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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X03
管理番号 1314452 
審判番号 取消2015-300023 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-01-09 
確定日 2016-04-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第5383563号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5383563号商標の指定商品中、第3類「せっけん類」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5383563号商標(以下「本件商標」という。)は、「シュワワ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年9月10日に登録出願、第3類「口臭用消臭剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」並びに第5類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年1月14日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成27年1月21日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を審判請求書、審判事件弁駁書、口頭審理陳述要領書及び平成27年10月7日付け上申書において、要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第3類「せっけん類」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その商品についての登録は取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)使用商標について
ア 被請求人は、平成26年6月4日付けで通常使用権を許諾した通常使用権者「株式会社ボールトン・パーティ」(以下「ボールトン・パーティ」という。)により、本件審判の請求の登録前から、そのウェブサイトにおいて、商品「せっけん」の広告に本件商標が使用されている、として、「濃密炭酸と常夏の恵み シュワワ(R)で夏肌美人」(「(R)」は、○内に「R」の文字を配してなる記号。以下同じ。)の記載がある乙第2号証その1及びその2並びに「深まる秋の美肌はシュワワとともに。」の記載がある乙第2号証その3を提出している。
しかしながら、上記の使用態様は、ウェブサイト上に自他商品識別機能を発揮するような商標として視認できるようなものではなく、単なる文章の一部として記載されているにすぎず、泡が弾けるような擬音語としての「シュワワ」を把握するため、説明的表示にすぎない。
特に、乙第2号証その1の出力日である2014年8月18日付けで同ウェブサイト全体を出力したものを甲第2号証として提出するが、ここでは、「シュワワ」なる商品は販売されていない。ボールトン・パーティが販売している「せっけん」に付されている商標は、現在に至るまで「SHUAWA」及び「シュアワ」であって、「シュワワ」ではない(甲第3号証)。そのため、乙第2号証その1ないしその3に記載の上記表示に接する需要者は、それを商標としてではなく、説明的表示として捉えるものと思われる。仮に、上記表示を商標として捉えるとすれば、実際にボールトン・パーティが販売している商品から「シュワワ」が付された商品を見いだすことができない以上、需要者に誤認混同を与えることになりかねない。
また、乙第2号証その1及びその2においては、「シュワワ」の文字の後に「(R)」が付されているが、前後の文章が一体となるよう、一連続に記載されており、商標としては認識されず、乙第2号証その3も同様に、全体で一つの説明文を構成するにすぎず、「シュワワ」を商標としては認識できない。
このように、被請求人提出の証拠では、商品を特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられているとはいえず、商標の使用には該当しない。
イ 過去の判例において、例えば、大阪地裁平成15年(ワ)第11661号の事案においては、URLの文字列と画面に表示された被告商品の商品名とが一致していなかったため、見た目も単にファイルを表示するための文字列であると認識すると認定し、商標としての使用に該当しないと判断した例が存在する。
本件についても同様に、ボールトン・パーティが使用する商品名と本件表示とが一致しておらず、単に説明的表示として捉えられるため、商標としての使用に該当しない。
