ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部無効 観念類似 無効としない W34 審判 全部無効 称呼類似 無効としない W34 審判 全部無効 外観類似 無効としない W34 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効としない W34 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W34 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない W34 |
---|---|
管理番号 | 1315732 |
審判番号 | 無効2014-890108 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2014-12-26 |
確定日 | 2016-04-06 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5683324号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5683324号商標(以下「本件商標」という。)は,「チャッカボー」の文字を標準文字で表してなり,平成26年2月26日に登録出願,第34類「喫煙用具」を指定商品として,同年6月20日に登録査定され,同年7月4日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標は,以下のとおりである。 (1)登録第2018826号商標(以下「引用商標1」という。)は,「チャッカ マン」の文字を横書きしてなり,昭和60年4月25日に登録出願,第27類「たばこ,喫煙用具,マツチ」を指定商品として,同63年1月26日に設定登録され,その後,平成9年8月26日及び同20年1月8日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第2018827号商標(以下「引用商標2」という。)は,「CHAKKA MAN」の文字を横書きしてなり,昭和60年4月25日に登録出願,第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同63年1月26日に設定登録され,その後,平成9年8月26日及び同20年1月8日に商標権存続期間の更新登録がされ,さらに,同年11月5日に,第34類「たばこ,喫煙用具,マッチ」とする指定商品の書換登録がされたものである。 (引用商標1及び2をまとめていうときは,以下,単に「引用商標」という。) 第3 請求人の主張 請求人は,「本件商標の登録を無効にする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め,審判請求書及び審判事件弁駁書において,その理由を次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第19号証(枝番を含む。なお,枝番を有する証拠において,枝番のすべてを引用する場合は,枝番の記載を省略する。)を提出した。 1 利害関係 本件商標は,引用商標と相紛らわしいものであって,本件商標の指定商品は,請求人が製造販売をする商品として需要者の間で広く知られている商品と同一又は類似の商品であるから,本件商標をその指定商品に使用した場合,需要者が請求人の業務に係る商品であるかのように誤認,混同を生じるおそれがきわめて高い。 また,本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)が本件商標を使用すれば,本件商標は,請求人が永年築き上げた引用商標の名声,顧客吸引力に便乗することとなるから,引用商標が希釈化され,請求人に損失を与える。 したがって,請求人は,本件審判を請求するにつき利害関係を有する。 2 請求の理由 本件商標の登録は,以下の理由により,商標法第4条第1項第15号,同第10号,同第11号及び同第19号に違反してされたものであるから,同法第46条第1項第1号の規定により無効とされるべきである。 (1)商標法第4条第1項第15号 ア 請求人及び引用商標等の著名性について (ア)請求人及び請求人の業務等について 請求人は,主としてライター及びその他の喫煙用具,ライターの技術を応用した点火棒等の日用品雑貨の製造販売等を行う法人である。 1972年(昭和47年)に,請求人の前身である株式会社東海精器(以下「東海精器」という。)が設立され,1984年(昭和59年)に株式会社東海樹脂と合併し,現在の名称となり現在に至る。その事業の活動拠点は,現在,世界9カ国11ヵ所に及び,国内では東京,静岡,大阪,福岡,福島に事業所又は工場を有している(甲7の1及び2)。 請求人の前身である東海精器の設立者,新田富男(以下「新田」という。)は,同社設立以前ライター製造業を営んでいたが,1970年代初期の日本では,ライターのほとんどが高級品であったため,点火具といえばマッチが主流であった。そんな折,フランスを訪れた新田は,フードル社の使い捨てライターに出会い,大きな衝撃を受け,日本において安価なプラスチック素材で製造しこれを普及させることを思い至った。