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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1312097 
異議申立番号 異議2015-900258 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-08-03 
確定日 2016-03-11 
異議申立件数
事件の表示 登録第5760829号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5760829号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5760829号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成26年8月6日に登録出願,第35類「長野県上田市を事業拠点とする低年式で魅力や価値のある中古二輪自動車の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同27年3月23日に登録査定,同年4月24日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1748562号商標(以下「引用商標1」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,昭和57年7月28日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同60年2月27日に設定登録され,その後,平成18年7月12日に指定商品を第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2039248号商標(以下「引用商標2」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,昭和57年7月28日に登録出願,第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同63年4月26日に設定登録され,その後,平成21年1月14日に指定商品を第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2371425号商標(以下「引用商標3」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,昭和57年7月28日に登録出願,第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成4年1月31日に設定登録され,その後,同15年11月12日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第3140788号商標(以下「引用商標4」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,平成4年9月30日に登録出願,第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同8年4月30日に設定登録されたものである。
(5)登録第3220201号商標(以下「引用商標5」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,平成5年7月9日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同8年11月29日に設定登録されたものである。
(6)登録第1941446号商標(以下「引用商標6」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,昭和51年9月20日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同62年3月27日に設定登録され,その後,平成19年11月28日に指定商品を第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(7)登録第1992213号商標(以下「引用商標7」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,昭和51年9月20日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同62年10月27日に設定登録され,その後,平成21年1月14日に指定商品を第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(8)登録第2022123号商標(以下「引用商標8」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,昭和51年9月20日に登録出願,第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同63年2月22日に設定登録され,その後,平成20年11月19日に指定商品を第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(9)登録第2118468号商標(以下「引用商標9」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,昭和51年9月20日に登録出願,第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成1年3月27日に設定登録され,その後,同21年6月17日に指定商品を第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(10)登録第3073505号商標(以下「引用商標10」という。)は,「UCLA」の欧文字を横書きした構成からなり,平成4年9月10日に登録出願され,第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同7年8月31日に設定登録されたものである。
(11)登録第2452801号商標(以下「引用商標11」という。)は,「BRUINS」の欧文字を横書きした構成からなり,平成2年4月2日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同年9月30日に設定登録され,その後,同16年1月14日に,指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(12)登録第2452802号商標(以下「引用商標12」という。)は,「ブル-インズ」の片仮名を横書きした構成からなり,平成2年4月2日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同4年9月30日に設定登録され,その後,同15年2月19日に指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下,上記登録商標をまとめていうときは「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標の登録は,商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申立て,その理由を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)「UCLA」の略称及び引用商標の著名性について
申立人は,米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(University of California,LosAngeles)の設置法人であり,同校の管理・運営を担っている。