被請求人が提出した証拠は、不使用取消審判の請求があることを見越して、被請求人が取消しを免れるために用意したものにすぎず、実際の使用の実態がないから、本件商標の使用には該当しない。
(2)商標使用許諾契約書について
乙第1号証に押印された印は、審判事件答弁書に添付された被請求人弁理士の委任状に押印された印と相違している。通常使用権の許諾契約を締結する場合、商標権者には商標法第53条等の取消審判のリスクが生じ、通常使用権者に対する相当の監督責任を負うことになるため、その契約については、相当の職務権限を持つ者の印が押印されるものである。この点、乙第1号証に押印された印は、被請求人の代表者印と相違していることから、商標使用許諾契約書が正式に締結されたものであるかについて疑義が生じる。
特に、被請求人に名義変更された商願2014-031954「SHUAWA」を含む商標の拒絶理由において、特許庁は、本件商標を類似であると判断し、引用している(甲第4号証)。つまり、「SHUAWA」商標が「シュワワ」商標と類似となる可能性があるため、ボールトン・パーティが使用する「SHUAWA」が本件商標の禁止権の使用になる可能性が生じる。また、請求人が、かつて「SHUAWA」商標を付した「石けん」を販売しており、ボールトン・パーティと係争中であることを考慮すれば、被請求人がボールトン・パーティに本件商標を使用することを認めるなら、本件商標について商標法第53条の規定による取消審判の危険性を生じさせることにもなりかねない。
このように、本件商標の使用許諾契約によって、会社にとってかかる不利益が生じる危険性があることを考えると、本契約が相当の職務権限を持つ者によってなされたとは考え難く、ボールトン・パーティが自己の利益を守るために、被請求人に十分な説明をせず、契約書を偽造した可能性も否定できない。
したがって、請求人は、ボールトン・パーティが通常使用権者であることを直ちに認めることができない。
3 口頭審理陳述要領書
(1)通常使用権者の正当な権限の有無について
被請求人は、商標使用許諾契約書の締結が法務知財部部長の職にある者に委ねられており、その記名押印は適切になされている旨主張しているが、その職務権限を証明する証拠が提出されておらず、乙第1号証に押印がされた平成26年6月4日の時点でボールトン・パーティが通常使用権者として正当な権限を有していることを示す証明がなされていない。
したがって、被請求人による通常使用権者が本件商標を使用している旨の主張は、主体的要件が欠如しており、使用の証拠とはなり得ない。
(2)被請求人提出の証拠について
ア 乙第3号証、乙第6号証並びに乙第7号証その1及びその2
乙第3号証、乙第6号証並びに乙第7号証その1及びその2に関し、仮に、ボールトン・パーティが「SHUWAWA」を商品名として採用することを検討していたとしても、単なる検討資料であって、「シュワワ」が商標として使用されたことを証明する証拠にはならない。
イ 乙第4号証及び乙第5号証
乙第4号証及び乙第5号証には、「シュワワ」の記載がない。
ウ 乙第8号証ないし乙第10号証
乙第8号証ないし乙第10号証は、本件審判の請求の登録後の使用状態を示す証拠であって、その登録以前からボールトン・パーティが使用していたことを示す証拠にはならない。
エ 乙第11号証及び乙第12号証
乙第11号証及び乙第12号証は、第三者による単なる錯誤のメールであって、ボールトン・パーティによる商標の使用にならないことが明白である。
オ 乙第13号証その1ないしその6
乙第13号証その1ないしその6は、ボールトン・パーティのホームページではなく、使用権限のない第三者のものであって、通常使用権者による使用には該当しない。
また、本件審判の請求の登録後に出力されたものであり、仮に、レビューにその登録後のものが残っているとしても、その登録以前からウェブページ上に「シュワワ」の記載が存在していたことを示す証拠にはならない。
さらに、乙第13号証その1、その3ないしその6の「シュワワ」の記載は、検索されやすくするための単語の羅列であって、自他商品識別機能を発揮する態様で使用されておらず、商標としての使用には該当しない。
カ 乙第14号証及び乙第15号証
乙第14号証及び乙第15号証は、擬声語に関する資料であるが、これらに掲載されていないからといって、「シュワワ」が擬声語に当たらないとはいえない。被請求人が主張するように、擬声語も商標登録される場合があるが、文章の中に独立して視認できる態様で使用されていなければ、需要者が該擬声語を自他商品識別機能を発揮する商標として認識するのは困難である。
また、独立して視認できるように記載されていたとしても、指定商品との関係で記述的に使用されており、商標の使用には該当しないと判断された審決例も多数存在する。
さらに、「シュワワ」は、インターネット上でも、泡が弾けることを示す擬声語として、一般的に記述的に使用されている(甲第5号証その1ないしその4)。