帰国後,新田は,生産ラインの完全自動化に成功し,「高品質,安全,低価格」の使い捨てライターの大量生産を可能とした(甲17,甲19の2)。1975年(昭和50年)には,商品名を「チルチルミチル」とした値段が百円の国産の使い捨てガスライターの製造販売を開始した。翌年には年間6千万個,最も売れた時の月産は7?8百万個,国内だけで年間8千万個にのぼり,発売から2?3年すると「点火具の革命」と評価されるほどとなり,「百円ライター」の愛称で親しまれた。1982年(昭和57年)には,世界初の電子式(圧電式)使い捨てライターを開発し,自社ブランドとして「ベスタ」の名称を統一して使用し,値段はチルチルミチルと同様に百円とした。電子式ライターは,1990年代前半には国内6割強,海外5割のシェアを有するまでに至った(甲17)。 1983年(昭和58年)に,新田がアメリカ出張中に招かれたバーベキューで点火棒を目にし,近い将来,日本においても屋外で安全かつ手軽に使用できる点火棒が必要とされるであろうことを予見し,帰国後,使い捨てライターの生産技術やノウハウを応用し,屋外等で手軽に使用できる自社製の電子式点火棒(以下「請求人商品」という場合がある。)を開発した。1985年(昭和60年)6月,「チャッカマン」と命名した同製品のテスト販売を山梨県で開始したところ,その反響が大きくその売上げは予想を超えため,同年7月に日本国内全域での販売を開始した(甲19の1及び3)。 以後,2014年(平成26年)の今日に至るまで,請求人は,主として上記のライター及び点火棒その他の喫煙用具等の製造販売を継続して行っており,請求人商品及びそのシリーズ商品には「チャッカマン」の表示を継続して使用している(審決注:請求人は,本項(商標法第4条第1項第15号)において,実際に使用している商標と引用商標とを混用しているが,証拠及び主張から判断して,実際に使用していると認められる商標を,「請求人の主張」においてのみ,以下,「『チャッカマン』商標」といい,引用商標とは区別して記載する。)。 (イ)請求人商品のシリーズ商品 初の圧電式点火棒GM1の開発後,「チャッカマン」と命名した点火棒が誕生してから今日に至るまでの間に,請求人は,モデルチェンジを行い又は改良を加えて製造販売を行ってきた(甲4の1)。また,その他,株式会社サンリオのキャラクターとコラボレーションした「ハローキティ チャッカマン プチ」(甲8の18),光る型番「光るチャッカマンミニ」(甲8の18?20),女性向けの色をパステル化した「チャッカマンパステル」(甲8の19及び22)や,「CRチャッカマンやすらぎ」(甲8の19?21)等様々なシリーズが販売されている。 (ウ)販売実績 請求人商品は,1985年(昭和60年)から2013年(平成25年)4月までに,日本国内で累計約2億9千万本,これに海外での販売数を加えると累計5億本を超える本数が販売された(甲19の3)。 各年度における請求人商品の販売数は,1985年(昭和60年)に約115万本,1986年(昭和61年)度に約462万本,その後年々販売数が増大し,1998年(平成10年)度及び1999年(平成11年)度には各約1270万本,2000年(平成12年)度に約1280万本,2001年(平成13年)度に約1202万本,2002年(平成14年)年度に約1110万本,2003年(平成15年)度に約1058万本が販売された。 (エ)広告活動 請求人は,請求人商品に関する広告活動も継続的に行っており(甲9),1985年(昭和60年)の試験販売後の全国発売する際には,我が国の著名なタレントを起用したテレビを介した広告活動も行った(甲18の1及び2)。また,雑誌,新聞,ラジオ,公共交通機関の媒体を用いて永年にわたり広告活動を行っており,特に商品の需要が見込まれる夏場のキャンプ,バーベキュー,蚊取り線香や花火,冬場の鍋やストーブの時季に重点を置いて行ってきており(甲10?甲18),特に,雑誌類は,サラリーマン向け,主婦向け,ファミリー向け,若者向け,男性向け,OL向け,中高年女性向け,小売業向け等様々な雑誌に広告を掲載した。 (オ)「チャッカマン」に関する書籍等について 上記のように,「チャッカマン」は,1985年の発売開始から今日に至るまで請求人が永年継続して製造販売する点火棒の商品名として用いた結果,約30年間売れ続けているロングセラー商品となっている。その間に,請求人商品は,度々雑誌や書籍あるいは研究対象等の題材として取り上げられ,他社のロングセラー商品と肩を並べて掲載された(甲19)。 (カ)まとめ 以上より,請求人は,ライターや点火棒等の製造販売を業務とする法人として需要者の間で広く認識されていること,また,請求人が請求人商品に約30年の永きにわたって継続して使用している「チャッカマン」商標は,需要者の間で広く認識されていることは明らかである。加えて,少なくとも1990年から1990年代半ばまでの間には請求人及び請求人商品に用いる「チャッカマン」商標が既に需要者の間で広く認識されるものとなっており,その後における請求人の業務活動の継続により,本件商標の登録出願時及び査定時においても需要者の間に広く認識されていたことは明らかである。 イ 本件商標の指定商品と請求人の業務に係る商品の関連性について 本件商標の指定商品は,第34類「喫煙用具」である(甲1)のに対して,引用商標の指定商品には,第34類「喫煙用具」が含まれている(甲2,甲3)。 