同校は,1919年に設置された長い歴史をもつ米国の州立大学であり,大学の略称は,University of California,LosAngelesの頭文字をとった「UCLA」であって,引用商標1ないし10は当該「UCLA」の文字により構成されるものである。同大学は,米国を代表する教育・研究拠点であって多くの主要世界大学ランキングにおいて上位を占めるなど世界屈指の名門大学であり,同大学出身者からは医学・科学・政治経済・芸術等の諸分野において多数の著名人を輩出する世界的に高い知名度を有する大学である(甲5,甲6)。我が国においては1970年代に「UCLA」ブームが起こり,UCLAのロゴ入りのスエットシャツやTシャツなどの被服を着用する人が増えたこともあって他のアメリカの大学に比べて「UCLA」の知名度が高まる結果となった。
現在においても「UCLA」の知的で洗練されたイメージに対する憧れや人気は根強く,我が国の通販サイトにおいて被服をはじめとする多種の「UCLA」グッズが広範に取り扱われているものであり(甲7),日本におけるUCLAブランド商品の売上高は同ブランド商品の海外(米国外)における売上高の約25%に達するとされている(甲6)。
このように「米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校」の略称である「UCLA」の語は,我が国の一般的な英和辞書にも掲載されているほど我が国の国民に広く認識されているものであり(甲8),「UCLA」の関連グッズの売れ行きも相俟って「UCLA」ブランドは,我が国において周知著名な商標として認識されているものである。
また,「UCLA」の各種スポーツチームは,「UCLA BRUINS」と称され,人気を博しており(甲9),「UCLA BRUINS」のロゴやUCLAのマスコットである,ブルーインズ(BRUINS)と呼ばれる熊のデザインを用いた洋服や小物等の関連グッズの販売も広く行われており(甲10),特に男子バスケットボールチームはその実力の高さに加えて同チーム出身のNBA有名選手も多数存在することから,男子バスケチームの「UCLA BRUINS」は世界的にも広く知られており,我が国においても「UCLA」と「BRUINS」のロゴを付したバスケットボールウェアは一般的に広く販売されている(甲11)。
しかして,引用商標11及び12に係る同チームの名称の一部「BRUINS」及び「ブルーインズ」は,我が国においても広く認識されている。
以上のとおり,引用商標は,米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)や同校のスポーツチームの名称の一部を指称するマークとして機能する商標であり,我が国において周知著名な商標として認識されているものである。
(2)商標法第4条第1項第7号について
引用商標が本件商標の登録出願日(平成26年8月6日)以前から,我が国において周知著名な商標として認識されていたことは明らかであり,本件商標は,「UCLA」の名声を利用して不正な利益を得ることを企図して出願されたものであり,出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠き,ひいては国際信義に反するものであるから,商標法第4条第1項第7号に該当する商標である。
本件商標の権利者(以下「商標権者」という。)は,自身のブログ(甲12,甲13)において,「UCLA」の文字をメタタグとして設定しており(甲14),著名な略称である「UCLA」であれば多くの公衆に検索されるものであるところ,「UCLA」の文字をメタタグに設定することによって自身のブログが公衆に閲覧される機会が増えるのであるから,商標権者が同ブログやブログに掲載した自身の中古車販売業が着目され易くすることを企図したことは明らかである。
これに加えて,本件商標が,引用商標11に係る「BRUINS」の末尾の「S」を省いただけの構成になっており,その構成から一見して「BRUINS」を想起させるものであること,並びに,商標権者のブログにおいては,「UCLA」のマスコットであるブルーインに似た熊のイラストを掲載していること,また,「BRUINS」のユニフォームを着用したスポーツ選手の写真を表示していること等を鑑みれば,商標権者が自身のブログや本件商標に係る中古二輪自動車の小売業において「UCLA」や「UCLA BRUINS」に化体した名声にフリーライドしようとする意図があるといわざるを得ない。
さらに,申立人が調査したところによれば,2015年9月25日より商標権者は「Vintage Motorcycles BRUIN since 1999」(http://www.vintagebruin.com)と称する中古二輪自動車の小売業に係るウェブサイトを立ち上げており(甲15,甲16),同ウェブサイトにおいては,ページ上部の最も目立つ位置に「UCLA」の公式動画が配信される配置になっており,さらに,その横には商標権者の「UCLA」との関わりが示されているものであるから,前記したブログにも増して,商標権者が「UCLA」の名声にフリーライドする意思を強くしたといっても過言ではない。
してみれば,前記した商標権者の行為からすれば,商標権者は周知著名な引用商標の高い名声にフリーライドする意図をもって本件商標を登録出願したものであり,本件商標の登録は,引用商標の名声を希釈化させ著しく毀損するおそれがあるものである。
したがって,本件商標の登録は,商取引の秩序を乱し,公序良俗を害するものであり,ひいては国際信義に反することは明らかであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は,別掲のとおり,六紋銭を模した背景図形の中央に,白く縁取りした「BRUIN」の欧文字を大きく書し,その上に,白く縁取りした「SHINSHU UEDA」の欧文字を,同じくその下に,「VINTAGE MOTORCYCLES」の欧文字をそれぞれ小さく横書きした構成からなるところ,該図形部分と文字部分とは,特段相互に関連性を見いだせないから,それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものである。
そして,その構成文字中「BRUIN」の文字部分は,大きく最も顕著に表されており,かつ,他の文字部分との関連性も見いだせないものであるから,かかる構成においては,「BRUIN」の文字部分も独立して看取されるものであって,取引者,需要者は,該文字部分を捉えて取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうすると,本件商標は,構成文字全体より,「シンシューウエダブルーインビンテージモーターサイクルズ」の称呼を生じる他に,その構成中の顕著に表された「BRUIN」の文字部分より,「ブルーイン」の称呼をも生じるものである。そして,「BRUIN」は,「クマ,クマさん」の意味を有する語(最新コンサイス英和辞典第10版)ではあるものの,我が国において該意味合いをもって親しまれているとはいえないものであるから,直ちに特定の観念を想起させるとまではいえないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1ないし10は,いずれも「UCLA」の文字からなるところ,その構成文字に相応し「ユウシイエルエイ」の称呼を生じ,米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(University of California,LosAngeles)の略称として,我が国において広く知られていることから,該大学の略称を想起するものといえ,該大学の略称を表したものと理解,把握されるものである。