そうすると、乙第2号証その1及びその2の記載も、指定商品との関係で商品の内容を説明したにすぎず、全体としてキャッチフレーズとして認識されるにすぎないことから、需要者には炭酸美容を勧める単なる擬声語を含んだ記述的表現又はキャッチフレーズとして捉えられるものである。そして、乙第2号証その1及びその2の同一ページ内には「SHUAWA」や「シュアワ」が商品の出所を表す商標として使用されていることから、需要者は、「シュワワ」を商標として認識するのではなく、記述的表現又はキャッチフレーズとして捉えるとするのが相当であって、自他商品の識別機能を果たし得る態様の使用とはいえない。
(3)本件審判に至った経緯
ア 被請求人である本件商標権者の通常使用権者であると主張するボールトン・パーティは、株式会社ダイレクトマーケティングゼロ(以下「ダイレクト社」という。)から資金の貸付を受け、第三者(株式会社コスメディック又はその関係者等)に対する債務を弁済する利益を享受した(甲第6号証その1及びその2)。
また、ボールトン・パーティとダイレクト社は、50%ずつ出資して新会社を設立する旨の覚書を結び(甲第6号証その3)、既に存在していたルルヤスミンジャパン株式会社の名称を株式会社CARICHE WORKS(請求人)に変更し、増資した上で、請求人を通して化粧用固形せっけん「SHUAWA」の製造、販売を行う旨合意した。
そして、請求人は、2013年(平成25年)10月22日以降、化粧用固形せっけん「SHUAWA」の販売を行い、2014年(平成26年)3月1日からは限定商品を販売する旨のプレスリリースを出す等、広く該せっけんの広報をした(甲第7号証)。甲第8号証は、請求人の2014年(平成26年)8月18日の時点におけるホームページであり、化粧用固形せっけん「SHUAWA」を請求人が販売していることが分かる。
しかしながら、ボールトン・パーティの代表であるAは、請求人の取引会社との取引をさん奪し、製造会社に製造中止の指示を出したことから、請求人には化粧用固形せっけん「SHUAWA」が入荷されず、取引会社に商品を納入することができない状態となった。
イ 請求人は、上記さん奪行為に対処するため、「SHUAWA」商標を2014年(平成26年)4月22日に登録出願したものの(商願2014-31165)、本件商標を引用されて拒絶されたため、本件審判を請求した。なお、該登録出願については、拒絶査定不服審判を請求している。
他方、ボールトン・パーティは、本件商標について、2014年(平成26年)4月25日に不使用取消審判を請求し(取消2014-300313)、同月24日に「SHUAWA」と図形とからなる商標を登録出願した(商願2014-31954)。
しかし、請求人の登録出願の方が2日先願であったため、ボールトン・パーティは、2014年(平成26年)8月1日に上記不使用取消審判を取り下げ、上記自己の登録出願について、同年9月24日に被請求人への出願人名義変更を行っている。
ウ 請求人は、2014年(平成26年)5月23日付けでボールトン・パーティへ通知書を送付しており(甲第9号証)、これに対する回答書が同年6月26日付けで送付された(甲第10号証)。
エ 請求人は、上記のような経緯で本件審判の請求を行ったものであり、ボールトン・パーティの乙第2号証その1及びその2に係る証拠は、使用の実態がないにもかかわらず、請求人に対抗し、取消しを免れるために事前に準備されたものであるといわざるを得ない。
4 むすび
以上のとおり、ボールトン・パーティは、通常使用権者としての正当な地位を有しておらず、また、その使用態様も、「シュワワ」が独立して識別されるように記載されていないとともに、記述的表現又はキャッチフレーズとして捉えられるものであることから、本件商標を使用しているものではない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用したとは認められないことから、商標法第50条による取消しを免れない。
なお、請求人は、被請求人が平成27年9月24日付け上申書をもって提出した、被請求人の法務知財部部長が商標使用許諾の職務権限を有することを証する書面(乙第16号証)について、反論がない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を審判事件答弁書、口頭審理陳述要領書及び平成27年9月24日付け上申書において、要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第16号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 答弁の理由
本件商標は、乙第1号証及び乙第2号証に示すとおり、本件商標権者が平成26年6月4日付けで通常使用権を許諾した通常使用権者であるボールトン・パーティにより、本件審判の請求の登録前から、同人のウェブサイトにおいて、商品「せっけん」の広告に使用されているから、本件商標が不使用であるとの請求人の主張は当たらない。
乙第2号証は、通常使用権者が運営する平成26年8月18日、同月29日及び同年9月24日のウェブサイトの写しであり、通常使用権者の商品「せっけん」のオンラインストアであって、片仮名の「シュワワ」が該商品の広告に使用されている。
