• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W070937
管理番号 1315913 
異議申立番号 異議2016-900080 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-07-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-03-25 
確定日 2016-06-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5813728号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5813728号商標は、平成27年12月18日に設定登録がなされ,同28年1月26日に商標掲載公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について、「追って、補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由が示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-05-30 
出願番号 商願2013-91365(T2013-91365) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W070937)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 冨澤 美加岩崎 安子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 小松 里美
田中 幸一
登録日 2015-12-18 
登録番号 商標登録第5813728号(T5813728) 
権利者 ハスクバーナ・アーベー
商標の称呼 オートモアー、オートモア、モアー、モア 
代理人 遠藤 聡子 
代理人 志賀 正武 
代理人 梶原 圭太 
代理人 久保 怜子 
代理人 森田 靖之 
代理人 筒井 宣圭 
代理人 有吉 修一朗 
代理人 小暮 理恵子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