また,本件商標権者は,1937年(昭和12年)にその前身が創業され,その後の組織改編等を経て現在に至る法人であって,ライターをはじめとした喫煙具の製造販売を主な業務内容としている(甲6の1)。一方,請求人は,上記のとおり,ライター及び点火棒の製造販売を主な業務とする。そして,両社の沿革及びカタログによれば,ともにライター及び点火棒の製造販売を主として行っており,少なくとも各社の柱となる業務が同一であり密接に関係する業務が同一である(甲6の5,甲8の23)。 加えて,本件商標は,主に点火棒に用いられるものであることは明らかである(甲6の5)。 よって,本件商標の指定商品又は本件商標権者の業務・業界は,請求人の商品,業務・業界と同一であり,密接な関係を有するものである。 ウ 本件商標と引用商標について 本件商標は,片仮名で「チャッカボー」を書してなるものであって,点火棒の商品名に用いられるものであることは明らかである(甲6の5)。そうすると,本件商標中の「ボー」の部分は,点火棒特有の長い手先の棒状の形状をそのまま表したにすぎないから,本件商標を点火棒に使用した場合は,「棒」の部分の識別性は極めて弱く,「チャッカ」の部分が本件商標の要部となって識別力を発揮することとなる。 一方,引用商標1の「チャッカ」と「マン」の語,引用商標2の「CHAKKA」と「MAN」の語は,語間に空白を有するため分離して観察されやすい。 よって,本件商標と引用商標は,同じ5音構成中,最も印象の強い語頭の3音において「チャッカ」が共通し,当該共通の「チャッカ」からは,指定商品の関係から同一の観念「着火」が連想され,同一の称呼「チャッカ」が生じる。 エ 「チャッカマン」商標について 請求人が点火棒に継続して使用している「チャッカマン」商標は,火をつけることを意味する「着火」の語と人を表す言葉「マン」の語を組み合わせた造語商標であって,請求人は,自らが開発した商品が誰でも簡単容易に点火に使用できる代物であること暗示的に示すべく,商品名に「着火」の語を“チャッカ”と片仮名表記して用いることとした。 「着火」の語は,火をつけること,あるいは火がつくこととして点火と同義のように一部の辞書に記載があったとしても,「点火」とは本来の意味が異なり,これを火をつける点火棒による「点火」に代えて「着火」と表現するのは,一般的でなく,請求人独特の表現であって,造語に近いものである。ましてや,これを片仮名で「チャッカ」と表記して用いることはないから,点火棒の商標として「チャッカ」を用いた着想は独特であり,請求人特有のものである。「着火」は一般に点火の意味で使用される言葉であると誤解されるおそれがあるかもしれないが,それは,請求人商標が点火棒の代名詞となるほど請求人商品が大ヒットしたことにより,「着火」が浸透したにすぎないのである。また,請求人が同商品の販売を開始した当時から近年にかけて点火棒類の名称に「チャッカ」の語を含む商品が存在していなかったことからも,「チャッカマン」商標の独創性の程度は極めて高いものであるといえる。 オ 混同のおそれ 上記のとおり,「チャッカマン」商標の著名性の程度や永年の使用実績から,点火棒に「チャッカ」が付されていることを需要者が確認すれば,これを請求人の商品であると認識する可能性が極めて高い。また,永年にわたり継続して点火棒の製造販売を行っている請求人の新たなシリーズ商品又は請求人と関係のある者が製造販売する商品であるかのような印象を与え誤解を招く蓋然性が高いといわざるを得ない。 さらに,上記のとおり,本件商標と引用商標は,観念及び称呼を同じくする類似の商標であることからも,本件商標の点火棒及びこれに密接に関係する指定商品への使用は,商品の出所について誤認混同を生じる可能性が非常に高い。 カ フリーライド及びダイリューションの防止について 上記のとおり,本件商標権者は,ライター類及び点火棒を製造販売する請求人とは同業者であるから,請求人及び「チャッカマン」商標の周知著名性並びに請求人商品が市場において最も売れている商品であることについて熟知している者であり,同様の商品に「チャッカ」の語が永年請求人以外の者によって用いられていなかったことも熟知している者である。 してみれば,本件商標権者が,「チャッカマン」商標の特徴と同じくする本件商標を利用すれば,請求人による永年の企業努力及び宣伝活動によって著名性を獲得した請求人商品と出所混同を生じさせるおそれがあるのみならず,請求人及び「チャッカマン」商標の顧客吸引力にフリーライドしようするものであるといわざるを得ないし,また,本件商標権者が本件商標をライター類及び点火棒に使用すれば,請求人及び「チャッカマン」商標の有する強力な出所表示機能は毀損,希釈化され,請求人に多大な損害を及ぼすことが予見される。 キ 以上のとおり,本件商標は,請求人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標に該当するものであるから,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたことが明らかである。 (2)商標法第4条第1項第10号 上記(1)のとおり,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品中の第34類「喫煙用具」と同一のものであって,本件商標と引用商標は,最も印象の強い語頭において「チャッカ」が共通し,当該共通の「チャッカ」からは,指定商品の関係から同一の観念「着火」が連想され,同一の称呼「チャッカ」が生じるから,類似するものである。 