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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201425362 審決 商標
不服201617458 審決 商標
不服20164241 審決 商標
不服20141492 審決 商標
不服201423971 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W0942
管理番号 1315814 
審判番号 不服2016-388 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-08 
確定日 2016-06-15 
事件の表示 商願2015-13909拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年2月17日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年7月14日付け手続補正書により、第9類「プライベートネットワークやパブリックネットワーク・インターネット・その他の通信ネットワークによるデータの転送のためのコンピュータハードウェア及びコンピュータネットワーク用ハードウェア,データストレージを促進するためのコンピュータハードウェア及びコンピュータネットワーク用ハードウェア,モニター・分析・管理・トレンドの評価及び予測・障害追跡・記録及びコンピュータネットワーク用コンピュータアプリケーション・サーバー・ネットワーク装置・データストレージ・通信プロトコルのパフォーマンスやセキュリティの強化に使われるコンピュータハードウェア及びコンピュータネットワーク用ハードウェア,プライベートネットワークやパブリックネットワーク・インターネット・その他の通信ネットワークによるデータの転送のためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータネットワーク用ソフトウェア,データストレージを促進するためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータネットワーク用ソフトウェア,モニター・分析・管理・トレンドの評価及び予測・障害追跡・記録及びコンピュータネットワーク用コンピュータアプリケーション・サーバー・ネットワーク装置・データストレージ・通信プロトコルのパフォーマンスやセキュリティの強化に使われるコンピュータソフトウェア及びコンピュータネットワーク用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「アプリ?ションサービスプロバイダーによるプライベートネットワークやパブリックネットワーク・インターネット・その他の通信ネットワークによるデータの転送のためのコンピュータプログラムの提供,アプリ?ションサービスプロバイダーによるデータストレージを促進するためのコンピュータプログラムの提供,アプリ?ションサービスプロバイダーによるモニター・分析・管理・トレンドの評価及び予測・障害追跡・記録及びコンピュータネットワーク用コンピュータアプリケーション・サーバー・ネットワーク装置・データストレージ・通信プロトコルのパフォーマンスやセキュリティの強化に使われるコンピュータプログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるコンピュータプログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、灰色に塗り潰された円内に普通に用いられる方法で書された橙色の欧文字1字『r』を配してなるところ、これは必ずしも特異とは言えない態様で表示してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、薄い灰色と認識される色彩で塗りつぶした輪郭のない円図形の中央に、ゴシック体に近似する書体で橙色に表した「r」の欧文字を配した構成からなるものである。
そして、本願商標は、その構成全体における色彩の組み合わせ方が、薄い灰色と認識される色彩の輪郭のない背景に対して、ゴシック体様の書体で橙色に表した「r」の文字を際立たせる、又は目立たせるものであり、また、円図形と文字の大きさのバランスについても、「r」の文字の大きさが、縦の長さにして円図形の直径の約半分と小さめであることから、一種独特な印象を与えるものであり、全体として一体的に構成された特色のある図形商標であると認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標
(色彩についての詳細は原本を参照されたい。)

審決日 2016-06-03 
出願番号 商願2015-13909(T2015-13909) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
渡邉 あおい
商標の称呼 アアル 
代理人 福田 秀幸 

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