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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X32
管理番号 1310849 
審判番号 取消2014-301020 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-12-18 
確定日 2016-02-05 
事件の表示 上記当事者間の登録第5451817号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5451817号商標の指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5451817号商標(以下「本件商標」という。)は、「カテキンアクティブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年6月16日に登録出願、第29類「カテキンを主原料とする固形状・粒状・粉状・液状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ゼリー状の加工食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同年11月18日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」については、過去3年間において使用された形跡はない。請求人は、第32類の指定商品について商標「CATECHIN ACTIVE」(商願2014-107171)を使用したいので、商標法第50条第1項による不使用取消審判を請求する。

2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人の本件商標の使用について
被請求人提出の乙第1号証及び乙第2号証によれば、被請求人が主張しているように、カプセル状のサプリメントに「カテキンアクティブ」という商標で、健康食品として通信販売されていることはうかがい知ることができる。この商品は、第5類の「サプリメント」に属する商品であって、請求人が請求している第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」についての商標の使用ではない。
乙第1号証及び乙第2号証のみをもってしては、被請求人がこの健康食品としてのサプリメントが商標「カテキンアクティブ」の下に、販売されてきたとの証拠の提出であって、それ以外の説明がされていないので、本件審判との関係で被請求人の主張が不明である。
(2)被請求人の主張する商標の使用をする意思について
被請求人によれば、請求人による第32類の商品を指定した商標「CATECHIN ACTIVE」についての商標登録出願(商願2014-107171)について、「商標を使用する意思が本当にあるのか極めて疑わしい」との主張がされている。その理由とするところは、「被請求人がインターネット等で調査したところ、請求人が、上記商標登録出願に係る指定商品についてはもちろん、それ以外の事業についても実施していることは一切確認できなかった」ということである。これは、何ら客観的証拠の提出がある訳でもなく法的説得力に欠ける主張である。
我が国の商標登録保護制度は、商標登録出願人が商標登録出願に商標を使用する意思がある限り、積極的に登録して保護する制度を採用しているのであるから、被請求人の主張は当を得たものではない。特許庁編「工業所有権法逐条解説」(以下「逐条解説」という。)の「第3条(商標登録の要件)」における説明によれば、「登録主義においては、・・・あらかじめ使用者に将来の使用による信用の蓄積に対して法的な保護が与えられることを保証すべきであり、そのためには現実にその商標の使用をする予定のある者には、近い将来において保護に値する信用の蓄積があるだろうと推定して事前に商標登録すべきだというのである。」ということが述べられている。
そして、商標法第3条第1項の柱書によれば、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」とは、逐条解説において、「現在使用をしているもの及び使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定されるものの両方を含む。」と解釈されている。
また、特許庁商標課編「商標審査基準」の「第3条第1項柱書き」の説明において、「第3条第1項柱書き」に該当しない商標として、(a)「出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合」及び(b)「指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合」が例示されている。
被請求人の主張は、何ら法的根拠に基づいていない不適切な主張である。また、このような主張が当該商標登録出願に対してされるのならともかく、本件は商標登録の不使用取消審判であるのだから、被請求人は、第32類に該当する指定商品について商標の使用を主張すれば足りることである。
(3)被請求人による商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に基づく主張
被請求人は、いきなり商標法第4条第1項第15号及び同項第19号により、請求人の先の商標登録出願に係る商標は拒絶されるべきだと主張している。もしそのような理由があるのであれば、このような主張は先の商標登録出願に対して行うべきものであって、本件審判で主張すべき内容ではない。
被請求人が商標法第4条第1項第15号に言及するのなら、被請求人の使用に係る「サプリメント」についての商標「カテキンアクティブ」が日本国内で著名であり、請求人が商標登録出願した第32類の指定商品と「出所の混同のおそれ」があるという説得力のある証拠を提出すれば足りることである。
被請求人による「清涼飲料業界において連結売上高が4,000億円を越えており、日本における清涼飲料業界において売上高ランキングで第3位である」という単なる主張をもって商標「カテキンアクティブ」が日本国内で著名であるということにはならない。
被請求人は、商標登録出願中の商標を含めると1,395件の商標を所有しており(甲1)、数多くのブランドをいろいろな商品に使用していることは被請求人のウェブサイトからうかがい知ることができるが、商標「カテキンアクティブ」は示されていない(甲2、甲3)。
被請求人の「伊藤園 健康体 オンラインショップ」のウェブサイトには、通信販売に係る商品として、「野菜ドリンク」、「お茶・紅茶」、「ミネラルウォーター(水)」、「乳酸菌ドリンク」、「健康・果実ドリンク」及び「健康食品」における範ちゅうに分類され相当な数のブランド商品を販売していることが明らかにされている(甲4)。これによれば、商標「カテキンアクティブ」に係る商品は、「健康食品」の範ちゅうに属する数多いブランド商品の中の一つとして挙げられているにすぎない。
被請求人が、乙第3号証及び乙第4号証に示された「連結売上高」及び「売上高ランキング」をもって、被請求人の所有し使用するありとあらゆる商標が本件商標も含め著名商標であると主張するなら著しく説得力に欠けている。
(4)被請求人による本件審判の請求は「権利濫用」であるとの主張について
被請求人は、逐条解説において「請求人適格を『何人』としても、当該審判の請求が被請求人を害することを目的としていると認められるような場合には、その請求は権利濫用として認められない」との記載があることをもって、「請求人の素性が全くわからず、かつ、請求人が日本における事業実施した実績又はその見込みが全く認められない」から、「請求人が正当に商標使用する蓋然性は認められず、請求人は、被請求人を害することを目的とする以外のものとは認められないため権利濫用」だと主張する。
被請求人が述べている「本審判事件においては、請求人の素性が全くわからず、かつ、請求人が日本における事業実施した実績又はその見込みが全く認められない」との主張は、全く被請求人の客観的証拠・根拠に基づかない主観的・感情的なものであり、商標法第3条第1項柱書の趣旨にももとるものである。本件審判の請求が権利の濫用だと主張するのなら、客観的証拠及び商標法第3条第1項柱書の適切な解釈に基づいたものでなくてはならない。
(5)まとめ
以上のとおり、被請求人の答弁には理由がない。本件審判の対象である被請求人の第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」にかかる登録商標は継続して過去3年以上不使用の状態にあり、本件商標は取り消されるべきものである。

