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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W32 |
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管理番号 | 1315730 |
審判番号 | 不服2015-7941 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-04-28 |
確定日 | 2016-05-02 |
事件の表示 | 商願2013-82289拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類「メロンを用いたクリームソーダ」を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『メロンまるごとクリームソーダ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『メロン』の文字は『ウリ科の植物の果実』の意味を有し、『まるごと』の文字は『(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。』の意味を有し、『クリームソーダ』の文字は商品名を意味することから、全体として、『メロンを切り分けたりせず、その形のまま使用したクリームソーダ』ほどの意味合いを無理なく理解させるものである。よって、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者に上記意味合いを理解させるにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「メロンまるごとクリームソーダ」の文字をやや縦長のポップ書体で横書きしてなるものであるところ、その構成は全体として格別特殊な態様とはいえず、いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものである。 そして、その構成中の「メロン」の文字は、「ウリ科の一年生果菜。果実は柔軟・緻密で、甘味・芳香が強い。」の意味を有し、本願商標の指定商品との関係において、その原材料として使用されることは、一般に知られているものであり、「クリームソーダ」の文字は、「アイスクリームソーダ(ソーダ水にアイスクリームを浮かせた飲み物。)の略。」の意味を有し(「メロン」、「クリームソーダ」共に、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)、商品がクリームソーダであることを表示するにすぎないものである。 また、「まるごと」の文字は、「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。まるぐち。」(広辞苑第六版)の意味を有するところ、別掲2のインターネット情報によれば、本願商標の指定商品を含む飲食料品業界において、例えば、「りんごまるごと」、「まるごとりんご」、「まるごと大豆」などのように、「○○(果実など)」と「まるごと」の文字とを組み合わせた「○○まるごと」又は「まるごと○○」の語が、商品の原材料に○○をまるごと使用したことを表す際に普通に用いられていることがうかがえる。 してみれば、「メロンまるごと」の文字に「クリームソーダ」の文字を続けた構成からなる本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標全体から「メロンをまるごと使用したクリームソーダ」ほどの意味合いを容易に看取するというのが相当であり、これを指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものと理解するにとどまるといえるものであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 飲食料品業界において、「○○まるごと」又は「まるごと○○」の語が、商品の原材料に○○をまるごと使用したことを表す際に普通に用いられていること (1)「スイーツ、果物専門店 La Vitrine」ウェブサイトにおいて、「青森県産 無添加 りんごジュース WONDER APPLE プレミアムブレンド」の見出しの下、「そのりんごを、一番美味しい時期に収穫して、ギュッと丁寧にしぼったのが、WONDER APPLEシリーズの完熟りんごまるごとジュースです。りんごの繊維まで、まさに‘まるごと’含まれる無濾過製法なので、青森りんごそのものの味を存分にお楽しみいただけます。」の記載がある。 (http://le-dessert.ocnk.net/product/13) (2)「YAHOO!BEAUTY JAPAN」のウェブサイトにおいて、「まるごとりんごジュース DHC」の見出しの下、「100%ピュアで、りんごのフレッシュな香りがはじけるストレート果汁のジュース。王林と紅玉、2種類の国産りんごを皮からまるごと搾り、程よい甘みのあるバランスのよい味に仕上げました。1缶で、国産りんご約1個分。」の記載がある。 (http://beauty.yahoo.co.jp/beauty/products/2904621) (3)「カゴメの通信販売 健康直送便」のウェブサイトにおいて、「まるごと大豆(大豆飲料)」の見出しの下、「大豆のチカラをおいしく、毎日。豆乳とは違う、大豆を『まるごと』使用した大豆飲料。豆乳では取り除かれる『おから』の成分まで、大豆をまるごと使いました。」の記載がある。 (http://shop.kagome.co.jp/lineup/soybean/) (4)「大塚チルド食品株式会社」のウェブサイトにおいて、「大豆のチカラを、まるごとあなたに!スゴイダイズ」の見出しの下、「栄養が違う!まるごと大豆飲料 日本で初めて、大豆をまるごと使用した健康飲料!」の記載がある。 (http://www.otsuka-chilled.co.jp/product/diz/) (5)「レーブ トゥ シェフ」のウェブサイトにおいて、「まるごとメロンアイス」の見出しの下、「静岡県産のマスクメロンをまるごと2個使用した、贅沢な一品です。」、「『フルーツをまるごと使って今までにないデザートを作りたい。』そんな発想から生まれたのがこの『まるごとメロンアイス』。」の記載がある。 (http://www.shop-revedechef.jp/fs/reve/09/173) (6)「株式会社 清光堂」のウェブサイトにおいて、「一福百果 まるごとみかん大福」の見出しの下、「新鮮な愛媛みかんをまるごと大福にしました!」の記載がある。 (http://www.ichifuku-hyakka.com/menu/index.html) (7)「株式会社 銀座千疋屋」のウェブサイトにおいて、「まるごとみかんぜりぃ」の見出しの下、「和歌山県の美味しいみかんだけを使用し、100%果汁で作り上げた濃厚なみかんゼリーです。みかん1個をそのまま閉じ込めました。ジューシーな果肉のおいしさも余すことなくまるごとお楽しみください。」の記載がある。 (http://ginza-sembikiya.jp/item/PGS-063) (8)「千曲製菓有限会社」のウェブサイトにおいて、「まるごとリンゴパイ」の見出しの下、「その名前の通り、『ふじ』林檎をまるごと1ケ蜜漬けしたものの中心にカステラを入れ、香り豊かなパイ生地で真心こめて1個1個手包みで包み込み、じっくりと時間をかけて焼き上げたリンゴパイです。」の記載がある。 (http://www.chikuma-seika.co.jp/seihin.html) (9)「Maple House」のウェブサイトにおいて、「まるごといちじくロール」の見出しの下、「旬の美味しいいちじくだけをまるごと3つ包み込んだ贅沢なロールケーキ。」の記載がある。 (http://www.e-maplehouse.com/ichijiku_roll/2012index.html) |
審理終結日 | 2015-09-03 |
結審通知日 | 2015-09-08 |
審決日 | 2015-09-24 |
出願番号 | 商願2013-82289(T2013-82289) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W32)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸、鈴木 雅也 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
松浦 裕紀子 梶原 良子 |
商標の称呼 | メロンマルゴトクリームソーダ、メロンマルゴト、マルゴト |
代理人 | 中川 邦雄 |