2 口頭審理陳述要領書
(1)本件商標の使用について
通常使用権者は、2004年6月に創業した法人であり、医療機器の輸入販売及び製造販売、通信販売及び通信販売商品の企画・開発及びコンサルティング等の業務に従事している(乙第3号証、乙第4号証)。通常使用権者は、通信販売用の商品の企画・開発のため、高濃度の炭酸泡を生み出す固形タイプの洗顔せっけん(以下「本件せっけん」という。)の開発に2011年末頃に着手し、2013年6月には販売を開始した(乙第3号証、乙第5号証)。
イ 別掲1に示すとおりの図形商標(以下「使用商標1」という。)及び別掲2に示すとおりの文字商標(以下「使用商標2」という。)は、本件せっけんに刻印され、かつ、その包装箱に表示されているところ、通常使用権者は、2012年12月には、本件せっけんに使用する商標について検討を行い、別掲3に示すとおり、使用商標1及び使用商標2とは異なる2つの商標を案出していた(乙第3号証、乙第6号証、乙第7号証)が、その後、デザイン上の変更を加えたものが使用商標1であり、また、商標調査の結果として本件商標の存在を知ったことから変更したものが使用商標2である(乙第3号証)。
ウ 乙第2号証(その1ないしその3)は、通常使用権者が運営するウェブサイトの写しであり、本件せっけんを紹介する記事が掲載され、その購入の申込みができるようになっていることから、本件せっけんに関する情報を提供し、広告するとともに、商品売買の機会を用意するためのものとなっている。
そして、上記ウェブサイトには、その左上部に使用商標1及び使用商標2が表示されているほか、該ウェブサイトの上部には、「濃密炭酸と常夏の恵み/シュワワ(R)で夏肌美人」(以下「二段書き1」という。)及び「深まる秋の美肌は/シュワワとともに」(以下「二段書き2」という。)の文字が表示されている。二段書き1は、その文字のすぐ右下にある「2014年夏限定/SUMMER VACATION」の文字及びその右にある本件せっけんの包装箱の一部を撮影した写真とともに、ウェブサイトの標題を構成しており、また、二段書き2は、その右方にある「SHUAWA ミネラル炭酸せっけん」の文字及びその右にある本件せっけんの写真とともに、ウェブサイトの標題を構成しており、これらの標題の下部には、それぞれ対応する記事として、該せっけんが紹介されている。
上記ウェブサイトの全体構成に鑑みれば、二段書き1及び二段書き2が、商標「SHUAWA」の使用に係る本件せっけんに関して使用されていることが明らかである。
エ 二段書き1及び二段書き2における「シュワワ」は、被請求人所有の登録商標であり、その許諾を得て通常使用権者が使用するものである。
そして、二段書き1には、「シュワワ」の右下に、登録商標を意味するものとして、実際の商品市場において広範に使用され、かつ、浸透している「(R)」の記号が表示されているので、該「シュワワ」が何人かの業務に係る登録商標であることが、上記通常使用権者のウェブサイトを閲覧した取引者、需要者に容易に認識される。
また、二段書き2には、「シュワワ」の右下に「(R)」の記号が表示されていないが、「シュワワ」が既成の語ではなく、特定の意味合いを容易に想起させる語ではないことから、通常使用権者のウェブサイトを閲覧した取引者、需要者は、「シュワワ」が該ホームページにおいて紹介され、広告されている通常使用権者のせっけんの商標として認識する。
上述のとおり、通常使用権者のウェブサイトは、本件せっけんに関する情報を提供し、同商品を広告するとともに、商品売買の機会を与えるものであるところ、二段書き1及び二段書き2は、このために使用されているものであるから、それらの構成中の「シュワワ」も同様に、該ウェブサイトの目的に基づき、本件せっけんに関して使用されている。加えて、乙第2号証その1ないしその3に係るウェブサイトに掲載されていた商品は、本件せっけんのみであり、これ以外の商品は掲載されていない(乙第5号証)。
オ 上記によれば、通常使用権者が運営するウェブサイトにおいて表示された使用商標1及び使用商標2、二段書き1及び二段書き2並びに二段書き1及び二段書き2における「シュワワ」は、いずれも本件せっけんに関して使用されている。
また、通常使用権者は、自己の運営するウェブサイトを更新するたびに、「シュワワ」を本件せっけんの広告に関して使用している(乙第8号証ないし乙第10号証)。
なお、通常使用権者は、本件せっけんに商標「SHUAWA」を使用し、時にそのローマ字から導かれる表音を忠実に表した「シュアワ」の片仮名も使用するが、元々、商標「SHUWAWA」を使用するつもりであったため、本件商標に対して強い思い入れがあったこと、商標「SHUWAWA」を使用する意向であることを関係者に通知していたため、商標「SHUAWA」に変更後も、依然として通常使用権者のせっけんの商標は「SHUWAWA」であると考える人がいたこと(乙第11号証、乙第12号証)、「シュアワ」は、その字句どおりの発音がし難く、たとえ字句どおり発音したとしても「シュワワ」と聴取されやすいこと、「シュワワ」は、聞いた感じが良い上に、発音しやすく、取引者、需要者になじみやすいため、「SHUAWA」を表す片仮名表記として「シュアワ」とともに、「シュワワ」をも採択することが自然であり、また、それが期待されること等を理由に、被請求人に対して、本件商標の使用許諾を希望し(乙第3号証)、自己のウェブサイトの標題において「シュワワ」を目立つ態様で使用しており、現に本件せっけんの取引者、需要者は、本件商標を商標「SHUAWA」と同一視し、これを本件せっけんを意味するものとして使用している(乙第13号証)。
