ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W3542 |
---|---|
管理番号 | 1307552 |
異議申立番号 | 異議2015-900222 |
総通号数 | 192 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2015-12-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-06-29 |
確定日 | 2015-11-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5754195号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5754195号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年3月27日に設定登録され、同27年4月28日発行の商標公報に掲載されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成27年6月29日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2015-10-30 |
出願番号 | 商願2014-101566(T2014-101566) |
審決分類 |
T
1
651・
01-
X
(W3542)
|
最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
小松 里美 酒井 福造 |
登録日 | 2015-03-27 |
登録番号 | 商標登録第5754195号(T5754195) |
権利者 | アドビ システムズ, インコーポレイテッド |
商標の称呼 | アドビマーケティングクラウド、アドビ、マーケティングクラウド、クラウド、アドービ、アドベ |
代理人 | 佐久間 剛 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 柳田 征史 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 松下 友哉 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 中熊 眞由美 |