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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W010917 審判 全部申立て 登録を維持 W010917 審判 全部申立て 登録を維持 W010917 審判 全部申立て 登録を維持 W010917 審判 全部申立て 登録を維持 W010917 |
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管理番号 | 1315919 |
異議申立番号 | 異議2015-900038 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-01-29 |
確定日 | 2016-06-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5714011号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5714011号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5714011号商標(以下「本件商標」という。)は,「INNOVATION BEYOND CHEMISTRY」の文字を標準文字で表してなり,平成26年2月26日に登録出願,第1類「化学品,半導体用封止剤,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),塗装用パテ,フィルム状の接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),天然黒鉛,工業用黒鉛,粉状黒鉛,二次電池の負極材用黒鉛・電池用黒鉛・電極用黒鉛,写真材料,感光性フィルム,原料プラスチック,セラミック製基礎製品」,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,クロマトグラフィ用カラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,太陽電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ICカード,プリント配線板,磁心,抵抗線,電極,導電性ペースト,導電性テープ,電子出版物」及び第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,電気絶縁材料,ペースト状の電気絶縁材料,感光性電気絶縁材料,プリント配線板用絶縁樹脂材料,絶縁塗料,化学繊維(織物用のものを除く。),岩石繊維,鉱さい綿,炭素繊維(織物用のものを除く。),工業用接着テープ,プラスチック基礎製品,導電性フィルム,接着剤を塗布したプラスチックフィルム,プリント配線板用銅張積層板,ゴム」を指定商品として,同年9月29日登録査定,同年10月31日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,登録異議の申立ての理由において引用する登録第5712132号商標(以下「引用商標」という。)は,「Innovation by Chemistry」の欧文字を横書きしてなり,平成26年2月14日に登録出願,第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),塗装用パテ,非金属鉱物,写真材料,原料プラスチック」,第2類「カナダバルサム,コパール,サンダラック,松根油,セラック,ダンマール,媒染剤,腐蝕防止剤,防錆剤,マスチック,松脂,木材保存剤,塗料,謄写版用インキ,絵の具」,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,塗料用剥離剤」,第4類「固形潤滑剤」,第6類「金属鉱石,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」,第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」,第8類「パレットナイフ」,第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム,ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡,磁心,抵抗線,電極,インターネットを利用して受信し,及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」,第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」,第14類「宝玉の原石」,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,文房具類,印刷物,写真,写真立て」,第17類「雲母,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,電気絶縁材料,化学繊維(織物用のものを除く。),岩石繊維,鉱さい綿,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),炭素繊維強化プラスチック基礎製品,炭素繊維プリプレグ,プラスチックフィルム(包装用のものを除く。)」,第19類「タール,ピッチ,建築用又は構築用の非金属鉱物,無機繊維の板及び粉,石こうの板,鉱さい」,第20類「海泡石,こはく」,第22類「織物用化学繊維,織物用無機繊維」,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を含む,第1類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年10月24日に設定登録されたものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第10号,同第11号及び同第15号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第177号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号該当性 本件商標と引用商標とは,外観・称呼及び観念のいずれの観点からも相紛らわしいものであるため,互いに類似する関係にあるものといわなければならない。 (1)外観について 本件商標と引用商標は,「Innovation」「INNOVATION」及び「Chemistry」「CHEMISTRY」の各文字部分については,大文字小文字の相違はあるものの互いに共通するものであり,それのみならず,相違する「by」と「beyond」の文字部分についても構成文字中に「b」と「y」の文字が互いに共通するものである。 そのため,両商標の外観上の差異は漠然とあいまいであり,これらに接する需要者又は取引者は,外観上の近似した印象を拭い切れない。 