識させる用語として普通に認識されているとはいい難く、品質誤認を生ずるおそれもない。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「スキンキュア」の片仮名を標準文字で表してなるところ、前記2の当審において通知した拒絶理由のとおり、これをその指定商品中の「皮膚用化粧品」及び「外皮用薬剤」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「皮膚治療用のもの」であると認識するにとどまり、商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願の指定商品中の「皮膚用化粧品」、「外皮用薬剤」以外の「化粧品,薬剤」及び「ばんそうこう,せっけん類,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿,医療用油紙,ガーゼ,脱脂綿,包帯,包帯液」に使用するときは、これがあたかも「皮膚治療用のもの」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、前記3のとおり、当審の拒絶理由通知で引用した別掲の記事について、「スキンキュア」の語が括弧書きや「治療」の意味の説明が付記されたものであり、むしろ一般に馴染まれていないことを示すものといえる旨述べている。
しかしながら、別掲の例はいずれも「スキンキュア」の文字が、「皮膚を治療すること」又は「皮膚をなおすこと」といった意味合いで使用されているものであり、該文字は、本願の指定商品中の「皮膚用化粧品」及び「外皮用薬剤」との関係では、「皮膚治療用のもの」であることを認識させるにすぎないもの、すなわち、商品の品質、効能を表示するにすぎないというべきである。そうすると、本願商標は、自他商品識別力を有するものということはできないし、上記意味合いで複数の者が使用していることは、何人もその使用を欲するものであることを示すものというべきであるから、そのような表示を一私人に独占させることは適当ではないというのが相当である。
してみれば、請求人の主張を採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(「スキンキュア」の使用例)
1 2012年7月5日付け「化学工業日報」(9頁)に、「資生堂、医薬品クリーム発売、炎症鎮め滑らかな肌に」の見出しの下、「資生堂は、抗炎症効果と皮膚代謝改善効果を有するクリーム『イハダ プリスクリードAA』(第2類医薬品)を9月1日に発売する。・・・イハダは、従来の化粧品や医薬部外品と異なる『メディカルスキンキュア(美容のための医薬品)』という発想のもとで一昨年立ち上げたブランド。肌トラブルの根本原因は肌質ではなく、肌内部の炎症に起因することに着目し開発した。」との記載がある。
2 2011年7月19日付け「日刊工業新聞」(14頁)に、「透視図/『スキンキュア』で美しく-製薬各社、新市場を開拓」の見出しの下、「『スキンキュア』という言葉をご存じだろうか。化粧水などで肌を手入れする『スキンケア』はもう女性には当たり前。そこから一歩踏み込み、医薬品の効果で肌の悩みを根本から治療(キュア)して美しさにつなげるという概念だ。処方箋なしで買えるOTC医薬品でスキンキュア商品が登場。シミや傷あとなどの症状改善効果でユーザーに受け入れられている。肌の露出が多くなる盛夏期を前に、スキンキュア市場を点検する。」との記載がある。
3 1994年4月22日付け「日経産業新聞」(17頁)に、「ユースキン製薬社長野渡和義氏?敏感肌なら任せて(談話室)」の見出しの下、「野渡社長によると『自分が敏感肌ではないと断言できる女性は全体の一割にも満たない』とか。同社ではクリームに続きボディーシャンプーも発売した。今後は『スキンケア(手入れ)にとどまらず、スキンキュア(治療)まで踏み込んで開発を進めていきたい』と意気込みを新たにしていた。」との記載がある。
4 1988年10月27日付け「化学工業日報」(3頁)に、「マックスファクター、肌の老化防止効果のある基礎化粧品を発売」の見出しの下、「中心となる新処方は、ケアよりもさらに積極的な働きがけで肌の老化の原因となる活性化酸素や過酸化脂質の生成を抑えるスキンキュアフォーミュラー。有効成分をマイクロカプセルに封入し、素早く肌に浸透させるリポソーム化処方との相乗効果でより肌の老化予防効果が得られるとしている。」との記載がある。
5 2011年2月18日付け「薬事日報」のウェブサイトにおいて、「【新製品】医薬品新ブランド『イハダ3月発売-抗炎症と血行促進効果で本来の肌に 資生堂』」の見出しの下、「資生堂は、化粧品だけでは解決できない肌トラブルに対応する新たなOTC医薬品『IHADA(イハダ)』ブランドを立ち上げ、3月1日から資生堂薬品を通じ、全国のドラッグストア・薬局を中心とした薬系ルートで販売を開始する。・・・同社では、従来の化粧品や医薬部外品という領域とは異なる、“メディカルスキンキュア”という新発想のブランドとして、医薬品販売強化の柱にしていきたい考え。」との記載がある。
(http://www.yakuji.co.jp/entry22017.html)