3 平成27年10月20日付け上申書
請求人は、上申書において「平成27年4月20日付け審判事件弁駁書において、被請求人の答弁には何ら理由がない旨述べたが、その後、被請求人から何ら具体的理由に基づく回答が示されない以上、本件審判の審理は、以後書面審理にして欲しい」旨述べた。

第3 被請求人の主張
1 平成27年2月18日付け審判事件答弁書
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を以下のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)審判請求書において請求人は、本件商標使用の有無を調べたところ、過去3年間において本件商標の第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」について使用された形跡はないと主張する。そして、請求人は、商願2014-107171(商標「CATECHIN ACTIVE」)について使用する意思を示している。
(2)乙第1号証及び乙第2号証が示すとおり、被請求人は、現在を含めこれまでに、商標「カテキンアクティブ」をサプリメントにおいて継続的に使用している。
(3)被請求人は、清涼飲料業界において連結売上高が4,000億円を超えており(乙3)、日本における清涼飲料業界において売上高ランキングで第3位である(乙4)。
(4)請求人は、香港に住所を有する法人のようではあるが、審判請求書からはその真偽をうかがい知ることは全くできない。被請求人がインターネット等で調査したところ、請求人が、上記商標登録出願に係る指定商品についてはもちろん、それ以外の事業についても実施していることは一切確認できなかった。
したがって、請求人が、上記商標登録出願に係る指定商品について当該商標を使用する意思が本当にあるのか極めて疑わしい。
(5)そうだとすると、請求人の上記商標登録出願は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当し、商標法第4条第1項第15号により商標登録を受けることができない。また、請求人が、当該商標を「不正の目的」をもって使用する場合、請求人の上記商標登録出願は、商標法第4条第1項第19号にも該当する。
よって、被請求人による上記商標登録出願は拒絶されるべきものであり、また、仮に商標登録されたとしても、無効理由を有することになる(商標法第46条第1項第1号)。更にいえば、不正競争防止法第19条第1項第2号でいう「不正の目的」に該当する可能性もある(逐条解説 第1292頁?第1293頁参照)。
(6)なお、本審判事件についていえば、確かに、商標法第50条の立法趣旨は、「商標権上の保護は、商標の使用によって蓄積された信用に対して与えられるのが本来的な姿であるから、一定期間登録商標を使用しない場合には保護すべき信用が発生しない(・・・)、他方、そのような不使用の登録商標に対して排他独占的な権利を与えておくのは国民一般の利益を不当に侵害し、かつ、その存在により権利者以外の商標使用希望者の商標の選択を狭めることとなるから、請求をまってこのような商標登録を取り消そうというもの」である(逐条解説 第1457頁?第1458頁)。
しかし同時に、「請求人適格を『何人』としても、当該審判の請求が被請求人を害することを目的としていると認められるような場合には、その請求は権利濫用として認められない」とも述べられている(逐条解説 第1460?第1461頁)。
本審判事件においては、請求人の素性が全くわからず、かつ、請求人が日本における事業実施した実績又はその見込みが全く認められない。
したがって、請求人が正当に商標使用する蓋然性は認められず、請求人は、被請求人を害することを目的とする以外のものとは認められないため権利濫用に該当する。

2 平成27年10月9日差出の上申書
被請求人は、上申書において「平成27年2月18日付けで提出した答弁書において、既に被請求人の主張立証は尽くしたので、本件審判の審理については、以後書面審理にして欲しい」旨述べた。