加えて,「チャッカ」及びこれを含む「チャッカマン」商標は,請求人の独創的な発想から生まれたものであり,本件商標の登録出願時及び査定時において,請求人商品を表示するものとして需要者の間において広く認識されていたものである。 よって,本件商標は,請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって,その商品又はこれらの類似する商品について使用するものに該当する(甲4の1,甲6の5及び6,甲7の3)。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。 (3)商標法第4条第1項第11号 上記(2)のとおり,本件商標は,その出願日前の出願に係る引用商標に類似する商標であって,その指定商品に含まれるライターに類似する商品である点火棒について使用するものである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 (4)商標法第4条第1項第19号 上記(1)カのとおり,本件商標は,請求人商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用商標と類似の商標であって,不正の目的をもって使用するものに該当する。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。 第4 被請求人の主張 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第15号について (1)本件商標と引用商標の対比 本件商標は,標準文字の「チャッカボー」であるのに対し,請求人が主張する使用商標は,「チャッカマン」であり,両者は,それぞれの構成態様を全く異にしている商標であって,外観,称呼及び観念を全く別異にする非類似の商標である。 本件商標は,点火具の一般名称「点火棒」の「点火」の部分を同一の意味合いを有する「着火」に変更し,かつ,片仮名表記としたものであって,出願人が独自に創作した商標である。 これに対し,請求人が主張する使用商標は,「チャッカマン」であり,「アンパンマン」,「ウルトラマン」と軌を同じくする擬人化された表現態様であり,「チャッカマン」全体において,独特のイメージを醸成しているものである。かかる擬人的な表現の「チャッカマン」は,一連不可分の態様において,初めて特定の観念を感得させ,特定の出所標識と認識されるものである。この「チャッカマン」を「チャッカ」と「マン」に分離し,「チャッカ」の部分のみでは,最早「チャッカマン」との擬人的な特徴は認識することができない。両商標は,互いに全く異なった印象を取引者,需要者に抱かしめ,商品の出所について彼此混同を生ずるおそれはないものである。 請求人は,「点火」と「着火」は,本来意味が異なる旨主張するが,我が国において最も広く知られている国語辞典「広辞苑」によれば,「着火」の説明として「火をつけること。火がつくこと。点火」と記載されており(乙1),「着火」と「点火」は,同義語であると説明されている。また,漢字の発音を片仮名表記することも一般的に行われているところであってみれば,点火棒の商標として「チャッカ」を用いることに独創性はなく,請求人特有のものとは到底いうことはできない。 なお,点火具本体から前方に長く伸ばした棒状先端部に炎形成部を位置させ,ガスコンロ,バーベキューコンロ,ろうそく等への点火を容易にした点火具は,従来一般的に製造,販売されていたものであり,このような点火具は,一般に「点火棒」と称せられていた。 (2)請求人が主張する使用商標について 請求人は,1985年(昭和60年)6月に,電子式点火棒を開発し,「チャッカマン」の商標で販売を開始し,以後現在まで該商標の使用を継続し,「チャッカマン」の商標は,商品「点火棒」について周知著名であると主張する。 しかしながら,請求人が主張する使用商標は,一連不可分に表記された片仮名表記の「チャッカマン」のみである。「チャッカマン」は,「アンパンマン」,「ウルトラマン」と同様に擬人化した表現態様であり,「チャッカ」の部分のみでは,全く異なった表現となり,別異の観念を抱かせるものである。しかも,請求人は,「マン」を省略した「チャッカ」の態様の商標を使用した事実は全くない。また,「チャッカ」と「マン」とを間を開けた態様で使用したものも見られない。請求人が主張する使用商標は,全体を一連に「チャッカマン」とのみ理解され,そのように記憶される商標であって,「チャッカ」で理解され,記憶されるものではない。 したがって,仮に請求人が主張する使用商標が著名であるとしても,全体を横一連に片仮名文字で表記した「チャッカマン」の態様からなる商標のみにすぎない。 なお,請求人は,引用商標においては,「チャッカ」,「CHAKKA」と「マン」,「MAN」の語間に空白があるので,分離して考察されやすいと主張するが,請求人は,このような語間に空白がある態様での使用を行った事実は存在していないのであるから,「チャッカ」のみで理解されるべきとの主張は成り立たない。 (3)出所の混同について 「チャッカボー」と「チャッカマン」とは,互いに全く異なったイメージを有している商標であり,「チャッカマン」は,その全体をもって一連に理解すべき商標であり,「チャッカ」の部分のみが分離,独立して認識されるものではないから,本件商標と「チャッカマン」は,互いに出所の混同を生ずるおそれはないものである。 (4)フリーライドとダイリューションについて 請求人の主張する使用商標は「チャッカマン」のみであり,「チャッカ」の部分のみを使用した事実はなく,商標「チャッカ」として取引者,需要者に認識されている事実もない。 してみれば,「チャッカ」の部分において僅かに一致するにすぎない本件商標の使用によって,「チャッカマン」の出所識別力にただ乗り(フリーライド)したり,あるいは出所識別性を希釈化(ダイリューション)するようなおそれは全くないというべきである。 (5)まとめ 以上のとおり,本件商標と請求人の主張する使用商標は,称呼,観念及び外観を異にする非類似の商標であり,両商標は,全く異なった印象を取引者,需要者に与え,出所の混同を生ずるおそれの全くない商標である。 よって,仮に「チャッカマン」が周知であるとしても,互いに出所の混同を生ずるおそれはなく,商標法第4条第1項第15項に該当するものではない。 2 商標法第4条第1項第10号について 請求人の主張する使用商標は「チャッカマン」であり,「チャッカ」独自の態様で使用された事実はなく,「他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」は「チャッカマン」であって「チャッカ」でないことは明らかである。 請求人は,「チャッカ」は請求人の独創的なものであり,「チャッカ」の部分は,請求人独自の商標であるかの如き主張をするが誤りである。上記のように,「チャッカ」は,「点火棒」の「点火」を同義語である「着火」に変え,片仮名表示にしたにすぎないものであって,請求人の独創的なものではない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。 3 商標法第4条第1項第11号について 引用商標は,いずれも請求人が使用し,周知となっていると主張する商標「チャッカマン」と一致する商標である。「チャッカマン」と「チャッカボー」とが,互いに非類似の商標であり,外観,称呼,観念を異にする非類似の商標であることは既に述べたとおりである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。 4 商標法第4条第1項第19号について 請求人の主張する使用商標は「チャッカマン」であり,本件商標とは,全く別異の商標であって,両者は全く非類似の商標であるから,「他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者に広く認識されている商標と同一又は類似の商標」ではなく,また,「不正の目的をもって使用する」ものでもない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。 5 むすび 以上のとおり,請求人が主張する無効理由はいずれも成り立たないものである。 第5 当審の判断 請求人が本件審判を請求するにつき,利害関係を有することについては,当事者間に争いがないので,本案に入って審理する。 1 商標法第4条第1項第15号について (1)請求人が商品「点火棒」について使用する商標及びその著名性について ア 請求人の提出した証拠(各項の括弧内に掲記)によれば,以下の事実を認めることができる。 (ア)請求人は,1972年(昭和47年)に設立された東海精器を前身とする,主としてライター及びその他の喫煙用具,ライターの技術を応用した点火棒等の日用品雑貨の製造販売等を業とする法人である(甲7の1及び2)。 請求人の前身である東海精器の創設者である新田は,1970年代初期当時,日本において高価であったライターを,安価なプラスチック素材で製造しこれを普及させることを思い至り,1975年(昭和50年)に,商品名を「チルチルミチル」とした価格が百円の使い捨てガスライターを開発し,製造販売を開始した(甲17,甲19の2)。当該使い捨てライターは,爆発的なヒットとなり,驚異的な販売数量に上り,「点火具の革命」と評価され,以来「百円ライター」の愛称で親しまれた。その後,1982年(昭和57年)に,商品名を「ベスタ」とした価格が百円の電子式(圧電式)使い捨てライターを販売をした。電子式ライターは,1990年代前半には国内6割強,海外5割のシェアを有するまでに至った(甲17)。 また,請求人は,1985年(昭和60年),使い捨てライターの生産技術やノウハウを応用し,屋外等で手軽に使用できる電子式点火棒(請求人商品)を開発し,「チャッカマン」と命名した請求人商品のテスト販売を山梨県で開始したところ,好評を博したため,同年に日本国内全域での販売を開始した(甲19の1及び3)。以来今日に至るまで,請求人は,請求人商品及びそのシリーズ商品について,別掲のとおり,「チャッカマン」の文字よりなる商標(以下「請求人使用商標」という。)を基本的商標と位置づけ,これを表示して製造販売を継続している(甲4の1)。 (イ)請求人は,請求人商品の発売開始以来,請求人商品のモデルチェンジや改良を加えて製造販売を行ってきた(甲4の1)ほか,そのミニサイズや女性向けに色をパステル化した商品,他社とのコラボ商品など様々なシリーズ商品を開発し,販売してきた(甲8の18?22)。 (ウ)請求人商品は,発売が開始された年度は,115万本の販売数量であったものの,1992年(平成4年)度から2003年(平成15年)度までは,毎年度1000万本を優に超え(甲4の2),1985年(昭和60年)から2013年(平成25年)4月までに,日本国内で累計約2億9千万本,海外での販売数を併せると累計5億本を超える本数が販売された(甲19の3)。 (エ)請求人は,請求人商品について,主として請求人使用商標を表示して,2002年(平成14年)から2008年(平成20年)頃にかけて,テレビ,雑誌,新聞,バスにおける中吊り広告等,様々な媒体を通して広告をした(甲9?甲18)。雑誌における広告は,例えば,チェーンストアエイジ,週刊SPA!,週刊朝日,じゃらん,週刊東京ウォーカー,レタスクラブ,クロワッサン,るるぶじゃぱん,オレンジページ,hanako,週刊女性,女性セブン,主婦の友,週刊ポスト,週刊現代,週刊新潮など様々な雑誌に行った。 (オ)請求人商品は,ロングセラーとして,請求人使用商標とともに書籍等で紹介された(甲19)。 イ 上記アで認定した事実によれば,請求人が1985年(昭和60年)に販売を開始した請求人商品は,発売開始当初からその需要者に好評を博し,その販売数量も1992年(平成4年)度から2003年(平成15年)度まで毎年1000万本を優に超え,さらに,発売開始から2013年(平成25年)4月まで,日本国内で累計約2億9千万本が販売されたこと,請求人は,請求人使用商標を付した請求人商品について,2002年(平成14年)から2008年(平成20年)頃にかけて,テレビ,雑誌,新聞,バスにおける中吊り広告等様々な媒体を通して盛んに広告をしたこと,などを認めることができ,特に,雑誌における広告は,様々な分野の雑誌を媒体にして行われ,その購読者が偏ることなく広い範囲の需要者の目に触れたと推認することができる。 以上によると,請求人使用商標は,請求人の業務に係る商品「点火棒」を表示するものとして,本件商標の登録出願日(平成26年2月26日)には既に,需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。そして,その著名性は,本件商標の登録査定日(同年6月20日)においても継続していたものといえる。 しかし,請求人使用商標が,「チャッカ」と略称されて,請求人の業務に係る商品「点火棒」を表示するものとして,本件商標の登録出願日及び登録査定日において,需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足りる証拠は見いだせない。したがって,請求人使用商標は,構成文字全体をもって,「チャッカマン」とのみ称呼されて需要者の間に広く認識されていたものというべきである。さらに,引用商標が請求人の業務に係る商品「点火棒」を表示するものとして,本件商標の登録出願日及び登録査定日において,需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足りる証拠の提出もない。 (2)本件商標と請求人使用商標との類否 ア 本件商標 本件商標は,上記第1のとおり,「チャッカボー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,該文字は,同一の書体をもって一連に書され,外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく,これより生ずると認められる「チャッカボー」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものである。また,本件商標は,その指定商品を第34類「喫煙用具」とするものであるところ,その構成中の「ボー」の文字部分が,当該指定商品との関係からみて,商品の形状,品質等を具体的,直接的に表示するための語として把握,認識されるものとは認め難いところであるから,上記のとおり,本件商標の外観及び称呼上の一体性を考慮すれば,構成全体をもって,特定の意味合いを直ちに想起させない造語を表したと認識されるとみるのが相当である。 この点に関し,請求人は,本件商標権者のカタログ(甲6の5)を示し,本件商標は,点火棒に使用されるものであるから,本件商標中の「ボー」の文字部分は,自他商品の識別機能は極めて弱く,その要部は,「チャッカ」の文字部分にある旨主張する。 本件商標が商品「点火棒」について使用されているとしても,本件商標に接する需要者は,その構成中の「ボー」の文字部分を直ちに商品の形状表示部分であるとして,「チャッカ」の文字部分のみを抽出して商品の取引に当たるものとはみることができない。すなわち,本件商標中の「チャッカ」の文字部分は,使用に係る商品「点火棒」との関係から,直ちに「着火」の意味を想起させることから,「ボー」の文字部分と比較しても,商品の出所識別標識としての機能に軽重の差もなく,この部分が需要者に強く支配的な印象を与えるものとは認められないから,これを殊更抽出して,商品の取引に当たることは考え難い。そうすると,本件商標は,上記のとおり,その外観及び称呼上の一体性を考慮すれば,これが商品「点火棒」に使用される場合があるとしても,構成全体をもって一つの商標を表したと認識されるというべきである。 