このように,引用商標の構成文字が本件商標の構成文字に全て含まれていることから,時と所を異にする離隔観察によっては,両商標は外観上互いに紛らわしいものといわなければならない。 そうすると,近年インターネット取引が急速に普及することにより商標の外観が類似性に与える影響が極めて大きいといった取引の実情に鑑みれば,両商標に接する需要者又は取引者はその商品又は役務の出所について混同が生ずる可能性が極めて高いものといえる。 よって,両商標は,外観上互いに類似するものといわなければならない。 (2)称呼について 本件商標は,合計16音より構成され,一方,引用商標は,合計14音より構成されている。 そのため,本件商標は全16音中の12音,すなわち,「イ」「ノ」「べ」「ー」「ショ」「ン」「ケ」「ミ」「ス」「ト」「リ」「ー」の音が引用商標と共通するものであり,構成中の「BEYOND」の文字の前後の文字部分が共通していることから,両商標に接する需要者又は取引者は,より一層聴別し難いものといわなければならない。 さらに,両称呼の相違部分である「ビヨンド」と「バイ」についても,相違位置が明瞭に聞き取り難い中間部分に位置する上に,「ビ」と「バ」の音は共に上下の唇で作られる有声破裂音であるため,両商標を一気一連に称呼する場合には必然的に称呼上の印象が近似せざるを得ない。 よって,両商標は,称呼上互いに類似するものといわなければならない。 (3)観念について 本件商標からは「化学を超えた革新」の意味合いが生じ,一方,引用商標からは「化学による革新」や「化学を経由した革新」など多数の意味合いが生じる。 これらの意味合いはいずれも「化学」と「革新」が密接な関連性を表しているものであり,これらに接する需要者又は取引者は,両商標から生ずる観念を漠然と捉え,それぞれ似た印象を持つものである。 このことは簡易迅速を旨とする取引の実情に鑑みれば,より一層誤認混同を生ずる可能性が強いものといい得る。 (4)小括 このように,本件商標は,外観,称呼及び観念のいずれの観点からも引用商標と酷似するものであり,これらに接する需要者又は取引者は出所の誤認,混同を生ずる可能性は計り知れない。 さらに,その指定商品においても一部が同一又は類似の関係にあることは明らかである。 したがって,本件商標は,商標法第4条1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第10号該当性 (1)引用商標の周知著名性について 申立人は,2006年(平成18年)4月に,創立80年を迎えた際に長期経営ビジョンを策定し,引用商標を構成する「Innovation by Chemistry」をコーポレートスローガンとして掲げた。 引用商標は使用が開始された当初はスローガンとして使用されていたものであるが,現在に至っては申立人が製造販売する商品のパッケージ,カタログ,及び,その広告などに付されることもあって,申立人のハウスマークである「'TORAY'」(以下「申立人ハウスマーク」という。)と同様に商標として機能するものである。 そのため,現在となっては,申立人ハウスマークのみならず引用商標までもが申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者又は取引者の間に広く知られるに至っている。 その結果,引用商標には多大な業務上の信用が表彰されているものといわなければならない。 さらに,申立人は,継続的かつ定期的に引用商標をテレビCMで放映している。その結果,引用商標は,少なくとも日本全国において周知著名性を獲得している。 このように,申立人は自己の業務に係る商品を表示するものとして,引用商標を継続的かつ定期的に反復して宣伝広告に努めた結果,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,一般的な需要者又は取引者において広く認識され,その結果として周知,著名性を獲得したものである。 (2)小括 以上より,本件商標は,既に周知著名性を獲得している引用商標と類似するものであり,その指定商品においても同一又は類似の関係にある。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。 3 商標法第4条第1項第15号該当性 引用商標は,周知著名性を獲得した創造標章であり,今や申立人ハウスマークと同様に位置付けられる商標として機能しているものであり,さらに,常にグローバルで多角経営を行っており,申立人と本件商標権者の商品が競合関係にあり又は市場も密接に関連しているとの実情がある。 そのため,本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用する場合には,これに接する需要者又は取引者は,申立人の業務に係るシリーズ商品であるものと誤認混同を生じ,あるいは,申立人と経済的,組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるものと誤認し,その結果,需要者又は取引者が商品の出所について混同するおそれが極めて高いものといえる。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 結語 以上に述べたとおりであるから,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号,同第11号又は同第15号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標及び引用商標について 本件商標は,「INNOVATION」,「BEYOND」及び「CHEMISTRY」の3つの英単語の間に1字分のスペースを空けて,「INNOVATION BEYOND CHEMISTRY」と標準文字にて一連に表してなるものであるところ,これを構成する親しまれた各英単語の意味から,その構成全体として,「化学を超えた革新」程のまとまりのある意味合いを容易に理解させるものであり,これより生ずると認められる「イノベーションビヨンドケミストリー」の称呼も16音とやや冗長ではあるものの,よどみなく一連に称呼し得る。 そうとすれば,本件商標のかかる構成態様にあっては,構成文字全体に相応して「イノベーションビヨンドケミストリー」の称呼のみを生じ,「化学を超えた革新」の観念を生じるものというのが相当である。 他方,引用商標は,「Innovation」,「by」及び「Chemistry」の3つの英単語の間に1字分程度のスペースを空けて,「Innovation by Chemistry」の文字を一連に表してなるものであるところ,これを構成する親しまれた各英単語の意味から,その構成全体として,「化学による革新」程のまとまりのある意味合いを容易に理解させるものであり,これより生ずると認められる「イノベーションバイケミストリー」の称呼も14音とやや冗長ではあるものの,よどみなく一連に称呼し得る。 そうとすれば,引用商標のかかる構成態様にあっては,構成文字全体に相応して「イノベーションバイケミストリー」の称呼のみを生じ,「化学による革新」の観念を生じるものというのが相当である。 (2)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを対比すると,本件商標と引用商標とは,いずれも3つの英単語の間に1字分(程度)のスペースを空けて一連に表してなり,最初の英単語(「INNOVATION」と「Innovation」)及び最後の英単語(「CHEMISTRY」と「Chemistry」)を共通にするものの,中間の英単語が「BEYOND」と「by」とで異なる語であり,構成文字が明らかに相違するものであるから,両商標は,外観上,十分に区別し得る。 また,本件商標から生じる「イノベーションビヨンドケミストリー」の称呼と引用商標から生じる「イノベーションバイケミストリー」の称呼とは,中間における「ビヨンド」の音と「バイ」の音との相違により,それぞれを一連に称呼しても音調,音感が異なり,十分に聴別し得るものである。 さらに,本件商標から生じる「化学を超えた革新」の観念と引用商標から生じる「化学による革新」の観念とは,明らかに異なる意味合いを認識させるものである。 そうすると,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれはないというべきであるから,両商標を同一又は類似する商品に使用したとしても,取引者,需要者において,その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めることはできない。 (3)小括 したがって,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号該当性について (1)引用商標の周知著名性について ア 証拠及び申立人の主張によれば,申立人は,ウェブサイト及び2007年(平成19年)ないし2014年(平成26年)の申立人商品「家庭用浄水器」のカタログ又はパンフレットにおいて,会社概要,製品・サービス等の記載とともに,顕著に表した申立人ハウスマークの下部に引用商標を小さく横書きした態様で使用している(甲5?甲7,甲9,甲11?甲24,甲27,甲29?甲31)。 さらに,2006年(平成18年)4月ないし2014年(平成26年)9月までの間に,継続的かつ定期的に放送された申立人のテレビコマーシャル(CM)においても,申立人商品「家庭用浄水器」等がテレビ広告され,各CMの終了間際に,CM画面キャプチャー(甲82)に示されているCM画面(画面の中央部に,顕著に表した申立人ハウスマークの下部に引用商標を小さく横書きした態様のみからなるもの)が流れていたものと推認することができる(甲83?甲164)。 その他,東レパンパシフィックオープンテニス2012のパンフレット(甲41),釣り糸の雑誌広告(甲50),申立人商品(釣り用の糸及び衣服)のメーカー希望卸・希望小売価格表(甲78,甲79),申立人商品(釣り用の糸及び衣服)のカタログ(甲80)においても,顕著に表した申立人ハウスマークの下部に引用商標を小さく横書きした態様で使用している(なお,甲80においては,引用商標を申立人ハウスマークの右横に並べ,文字の大きさも同程度にして表示している例が2箇所ある。) イ 前記アの事実によれば,申立人は,2006年(平成18年)4月以降,本件商標の登録出願時及び登録査定時に至るまで,申立人商品「家庭用浄水器」等のカタログ,テレビコマーシャル等において,引用商標を申立人ハウスマークとともに使用してきたことが認められる。 しかしながら,引用商標は,一部の例外を除き,顕著に表した申立人ハウスマークの下部に小さく横書きした態様で常に使用されており,かかる表示態様において,看者に強く支配的な印象を与える部分は申立人ハウスマークの方であるといえ,その上で,引用商標が申立人のコーポレートスローガンとしての副次的な商標として認識されるものであったと認められるから,申立人ハウスマークを何ら用いず,引用商標のみでも申立人の業務に係る商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていたものとは認めることができない。 その他,引用商標が申立人の商品に使用する商標として周知著名となっているものと認めるに足りる証拠はない。 したがって,引用商標は,周知著名性を有するものであると認めることはできない。 (2)商標法第4条第1項第10号該当性について 前記1のとおり,本件商標は,引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 加えて,前記(1)イのとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていた商標と認めることができないものである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 前記(1)イのとおり,引用商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていた商標と認めることができない。 また,前記1のとおり,本件商標は,引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。 そうとすれば,本件商標に接する取引者,需要者が,本件商標から引用商標を想起又は連想することはないというべきであるから,本件商標は,これをその指定商品について使用しても,該商品が申立人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標と認めることはできない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 まとめ 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第10号,同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきでものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2016-06-10 |
出願番号 | 商願2014-14271(T2014-14271) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(W010917)
T 1 651・ 261- Y (W010917) T 1 651・ 271- Y (W010917) T 1 651・ 262- Y (W010917) T 1 651・ 25- Y (W010917) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 海老名 友子 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 田村 正明 |
登録日 | 2014-10-31 |
登録番号 | 商標登録第5714011号(T5714011) |
権利者 | 日立化成株式会社 |
商標の称呼 | イノベーションビヨンドケミストリー、イノベーションビヨンド、ビヨンドケミストリー |
代理人 | 橘 哲男 |
代理人 | 藤本 正紀 |
代理人 | 佐藤 大輔 |