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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201517145 審決 商標
不服2015650045 審決 商標
不服201520300 審決 商標
不服201519050 審決 商標
不服201511317 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W12
審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W12
管理番号 1314384 
審判番号 不服2016-945 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-21 
確定日 2016-05-09 
事件の表示 商願2015-24733拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「自動車用ドアトリム,自動車用ボディーサイドトリム,自動車用サンバイザ,自動車用トランクトリム,自動車用ピラートリム,自動車用ルーフトリム,自動車用トノカバー,自動車用トノボード,自動車用シート,自動車への出入り及び自動車走行時の乗員の身体支持のための自動車用アシストグリップ,荷物エリアの自動車用ラゲージトリム,自動車用インスツルメンツパネル,自動車用コンソールボックス,自動車用にプレカットされ特定の形状に成形された騒音並びに振動減衰用自動車インシュレータ,自動車用リヤパーセルシェルフ,自動車のドアフレーム下部用のキックプレート」を指定商品として、平成27年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、兵庫県南部の地名である「加西」又は、東京都江戸川区南部の地名である「葛西」を欧文字表記したものと看取させる「KaSaI」の文字を書してなるものであるから、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、ありふれた氏である「葛西」、「笠井」又は「河西」を欧文字表記したものと看取させる「KaSaI」の文字を書してなるものであるから、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示したものと理解するというのが相当である。したがって、商標法第3条第1項第4号に該当する。
(3)本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、「KaSaI」の欧文字を元に図案化してなるものであるところ、その構成文字は、太く丸みを帯びた文字で若干右に傾斜した態様からなるものであって、大文字と小文字を同じ縦の長さをもって表し、それらを等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されている点に特徴を有するものであるから、普通に用いられる方法を脱する程度にまで創造された特徴ある書体からなる商標として認識、理解されるというのが相当である。
そうすると、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地やありふれた氏普通に用いられる方法で表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2016-04-20 
出願番号 商願2015-24733(T2015-24733) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (W12)
T 1 8・ 13- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 新井 裕子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 豊泉 弘貴

酒井 福造
商標の称呼 カサイ 
代理人 和田 成則 

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