カ 乙第11号証は、2013年2月に通常使用権者の代表取締役CEOであるBにあてたメールであり、既に「SHUAWA」に変更されていたにもかかわらず、当初考えた「SHUWAWA」で通常使用権者のせっけんを表している。
また、乙第12号証は、本件せっけんを実際に製造する業者が通常使用権者に商品納入する際のメールであり、商品及び商品の包装箱に「SHUAWA」と付されているにもかかわらず、本件せっけんを「SHUWAWA」と表しており、当初考えられた「SHUWAWA」が同商品に良くなじむ商標であることを示している。
キ 以下の内容によれば、通常使用権者が自己のウェブサイトで「シュワワ」を使用した結果、それが本件せっけんに関する商標として理解されていることが分かる。
(ア)乙第13号証その1は、「ヴァストマートモール」のウェブサイトであって、本件せっけんに関する広告をしており、同欄には「ミネラルを含んだ炭酸泡でくすみ、(中略)保湿/洗顔ソープ/固形石鹸/炭酸洗顔/@cosme/シュワワ/炭酸水/軟水/ツイスパソーダ」と記載されている。
(イ)乙第13号証その2は、FC2のブログであり、「炭酸が石鹸に」のタイトルの下、「石鹸が大好きで(中略)というわけで、久しぶりに石鹸を購入!!/ミネラル炭酸石鹸・シュワワ」と記載され、本件せっけんの商品包装箱が表示されている。
(ウ)乙第13号証その3は、楽天のウェブサイトにおける「Flower」欄であり、「ミネラルを豊富に含んだ炭酸泡でくすみ、(中略)保湿/洗顔ソープ/固形石鹸/炭酸洗顔/@cosme/シュワワ/炭酸水/軟水/ツイスパソーダ」と記載されている。
上記の「Flower」欄では、システムトラブルで過去のレビューが消えており、いつから「シュワワ」の表記が使用されていたか不明であるところ、下記「みんなのレビュー」(乙第13号証その4)は、該「Flower」欄で販売されていた本件せっけんに関するレビューと理解されるものであり、2014年9月28日ないし2015年1月15日の間に投稿されたレビューであるので、遅くともこの頃には本件せっけんを「シュワワ」と認識する者がいたと理解される。
(エ)乙第13号証その4は、楽天のウェブサイトの「みんなのレビュー」であり、「石けん・洗顔ランキング1位連続入賞(中略)洗顔石鹸/炭酸石鹸/炭酸石けん/洗顔ソープ/固形石鹸/炭酸洗顔/@cosme/ランキング/シュワワ/炭酸水/軟水/スパークリングウォーター/ソーダストリーム/ツイスパソーダ/a9-140822up」と記載されている。
(オ)乙第13号証その5は、楽天のウェブサイトの「みんなのレビュー」であり、また、乙第13号証その6は、楽天のウェブサイトに掲載された本件せっけんの広告であり、これらに「シュワワ」が表示されている。
ク 請求人は、「シュワワ」が擬声語であるから自他商品識別力有しない旨主張するが、「シュワワ」は、泡が弾けるような擬声語を表す言葉として、一般的に(特にせっけん類において)使用されているわけではなく、造語として認定されるべき語である。現に、広辞苑や大辞林(ウェブサイト)(特別ページ 言葉の世界1-4擬声語・擬態語)に「シュワワ」は掲載されていない(乙第14号証、乙第15号証)。請求人は、擬声語としての使用例を何ら提示しておらず、また、たとえ、擬声語であったとしても、擬声語は、それ自体、自他商品識別力を具備しないわけではなく、擬声語の商標登録例は、多数見受けられる。
そして、二段書き1及び二段書き2において、「シュワワ」が造語であること、また、その前後の語句とのつながりや意味合い、さらに、通常使用権者のウェブサイトには本件せっけんのみが紹介、広告され、売買の機会が設けられており、他の商品に何ら言及がないこと等を考慮するに、「シュワワ」部分を分離して認識できるものであり、「シュワワ」が本件せっけんに関して使用されていたものと十分に認識することができる。特に、二段書き1においては、「シュワワ」のすぐ右に「(R)」の記号が付されており、取引者、需要者は、登録商標が使用されていることを容易に認識できる。
ケ 請求人は、甲第2号証を提出して、「シュワワ」なる商品は販売されていない旨述べるが、乙第5号証にあるとおり、本件商標は、通常使用権者の商品名称に該当するものではないが、本件せっけんを広告するためのウェブサイトにおいて、それを紹介し、広告し、売買することに関して使用されている。
