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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W12
管理番号 1310807 
審判番号 不服2015-1404 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-26 
確定日 2016-01-18 
事件の表示 商願2013-83080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MINI MOTO」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月24日に登録出願されたものである。そして、その指定商品は、原審における平成26年3月26日付け手続補正書により、第12類に属する別掲(1)のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『MINI MOTO』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報によれば『小型の車体に空冷エンジンを搭載したバイク』が『MINI MOTO(ミニモト)』のように称されている実情が認められることよりすると、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品を上記に照応するバイク用の部品又は付属品であると理解、認識するにすぎないものであり、単に商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示するものであるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「MINI MOTO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MINI」の文字は、「小型の」の意味を有する英語として広く一般に親しまれているとともに、フランス語においても同様の意味を有するものであり、また、「MOTO」の文字は、フランス語で「(125cc超の)オートバイ」の意味を有するものである(「ディコ仏和辞典」株式会社白水社)。そして、これらの文字は、一連での熟語として、辞書等には掲載されていないものの、「MINI MOTO」の文字又はこれを片仮名表記した「ミニモト」の文字が、例えば、別掲(2)のとおり、本願の指定商品を扱う分野において、「小型のバイク」を指称する語として使用され、また、当該バイク用の部品の販売においても実際に使用されている事実がある。
以上によれば、「MINI MOTO」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者に、「小型のバイク用の商品」であることを表すものと理解、認識させるにとどまり、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標「MINI MOTO」の文字は、小型バイクを示す場合もあるが、ミニモトクロスの略称としても使用されており、また、その構成中の「MINI」の文字が、多様な意味合い・ニュアンスを有することから、本願商標は、曖昧な印象を強く取引者・需要者に与えるものであり、具体的な商品である小型バイクを直接的に認識させ得るものではない旨主張する。
しかしながら、「MINI MOTO」の文字やその構成中の「MINI」の文字に複数の意味合いがあるとしても、それをもって、取引者、需要者が上記(1)のとおり「小型のバイク」を認識する場合があることを否定されるものではないから、請求人による上記主張を採用することはできない。
イ 請求人は、本願商標「MINI MOTO」の文字が、現実の取引において、請求人の商品に使用され、用途誤認や品質誤認も生じず、自他商品の識別力を有する商標として機能している事実がある旨主張する。
しかしながら、「MINI MOTO」の文字が請求人の商品に係る表示として使用されていたとしても、該文字やその片仮名表記である「ミニモト」の文字が、本願の指定商品を扱う分野において、「小型のバイク」程の意味合いで普通に使用されていることは、上記(1)において認定、判断したとおりであり、また、現実の取引において自他商品識別力を有しているとして提出されている資料(資料1ないし10、甲第6号証及び甲第7号証)に表示されているものの多くは、構成中の「MINI」の部分を特徴的にロゴ化したものが使用されており、その他の表示にしても標準文字で表してなる本願商標とは相違するものであって、請求人(出願人)提出の証拠等によっては、本願商標が自他商品の識別力を有するに至っているとも認められない。
ウ また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、請求人の挙げる審決例等は、本願商標とは、商標の構成態様等において相違し、事案を異にするものであって、そのような例が存することをもって、本願商標についてした上記認定、判断が左右されるものではない。