以上によれば,本件商標は,その構成文字に相応して,「チャッカボー」の一連の称呼のみを生ずるものであって,単に「チャッカ」の称呼は生じないといわなければならない。また,本件商標は,特定の意味合いを直ちに想起させない造語よりなるものである。 イ 請求人使用商標 請求人使用商標は,別掲のとおり,肉太部分と肉細部分を有する文字をもって,外観上バランスよく一体的に表されているものであり,上記(1)認定のとおり,構成文字全体をもって,「チャッカマン」と称呼されて需要者の間に広く認識されていたというべきものである。 したがって,請求人使用商標は,これより「チャッカマン」の一連の称呼のみを生ずるものであって,構成全体をもって,特定の意味合いを直ちに想起させない造語よりなるものである。 なお,請求人は,請求人使用商標について,火をつけることを意味する「着火」の語と人を表す言葉「マン」の語を組み合わせた造語商標であって,商品「点火棒」の商標として,「点火」の語に代えて「着火」と表現するのは,一般的でなく,請求人独特の表現であって,さらにこれを片仮名で「チャッカ」と表記して用いることはないから,請求人使用商標の独創性の程度は極めて高い旨主張する。確かに,上記のとおり,請求人使用商標は,構成文字全体をもって「チャッカマン」と称呼されて,需要者の間に広く認識されていたというべきものであるから,その限りにおいては,独創性の程度が低いものとはいえない。しかし,請求人使用商標中の「チャッカ」の文字部分は,使用に係る商品「点火棒」との関係からみれば,その需要者は,請求人の商標採択の意図にかかわらず,点火棒として当然あるべき機能の一般的な言い方である「着火」の語を直ちに想起し,格別特徴的な語であると認識し得ないとみるのが相当であり,該文字部分それ自体には,格別高い独創性があるものとはいえない。したがって,請求人使用商標中の「チャッカ」の文字部分についての独創性をいう請求人の主張は理由がない。 ウ 本件商標と請求人使用商標との対比 (ア)外観 本件商標と請求人使用商標は,それぞれ上記構成よりなるものであるから,外観上,明らかに区別し得る差異を有するものである。 したがって,本件商標と請求人使用商標とは,外観上類似するものではない。 (イ)称呼 本件商標より生ずる「チャッカボー」の称呼と請求人使用商標より生ずる「チャッカマン」の称呼は,前半部分において「チャッカ」の音を同じくし,後半部分において「ボー」の音と「マン」の音の差異を有するものであるところ,該差異音中「ボー」の音は,破裂音「b」と母音「o」とを結合した音節「ボ」と長音との組合せであるのに対し,「マン」の音は,鼻音「m」と母音「a」とを結合した音節「マ」と鼻音「ン」との組合せであるから,これらの音は,音質,音感において著しく相違するものであって,該差異音が比較的短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は大きいものといえる。してみれば,両称呼は,前半部において「チャッカ」の音を同じくするものであるとしても,上記差異音を有することにより,それぞれの称呼を全体として称呼するときは,その語調,語感が相違したものとなり,互いに聞き誤られるおそれはないものといえる。 したがって,本件商標と請求人使用商標とは,称呼上類似するものではない。 (ウ)観念 本件商標と請求人使用商標は,いずれも特定の意味合いを想起させない造語よりなるものであるから,観念上比較することはできない。 したがって,本件商標と請求人使用商標とは,観念上類似するものということはできない。 (エ)以上によれば,本件商標と請求人使用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (3)出所の混同のおそれ 上記(1)認定のとおり,請求人使用商標は,「チャッカマン」と称呼されて,請求人の業務に係る商品「点火棒」を表示するものとして,本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において,その需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。 しかし,本件商標と請求人使用商標は,いずれも「チャッカ」の文字をその構成の一部に含むものの,上記(2)認定のとおり,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。そして,両商標において共通する「チャッカ」の文字部分は,本件商標の指定商品中の「ライター」及び請求人商品との関係からみると,その需要者に「着火」の語を直ちに想起させるものであって,格別に独創性が高いものということはできない。 してみると,本件商標の指定商品と請求人商品とが,その主たる需要者を一般の消費者とするものであり,そのため,両者の需要者が共通することを考慮しても,本件商標は,これに接する需要者をして,請求人使用商標を連想させ,商品の出所について誤認,混同を生じさせるおそれある商標ということはできないし,本件商標が請求人使用商標の有する顧客吸引力へのただ乗り(いわゆるフリーライド)やその希釈化(いわゆるダイリューション)を招く結果を生ずるおそれがあるとまでいうこともできない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない商標といわなければならない。 