なお、請求人が引用する大阪地裁平成15年(ワ)第11661号判決は、URLにおける商標の使用が、ドメイン名における使用ではなく、サーバ上のファイル名を表示するものであり、かつ、その表示がごく小さいことから、URLに用いられた文字列がそのURLによって表示される画面に表示された商品ないし役務と関連する文字列であるとは閲覧者が認識できないと判断されたものであり、本件の参考にはならない。
(2)商標使用許諾契約書について
請求人は、商標使用許諾契約書について種々述べているが、被請求人にあっては、この種の契約書は、かかる契約の締結を職務とする者(すなわち、被請求人の法務知財部部長の職にある者)に委ねられているところ、該契約書の記名押印は、その職務権限に基づいて、適切になされており、該契約書は有効に締結された。
3 平成27年9月24日付け上申書
被請求人は、自己の法務知財部部長が商標使用許諾の職務権限を有することを証する書面として、乙第16号証を提出する。
4 むすび
以上のとおり、乙第2号証は、通常使用権者のウェブサイトであって、本件せっけんを紹介、広告、売買するものであり、ここに記載のあらゆる標章は、該せっけんを指して使用されている。例えば、使用商標1及び使用商標2並びに二段書き1及び二段書き2は、該ウェブサイト上、本件せっけんやその包装箱に直接使用されているわけではないが、その紹介、広告に使用されている。同様に、二段書き1及び二段書き2における「シュワワ」も、本件せっけんの紹介、広告等に使用されている。
商標の使用については、商標が必ずしも指定商品に付されて使用されていることは必要ないものの、その商品との具体的関係において使用されていることを要するが、通常使用権者のウェブサイトは、本件せっけんのみを紹介、広告し、これを介してそれを購入できる構造になっており、本件せっけんに関する広告であって、電磁的な方法による該せっけんを内容とする情報の提供であり、商品販売の機会を提供するものであるから、本件商標が本件せっけんとの具体的な関係において使用されていることが明らかである。
したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、その請求に係る指定商品「せっけん類」との関係において、商標法第2条第3項第8号に該当する行為(すなわち、商品に関する広告に本件商標を付して展示し、また、商品を内容とする情報に本件商標を付して電磁的方法により提供する行為)により使用されたことは明らかであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

第3 当審の判断
1 被請求人は、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という場合がある。)に、通常使用権者により、その請求に係る指定商品「せっけん類」との関係において使用されている(商標法第2条第3項第8号)旨主張し、乙各号証を提出しているところ、被請求人の主張及び同人の提出に係る証拠方法によれば、以下の事実が認められる。
(1)被請求人である本件商標権者とボールトン・パーティとは、平成26年6月4日付けで、本件商標権者が、ボールトン・パーティに対し、ボールトン・パーティが販売するせっけんについて、本件商標に係る通常使用権を許諾し、その許諾期間を契約締結日から1年間とする旨の契約を締結した(乙第1号証、乙第16号証)が、その後、該契約が更新又は解除などされた事実は見いだせない。
してみれば、ボールトン・パーティは、少なくとも平成26年6月4日から1年間、本件商標権に係る通常使用権者であったと認められる。
(2)通常使用権者であったボールトン・パーティは、要証期間内の2014年(平成26年)8月の18日及び29日並びに同年9月24日に、自ら運営するウェブサイト「SHUAWA公式オンラインストア」(以下「本件ウェブサイト」という。)に本件せっけんに関する情報を掲載した(乙第2号証その1ないしその3、乙第5号証)。
本件ウェブサイトに掲載された本件せっけんに関する情報としては、「HOME」欄における「お知らせ」及び「News」等の情報、「商品情報」欄における「SHUAWAミネラル炭酸せっけん」と称された本件せっけんの通信販売に係る情報、「SHUAWAストーリー」欄における「シュアワ誕生ストーリー/SHUAWA STORY」の見出し及び本件せっけん誕生に係る情報並びに「炭酸美容とは」欄における炭酸美容の効果等に係る情報のほか、使用商標1及び使用商標2が付された本件せっけん及びその包装箱の写真等が含まれる。
なお、第1回口頭審理調書によれば、通常使用権者であったボールトン・パーティは、「シュワワ」を商品名とするせっけんの製造、販売をしておらず、本件ウェブサイトの広告において取り扱われている商品は、本件せっけんのみである。
(3)本件ウェブサイトの最上段左側には、「ONLINE STORE」の文字とともに、使用商標1及び使用商標2が表示されている。