エ したがって、上記アないしウのとおり、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願の指定商品
第12類「小型二輪自動車用エンジン,小型二輪自動車用フェンダー,小型二輪自動車用シート,小型二輪自動車用グラブバー,小型二輪自動車用キャリア,小型二輪自動車用荷台,小型二輪自動車用ステップ,小型二輪自動車用フットレスト,小型二輪自動車用ショックアブソーバー,小型二輪自動車用サスペンションアーム,小型二輪自動車用懸架装置,小型二輪自動車用ハンドル,小型二輪自動車用ステム,小型二輪自動車用ステアリングダンパー,小型二輪自動車用ブレーキ,小型二輪自動車用ブレーキ用部品,小型二輪自動車用ホイール,小型二輪自動車用駆動チェーン,小型二輪自動車用燃料タンク,小型二輪自動車用タイヤ・チューブ,小型二輪自動車用スタンド,小型二輪自動車用トライク用部品,小型二輪自動車用ギア,小型二輪自動車用変速機,小型二輪自動車用方向指示器,小型二輪自動車用サイドミラー,小型二輪自動車用フレーム,小型二輪自動車用ベアリング,小型二輪自動車用外装カウル,小型二輪自動車用サイドカバー,小型二輪自動車用クラッチケーブル・ワイヤー,小型二輪自動車用スロットルケーブル・ワイヤー,小型二輪自動車用メーターケーブル・ワイヤー,その他の小型二輪自動車用の部品及び附属品」

(2)「MINI MOTO」又は「ミニモト」の語が「小型のバイク」の意味で使用されている新聞記事及びインターネット情報(下線は合議体による。)
ア 2007年9月1日付け「毎日新聞 地方版22頁」に、「オートバイ:鈴鹿4耐 きょうスタート/三重」の見出しの下、「125CC以下のバイクで耐久レースに挑戦する鈴鹿ミニモト4時間耐久ロードレースが1、2日、鈴鹿市稲生町の鈴鹿サーキットで行われる。3回目の今年は2クラスに計399チーム、計1321人が出場する。サーキットで開催されるバイクレースといえば、約1カ月前に開催された鈴鹿8時間耐久レースが有名。ミニモトは『見るだけでなく、初心者も参加できるレースを』と05年からスタートした。エンジンの改造が自由なオープンクラスと、より初心者向けのSTクラスがある。」との記載がある。
イ 「SUZUKA CIRCUIT」のウェブサイトにおいて、「2015Mini-Moto4耐規則」には、「第17章 車両規則」として「第55条 Mini-Moto車両共通規定/以下に定める規定はMini-MotoST各クラスの基本となる共通規定である。各クラスの車両規定については本条を満たした上、各クラスの車両規定を満たすことが条件となる。…?1)出場車両 出場車両は以下の通りとする。APE100&XR100 Motard-ST Honda APE100・XR100Motard/KSR-ST KAWASAKI KSR110/HOPPER-ST TIGER HOPPER125/GROM-ST Honda GROM」との記載がある (http://app.mobilityland.co.jp/ms-entry_s/download/1)。
ウ 「All About」のウェブサイトにおいて、「大人がハマる!Mini Motoの魅力」の見出しの下、「ビッグバイクを操る大人にこそ体験してほしいのが、いま注目の『ミニモト』です。車体がコンパクトなためコストも低く抑えられ、気軽にサーキットやレースを楽しめます。…ミニモトレースにエントリーできるナンバーつきバイクは現在3種類。基本的なパーツのみで構成され、コンパクトな車体がかわいらしいホンダのエイプと、本格的な装備と性能で評価が高いホンダXRモタード、そして安定した車体バランスが魅力のカワサキKSRです。」との記載がある(http://allabout.co.jp/gm/gc/194724/)。
エ 「MotorLifeShop ベースキャンプ」のウェブサイトにおいて、「KLX110L’16」の見出しの下、「大人のミニモトとしては、使い勝手が豊富なモデルだと言えるでしょう。所謂ミニモトレースはもちろん、ピットバイクとしても河原/コースでの遊び用としても、入門用としてもOK!」との記載がある (http://www.basecamp1990.co.jp/kawasaki/klx110l/klx110l.htm)。
オ 「GARRRR WEB」のウェブサイトにおいて、「ミニモト 記事一覧」として、3台のバイクの写真が掲載され、それぞれの写真の下に、「ヤマハ PW50の2015年モデルが登場」、「カワサキ KLX110Lの2015年モデルが登場」、「ホンダがCRF125Fを限定発売」との記載がある (http://www.bikebros.co.jp/vb/offroad/extreme/e-eminimoto/)。
カ 「SUZUKI スズキバイクショップ モト・ハーバー鶴見」のウェブサイトにおいて、「ミニモトレンタルはじめました。2014/06/21更新」の見出しの下、[その他の情報]として、「小学生の部 TTR50/DR-Z50 中学生の部 KLX110 高校生の部 KLX110 大人の部 KLX110 80-125 KX80/KLX110L/XR100/TTR125」との記載がある (http://www2.suzuki.co.jp/bikeshop/motoharbour/detail/32394)。