イ 引用商標11は,「BRUINS」の文字からなるところ,その構成文字に相応し「ブルーインズ」の称呼を生じ,「クマ,クマさん」の意味を有する語ではあるものの,我が国において該意味合いをもって親しまれているとはいえないものであるから,直ちに特定の観念を想起させるとまではいえないものである。また,引用商標12は,「ブルーインズ」の文字からなるものであるところ,その構成文字に相応し「ブルーインズ」の称呼を生じ,「クマ,クマさん」の意味を有する英語「BRUINS」の表音ではあるもの,我が国において該意味合いをもって親しまれているとはいえないものであるから,直ちに特定の観念を想起させるとまではいえないものである。
(3)本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
ア 商標法第4条第1項第7号は,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」については商標登録を受けることができないと規定する。
ここでいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,(ア)その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,(イ)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,(ウ)他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,(エ)特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,(オ)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合,などが含まれるというべきである(知的財産高等裁判所,平成17年(行ケ)第10349号,平成18年9月20日判決参照)。
そこで,上記の点を踏まえて,以下検討する。
本件商標は,上記(1)のとおりの構成からなるものであり,かつ,(1)に記載のとおり「BRUIN」の語は,「クマ,クマさん」の意味を有するものであって,その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるようなものでないことは明らかである。
また,本件商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するということもできないし,他の法律によってその使用等が禁止されているものでもなく,さらに,特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合に当たるということもできない。
イ 請求人は,本件商標は,「UCLA」の名声を利用して不正な利益を得ることを企図して出願されたものであり,出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠き,ひいては国際信義に反するものである旨主張する。
しかしながら,申立人より提出された証拠によれば,引用商標1ないし引用商標10が,申立人の商標として,我が国の需要者の間で広く知られていることは認め得るとしても,上記(1)のとおりの構成からなる本件商標と上記(2)アのとおりの構成からなる引用商標1ないし引用商標10とは,その外観,称呼及び観念のいずれも明確に区別し得る別異の商標である。
また,上記(2)イのとおりの構成からなる引用商標11及び引用商標1
2は,それ単体で使用されている例は少なく,我が国における商品の販売数量,売上高,広告・宣伝の回数・期間・費用等も不明であるから,申立人提出の証拠をもってしては,引用商標11及び引用商標12が,本件商標の登録出願及び登録査定時において,取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。加えて,本件商標の指定役務と引用商標11及び引用商標12の指定商品とは,需要者,業種等を全く異にする関連性のない商品・役務といえるものであり,かつ,「BRUIN」の語が「クマ,クマさん」の意味を有する成語であることからすれば,本件商標をその指定役務に使用した場合でも,これより申立人の商品を連想,想起させるとはいえず,その役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務かかるものであるかのように,役務の出所について混同を生じるおそれがあるとはいえないものである。
してみると,本件商標は,引用商標の周知著名性にただ乗りするものとはいえず,引用商標に化体した価値を希釈化させるおそれもないというべきである。
なお,申立人は,本件商標が,引用商標11に係る「BRUINS」の末尾の「S」を省いただけの構成になっており,その構成から一見して「BRUINS」を想起させるものであること,及び,商標権者のブログにおいては,「UCLA」のマスコットであるブルーインに似た熊のイラストを掲載していること,また,「BRUINS」のユニフォームを着用したスポーツ選手の写真を表示していること等を鑑みれば,同氏が自身のブログや本件商標に係る中古二輪自動車の小売業において「UCLA」や「UCLA BRUINS」に化体した名声にフリーライドしようとする意図があるといわざるを得ない旨主張する。
確かに,申立人より提出された証拠(甲12及び甲13)によれば,商標権者のブログにおいて,熊と思しきイラストや「UCLA」のユニフォームを着用したチアリーダー等の写真が使用されていることが窺える。
しかしながら,もともと,ブログは個人等が運営し,日々更新される日記的なものであって,宣伝広告等を目的としたものではないから,そのことのみをもって直ちに本件商標が引用商標の周知著名性にただ乗りするものであるとか,不正の目的をもって使用するものであるとまでは言い難いものである。
また,引用商標11の「BRUINS」が,我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないこと,そして,「BRUIN」の語が「クマ,クマさん」の意味を有する成語であることは前記したとおりであり,本件商標が米国若しくは米国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反するものとは認められないばかりでなく,本件商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして容認し得ないということもできない。
以上とおりであるから,本件商標は,引用商標の出所表示機能を希釈化させたり,又は,その名声を毀損させるなど不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められないものである。
(4)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)



異議決定日 2016-03-02 
出願番号 商願2014-66342(T2014-66342) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸旦 克昌 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 中束 としえ
前山 るり子
登録日 2015-04-24 
登録番号 商標登録第5760829号(T5760829) 
権利者 白井 栄一
商標の称呼 シンシューウエダブルーインビンテージモーターサイクルズ、シンシューウエダ、ブルーインビンテージモーターサイクルズ、ブルーイン、ビンテージモーターサイクルズ、ビンテージ 
代理人 宮嶋 学 
代理人 高田 泰彦 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 本宮 照久 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 柏 延之 

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