また、本件ウェブサイトの「HOME」欄の上方には、「濃密炭酸と常夏の恵み」及び「シュワワ(R)で夏肌美人」(「と」の文字及び「で」の文字は、いずれも他の文字の約4分の1の大きさで表されている。以下同じ。)の二段書き1が「2014年 夏限定 SUMMER VACATION」の文字及び本件せっけんの包装箱の一部が写った写真とともに(乙第2号証その1及びその2)、「深まる秋の美肌は」及び「シュワワとともに。」の二段書き2が「SHUAWA ミネラル炭酸せっけん」の文字並びに使用商標1及び使用商標2を付した本件せっけんの一部が写った写真とともに(乙第2号証その3)、それぞれ表示されており、さらに、その下方には、本件せっけんの包装箱の写真とともに「期間限定」、「シュアワ定期お届けコース」、「送料無料」及び「今ならずっと20%OFF」の表示がされたリンクや、「About SHUAWA」の見出しの下、「シュアワ誕生ストーリー」、「炭酸美容とは」の表示がされたリンクがある。
2 上記1において認定した事実によれば、本件商標の使用については、以下のように判断すべきである。
(1)通常使用権者であったボールトン・パーティは、遅くとも平成26年8月18日には、自ら運営する本件ウェブサイト上に、本件せっけんの紹介及び広告並びに通信販売に係る情報を掲載した。
本件せっけんは、「SHUAWAミネラル炭酸せっけん」と称されるほか、「SHUAWA」又は「シュアワ」と略称されるものであって、本件ウェブサイトにおいては、これらの名称又は略称が多数使用されており、使用商標1及び使用商標2も、本件せっけん及びその包装箱を含め、使用されている。
他方、二段書き1及び二段書き2は、本件ウェブサイトの「HOME」欄の上方においてのみ表示されているものであって、同ウェブサイト中の「商品情報」欄、「SHUAWAストーリー」欄及び「炭酸美容とは」欄といった他の箇所においては、一切表示されていない。
(2)本件ウェブサイトにおいて、二段書き1は、「濃密炭酸と常夏の恵み」及び「シュワワ(R)で夏肌美人」の各語句を二段に横書きしてなるもの、二段書き2は、「深まる秋の美肌は」及び「シュワワとともに。」の各語句を二段に横書きしてなるものであるところ、本件せっけんが固形の炭酸せっけんであり、その効能として「炭酸美容」をうたう商品であることに鑑みれば、二段書き1及び二段書き2は、いずれもその構成全体をもって、一種の宣伝文句として看取、把握されるとみるのが相当である。
そして、二段書き1及び二段書き2は、各々、その構成に係る各語の組合せ方に照らせば、いずれも宣伝の対象として「シュワワ」と称されるものを掲げているといい得るところ、上述のとおり、本件ウェブサイトは、専ら「SHUAWAミネラル炭酸せっけん」と称され、「SHUAWA」又は「シュアワ」と略称される本件せっけんに係る情報を提供するものであり、そのサイト中に、「シュワワ」と称される具体的な商品は見当たらない。
そうすると、本件ウェブサイトに接する取引者、需要者は、そのサイトが「SHUAWAミネラル炭酸せっけん」と称され、「SHUAWA」又は「シュアワ」と略称される本件せっけんの紹介及び広告並びに商品購入のための手段といった情報を提供するものと看取、把握し、本件せっけん及びその包装箱に付された使用商標1及び使用商標2並びに本件せっけんを紹介する文章等において使用されている「SHUAWA」又は「シュアワ」の文字からなる標章を本件せっけんの出所を表示する商標として認識するとみるのが相当である。
他方、「シュワワ」の文字については、本件ウェブサイトにおいて、その「HOME」欄における二段書き1及び二段書き2を構成する一部(語)として用いられているにすぎず、しかも、該二段書き1及び二段書き2は、上記のとおり、その構成全体をもって、一種の宣伝文句として看取、把握されるものであるにもかかわらず、該ウェブサイト中に「シュワワ」の文字に照応する具体的な商品が存しないことからすれば、たとえ、該文字に「(R)」の記号が付されていたとしても、これに接する取引者、需要者が、該文字を本件せっけんの出所を表示する商標として認識することはないとみるのが相当である。
また、本件商標と使用商標1及び使用商標2並びに「SHUAWA」又は「シュアワ」の文字からなる標章とを比較すると、本件商標は、「シュワワ」の片仮名を標準文字で表してなるものであるのに対し、使用商標1は、別掲1に示すとおり、図形のみからなるもの、使用商標2は、別掲2に示すとおり、ややデザイン化してなる「SHUAWA」の欧文字からなるものであるから、本件商標と使用商標1とは、明らかに別異のものであるし、本件商標と使用商標2及び「SHUAWA」又は「シュアワ」の文字からなる標章とは、文字構成を異にし、かつ、同一の称呼及び観念を生じないものであり、社会通念上においても、同一の商標とはいえない。
してみれば、本件商標「シュワワ」は、要証期間内に、本件ウェブサイトにおいて、本件審判の請求に係る商品「せっけん類」について使用されているとはいえない。
3 被請求人の主張について
(1)被請求人は、二段書き1及び二段書き2が、本件せっけんのみに関する情報を提供し、同商品を広告するとともに、商品売買の機会を与える本件ウェブサイトにおいて使用されており、特に、二段書き1の構成中の「シュワワ」には「(R)」の記号も付されているから、二段書き1及び二段書き2の構成中の「シュワワ」も本件せっけんに関して使用されている旨主張する。
