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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W091635
審判 全部申立て  登録を維持 W091635
管理番号 1312086 
異議申立番号 異議2015-685016 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-04-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-05-25 
確定日 2015-11-27 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1211002号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1211002号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1211002号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2014年(平成26年)4月16日に国際商標登録出願、第9類「Downloadable software in the nature of a mobile application for management and retrieval of merchant lists and merchant information including discount offers and electronic consumer coupons for immediate or future use by consumers.」、第16類「Books,booklets,and non-magnetically encoded printed coupon and discount cards all which entitle the holder to receive discounts on dining,hotel accommodations,consumer merchandise,travel,movies,sports,theater,and other leisure activities sold separately or as part of a unit.」及び第35類「Advertising and promotional services,namely,promoting the goods and services of others through the distribution of coupons,and discount offers which entitle the holder to receive discounts on dining,hotel accommodations,consumer merchandise,travel,movies,sports,theater and other leisure activities;providing advertising service through the distribution of advertisements,coupons and discount offers for display on Internet,namely,in websites,e-mails and multimedia messages;providing via on-line computer services a membership program entitling the participants to receive discounts on dining,hotel accommodations,consumer merchandise,travel,movies,sports,theater and other leisure activities,and providing in connection therewith an on-line directory of information about the discount program and participating businesses.」を指定商品及び指定役務として、平成26年12月12日に登録査定され、同27年3月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の理由により、本件商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)商標法第3条第1項第6号について
ア 本件商標は、「entertainment」の文字と、その左横に配した王冠の図形からなる商標であるところ、その構成中の「entertainment」の語は、「娯楽」「余興」を意味する平易な英単語であり(甲2)、我が国でも「エンターテインメント」の片仮名で日本語に定着しており、「娯楽」「余興」という意味合いで広く親しまれている語である(甲3)。
このため、本件商標の「entertainment」の文字部分は、本件商標が「娯楽」又は「余興」を内容とする商品又は役務に使用されるときは、その商品又は役務の内容を表示するにすぎない。
また、王冠の図形部分は非常にありふれたものであって、自他商品等識別標識とはなり得ない。
イ このように、「entertainment」の文字部分及び王冠の図形部分は共に、自他商品等識別標識としての機能を発揮できるものではなく、本件商標がこれらを組み合わせた構成であっても、本件商標が「娯楽」又は「余興」を内容とする商品又は役務に使用されるときは、これに接した需要者は、単にその内容を表示したものと認識するのであって、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することはできない。
ウ 以上のように、本件商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第16号について
上記(1)のとおり、本件商標に接した需要者は、本件商標を使用する商品又は役務が、「娯楽」又は「余興」をその内容とするものであると、認識するものであるところ、本件商標の指定商品及び指定役務は、「娯楽」又は「余興」をその内容としない商品及び役務も包含するものである。
このため、本件商標が「娯楽」又は「余興」をその内容としない商品又は役務に使用されるときは、その商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)むすび
上記のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1項第1号により、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、王冠の図形とその右側に「entertainment」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の王冠の図形部分は、これが一般的に使用されているものではなく、直ちにありふれているものともいい難いものであって、識別標識として理解されるものというのが相当である。また、該「entertainment」の文字が、「娯楽、余興」の意味を有する平易な英語であるとしても、該文字が、その指定商品又は指定役務との関係において、直ちに特定の商品の品質又は役務の質を表示するものとして認識されるとはいい難いものである。
そうすると、前記構成からなる本件商標は、図形部分及び文字部とも識別力を有する構成要素となるものであって、図形と文字の結合商標として、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきものである。
そして、申立人は、本件商標が、その指定商品又は指定役務との関係において、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、特定の商品の品質又は役務の質を表すものであることを立証する具体的な証拠は提出していないものである。
そうすれば、本件商標は、いずれの指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれもないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】

異議決定日 2015-11-24 
審決分類 T 1 651・ 16- Y (W091635)
T 1 651・ 272- Y (W091635)
最終処分 維持  
前審関与審査官 阿曾 裕樹 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
中束 としえ
登録日 2014-04-16 
権利者 HSP EPI Acquisition LLC
商標の称呼 エンターテイメント、エンターテインメント 
代理人 吉川 俊雄 

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