2 商標法第4条第1項第10号について 上記1(1)認定のとおり,請求人使用商標は,請求人の業務に係る商品「点火棒」を表示するものとして,本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において,その需要者の間に広く認識されていたものと認めることができる。しかし,本件商標と請求人使用商標とは,上記1(2)認定のとおり外観,称呼及び観念のいずれの点についても,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。 してみると,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に規定する「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するもの」の要件を充足しない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当しない商標というべきである。 3 商標法第4条第1項第11号について (1)引用商標 引用商標1は,上記第2(1)のとおり,「チャッカ マン」の文字を横書きしてなるものであるから,これより「チャッカマン」の称呼を生ずるものであって,構成全体をもって,特定の意味合いを直ちに想起させない造語よりなるものである。また,引用商標2は,上記第2(2)のとおり,「CHAKKA MAN」の文字を横書きしてなるものであるから,これより「チャッカマン」の称呼を生ずるものであって,構成全体をもって,特定の意味合いを直ちに想起させない造語よりなるものである。 (2)本件商標と引用商標との対比 上記1(2)アの認定のとおり,本件商標は,「チャッカボー」の称呼を生ずるものであって,特定の意味合いを直ちに想起させない造語よりなるものである。 そして,本件商標と引用商標は,それぞれ,上記1(2)ア及び上記(1)のとおりの構成よりなるものであるから,外観上,明らかに区別し得る差異を有するものである。 してみれば,本件商標と引用商標は,上記1(2)ウで認定した本件商標と請求人使用商標とが非類似であるとの理由と同様の理由により,外観,称呼のいずれの点においても類似するものではなく,観念においても両者が相紛れるおそれがあるとするような特段の事情は見いだせないから,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (3)したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない商標と認める。 4 商標法第4条第1項第19号について 上記1(1)及び(2)認定のとおり,請求人使用商標は,請求人の業務に係る商品「点火棒」を表示するものとして,本件商標の登録出願日及び登録査定日の時点において,その需要者の間に広く認識されていたものと認められるものの,本件商標と請求人使用商標は,上記1(2)認定のとおり,外観,称呼及び観念のいずれの点についても,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。 してみると,本件商標は,不正の目的をもって使用する商標であるということはできない。その他,本件商標が不正の目的をもって使用する商標であると認めるに足りる証拠の提出はない。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない商標である。 5 むすび 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第15号,同第10号,同第11号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものと認めることはできないから,同法第46条第1項第1項の規定により,無効とすべき ものではない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 請求人使用商標 |
審理終結日 | 2015-07-02 |
結審通知日 | 2015-07-07 |
審決日 | 2015-07-22 |
出願番号 | 商願2014-14336(T2014-14336) |
審決分類 |
T
1
11・
25-
Y
(W34)
T 1 11・ 222- Y (W34) T 1 11・ 261- Y (W34) T 1 11・ 271- Y (W34) T 1 11・ 262- Y (W34) T 1 11・ 263- Y (W34) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 今田 尊恵 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
田中 幸一 前山 るり子 |
登録日 | 2014-07-04 |
登録番号 | 商標登録第5683324号(T5683324) |
商標の称呼 | チャッカボー |
代理人 | 竹内 裕 |
代理人 | 柳田 征史 |
復代理人 | 塚田 晴美 |
代理人 | 木村 浩幸 |
代理人 | 中熊 眞由美 |
代理人 | 佐久間 剛 |