しかしながら、「シュワワ」の文字は、上記2のとおり、本件ウェブサイトの「HOME」欄においてのみ表示されているにすぎず、しかも、その表示は、二段書き1及び二段書き2を構成する一部(語)としての態様にとどまるものである。
また、二段書き1の構成中の「シュワワ」の文字に「(R)」の記号が付されていたとしても、該記号は、商標法上、登録商標であることを示すものとはいえないし、たとえ、該記号が世上で登録商標を意味するものと看取される場合があるとしても、本件ウェブサイトにおいて、該文字に照応する具体的な商品が存しない以上、これに接する取引者、需要者が、該文字を本件せっけんの出所を表示する商標として認識することはないというべきである。
してみれば、被請求人の主張する本件ウェブサイトにおける「シュワワ」の文字の使用は、本件石けんについてのものとはいえない。
したがって、被請求人による上記主張は、採用することができない。
(2)被請求人は、本件せっけんの取引者、需要者が、本件商標を商標「SHUAWA」と同一視し、これを本件せっけんを意味するものとして使用している旨主張する。
しかしながら、被請求人の提出に係る乙第13号証の1及びその3は、いずれも本件せっけんを取り扱う通信販売サイトであって、「累計販売数量100,000個突破! まったく新しい炭酸美容『シュアワ』 リピーター続出の理由がここにある!」、「@COSME アットコスメ クチコミランキング 洗顔石鹸部門で第1位・・・シュアワ人気の秘密はこの下に!」、「よりお得にSHUAWAの石けんを手に入れるチャンスです!」などといった記載が顕著に表されているとともに、使用商標1及び使用商標2が付された本件石けん及びその包装箱の写真が多数掲載されているものであり、「シュワワ」の文字は、それぞれ1か所で表示がされているにすぎず、かつ、その態様も本件せっけんの出所を表示する商標と認識されるものとはいい難い。
また、乙第13号証その2は、一個人のブログ記事において、「ミネラル炭酸石けん・シュワワ」の記載があるものである。
さらに、乙第13号証その4及びその5は、いずれも「石けん・洗顔ランキング1位連続入賞☆ミネラルを豊富に含んだ炭酸泡でくすみ、乾燥、毛穴汚れを脱ぎ去り極上素肌へ!【即納☆レビューご記入でメール便送料無料☆】SHUAWA(シュアワ)ミネラル炭酸せっけん70g」に係るレビュー記事であって、乙第13号証その1及びその3と同様に、それぞれ1か所で「シュワワ」の文字が表示されているもの、乙第13号証その6は、「累計10万個突破!! シュアワ SHUAWA ミネラル炭酸せっけん120g」及び「【即納☆レビューご記入でメール便送料無料☆】SHUAWA(シュアワ)ミネラル炭酸せっけん70g」に係る商品紹介記事であって、乙第13号証その1及びその3ないしその5と同様に、1か所で「シュワワ」の文字が表示されているものであるが、いずれの態様も本件せっけんの出所を表示する商標と認識されるものとはいい難い。
そうすると、被請求人の提出に係る乙第13号証その1ないしその6によっては、本件せっけんの取引者、需要者が、本件商標を商標「SHUAWA」と同一視しているとは到底いえないから、その主張を採用することはできない。
4 まとめ
以上によれば、通常使用権者であったボールトン・パーティは、要証期間内に、本件商標を本件せっけんについて使用をしていたと認めることはできない。
その他、被請求人の主張及び同人の提出に係る乙各号証を総合してみても、本件商標が、要証期間内に、本件審判の請求に係る指定商品について使用をされていたことを認めるに足る事実は見いだせない。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていることを証明していない。
また、被請求人は、本件審判の請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「結論掲記の指定商品」について、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 使用商標1


2 使用商標2


3 案出していた2つの商標


審理終結日 2016-02-22 
結審通知日 2016-02-24 
審決日 2016-03-14 
出願番号 商願2010-71673(T2010-71673) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X03)
最終処分 成立  
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 田中 敬規
原田 信彦
登録日 2011-01-14 
登録番号 商標登録第5383563号(T5383563) 
商標の称呼 シュワワ 
代理人 高梨 範夫 
代理人 羽鳥 亘 
代理人 安島 清 
代理人 中村 希望 

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