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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W12
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 W12
管理番号 1312068 
審判番号 不服2015-650048 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-08 
確定日 2016-02-01 
事件の表示 国際登録第1133192A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「A380」の文字を横書きしてなり、第7類、第12類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務として、2011年(平成23年)6月17日にドイツ国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月15日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における2013年(平成25年)9月6日付け手続補正書、2014年(平成26年)8月13日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び当審における2015年(平成27年)7月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第12類「Aircraft」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『A380』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、一般に、アルファベット一文字と数字の組み合わせは、商品・役務の品番、等級、質等を表示するための記号・符号として類型的に採択・使用されている実情を考慮すると、本願商標に接する取引者、需要者は、商品・役務の品番、等級、質等を表示するための記号・符号の一類型と認識・把握するというのが相当であり、そうとすると、本願商標は、全体として、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というのが相当である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「A380」の文字を書してなるところ、これは、欧文字の「A」と数字の「380」を結合したものであって、その態様は、普通に用いられる方法で表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきである。
ところで、請求人に係る、先登録商標である国際登録第781048号商標は、本願商標と同じ文字の構成からなる「A380」の文字を普通に用いられる方法で表されてなるところ、第12類「Aircraft and parts thereof (included in this class).」の指定商品について、請求人によりその商標が使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものとして、商標法第3条第2項の要件を具備するものと判断され、平成18年6月30日に設定登録、同24年5月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
そして、職権による調査によれば、現在においても、「A380」の名称の航空機は、世界初の総2階建てジェット旅客機として注目され、世界の大手航空会社に引き渡され、成田空港を含む世界中の空港で運航されていることを認めることができる。
そうすると、本願商標は、その査定時及び審決時においても、請求人により使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものであり、商標法第3条第2項の要件を具備するものである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるとしても、同法第3条第2項の要件を具備するものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-12-24 
結審通知日 2016-01-08 
審決日 2016-01-19 
国際登録番号 1133192A 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (W12)
T 1 8・ 15- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子綿貫 音哉 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
中束 としえ
商標の称呼 エイサンビャクハチジュー、エイサンハチゼロ 
代理人 山口 栄一 

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