6 「akastore」のウェブサイトにおいて、「カプレーブ 薬用ホワイトニングジェル 80ml 化粧水 保水 美白 定形外郵便送料無料!」の見出しの下、「『スキンキュア』+『スキンケア』 美肌を保つためには、美容医療でお肌を改善する、『スキンキュア』と毎日のお手入れでお肌の美しさを維持する、『スキンケア』は欠かせません。
カプレーブはドクターの的確な診断に基づき行われる施術『スキンキュア』に基づき、開発させたメディカルコスメです。」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/jfhobmm3b3744cwjoutdgfvtda/nhjyhb1910.html)
7 「ドクターズコスメガイド」のウェブサイトにおいて、「毛穴のケアに!根本から解決する効果が高いドクターズコスメベスト3」の見出しの下、「BEST1 フラセラ フルーツ酸3%で毎日使えるソフトピーリングの洗顔石鹸と肌の活力UPに有効な成分配合のスキンキュアアイテムが毛穴のケアに悩む方の肌改善に役立っています。」との記載がある。
(http://doctorscosmerank.com/keanakea.html)
8 「トライアルセット市場」のウェブサイトにおいて、「トラ市スタッフのコメント」の見出しの下、「皮膚科医でありアンチエイジングの専門家として30万人以上の肌治療経験をもつドクター工藤がたどり着いた答えが『肌細胞』のキュア(治療)です。そのスキンキュア(肌治療)のために欠かせない成分の1つが『フラーレン』。ノーベル賞受賞成分であり肌細胞活性化の究極美容成分と呼ばれるフラーレンを高濃度で配合しています。」との記載がある。
(http://www.tora1.jp/item/a00224.html)
9 「無料サンプル.jp」のウェブサイトにおいて、「フラセラ プレミアムトライアルセットについて」の見出しの下、「ドクターワカバは、肌で悩む全ての人のために、『スキンケア(治療)』だけでなく、『スキンキュア(治療)』のできる基礎化粧品を自ら作りたいと願い、努力を重ねたブランド。」との記載がある。
(http://sample.costplan.jp/000750.html)
10 「ひびはぴ」のウェブサイトにおいて、「ビューティフルスキンベーシックセット 皮膚科専門医が考案した根拠のあるスキンキュア」の見出しの下、「ビューティフルスキンを使い始めるには何をそろえたらいい? おまかせください♪ ベース+ファンデ+フィニッシングパウダーの基本3点を選べます。」との記載がある。
(http://www.hibihapi.com/SHOP/scl0010.html)
11 2013年5月1日付け「nikkei WOMAN Online」のウェブサイトにおいて、「要注意!その肌荒れ、「炎症」が原因かも」の見出しの下、「治ったと思ったら、また・・・。そんなしつこく繰り返す肌トラブルの一因に、肌内部の『炎症』があった。健康な肌を取り戻すには、まずは炎症を鎮めることが重要。肌の炎症を治す『スキンキュア』がトラブル対処の第一歩だ。」との記載がある。
(http://wol.nikkeibp.co.jp/article/trend/20130423/151122/?rt=nocnt)
12 「CREA WEB」のウェブサイトにおいて、「クスリが美肌づくりに本格始動!? 化粧品にはできない“治す美容”」の見出しの下、「スキンケアならぬ“スキンキュア”の復権・・・イハダはニキビやカサつき、肌あれ、かぶれなど、化粧品では治らないトラブルを“治す”ことから、スキンケアではなく“スキンキュア”を名のることになる。」との記載がある。
(http://crea.bunshun.jp/articles/-/7970?page=2)
13 「講談社MOOK 別冊VOCE メディカル ビューティ バイブル」(2002年11月28日 第1刷発行 株式会社講談社)」に、「スキンキュア」の見出しの下、「ケミカルピーリングや医療用レーザー、そして老化による皮膚機能の低下を補う外用薬などによって、皮膚治療の技術は飛躍的に発展しつつある。医療が美肌づくりを積極的にサポートする、本格的なスキンキュア時代の到来だ。」との記載がある。
14 「CREA」(2015年6月1日発行 株式会社文藝春秋)に、「お薬スキンケアの逆襲」の見出しの下、「イハダはニキビやカサつき、肌あれ、かぶれなど、化粧品では治らないトラブルを“治す”ことから、スキンケアではなく“スキンキュア”を名のることになる。」との記載がある。




審理終結日 2016-04-21 
結審通知日 2016-04-25 
審決日 2016-05-09 
出願番号 商願2014-52827(T2014-52827) 
審決分類 T 1 8・ 13- WZ (W0305)
T 1 8・ 272- WZ (W0305)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 スキンキュア、キュア 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

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