キ 「株式会社江沼チヱン製作所」のウェブサイトにおいて、「2008/12/06 EKとKITAKOが共同開発!最軽量ミニモト用チェーン。」の見出しの下、「LIGHT WEIGHT CHAIN ライトウェイトチェーン/420 Mini-Moto Racing Chain」との記載があり、「主な適合車種」として「APE 50/100-MONKEY/GORILLA-XR50/100 Motard/KSR110」との記載がある (http://www.enuma.co.jp/news/20081206.html)。
ク 「BIKE&BIKE」のウェブサイトにおいて、「ミニモト MINI MOTO」の見出しの下、「BB AGのミニモト ツービーオートガレージはミニモトが得意。ミニモトの製作・販売などを元気にやっています。」、「ミニモトのことならおまかせ下さい。もともと自分でCRF50をカスタムして、ミニモトのレースに出場していました。そうしているうちに、お客さんや友達から、ミニモトのカスタムの依頼を受けるようになり、数々のマシンを製作してきました。/Mini Moto(ミニモト)メニュー ●マシン製作 ●チューニング ●パーツ販売 ●キャブセッティング etc…」との記載があり、また、「ミニモトとは…」の囲みに、「通称『ミニモト』とはいわゆる4stミニモト、ホイール径がフロント19インチ、リヤ16インチ以下で、4ストローク125cc以下のエンジンを搭載しているバイクの事です。バイク自体が小さく、比較的安価なので、レースなどをやったことのない人でも、簡単に始められるところが魅力。」と記載されている (http://www.bikeandbike.com/other/mini.html)。
ケ 「GooBike」のウェブサイトにおいて、「原付&原付二種編」の見出しの下「KAWASAKI カワサキ/KSR110/110ccの横置き単気筒エンジンを搭載した、モタードイメージのミニモト。ルックスはオフロード的だけどもれっきとしたオンロードバイクだ。パーツも豊富で、カスタムするのも楽しい。仲間とはひと味違ったミニモトが欲しいなら、ピッタリの1台。」との記載(http://www.goobike.com/learn/bike_issue/toku204/07.html)及び「第35回東京モーターサイクルショーレポート」の見出しの下、「ヨシムラブース/今年もニューアイテムが続々登場しそうだぞ!/最近はミニモトパーツの開発にも力を入れているヨシムラは、大きなブースをふたつに区切り、片方にはレースマシンやスズキ車を中心としたビッグマシンなどを展示。そして反対側には、昨年の鈴鹿ミニモト4耐を制したNSF100系のパーツや、新作となるモンキーのヘッドキットなどを展示していた。」、「アクティブブース/やっぱり人気のミニモトはハズせないようだ/オリジナルパーツの販売に加え、数多くのアフターマーケットパーツも取り扱うアクティブにも、モンキーをはじめとするミニモトのカスタマイズモデルが多く並べられていた。お手軽にチューンできるミニモトは、いまやハズせない存在になりつつある。」、「タケガワブース/人気のミニモト業界でタケガワを知らぬ者なし!?/スペシャルパーツ武川は、ミニモトがいまのようなブームになる前から、この分野に力を入れてきたブランド。今回も、エイプやモンキーをはじめ、数多くのミニモト・カスタマイズ車両を持ち込んでいた。」との記載がある(http://www.goobike.com/learn/bike_issue/toku153/03.html)。
コ 「株式会社MSA」のウェブサイトにおいて、「幸田サーキットYRP桐山 ミニモト耐久ロードレース/エンジョイ!KM耐」の見出しの下、「対象車両:XR・NSF・APE・KSR(2st可)・2st50cc/※2st50ccは120km耐久とエンジョイ90分のみ参加可。」の記載(http://msa221.com/m1.html)及び「幸田サーキットYRP桐山 ミニモト耐久ロードレース/KM耐 Wednesday」の見出しの下、「対象車両:2st50cc・XR・NSF・APE・KSR(2st含む)」の記載がある(http://msa221.com/m2.html)。

審理終結日 2015-11-24 
結審通知日 2015-11-27 
審決日 2015-12-08 
出願番号 商願2013-83080(T2013-83080) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩崎 安子冨澤 美加 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造

豊泉 弘貴
商標の称呼 ミニモト 
代理人 アイアット国際特許業務法人 

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