第4 当審の判断
1 被請求人は、上記第3、1(6)において、「本審判事件においては、請求人の素性が全くわからず、かつ、請求人が日本における事業実施した実績又はその見込みが全く認められない。したがって、請求人が正当に商標使用する蓋然性は認められず、請求人は、被請求人を害することを目的とする以外のものとは認められないため権利濫用に該当する。」旨主張するので、請求人による本件審判の請求が権利濫用に該当するか否かについて、本案前に以下検討する。
(1)登録商標の不使用による取消審判について
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標・・・の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。
上記規定は、平成8年法律第68号による改正前の商標法において、登録商標の不使用による取消審判の請求人適格について明示の規定がなかったことから、その反対解釈として、利害関係人に限って同審判を請求することができると解される余地が存在していたのを、「何人」にも認めることとし、その旨を法文上明示したものと解される。
したがって、登録商標の不使用による取消審判の請求が、専ら被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限り、当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当である(平成20年6月26日判決言渡 平成20年(行ケ)第10025号 知的財産高等裁判所 参照)。
(2)本件審判の請求について
商標法第50条第1項による審判の請求は、上記(1)のとおり、平成8年法律第68号の改正によって、利害関係人に限られることなく、何人も請求できるように改正された以上、本件審判の請求をするためには、例えば、請求人が必ず本件審判の請求に係る指定商品「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」(以下「請求に係る指定商品」という。)に関する業務を行っている必要があるとか、請求人が必ず本件商標と同一又は類似の商標を請求に係る指定商品に使用をする必要があるとかが要件であるとはいえない。
加えて、現に請求人は、第32類の商品を指定した商標「CATECHIN ACTIVE」についての商標登録出願(商願2014-107171)をしているのであるから、請求人には、本件審判の請求をすることに利益があり、請求人は利害関係人といえるものである。
そのほか、請求人による本件審判の請求が被請求人を害することを目的としていると認められる場合などの特段の事情は見いだせないし、被請求人は、それを立証する証拠の提出もしていない。
(3)小括
以上のとおり、本件審判の請求は、権利濫用に該当するものとはいえない。

2 商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項本文は、「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」と規定し、同項ただし書において、「その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」と規定している。
そこで、被請求人提出に係る証拠(乙1ないし乙4)が、商標法第50条第2項本文の要件を満たすものであるか否かについて、以下検討する。
(1)乙第1号証について
乙第1号証は、被請求人の公式オンラインショップ「健康体」のウェブページであるところ、その1葉目には、「サプリメントや青汁など通販限定健康食品」の見出しがあり、右下には、ボトル状容器の側面に「カテキンアクティブ」の文字などの記載がある商品が表示されているが、該商品が「健康食品」の見出しの下、複数の商品の一つとして表示されていること、商品の説明として「90粒入 1日3粒目安 約1ヶ月分」、「カテキンアクティブ」及び「緑茶カテキンで健康サポート」の記載があることから、「カテキンアクティブ」の文字が記載された商品は、緑茶カテキンを原材料とする粒状の健康食品と認められ、請求に係る指定商品に属する商品であるとはいえない。また、同号証のウェブページが本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という場合がある。)に掲載されていたものであるかは、確認できない。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は、被請求人の公式オンラインショップ「健康体」のウェブページであるところ、その1葉目には、「カテキンアクティブ」の見出しの下、ボトル状容器の側面に「カテキンアクティブ」の文字などの記載がある商品が表示されているが、商品の右側に「カテキンアクティブ 90カプセル」、「2つの成分で同時にサポート」及び「3カプセルでカテキンが360mg・・・が含まれ、さらにニンニクと黒酢エキスをプラスしました。」の記載があり、同号証の4葉目の「注意項目」の欄に「栄養補助食品となります。」の記載があることから、その商品は、カテキン、ニンニク、黒酢を配合したカプセル状の栄養補助食品と認められ、請求に係る指定商品に属さない商品といえる。
また、乙第2号証のウェブページが要証期間内に掲載されていたものかは、確認できない。
(3)乙第3号証及び乙第4号証について
いずれの証拠においても、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる標章の使用に関する記載等は見当たらない。
(4)小括
上記(1)ないし(3)のとおり、乙第1号証ないし乙第4号証は、いずれも要証期間内に本件商標が請求に係る指定商品に使用されている事実を立証するものではないから、商標法第50条第2項本文の要件を充足するものではない。
なお、被請求人は、上記第3、1(2)のとおり、「乙第1号証及び乙第2号証が示すとおり、被請求人は、現在を含めこれまでに、商標『カテキンアクティブ』をサプリメントにおいて継続的に使用している。」と述べているところ、「サプリメント」は、請求に係る指定商品に属さない商品である。

3 むすび
以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしていたことを証明し得なかったのみならず、使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
また、本件審判の請求は、権利濫用に該当するものとはいえない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2015-11-27 
結審通知日 2015-12-01 
審決日 2015-12-28 
出願番号 商願2011-41897(T2011-41897) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 洋子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 大森 健司
原田 信彦
登録日 2011-11-18 
登録番号 商標登録第5451817号(T5451817) 
商標の称呼 カテキンアクティブ、アクティブ 
代理人 小西 達也 
代理人 福田 秀幸 

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